会社員は2026年5月支給分の給与から、標準報酬月額に対して支援金率0.23%が適用されます(労使折半)。月平均約450円(2028年度試算)ですが、「子育てをしていない人にも負担が生じる」点がSNSで炎上の火種となっています。
- 正式名称:子ども・子育て支援金(支援金拠出金)
- 開始:2026年4月〜(会社員は5月給与天引きから)
- 支援金率:0.23%(2026年度)、段階的に引き上げ予定
- 対象:公的医療保険の加入者全員(国保含む)
- 一次ソース:厚生労働省 子ども・子育て支援金制度
会社員とフリーランス・個人事業主の「負担経路」はここが違う
ぜいむたん


会社員 vs フリーランス:子育て支援金の負担経路比較
加入保険:協会けんぽ・健康保険組合
負担経路:毎月の給与から天引き(労使折半)
開始時期:2026年5月支給分から
確認方法:給与明細の「子育て支援金」欄
加入保険:国民健康保険(国保)
負担経路:国保保険料に「支援金分」として上乗せ
開始時期:2026年6月以降の国保通知書から反映
確認方法:7〜8月配布の国保決定通知書
支払った保険料はどちらも社会保険料控除の対象。確定申告で所得から全額差し引けるため、所得税・住民税の節税に活用できる。
フリーランスが特に注意すべき違いは、会社員の労使折半(会社が半額負担)がない点です。フリーランスは支援金上乗せ分を全額自己負担しますが、その全額が確定申告での社会保険料控除対象となります。正確な申告で節税効果を最大化することが重要です。
個人事業主・フリーランスの国民健康保険(国保)への影響:いつ・どのくらい増える?






個人事業主・フリーランスの国保保険料は毎年6〜7月に「国保保険料決定通知書」が届きます。2026年度(令和8年度)分には、2026年7〜8月配布の通知書から「子育て支援金分」が新たに追加されます。
- 所得割(しょとくわり):前年所得(収入−必要経費−基礎控除43万円)に料率をかける方式。収入が多いほど高くなる。
- 均等割(きんとうわり):世帯の加入者数に応じて定額が加算される方式。収入に関わらず1人あたり固定額が課される。
- 平等割(へいとうわり):世帯ごとに定額が課される方式(採用していない自治体もある)。
子育て支援金の上乗せ分も、この3方式に基づいて各自治体が計算します。自治体によって係数が異なるため、同じ収入でも保険料が変わります。また、会社員との大きな違いとして、フリーランスは労使折半がなく支援金分を全額自己負担します。ただしその全額が社会保険料控除の対象です。
2026年7〜8月に届く国保決定通知書は必ず保管してください。確定申告での社会保険料控除の根拠書類となるだけでなく、税務調査時に提示を求められることがあります。保管期間の目安は7年間です。
確定申告で「社会保険料控除」として申告する方法






個人事業主・フリーランスが支払った国民健康保険料(子育て支援金上乗せ分を含む)は、全額が「社会保険料控除」の対象です。2026年(1月〜12月)に支払った国保保険料合計額を、2027年2月16日〜3月15日の確定申告で申告します。
2026年7〜8月に届く「国保保険料決定通知書」と年間の納付書を集めます。1月〜12月に実際に「支払った金額」が控除対象です。年末に自治体から届く「国保保険料納入済み額通知」も確認しましょう。口座振替の場合は通帳の引落記録で確認できます。
確定申告書(申告書第一表)の「所得から差し引かれる金額」欄にある「社会保険料控除」の行に、支払った国保保険料の合計額を記入します。国民年金保険料と国保保険料を合算して記入してもOKです。支援金分を別途分けて記入する必要はありません。
e-Tax(国税電子申告・納税システムの略称)を使ったオンライン申告が便利です。確定申告書等作成コーナーから入力でき、社会保険料控除欄に金額を入力するだけで税額が自動計算されます。マイナンバーカードまたはID・パスワード方式で手続きできます。
マネーフォワードクラウド確定申告での実際の入力ステップ






マネーフォワードクラウド確定申告では、国保保険料(子育て支援金上乗せ分含む)を「社会保険料控除」として簡単に処理できます。以下のステップで入力してください。
2026年7〜8月に届く通知書で年間保険料の合計額を確認します。通知書には「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分(40歳以上)」に加え、2026年度から「子育て支援金分」が追加されています。これらすべての合計額が社会保険料控除の対象です。
マネーフォワードクラウド確定申告にログインし、左メニューから「確定申告書」→「控除」をクリック。「社会保険料控除」セクションを開き「+追加」ボタンをクリックします。
保険料の種類に「国民健康保険料」を選択し、2026年1月〜12月に実際に支払った合計額を入力します。子育て支援金上乗せ分は国保保険料に含まれているため、通知書の合計額をそのまま入力してOK。特別な仕訳は不要です。
申告書プレビューで「社会保険料控除」に金額が反映されていることを確認します。マネーフォワードはe-Taxと連携しており、マイナンバーカードで直接オンライン申告が可能です。申告期限(2027年3月15日)を確認しておきましょう。
年収別シミュレーション:支援金上乗せ額と社会保険料控除による実質負担を可視化






以下は、東京23区在住・独身・個人事業主(必要経費控除後の事業所得)を想定した参考シミュレーションです。実際の金額は自治体・個人状況により異なります。2026年7〜8月に届く国保決定通知書で実額をご確認ください。
年収別:子育て支援金による国保増額と実質負担(参考値・東京23区想定)
支援金年間増加額:約3,000〜5,000円
控除による節税効果:約600〜1,000円(税率20%)
実質年間負担増:約2,400〜4,000円
月換算:約200〜333円
支援金年間増加額:約5,000〜8,000円
控除による節税効果:約1,500〜2,400円(税率30%)
実質年間負担増:約3,500〜5,600円
月換算:約292〜467円
支援金年間増加額:約8,000〜14,000円
控除による節税効果:約2,800〜4,900円(税率35%)
実質年間負担増:約5,200〜9,100円
月換算:約433〜758円
※上記は参考値。国保保険料は自治体ごとに異なります。2026年の通知書で実額をご確認ください。
シミュレーションから分かるように、実質的な月負担増は数百円程度です。ただし確定申告で社会保険料控除を忘れると、年間数千円〜1万円規模の節税機会を逃します。毎年の申告でしっかり計上しましょう。
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「医療分」しか入力せず、「後期高齢者支援金分」「子育て支援金分」「介護分(40歳以上)」を漏らすケース。国保保険料はすべての種類を合算した合計額を申告します。通知書の「合計額」を使うことが鉄則です。各項目を個別に足し算して確認するのがおすすめです。
控除できるのは「2026年1月〜12月に実際に支払った保険料」です。通知書の年間保険料が確定していても、年度をまたいで支払った場合(12月分を翌1月に納付など)は実際の支払日を基準にします。口座振替の場合は通帳の引落記録で確認しましょう。
炎上ニュースを見て「給与天引きの話だから自分には関係ない」と思い込み、7〜8月の国保決定通知書を確認せず処分してしまうケース。この通知書は確定申告の根拠書類です。少なくとも7年間は保管し、年間支払額を必ず確認してください。
- 2026年7〜8月の国保決定通知書を受け取り保管している
- 通知書に「子育て支援金分」の項目が追加されていることを確認した
- 2026年中に支払った国保保険料の合計額(全種類)を把握している
- 確定申告で「社会保険料控除」に国保保険料の合計額を入力した
- 通知書・納付書・通帳記録を7年間保管する準備ができている
よくある質問(FAQ)






- 子育て支援金の国保上乗せ分はいつの確定申告で申告しますか?
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2026年(1月〜12月)に支払った国保保険料(子育て支援金上乗せ分含む)は、2027年2月16日〜3月15日の「2026年分確定申告」で申告します。申告書の「社会保険料控除」欄に、2026年中に実際に支払った国保保険料の合計額を記入してください。マネーフォワードクラウド確定申告なら「社会保険料控除」セクションに入力するだけで申告書が自動作成されます。
- 子育てをしていないフリーランスも子育て支援金を払わなければなりませんか?
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はい、子育て支援金は公的医療保険(国民健康保険を含む)の加入者全員が対象です。独身・子どもなし・子育てが終わった方も含め、すべての国保加入者が負担します。これがSNSで「独身税」と批判される理由ですが、制度上は「全世代で少子化対策を支える」設計です。金額は月数百円程度(収入・自治体による)で、全額が社会保険料控除の対象となります。
- 国保通知書に「子育て支援金分」と明記されますか?
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2026年7〜8月に届く国保決定通知書(令和8年度分)から、「子育て支援金分」または「子ども・子育て支援金分」として別項目で明記される予定です。ただし自治体によって表記が異なる場合があります。確定申告での処理は、支援金分も含めた国保保険料の合計額を社会保険料控除として申告するため、特別な仕訳は不要です。
- 副業がある会社員の場合、子育て支援金はどう処理しますか?
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会社員で副業をしている場合は、会社の給与から子育て支援金分が天引きされています(協会けんぽ・健保組合経由)。通常は国民健康保険に加入していないため、追加の国保保険料負担はありません。ただし副業収入が一定額を超えて社会保険料の追加納付が発生するケースでは、税理士への相談をおすすめします。
- 確定申告での社会保険料控除に証明書類は必要ですか?
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国民健康保険料については、原則として証明書の添付は不要です(国民年金は「社会保険料控除証明書」が必要)。ただし税務調査等の際に証拠として示せるよう、国保決定通知書・納付書・通帳記録などを7年間保管しておくことを強くおすすめします。自治体によっては12〜翌1月に「国保保険料納入済額通知書」を送付する場合もあり、実際の支払額確認に活用できます。
まとめ:子育て支援金の国保影響を正しく把握して確定申告で取り戻そう






フリーランス・個人事業主は給与天引きではなく国民健康保険料への上乗せという形で負担します。2026年7〜8月に届く国保決定通知書(令和8年度分)に「子育て支援金分」が記載されます。
支援金上乗せ分を含む国保保険料の合計額(医療分+後期高齢者支援金分+子育て支援金分+介護分)を把握します。通知書・納付書・通帳記録で2026年1〜12月の実際支払額を確認してください。
2026年分の確定申告(2027年2月16日〜3月15日)で「社会保険料控除」欄に国保保険料合計額を記入。マネーフォワードクラウドなら「社会保険料控除」セクションに入力するだけで自動計算されます。e-Taxでオンライン申告が便利です。
国保決定通知書・納付書・口座振替記録は税務調査への備えとして7年間保管します。「子育て支援金分が別項目になっている初年度の通知書」は特に丁寧に管理しましょう。電子保存(スキャン・写真)も活用してください。



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この記事の監修
公認会計士試験合格者が在籍。税務・会計の実務経験に基づき、正確な情報提供を心がけています。
公認会計士試験合格者在籍、Big4監査法人・税理士法人での実務経験、財務省勤務経験
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