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「103万円の壁」「150万円の壁」は、令和7年度税制改正でそれぞれ123万円・160万円に引き上げられました。さらに大学生年代の子を持つ家庭向けに「特定親族特別控除」が新設。本記事は改正後の最新ルールで解説します。
- 令和7年改正で「103万円の壁→123万円」「150万円→160万円」に変わった最新の年収の壁
- 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の正確な仕組みと控除額
- 大学生の子向け「特定親族特別控除」(令和7年新設・最高63万円・令和8年分から136万円超159万円以下が満額)の使い方
- 年末調整・確定申告での正しい申告方法と、よくある失敗の防ぎ方
- 節税シミュレーション(年収110万・150万・200万ケース別)と申告書の書き方実務
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断の代替にはなりません。本記事には広告(アフィリエイト)リンクが含まれています。
「103万円の壁」「150万円の壁」——パートで働く配偶者がいる家庭にとって、これらの言葉は馴染み深いのではないでしょうか。
配偶者控除・扶養控除は、家族を養っている納税者の税負担を軽減する制度です。正しく理解し申告することで、年間数万円〜十数万円の節税につながります。
この記事では、令和7年度税制改正(令和7年分から適用)を反映し、配偶者控除・扶養控除の仕組みから年末調整・確定申告での申告方法まで、「103万円の壁」がどう変わったかも含めて完全に解説します。
ぜいむたん


配偶者控除の仕組み
配偶者控除とは
配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入のみの場合136万円以下。令和7年改正で48万円→58万円、令和8年分からさらに58万円→62万円に引き上げ)の場合に受けられる所得控除です。
控除額は納税者本人の所得に応じて以下の通りです。
- 合計所得900万円以下:38万円(老人配偶者70歳以上は48万円)
- 合計所得900万円超950万円以下:26万円(老人配偶者は32万円)
- 合計所得950万円超1,000万円以下:13万円(老人配偶者は16万円)
- 合計所得1,000万円超:適用なし
配偶者が70歳以上の場合は「老人控除対象配偶者」となり、控除額がさらに増額されます(48万円・32万円・16万円)。
配偶者特別控除とは
配偶者の所得が62万円を超えても133万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられます。これは配偶者控除の対象外となる配偶者がいる場合の救済措置です。
配偶者の所得が増えるにつれて控除額は段階的に減少し、133万円を超えると控除はゼロになります。段階別の控除額(本人所得900万円以下)は以下の通りです(給与収入への換算は令和8・9年分の給与所得控除最低保証74万円ベースの目安)。
配偶者特別控除 控除額一覧(本人所得900万円以下・令和8年分以降の目安)
(年収136万超〜169万円以下)
控除額:38万円
(年収169万超〜174万円以下)
控除額:36万円
(年収189万超〜194万円以下)
控除額:16万円
(年収約201.6万円超)
控除額:0円(適用なし)
配偶者の所得95万円超は、5万円区分ごとに36→31→26→21→16→11→6→3万円と段階的に減少(所得133万円超で0円)。年収換算は給与所得控除最低保証74万円(令和8・9年分の時限措置)を用いた自算の目安で、国税庁の公式早見表そのものではありません。詳細は国税庁「No.1195 配偶者特別控除」を参照






「壁」の正体を徹底解説
令和7年・令和8年改正で「年収の壁」はこう変わった
配偶者控除・扶養の所得要件が48万円→58万円(令和7年)→62万円(令和8年分以後)に。給与収入では103万円→123万円→136万円に引き上げ(令和8年分は給与所得控除最低保証74万+所得要件62万)。
配偶者特別控除が満額(38万円)になる上限が150万円→160万円(令和7年)→169万円(令和8年分の自算目安)に。201.6万円でゼロになる上限は給与所得控除の定率部分の計算式によるもので変更なし。
19〜23歳未満の子向けに新設。令和8年分からは子の年収159万円まで親が63万円控除、年収197万円までは段階的に控除あり(国税庁タックスアンサーNo.1177)。
参考:国税庁 令和7年度改正による基礎控除の見直し等、国税庁 No.1177 特定親族特別控除(令和8年4月1日現在法令等)
令和7年度税制改正の施行日は令和7年(2025年)12月1日ですが、令和7年分(2025年分)の所得税から適用されます。「令和7年12月1日施行」を「令和8年分から適用」と誤解しないよう注意してください。2025年12月の年末調整・2026年2〜3月提出の令和7年分確定申告では既に新制度が使用済みです。さらに令和8年度税制改正で控除額はそのままに所得要件・収入換算の目安(58万円→62万円、136万円)がさらに引き上げられ、令和8年分(2026年分)の所得税から適用されます。
103万円の壁 →(令和7年改正で)123万円の壁 →(令和8年改正で)136万円の壁
かつての103万円の壁は、令和7年改正で123万円の壁に、さらに令和8年改正で136万円の壁に引き上げられました。配偶者の給与収入が136万円を超えると配偶者控除(最大38万円)の対象外になります。
ただし、136万円を超えても配偶者特別控除が適用されるため、いきなり大きな増税にはなりません。実際の影響は以下の通りです(令和8年分の目安)。
- 配偶者の給与収入136万円以下 → 配偶者控除38万円
- 配偶者の給与収入136万円超〜169万円以下 → 配偶者特別控除38万円(満額・自算目安)
- 配偶者の給与収入169万円超〜201.6万円未満 → 配偶者特別控除(段階的に減少)
- 配偶者の給与収入201.6万円以上 → 控除なし
150万円の壁 →(令和7年改正で)160万円の壁 →(令和8年改正で)169万円の壁(自算目安)
令和7年改正で、配偶者特別控除の満額(38万円)が維持される上限は150万円から160万円に、令和8年改正でさらに169万円前後(給与所得控除最低保証74万円ベースの自算目安)に引き上げられました。配偶者の給与収入が169万円を超えると、控除額が段階的に減少し始めます。
つまり、配偶者控除の観点では136万円ではなく169万円前後が実質的な壁となっています。






130万円の壁(社会保険の壁)
税制上の壁とは別に、社会保険の壁も重要です。配偶者の年収が130万円を超えると、配偶者自身が社会保険に加入する必要があり、手取りが大幅に減少する可能性があります。
従業員51人以上の企業で働くパート・アルバイトには年収106万円の壁がありましたが、2026年10月にこの賃金要件(106万円の壁)は撤廃される予定です。撤廃後は週20時間以上などの要件で社会保険加入を判定します。
令和7年度改正は所得税・住民税の控除要件の変更です。社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養認定基準(いわゆる106万円・130万円の壁)は別の制度であり、今回の改正では変わっていません。配偶者を社会保険の扶養に入れたい場合は、勤め先の人事・社会保険担当者に確認してください。
関連する判断「106万円の壁」撤廃とパート・企業の対応
各「壁」のまとめ
- 136万円の壁(旧103万円→123万円):配偶者控除→配偶者特別控除に切り替わるライン(令和8年分)
- 106万円の壁:社会保険加入義務が生じるライン(2026年10月に撤廃予定)
- 130万円の壁:社会保険の扶養から外れるライン
- 169万円前後の壁(旧150万円→160万円・自算目安):配偶者特別控除の満額が維持される上限(令和8年分)
- 201.6万円の壁:配偶者特別控除がゼロになるライン
扶養控除の仕組み
扶養控除とは
扶養控除は、16歳以上の扶養親族がいる場合に受けられる所得控除です。扶養親族の年齢によって控除額が異なります。
- 一般の控除対象扶養親族(16〜18歳):38万円
- 特定扶養親族(19〜22歳):63万円
- 一般の控除対象扶養親族(23〜69歳):38万円
- 老人扶養親族(70歳以上・同居):58万円
- 老人扶養親族(70歳以上・別居):48万円
扶養親族の要件
扶養控除の対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 納税者と生計を一にしていること(同居でなくても仕送りしていれば可)
- 合計所得金額が62万円以下(給与収入のみなら136万円以下。令和7年改正58万円→令和8年改正でさらに62万円に引き上げ)
- 青色申告の事業専従者でないこと
- 他の人の扶養親族になっていないこと
離れて暮らす親を扶養に入れる
実家の親が70歳以上で所得が62万円以下の場合、同居していなくても仕送りをしていれば扶養親族として申告できます。老人扶養親族(別居)として48万円の控除を受けられます。
所得税率10%の方なら、年間約86,000円(所得税48,000円+住民税38,000円)の節税になります(住民税の老人扶養控除額は別居で38万円)。






関連する判断住民税の仕組みと計算方法
特定親族特別控除(令和7年新設)|大学生の子の「159万円の壁」(令和8年分)
令和7年度税制改正で、大学生年代の子を持つ家庭向けに特定親族特別控除が新設されました。これまで子のアルバイト収入が103万円を超えると親の控除(特定扶養控除63万円)が一気にゼロになっていましたが、改正後は段階的に控除が残るようになります。控除額の区分自体は所得金額ベースで、令和8年分からは下限が62万円(給与収入136万円)に引き上げられ、給与収入のみの場合の目安は159万円まで満額63万円、197万円超で対象外です(国税庁タックスアンサーNo.1177)。
特定親族特別控除の控除額(子の年収別・令和8年分)
控除額63万円(従来の特定扶養控除と同額)。子の年収136万〜159万でも満額を維持。
控除額が61万→3万円と段階的に減少(中間の刻みは国税庁の所得金額表を給与所得控除で自算した目安)。年収が増えても急に控除ゼロにはなりません。
合計所得123万円超で控除はゼロ。国税庁タックスアンサーNo.1177が「給与収入197万円以下(令和7年分は188万円以下)」と直接明記しています。
参考:国税庁 No.1177 特定親族特別控除(令和8年4月1日現在法令等)。納税者本人の所得制限はありません。下限136万円・上限197万円は国税庁が直接明言していますが、中間の刻み(159万・164万…194万円)は所得金額表を機械的に収入換算した自算値です。






配偶者年収別 節税シミュレーション(令和8年分の新制度)
実際に改正前後でどう変わるのかを3つのケースで確認しましょう。本人(夫または妻)の合計所得金額は900万円以下を前提とし、令和8年分(給与所得控除最低保証74万円・配偶者所得要件62万円)で計算しています。
ケース①:配偶者年収115万円(旧制度の壁を超えていた世帯)
旧制度(令和6年分まで)では、配偶者年収115万円の場合の給与所得は「115万円−55万円(旧最低保証)=60万円」。所得48万円超のため配偶者控除は受けられず、配偶者特別控除(所得60万円台・控除額38万円)が適用されていました。
令和8年分の新制度では、給与所得は「115万円−74万円(給与所得控除最低保証)=41万円」。所得62万円以下となり、配偶者控除38万円が適用されます。
ケース①まとめ:配偶者年収115万円
旧制度(令和6年分まで)
配偶者特別控除
38万円(申告書の欄が違う)
新制度(令和8年分)
配偶者控除
38万円(控除額は同じ)
※控除額は同じ38万円でも、記入する申告書の欄が変わります。旧「配偶者特別控除額」欄→新「配偶者控除額」欄へ移行。前年の申告書を流用するとミスのもとです。
ケース②:配偶者年収165万円(旧制度は満額未満→新制度で満額に)
旧制度(令和6年分まで)では:給与所得=165万円−55万円(旧最低保証)=110万円 → 配偶者特別控除21万円(配偶者の所得105万超110万以下の区分)。
令和8年分の新制度では:給与所得=165万円−74万円(給与所得控除最低保証)=91万円 → 配偶者特別控除38万円(満額。所得62万超95万以下の区分)。
控除額が21万円→38万円に増加(17万円アップ)。配偶者特別控除が満額(38万円)を維持する上限が令和7年分の給与収入160万円から、令和8年分は169万円前後(自算目安)に広がったため、年収160〜169万円台の配偶者がいる世帯が恩恵を受けます。本人の所得税率20%なら年約3.4万円、住民税と合わせて約5万円程度の負担軽減です(社会保険の扶養要件は別ルールのため別途確認してください)。
ケース③:配偶者年収200万円(改正の恩恵は限定的・上限近辺)
給与年収200万円の場合、給与所得控除は「200万円×30%+8万円=68万円」(旧新制度共通・最低保証74万円〈令和8年分〉より小さいため実際は最低保証74万円を適用)。
給与所得=200万円−74万円(最低保証)=126万円。所得133万円以下のため配偶者特別控除の対象内ですが、控除額は少額です。最も恩恵が大きいのは「旧103万〜新136万円の壁エリア」(年収103〜136万円の配偶者)です(令和8年分)。






年末調整での申告方法(書き方ステップ別実務手順)
配偶者控除の申告手順
令和8年分(2026年分)の年末調整は2026年12月に実施されます。使用する様式は「給与所得者の配偶者控除等申告書(令和8年分)」です。所得要件・給与所得控除の最低保証額とも令和7年分から改正されているため、以下のステップで正確に記入しましょう。
給与のみの配偶者
→ 年収−74万円(令和8・9年分の給与所得控除最低保証)=給与所得。他に所得があれば合算
事業所得のある配偶者
→ 事業収入−必要経費=事業所得。青色申告特別控除も適用可
所得62万円以下(年収136万円以下)
→ 配偶者控除欄に記入(38万円)
所得62万超〜133万以下(年収136万超〜201.6万以下)
→ 配偶者特別控除欄に段階的控除額を記入
自身の合計所得金額(給与所得+事業所得等)を記入し、900万円以下・900万超950万以下・950万超1,000万以下の区分を確認。区分に応じた控除額が決まります。
「配偶者の年収110万円だから配偶者特別控除」と思い込み、特別控除欄に記入してしまうケースが多発しています。令和8年分の制度では年収110万円の配偶者は所得36万円(74万円の最低保証を差し引いた額・62万円以下)となり、「配偶者控除」の欄に記入するのが正しいです。前年の申告書をそのまま流用しないよう注意してください。
年末調整申告書の「配偶者の合計所得金額の見積額」欄に、給与年収をそのまま書いてしまうケースがあります。記入するのは「所得金額」(年収−給与所得控除後の金額)です。令和8年分は年収136万円なら所得は62万円と記入します。給与収入136万円をそのまま書くのは誤りです。
扶養控除の申告手順
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を入手
- 控除対象扶養親族の欄に扶養親族の氏名・続柄・生年月日・所得見積額を記入
- 該当する区分(特定扶養・老人扶養等)にチェック
- 会社に提出
年の途中で変更があった場合
結婚・離婚・出産・家族の就職や退職などにより扶養親族の状況が変わった場合は、速やかに「扶養控除等(異動)申告書」を修正して会社に再提出しましょう。






確定申告で配偶者控除を受けるには(個人事業主・フリーランス向け)
個人事業主・フリーランスや、給与所得者でも年末調整を受けられなかった方は、令和8年分の確定申告(2027年2〜3月提出)で配偶者控除・配偶者特別控除を申告します。
e-Tax(確定申告書等作成コーナー)での入力方法
配偶者の令和8年分の源泉徴収票(給与収入の場合)または決算書(事業所得の場合)を手元に用意。年末確定の実額で計算します(年末調整時の見積額ではなく確定額)。
e-Tax の入力ガイドに従い「配偶者の合計所得金額」を入力すると、配偶者控除か配偶者特別控除かが自動判定されます。本人の合計所得金額も入力することで、控除額が自動計算されます。
マネーフォワード クラウド確定申告を利用している場合は、「所得控除」メニューから「配偶者控除・配偶者特別控除」を選択し、配偶者の収入金額を入力するだけで所得計算・控除額判定が自動実行されます。改正後の65万円給与所得控除にも自動対応しています。
個人事業主・フリーランスが注意すべきポイント
- 配偶者が給与所得者の場合:給与収入−74万円(最低保証・令和8・9年分)=給与所得
- 配偶者が青色申告者の場合:事業収入−必要経費−青色申告特別控除(最大65万円)=事業所得
- 配偶者が白色申告者の場合:事業収入−必要経費=事業所得(青色控除なし)
- 配偶者に複数の所得がある場合:全所得を合算した「合計所得金額」で判定
青色申告の個人事業主が配偶者に青色事業専従者給与を支払っている場合、その配偶者は「事業専従者」として扱われるため、配偶者控除・配偶者特別控除の対象外となります。専従者給与を支払いながら配偶者控除も申請するのは二重取りで誤りです。税務調査でも確認されるポイントのため必ず正しく処理してください。






配偶者控除・扶養控除を最大限活用するためのポイント
配偶者の収入を把握する
配偶者の年間収入額を正確に把握し、控除額を最大化できる働き方を検討しましょう。令和8年分の税制上は169万円前後(自算目安)以下なら配偶者特別控除が満額ですが、社会保険の壁(130万円)も考慮する必要があります。
離れて暮らす親の扶養を検討する
実家の親が年金暮らしで所得が少ない場合、扶養に入れることで大きな節税効果があります。仕送りの実績(銀行振込記録など)を残しておくと安心です。
クラウド会計ソフトで管理する
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よくある質問(FAQ)
- 配偶者のパート収入が136万円を少し超えた場合、大きく損しますか?
-
大きくは損しません。令和8年分は配偶者控除の上限が136万円に上がり、これを超えても配偶者特別控除が適用され、169万円前後(自算目安)までは控除額38万円(満額)が維持されます。ただし、社会保険の壁(130万円。106万円の壁は2026年10月撤廃予定)には注意が必要です。
- 共働き夫婦の場合、扶養控除はどちらが申告すべきですか?
-
子どもや親の扶養控除は、所得が高い方が申告するのが税率の関係で有利です。ただし、同じ扶養親族を夫婦で二重に申告することはできません。
- 大学生の子どものアルバイト収入が136万円を超えそうです。どうなりますか?
-
令和8年分は扶養の所得要件が62万円(年収136万円)に上がりました。さらに、19〜23歳未満の子には特定親族特別控除(令和7年新設)があり、令和8年分は子の年収159万円(所得85万円)までは63万円の控除が維持されます。年収159万円を超えると控除が段階的に減り、年収197万円(所得123万円)を超えるとゼロになります(国税庁タックスアンサーNo.1177)。
- 年金受給中の親を扶養に入れられますか?
-
親の年金収入が172万円以下(65歳以上の場合、公的年金等控除110万円を差し引いた所得が62万円以下・令和8年分)であれば、扶養控除の対象になります。
- 本人の年収が1,000万円を超える場合、配偶者控除は受けられますか?
-
受けられません。配偶者控除・配偶者特別控除には、控除を受ける側(本人)の所得制限があります。本人の合計所得金額(収入ではなく所得)が1,000万円超の場合は配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。この所得1,000万円の判定基準は今回の改正の対象外です。本人の合計所得金額が900万超950万円以下の場合は控除額26万円、950万超1,000万円以下の場合は13万円に段階的に減額されます。
- 配偶者特別控除と配偶者控除は同時に申請できますか?
-
いいえ、同時には申請できません。配偶者控除と配偶者特別控除はどちらか一方のみ適用されます。令和8年分は配偶者の合計所得金額が62万円以下なら配偶者控除、62万超133万以下なら配偶者特別控除という区分けです。なお、本人が配偶者控除を受ける年分において、配偶者自身も本人を「配偶者控除の対象」とすることはできません(相互適用は不可)。
- 年途中に配偶者の収入が増えて136万円を超えてしまった場合は?
-
年末調整で「136万円以内の見込み」で配偶者控除を受けていた場合、翌年の確定申告で正しい控除額(配偶者特別控除)を申告して追納付します。超過分については延滞税のリスクがありますので、年末に向けて配偶者の収入を注意深く管理し、超過しそうな場合は年末前に勤務時間を調整するか、確定申告での修正を前提に計画しましょう。
まとめ
「収入」と「所得」を区別し、令和8年分は配偶者が136万円・169万円前後、子(特定親族特別控除)は159万円・197万円などの最新の壁を基準に働き方を確認します。
配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除(大学生の子)・離れて暮らす親の扶養など、該当する控除をすべて確認します。
令和7年分から新設され令和8年分でさらに所得要件が引き上げられた特定親族特別控除の欄を含め、最新様式の申告書に正確に記入。前年の申告書の流用はミスのもとです。申告漏れは確定申告(更正の請求で5年遡及)で取り戻せます。
所得税・住民税の観点では令和8年分は年収136万円まで配偶者控除38万円が受けられるようになりました。ただし社会保険の扶養要件(106万円・130万円)は別ルールのため、勤務先の制度と合わせて判断してください。
- 配偶者控除は配偶者の所得62万円以下(給与収入136万円以下)で最大38万円(令和8年分)
- 配偶者特別控除は169万円前後まで満額38万円が維持される(令和8年分・自算目安)
- かつての103万円の壁は123万円→136万円に引き上げ。130万円・169万円前後の壁がより重要
- 扶養控除は年齢により38〜63万円。特定扶養親族(19〜22歳)は63万円
- 離れて暮らす親も仕送りしていれば扶養に入れられる
- 年末調整の書類は「収入」と「所得」を区別して正確に記入(前年流用は禁物)
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免責事項
本記事の内容は2026年6月時点の情報に基づいて作成しています。税制は毎年改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁の公式サイトまたは税理士にご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務アドバイスではありません。具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
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