「2026年5月の給与明細を見たら見慣れない項目が増えていた……」「子育て支援金って何?私、子どもいないのに引かれるの?」
2026年5月、会社員の給与明細に初めて「子ども・子育て支援金」という控除項目が登場し、X(旧Twitter)では「また手取りが減った」「これって独身税じゃないの?」という投稿が相次ぎました。
しかし個人事業主・フリーランスの方は少し状況が違います。給与から天引きされるわけではなく、2026年6月頃に届く国民健康保険料の納税通知書で初めて反映されます。「自分はいつ・いくら払うの?」「確定申告では何か変わるの?」——この記事ではその疑問をすべて解消します。
ぜいむたん


【2026年5月・給与明細ショック】子ども・子育て支援金とは何か
子ども・子育て支援金とは、少子化対策・子育て支援の財源を社会全体で分担するために2026年4月から創設された新しい拠出金制度です。こども家庭庁が所管し、健康保険料に上乗せする形で徴収されます。
会社員は4月分の保険料(5月給与で控除)から天引きが始まりました。2026年5月の給与明細に「子ども・子育て支援金」という項目が突然現れたことで、SNS上では大きな反響を呼びました。
- 2026年4月1日から徴収開始(段階的に拡大)
- 健康保険料に上乗せする形で徴収される
- 子どもの有無・既婚・独身に関わらず全加入者が負担
- 社会全体で子育てを支援する「社会保険」の一種
- 確定申告では社会保険料控除として所得控除が可能
重要なのは「独身税ではない」という点です。これは子育て世帯への直接給付ではなく、社会保険制度の一環として全加入者が等しく負担するものです。年金保険料や医療保険料と同じ「社会保険」の考え方です。
一次情報として、こども家庭庁の公式ページに制度の詳細が掲載されています。確定申告の判断に迷ったら必ず公式ページも確認してください。






会社員 vs 個人事業主:徴収のタイミングとしくみの違い
会社員と個人事業主・フリーランスでは、子ども・子育て支援金の徴収タイミングと仕組みが大きく異なります。ここが最も混乱しやすいポイントなので、しっかり把握しておきましょう。
会社員 vs 個人事業主・フリーランス 比較
2026年5月給与から毎月天引き。標準報酬月額の0.23%(労使折半なので個人負担は0.115%相当)が毎月の給与明細に記載される。
2026年6月頃に届く国民健康保険料の納税通知書で初めて反映。年間一括で通知される(分割払い可)。毎月の天引きはなし。
会社の健康保険に加入していない場合は個人事業主と同様。国民健康保険料の納税通知書で確認できる。
個人事業主・フリーランスの子ども・子育て支援金は、お住まいの市区町村が計算して2026年6月頃に「国民健康保険料 納税通知書」で通知します。通知書が届くまで具体的な金額は確定しません。金額は前年(2025年)の所得をもとに計算されます。自治体によって計算方法が異なるため、通知書が届いたら必ず内訳を確認してください。
個人事業主にとって特に混乱しやすいのは、「給与明細で気づかないまま、6月の納税通知書で初めて支援金の存在を知る」というパターンです。6月に届く通知書の保険料が昨年より増えていたら、支援金が加算されている可能性が高いです。






【計算早見表】年収別・支払い金額シミュレーション
国民健康保険加入の個人事業主・フリーランスが2026年度に負担する子ども・子育て支援金の目安金額を年収別にまとめました。正確な金額は自治体の算定によって異なりますが、資金計画の参考にしてください。
2026年度の支援金率は0.23%(標準的な算定ベース)です。国民健康保険の場合、所得割額に基づいて加算されます。
年収別 子ども・子育て支援金 負担額(目安)
年間 約6,900円(月換算 約575円)
年間 約11,500円(月換算 約958円)
年間 約13,800円(月換算 約1,150円)
年間 約18,400円(月換算 約1,533円)
年間 約23,000円(月換算 約1,917円)
※上記は目安金額。自治体によって算定方法が異なります。正確な金額は2026年6月の納税通知書でご確認ください。所得控除(基礎控除・青色申告特別控除等)適用後の所得に基づいて計算されます。
年収300万円のフリーランスで月575円程度、年収600万円でも月1,150円程度です。1日あたりにすると数十円の負担ということになります。「大きな負担増」という印象があるかもしれませんが、実態は比較的穏やかな金額です。
ただし重要なのは、この金額は確定申告の「社会保険料控除」で全額控除できるということです。節税効果を加味すると実質負担はさらに軽くなります。






「独身税」は誤解!子ども・子育て支援金の正しい理解
SNSでは「独身税」「子育て支援金 なぜ独身が払う」といったワードが話題になりました。しかし「独身税」という呼称は完全な誤りです。その理由を正確に理解しておきましょう。
- 既婚者・子どもがいる人も同率で負担する(独身者が多く払うわけではない)
- 「税金」ではなく「社会保険料」(国民健康保険料の一種として徴収)
- 社会全体の少子化対策の財源(将来の社会保障を支える仕組み)
子ども・子育て支援金は、既婚者も、子どもがいる人も、高齢者も、全員が同じ率で負担します。独身者が特別に多く払うわけではありません。「独身に不公平」という感覚はわかりますが、制度の設計としては「社会保険料の一種として全加入者が連帯して拠出する」ものです。
年金保険料も、今の現役世代が高齢者を支える「世代間扶養」の仕組みですね。子ども・子育て支援金も同じ発想です。今の子どもたちが将来の経済・社会を支えてくれるための投資とも言えます。
正式名称は「子ども・子育て支援金」(子ども・子育て支援法に基づく)。「独身税」「子育て税」は俗称・誤称であり、税金ではなく社会保険料です。確定申告では「社会保険料控除」として扱います。「税金だから控除できない」という誤解も多いので注意してください。






個人事業主・フリーランスの確定申告での取り扱い(社会保険料控除)
ここがこの記事の最重要ポイントです。個人事業主・フリーランスが確定申告で必ずやるべきことを具体的に説明します。
子ども・子育て支援金は国民健康保険料の一部として徴収されるため、確定申告の「社会保険料控除」として申告できます。国民健康保険料全体(支援金を含む)を社会保険料控除として申告することで、所得税・住民税の節税が可能です。
社会保険料控除の節税効果シミュレーション
例として、年収500万円(所得税率10%、住民税率10%)の個人事業主が子ども・子育て支援金として約11,500円を負担した場合:
社会保険料控除による節税効果(年収500万円の例)
約11,500円
約1,150円(税率10%)
約1,150円(税率10%)
約9,200円(節税後)
このように、社会保険料控除を正しく申告することで実質負担を約20%削減できます。確定申告を正確に行うことが節税の基本です。
確定申告での記入方法(紙・e-Tax共通)
確定申告書(第一表)の「社会保険料控除」欄に、国民健康保険料の合計金額(子ども・子育て支援金を含む)を記入します。別途、支援金だけを分離して記入する必要はありません。
6月頃に市区町村から届く「国民健康保険料 納税通知書」が証拠書類になります。金額を確認し、紛失しないよう大切に保管してください。通知書には子ども・子育て支援金分が内訳として記載される場合があります。
確定申告で控除できるのは「その年に実際に支払った金額」です。納税通知書の金額を確認し、分割払いの場合は12月31日までに支払った分のみを集計してください。未払い分は翌年の控除対象になります。
確定申告書第一表の「社会保険料控除」欄に、国民健康保険料の年間合計(子ども・子育て支援金を含む)を記入します。MFクラウド確定申告を使用している場合は、専用の入力欄に金額を入力するだけで自動計算されます。
個人事業主の確定申告でよくあるミスが「社会保険料控除の金額を少なく申告してしまう」こと。国民健康保険料を分割払いしている場合、通知書の年間合計ではなく「実際に支払った金額」を記入するルールです。前納した場合や翌年分を先払いした場合の扱いも異なるので注意してください。






MFクラウド確定申告での入力方法(実務ガイド)
マネーフォワードクラウド確定申告(MFクラウド)を使っている個人事業主・フリーランスの方向けに、子ども・子育て支援金を含む国民健康保険料の入力方法を解説します。
MFクラウド確定申告での入力手順
MFクラウド確定申告にログイン後、「確定申告」メニューから「控除額の入力」を選択します。「社会保険料控除」の項目を探してクリックしてください。
社会保険料控除の入力画面で「国民健康保険」の欄を選択し、その年に実際に支払った保険料の合計を入力します。子ども・子育て支援金分も含めた合計金額をそのまま入力してOKです。分離して入力する必要はありません。
入力後、申告書プレビュー画面で「社会保険料控除合計」に入力した国民健康保険料が反映されているか確認します。確定申告書第一表の「社会保険料控除」欄の金額と一致していればOKです。
MFクラウド確定申告はe-Tax対応なので、マイナンバーカードがあれば電子申告が可能です。青色申告特別控除65万円(e-Taxで確定申告した場合に最大65万円が所得から控除される税制優遇)を受けるためには電子申告またはe-Taxが必要です。
- 社会保険料控除の入力欄が明確で入力漏れを防げる
- 国民健康保険料・国民年金保険料を一括管理できる
- 所得税・住民税の節税効果が自動計算される
- 青色申告特別控除65万円の適用もe-Taxで簡単に申請可能
- 申告書の作成から提出まで一気通貫でできる






2026年度〜2028年度の支援金率ロードマップ(今後どう変わるか)
子ども・子育て支援金の徴収率は段階的に引き上げられる予定です。2026年度の0.23%はスタート時点の率であり、今後増える可能性があります。
被用者保険(会社員)
→ 標準報酬月額の0.23%(労使折半)
国民健康保険(個人事業主)
→ 2026年6月の納税通知書で初反映
2027年度・2028年度の具体的な徴収率は未確定。こども家庭庁の発表を随時確認してください。
政府は将来的な財源拡大の方針を示しており、段階的に引き上げられる予定。負担増に備えた資金計画・節税対策が重要になります。
現時点(2026年5月)では2027年度以降の徴収率は未確定です。ただし「段階的に引き上げ予定」という方向性は政府が示しているため、将来的な負担増を念頭に置いた資金計画が必要です。
こうした社会保険料の増加に対応するためにも、青色申告特別控除の活用・経費の適切な計上・MFクラウドによる帳簿管理の自動化で、合法的な節税を最大化することが重要です。






よくある失敗・ミス(確定申告・支援金対応 3選)
子ども・子育て支援金に関連して、個人事業主・フリーランスがやりがちな失敗を3つ紹介します。これを読んで事前に対策しておきましょう。
納税通知書の年間合計金額ではなく、「実際にその年に支払った金額」が控除対象です。分割払いしている場合、未払い分は控除できません。また、子ども・子育て支援金分を「別の控除」として申告しようとして混乱するケースも。正解は「国民健康保険料として一括で社会保険料控除に記入」です。
国民健康保険料の納税通知書は、確定申告の証拠書類として重要です。紛失した場合は市区町村の国民健康保険担当窓口で再発行を依頼できますが、手続きに時間がかかります。届いたら必ずスキャンしてMFクラウドや専用フォルダに保管する習慣をつけましょう。
SNSで「独身税」と呼ばれたことから「税金だから所得控除できない」と誤解している人が一定数います。子ども・子育て支援金は税金ではなく社会保険料です。国民健康保険料の一部として社会保険料控除の対象になります。この控除を申告し忘れると数千〜数万円の納税過多になるため、必ず申告してください。






よくある質問(FAQ)
- 子育て支援金は確定申告で控除できますか?
-
はい、控除できます。子ども・子育て支援金は国民健康保険料の一部として徴収されるため、確定申告の「社会保険料控除」として申告可能です。国民健康保険料全体(支援金を含む)の合計金額を確定申告書の社会保険料控除欄に記入することで、所得税・住民税の節税が可能です。「税金だから控除できない」という誤解が広まっていますが、あくまで社会保険料なので控除対象です。
- 個人事業主・フリーランスの子育て支援金の徴収時期はいつですか?
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国民健康保険に加入している個人事業主・フリーランスの場合、2026年6月頃に市区町村から届く「国民健康保険料 納税通知書」で初めて支援金分が反映されます。会社員のように毎月の給与から天引きされるわけではなく、年間の保険料として通知されます。分割払い(月払い)を選択することも可能です。
- 独身・子どもがいなくても子育て支援金を払うのですか?
-
はい、独身・子どもがいない方も含め、健康保険に加入する全員が負担します。「独身税」と呼ばれることもありますが、正式には社会保険料の一種であり、子どもの有無・既婚・独身に関わらず全加入者が同率で負担します。年金保険料が現役世代全員で高齢者を支えるのと同じ仕組みで、社会全体で子育てを支援するために設計されています。
- 年収400万円の個人事業主の場合、子育て支援金はいくらになりますか?
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年収400万円の個人事業主の場合、目安として年間約9,200円(月換算で約767円)程度になります(自治体の算定方法によって異なります)。この金額は2026年6月の国民健康保険料 納税通知書で確定します。また、確定申告で社会保険料控除として申告することで、実質負担額はさらに小さくなります。
- MFクラウド確定申告で子育て支援金を含む国民健康保険料を入力する方法は?
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MFクラウド確定申告の「控除の入力」→「社会保険料控除」→「国民健康保険」の入力欄に、その年に実際に支払った国民健康保険料の合計(子ども・子育て支援金を含む)を入力するだけでOKです。支援金分を別途分離して入力する必要はありません。入力後は申告書プレビューで金額が正しく反映されているか確認してください。
子育て支援金2026 個人事業主まとめ:これで大丈夫チェックリスト
2026年6月頃に届く納税通知書が確定申告の証拠書類になります。届いたらすぐにスマホで撮影し、MFクラウドや専用フォルダに保管。紛失防止と電子帳簿保存法対応を同時に実現できます。
子ども・子育て支援金は税金ではなく社会保険料の一種です。「独身税」という誤称に惑わされず、確定申告で社会保険料控除として申告することを忘れずに。
確定申告書の「社会保険料控除」欄に、実際に支払った国民健康保険料の合計(支援金を含む)を記入します。MFクラウド確定申告なら入力欄が明確なので抜け漏れを防げます。所得税・住民税の節税効果も自動計算されます。
社会保険料の段階的な引き上げに備え、合法的な節税手段をフル活用しましょう。青色申告65万円控除、iDeCo(最大年間81.6万円控除)、小規模企業共済(最大年間84万円控除)を組み合わせることで、実質的な手取りを守れます。
2026年度の0.23%はスタート時点の率です。段階的な引き上げが予定されているため、毎年6月の納税通知書で金額の変化を確認し、資金計画を見直す習慣をつけることが重要です。



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この記事の監修
公認会計士試験合格者が在籍。税務・会計の実務経験に基づき、正確な情報提供を心がけています。
公認会計士試験合格者在籍、Big4監査法人・税理士法人での実務経験、財務省勤務経験
免責事項
本記事の内容は情報提供を目的としたものであり、特定の税務判断を推奨するものではありません。具体的な税務・会計の判断については、必ず税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。記事の内容は執筆時点の法令・制度に基づいています。

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