住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを組んで自宅を購入・新築した場合に受けられる大きな節税制度です。初年度は必ず確定申告が必要です。令和8年度税制改正で制度が令和12年(2030年)まで延長され、子育て世帯・若者夫婦世帯への優遇も強化されました。
ぜいむたん


住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、年末のローン残高の0.7%を所得税(控除しきれない場合は住民税)から差し引ける制度です。最大13年間適用可能で、最大控除額は住宅の種類によって異なります。令和8年度税制改正により、制度は令和12年(2030年)12月31日入居分まで延長されました。
- 制度が令和12年(2030年)まで5年延長
- 子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額上乗せ措置
- 既存住宅(中古)の控除期間が最長13年に拡充
- 床面積40㎡以上緩和が既存住宅にも適用(所得1,000万円以下)
住宅の種類別の借入限度額・最大控除額は以下のとおりです(新築・令和6年以降入居の場合)。
| 住宅の種類 | 借入限度額 | 最大控除額(13年) |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 約315万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 約245万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 約210万円 |
| その他一般住宅(中古・経過措置あり) | 2,000万円(10年) | 約140万円 |
注意:令和6年1月1日以降に建築確認を受けた新築一般住宅(省エネ基準不適合)は原則として住宅ローン控除の対象外となります。新築を検討中の方は省エネ性能の確認が必須です。また令和10年(2028年)以降建築確認の省エネ基準適合住宅も適用対象外となる予定(登記簿上の建築日が令和10年6月30日まではOK)。






確定申告が必要な人・不要な人
住宅ローン控除 申告方法の判定
- 住宅ローン控除の初年度(全員)
- 自営業・フリーランス(毎年確定申告)
- 給与収入が2,000万円超の会社員
- 会社員・給与所得者の2年目以降
- 税務署から届く「年末調整のための証明書」を勤務先に提出するだけ






必要書類一覧
住宅ローン控除の確定申告に必要な書類を事前に揃えておきましょう。特に住宅ローン残高証明書は10〜11月頃に金融機関から郵送されるため、紛失しないよう保管してください。
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 確定申告書(第一表・第二表) | 税務署・国税庁HP |
| 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署・国税庁HP |
| 住宅ローン残高証明書 | 金融機関から郵送(10〜11月頃) |
| 建物・土地の登記事項証明書 | 法務局(オンライン申請可) |
| 不動産売買契約書または工事請負契約書のコピー | 購入時の書類 |
| 源泉徴収票(給与所得者) | 勤務先 |
| マイナンバーカードまたは通知カード | 自分で管理 |
ポイント:e-Taxで申告する場合、登記事項証明書・売買契約書などの添付書類は原本の提出が省略可能(ただし5年間の保管義務あり)。書類の収集が最大のハードルなので、購入後すぐに整理しておきましょう。






確定申告の手順(e-Tax)
e-Taxを使えばオンラインで完結できます。マイナンバーカードがあれば自宅から24時間申告可能です。以下の4ステップで進めましょう。
国税庁の確定申告書等作成コーナー(e-Tax)にアクセスし、「給与・年金等の方」または「左記以外の所得のある方」を選択します。マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式で本人確認を行います。
源泉徴収票を見ながら、給与収入・社会保険料・控除額などを入力します。freeeやマネーフォワードを使っている場合は、自動で数値が引き継がれます。
「税額控除」の項目から「住宅借入金等特別控除」を選択し、住宅ローン残高証明書の金額・取得価額・住宅の種類(省エネ基準適合・ZEH等)などを入力します。
マイナンバーカードまたはID・パスワード方式で本人確認を行い、申告書を送信します。受信通知が表示されたら完了です。還付金は申告から2〜3週間で振り込まれます。






住宅ローン控除を最大限活用するポイント
控除を確実に受けるために、以下のポイントを押さえておきましょう。
控除を最大化するためのチェックポイント
認定長期優良・ZEH・省エネ基準を取得すると借入限度額が最大4,500万円に。同じローン残高でも控除額が大きく異なります。
令和8年度改正で子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額上乗せ措置が新設。詳細は国土交通省の最新資料を確認してください。
共働き夫婦でペアローンを組んだ場合、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられます。合算すると控除額が2倍近くになるケースも。
住宅ローンを繰上返済すると年末残高が減り控除額も下がります。控除期間中は余剰資金の運用先を慎重に検討しましょう。






よくある質問(FAQ)
- 中古住宅でも住宅ローン控除は使えますか?
-
使えます。ただし条件があります。昭和57年1月1日以降に建築された物件(または現行の耐震基準に適合した物件)が要件です。借入限度額は原則2,000万円(10年)ですが、令和8年度改正で省エネ性能が高い既存住宅は控除期間が最長13年に拡充されました。耐震基準適合証明書または既存住宅売買瑕疵保険への加入が必要な場合があります。
- 共働き夫婦でペアローンの場合はどうなりますか?
-
夫婦それぞれが借り入れた分に対して住宅ローン控除を申告できます。たとえば夫が3,000万円・妻が2,000万円のペアローンであれば、夫婦それぞれが別々に確定申告(または年末調整)で申告します。夫婦合計の控除額が大きくなるため、共働き世帯では有効な節税方法です。
- 住宅ローン控除を受けている途中で転勤・転居した場合はどうなりますか?
-
原則として、住宅ローン控除は自ら居住していることが要件です。転勤等でやむを得ず転居した場合でも、住民票が移転した年以降は控除が受けられなくなります。ただし転勤が一時的で転勤後に戻って再入居した場合、再適用できるケースがあります(残存期間分のみ)。詳細は税務署に確認することをおすすめします。
- 住民税から控除しきれなかった場合はどうなりますか?
-
所得税から控除しきれなかった分は、翌年度の住民税から一定額が差し引かれます。住民税からの控除上限額は「前年の課税所得×5%(最大9.75万円)」です。所得税が少ない方(育休中・収入が少ない年など)は住民税でも控除を活用できますが、上限があるため全額控除できない場合もあります。
- マイナンバーカードがない場合でもe-Taxで申告できますか?
-
はい、できます。マイナンバーカードがない場合は「ID・パスワード方式」でe-Taxを利用できます。税務署の窓口で本人確認を行いIDとパスワードを発行してもらう必要がありますが、一度取得すれば自宅からオンライン申告が可能です。ただし将来的にはマイナンバーカード方式に一本化される可能性があるため、早めに取得することをおすすめします。
まとめ:住宅ローン控除の確定申告を期限内に完了させる3ステップ
住宅ローン控除の初年度確定申告は、必要書類さえ揃えればe-Taxでオンライン完結できます。令和8年度改正で制度が令和12年(2030年)まで延長されており、子育て世帯・若者夫婦世帯への優遇も強化されました。以下のステップで確実に申告しましょう。
住宅ローン残高証明書(10〜11月郵送)・登記事項証明書・売買契約書のコピー・源泉徴収票を1月中に揃えましょう。登記事項証明書は法務局オンラインで取得可能です。
国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスし、源泉徴収票と残高証明書を手元に置きながら入力します。「住宅借入金等特別控除」の画面で住宅の種類・ローン残高・取得価額を入力し、マイナンバーカードで送信します。
会社員の場合、2年目以降は年末調整で対応できます。税務署から10月頃に届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を勤務先に提出するだけで完了です。なお自営業・フリーランスは毎年確定申告が必要です。
確定申告をもっと簡単にするクラウド会計ソフト
住宅ローン控除だけでなく、日々の経費管理や確定申告全体を効率化したい方にはクラウド会計ソフトの活用がおすすめです。






免責事項
本記事の内容は、2026年5月時点の税法・制度に基づいて作成しています。住宅ローン控除の詳細要件(省エネ基準の種類・借入限度額・子育て世帯の上乗せ額等)は令和8年度税制改正により変更となる場合があります。最新情報は国税庁・国土交通省の公式サイトでご確認ください。個別の税務判断については、税理士等の専門家にご相談されることをおすすめします。本記事の情報に基づいて行った申告・手続きについて、筆者および当サイトは一切の責任を負いかねます。
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