副業20万円ルールには「落とし穴」がある
「副業収入が20万円以下なら確定申告しなくていい」——この話を聞いたことがある方は多いでしょう。実際、会社員やパート・アルバイトとして給与をもらいながら副業をしている場合、給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要です(所得税法第121条)。
しかしこの「20万円ルール」には重大な誤解がついて回ります。「申告不要=何もしなくていい」と思い込み、住民税の申告を怠って追徴課税を受けるケースや、医療費控除やふるさと納税の適用を受けるために確定申告したら副業収入も申告義務が発生したケースが後を絶ちません。
この記事では2026年の確定申告(2025年分)に向けて、副業収入20万円以下でも確定申告・申告が必要になるケースを徹底解説します。自分が申告義務を負うかどうか、正確に判断できるようになりましょう。
「20万円以下申告不要」の正確な意味を理解する
そもそも「20万円ルール」とは何か
所得税法第121条の特例により、給与収入が2,000万円以下で、かつ給与所得と退職所得以外の所得合計が20万円以下の場合、所得税の確定申告が免除されます。ここでいう「所得」は収入(売上)ではなく、収入から必要経費を差し引いた後の金額です。
例えばクラウドソーシングで30万円稼ぎ、交通費・機材費などの経費が15万円かかった場合、所得は15万円となり申告不要の範囲に収まります。
この特例が使えない条件
以下のいずれかに該当する場合、20万円ルールは適用されません。
- 給与収入が年間2,000万円を超える
- 2か所以上から給与をもらっている(一定条件あり)
- 同族会社の役員・その親族として不動産の貸付等を行い、給与以外に貸付料等を受け取っている
- 給与の一部について源泉徴収されていない(在日外国人など)
これらに該当する場合は、副業収入が1円でも確定申告が必要になります。
20万円以下でも確定申告・申告が必要になる3つのケース
ケース1:住民税の申告は20万円以下でも必要
所得税の「20万円以下申告不要」特例は、あくまで所得税(国税)の話です。住民税(地方税)には同様の特例がありません。
副業収入が1円でもあれば、原則としてお住まいの市区町村に住民税の申告が必要です。申告期限は毎年3月15日(自治体によって異なる場合あり)。申告を怠ると無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があります。
ただし、所得税の確定申告を行った場合は、その情報が自動的に市区町村に共有されるため、別途住民税の申告は不要です。問題になるのは「所得税の申告が不要(20万円以下)だから何もしていない」というケースです。
実務上の対処法:副業収入が20万円以下でも、確定申告をするか、3月15日までに市区町村の窓口で住民税の申告(市民税・都道府県民税申告書)を提出しましょう。
ケース2:医療費控除・ふるさと納税がある場合
副業収入が20万円以下であっても、医療費控除を受けたい場合やふるさと納税でワンストップ特例を使わない場合は確定申告が必要です。
ここで重要な落とし穴があります。確定申告書を提出すると、20万円以下の副業収入についても申告義務が発生します。つまり、確定申告書類に副業所得の記載が必要になります。
具体的なケース:
- 副業収入:15万円(所得税申告は不要の範囲)
- 年間医療費:25万円(医療費控除を申請したい)
- →確定申告書を提出することになるため、副業の15万円も申告が必要
「医療費控除だけ申告して副業収入は書かなくていい」は通用しません。申告漏れとして後日指摘を受けるリスクがあります。
ケース3:複数の副業・バイトで合計が20万円を超える場合
副業が複数ある場合、それぞれの所得を合算して20万円を超えるかどうかを判断します。
- ブログ収入:8万円
- クラウドソーシング収入(経費差引後):7万円
- フリマアプリ売上(利益):6万円
- 合計:21万円 → 確定申告が必要
個々の副業ごとに「20万円以下か」を判断するのではなく、給与・退職所得以外のすべての所得を合算した金額で判断します。これを見落として申告漏れになるケースが非常に多いため注意が必要です。
副業収入20万円超の場合:確定申告の義務と注意点
申告義務と罰則リスク
副業所得が年間20万円を超えた場合、翌年3月15日までに所得税の確定申告を行い、納税する義務があります。申告をしなかった場合のリスクは以下のとおりです。
- 無申告加算税:納税額の15〜20%(税務署から指摘された場合は15%、自主申告の場合は5%に軽減)
- 延滞税:未納税額に対して最大年14.6%
- 重加算税:故意の隠蔽・仮装があった場合は35〜40%
「副業収入なんてバレない」と思っている方もいますが、2026年現在、クラウドソーシングサービスやプラットフォームからの支払調書提出が義務化・強化されており、税務署が把握しやすい環境が整っています。
「雑所得」として申告する場合の注意点
多くの副業収入は「雑所得」として申告します。2022年の改正により、副業の雑所得が年間300万円を超える場合は、収支内訳書(現金主義)または一般用(発生主義)の提出が義務付けられました。300万円以下の場合でも帳簿の保存が推奨されています(保存義務は2026年現在も300万円超が対象)。
なお、副業が「事業」規模と認められる場合は「事業所得」として申告でき、青色申告特別控除(最大65万円)が適用されます。ただし「事業規模」の判定は収入金額だけでなく、事業への従事状況・継続性・設備投資なども考慮されるため、税理士への相談が望ましいケースもあります。
副業の種類別:確定申告が必要かどうかの判断基準
クラウドソーシング・フリーランス
Lancers・クラウドワークス・ランサーズなどで受け取る報酬は雑所得(または事業所得)として課税対象です。経費として計上できる主な項目:
- パソコン・ソフトウェア購入費(業務使用割合分)
- 通信費(インターネット代の業務使用割合分)
- 書籍・セミナー費用(業務関連のもの)
- 交通費(クライアント訪問など)
源泉徴収(10.21%)されている場合でも、年間所得が20万円を超えれば確定申告で精算が必要です。逆に、源泉徴収額が本来の税額より多い場合は還付を受けられます。
ブログ・アフィリエイト
Googleアドセンスや各種アフィリエイト(A8.net・バリューコマースなど)の収益は雑所得です。収入が発生した月の報酬を計上します(入金ベースではなく発生ベースが原則)。
経費になるもの:サーバー代、ドメイン代、有料テーマ・プラグイン費用、取材費、自宅の家賃(業務使用割合分)など。収入が少ない初期段階でも、経費を正確に記録しておきましょう。
メルカリ・ヤフオク転売
フリマアプリやオークションでの売買については、以下の区分に注意が必要です。
- 生活用品の売却:原則非課税(着なくなった服や家電の売却など)
- 転売目的の仕入れ・販売:雑所得または事業所得として課税対象
- 骨董品・貴金属・絵画など:譲渡所得として課税対象(50万円の特別控除あり)
メルカリで自分の不用品を売った程度なら通常は問題ありませんが、転売目的で仕入れた商品の販売は「所得」として申告が必要です。利益が20万円を超えた場合はもちろん、超えていなくても住民税の申告は必要です。
YouTube・TikTok収益
動画プラットフォームからの収益(広告収入・スーパーチャット・メンバーシップ)は雑所得です。Googleから支払われるYouTube広告収入は、一定金額以上になると確定申告時に収入証明として活用できる明細が提供されます。
注意点として、YouTubeの広告収益は米ドル建てで受け取ることが多く、円換算の計算が必要です。受け取った日の TTM(仲値)レートで換算するのが原則ですが、年間を通じて受け取る場合は税理士への相談も検討しましょう。
副業が会社にバレないための住民税対策
なぜ副業が会社にバレるのか
副業収入があると、会社員の場合は会社経由で天引きされる「特別徴収」の住民税額が変わります。副業分の住民税が本業の給与から引かれる金額に上乗せされるため、経理担当者が「住民税の額が変だ」と気づくことで発覚するケースが多いです。
確定申告書の記載ミス(住民税の徴収方法を「給与から差引き」にしてしまう)も発覚の原因になります。
住民税を「普通徴収」に切り替える方法
確定申告書の第二表に「住民税・事業税に関する事項」という欄があります。ここで「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、副業分の住民税は会社経由ではなく自分で直接納付できます。
具体的な手順:
- 確定申告書(第二表)の「住民税・事業税に関する事項」を確認
- 「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」を選択
- 申告後、市区町村から普通徴収の納付書が自宅に届く(6月頃)
- 納付書で直接支払う(コンビニ・金融機関・自治体窓口・Pay-easy等)
重要な注意点:この方法で「副業分の住民税」は普通徴収にできますが、本業の給与から引かれる住民税(給与分)は引き続き特別徴収されます。完全に会社に通知が行かなくなるわけではありませんが、副業収入の金額が会社の経理に伝わることは防げます。
eLTAXやマイナンバーと普通徴収
2026年現在、自治体によっては普通徴収への切り替えを認めない場合や、手続きが複雑になっているケースもあります。マイナンバーの活用により情報連携が進んでいるため、税金の適切な申告・納付が最も安全な「バレ防止策」です。不正な隠蔽は発覚時のリスクが格段に上がります。
副業確定申告の実際の手順【2026年版】
必要な書類と事前準備
確定申告(2025年分)の申告期間は2026年2月16日(月)〜3月16日(月)です(2026年は3月15日が日曜日のため翌営業日まで延長)。
副業収入がある会社員が用意すべき書類:
- 給与所得の源泉徴収票(勤務先から1月末までに受け取る)
- 副業の収入・経費の記録(帳簿・明細・領収書)
- 各プラットフォームからの支払明細・報酬明細
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
- 銀行口座情報(還付金振込先)
- 医療費控除を受ける場合:医療費の領収書または医療費通知書
- ふるさと納税がある場合:寄附金受領証明書
e-Taxによるオンライン申告の流れ
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)を利用すれば、自宅から申告が完了します。
- e-Taxのサイトにアクセス(https://www.e-tax.nta.go.jp/)
- マイナンバーカードでログイン(カードリーダーまたはスマホのマイナポータルアプリ)
- 「作成開始」→「所得税及び復興特別所得税」を選択
- 給与所得を入力(源泉徴収票の数字を転記)
- 副業収入を「雑所得(業務)」として入力:収入金額・必要経費・所得金額
- 各種控除を入力(医療費控除・ふるさと納税寄附金控除など)
- 住民税の徴収方法で「自分で納付」を選択
- 内容確認後、送信・電子署名
- 納税額がある場合は期限(3月16日)までに納付
税理士に相談すべきケース
以下のケースは税理士への相談を強く推奨します:
- 副業所得が100万円を超えている
- 複数の副業があり所得の種類(雑所得・事業所得・譲渡所得など)の判断が難しい
- 法人化(個人事業主)を検討している
- 過去の申告漏れがある(自主申告すると加算税が軽減される)
- 海外プラットフォームからの収入がある(外国税額控除など)
初回相談は無料の税理士事務所も多く、freee・マネーフォワードなどの会計ソフトを通じた税理士紹介サービスも利用できます。
まとめ:副業20万円ルールの正しい理解と2026年の対応
副業収入20万円以下の「申告不要ルール」は、あくまで所得税の確定申告に限った特例です。以下の点を必ず押さえてください。
| 状況 | 所得税確定申告 | 住民税申告 |
|---|---|---|
| 副業所得20万円以下 | 原則不要 | 必要(市区町村へ) |
| 副業所得20万円超 | 必要 | 確定申告と連動(不要) |
| 医療費控除・ふるさと納税あり | 必要(副業収入も記載) | 確定申告と連動(不要) |
| 複数副業で合計20万円超 | 必要 | 確定申告と連動(不要) |
2026年は税務当局のデジタル化がさらに進み、クラウドソーシングや各種プラットフォームからの収入情報の把握が強化されています。「バレないだろう」ではなく「正しく申告する」ことが、最も安全で賢明な選択です。
申告が不安な方は、国税庁の無料税務相談(確定申告期間中は各地の税務署で実施)や、freee・マネーフォワード等の会計ソフトを活用することをお勧めします。正確な申告で、副業収入を安心して活用していきましょう。
※本記事は2026年2月時点の法令・制度に基づいています。税制は改正される場合があるため、最新情報は国税庁ウェブサイト(https://www.nta.go.jp/)または担当税理士にご確認ください。


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