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消費税 課税区分インデックス|課税・非課税・不課税・免税を取引から引く

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EZARK TAX & ACCOUNTING – CONSUMPTION TAX INDEX

この取引の消費税、 どの区分か。一次情報

課税・非課税・不課税・免税。実務で迷う税区分を「取引から引く」ための索引ページです。掲載記事はすべて国税庁の公表資料にあたり、判定と根拠を示しています。

まず、4つの区分

根拠: 消費税法4条・6条・7条/国税庁タックスアンサー(各カード末尾)

課 税10%・軽減8%

国内で事業者が事業として、対価を得て行う資産の譲渡・貸付け・役務の提供。消費税の原則形で、迷ったらまずここに当たるかを考えます。

根拠: 国税庁 No.6105 課税の対象

非課税課税になじまない・政策的配慮

土地の譲渡・貸付け、有価証券、利子・保証料、社会保険医療、住宅の貸付けなど。限定列挙で、課税売上割合の計算に影響します。

根拠: 国税庁 No.6201 非課税となる取引

不課税そもそも対象外

課税の4要件を満たさない取引。給与、配当金、保険金、損害賠償金(原則)、国外取引など。非課税と違い、課税売上割合の分母にも含めません。

根拠: 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い

免 税0%で課税

輸出取引や輸出類似取引(非居住者への役務提供など)。税率0%で課税される扱いのため、非課税と違って仕入税額控除ができます。※国内での飲食・宿泊など、非居住者が国内で直接便益を受けるものは免税になりません。

根拠: 国税庁 No.6551 輸出取引の免税
区分売上への消費税課税売上割合ポイント
課 税10%・軽減8%分子・分母とも含める消費税の原則形
免 税0%(課税取引)分子・分母とも含める対応する仕入の税額控除ができる
非課税かからない分子に含めない・分母に含める対応する仕入の税額控除は原則できない
不課税かからない分子・分母とも含めない割合計算そのものから除外

※課税期間の課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上なら、仕入税額の全額控除が認められる例外があります。
具体例つきの解説は 課税・非課税・不課税・免税の違い(具体例で解説) へ。

非課税と免税は結果が違います。どちらも売上に消費税の納付税額は生じませんが、対応する仕入の税額控除は「非課税売上=原則不可・免税売上=可」。還付や納税額に直結する差です。
※ここでいう免税は輸出免税などの「取引の区分」です。基準期間の課税売上高1,000万円以下で納税義務が免除される「免税事業者」とは別の概念です。

迷ったら、この順で判定

上から順に外れた時点で区分が決まります(消法4条→6条→7条の構造そのまま)

  1. 国内で行う取引か?

    国外取引なら不課税(消費税の対象外)。役務提供はどこで行ったかで判定します。なお輸入(保税地域から引き取る外国貨物)は国内取引とは別枠で課税対象です。

  2. 事業者が事業として、対価を得て行う取引か?

    満たさなければ不課税。給与・配当金・保険金・損害賠償金(原則)・寄附などはここで外れます。

  3. 非課税の限定列挙(消法別表第二)に当たるか?

    当たれば非課税。土地、有価証券、利子・保証料、社会保険医療、住宅の貸付けなど。

  4. 輸出取引等に当たるか?

    当たれば免税(0%・仕入税額控除は可能)。当たらなければ課税(10%または軽減8%)です。

科目別の判定は、まずこの1本

インデックスの頂点 消費税の課税区分完全ガイド|勘定科目100以上を徹底解説 会議費・車両費・支払手数料・・・勘定科目ごとの課税/非課税/不課税/免税を一覧で確認できます。日々の起票で迷ったらまずここへ。

取引から引く

個別論点の判定と仕訳。記事側で根拠(国税庁公表資料)を明示しています

取引・論点よくある迷い
軽油引取税の消費税処理 軽油本体と引取税部分で扱いが分かれる。非課税か不課税か
固定資産売却時の消費税と仕訳 売却損益と課税標準のずれ。土地と建物の違い
海外クライアントへの請求書 輸出免税か不課税か。インボイス番号は要るのか
損害賠償責任保険と消費税申告 保険まわりで間違いやすい申告処理
短期前払費用の計上と消費税 損金算入の特例と、消費税の控除時期は別の話
出張旅費等特例(帳簿のみ保存) 日当・旅費をインボイスなしで仕入税額控除できる範囲

制度の全体像・計算

テーマ内容
消費税の仕組みと計算方法 課税事業者・免税事業者の判定基準と申告手順
納税額を期中に見積もる5ステップ 決算前に消費税の資金繰りを掴む試算方法

インボイス・仕入税額控除

テーマ内容
2割特例 免税事業者から課税事業者になった場合の計算方法と申告書
経過措置80%→70%(2026年10月) 免税事業者からの仕入の控除割合と、とるべき対応
インボイス3割特例(令和8年度改正) 新設された特例で受けられる恩恵と適用条件
インボイス制度の仕組みと対応 個人事業主・フリーランスが押さえるべき全体像
インボイス登録の取り消し 2年縛りの確認と届出書の書き方・期限
建設業のインボイスと簡易課税 一人親方との取引への影響と簡易課税の選択

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判定のあとは、仕訳に落とす

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最終更新: 2026-08-05 / 本ページの記載は国税庁の公表資料(タックスアンサー No.6105・6201・6209・6551)にあたって作成しています。

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断は税理士等の専門家にご相談ください。制度は改正されることがあるため、最新の法令・国税庁の公表情報をあわせてご確認ください。