「親が亡くなったら相続税はかかるの?」「基礎控除って何?いくらまで非課税?」
相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続したときにかかる税金です。しかし、すべての相続に課税されるわけではありません。基礎控除額を超えた場合にのみ申告・納税が必要になります。
この記事では、2026年時点の最新情報をもとに、相続税の基礎控除の計算方法・税率表・計算ステップ・申告期限・使える特例まで、初心者にもわかりやすく徹底解説します。
あの…相続税って、親が亡くなったら必ず払わないといけないんですか?なんだか怖くて…
安心してや!実は相続税がかかる人は全体の約9%だけなんよ。基礎控除っていう非課税枠があるから、ほとんどの家庭では相続税はかからへんねん。でも念のため仕組みは知っておいた方がええで!
相続税とは?課税される仕組みの全体像
相続税とは、亡くなった方(被相続人)が残した財産を、相続人が受け取る際にかかる国税です。相続税の課税対象となる財産には、現金・預貯金・不動産・有価証券・生命保険の死亡保険金・退職手当金など、経済的な価値があるものが幅広く含まれます(国税庁 相続税のあらまし)。
ただし、すべての相続に対して相続税がかかるわけではありません。遺産総額が基礎控除額を超えた場合にのみ、申告・納税の義務が発生します。2026年分の統計では、相続税が課税された被相続人は全体の約9.9%にとどまっています。
相続税がかかる財産・かからない財産
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 課税される財産 | 現金・預貯金、土地・建物(不動産)、株式・投資信託、ゴルフ会員権、貴金属・美術品、事業用資産、貸付金・未収入金 |
| みなし相続財産 | 生命保険の死亡保険金、死亡退職金(非課税枠あり) |
| 課税されない財産 | 墓地・墓石・仏壇、国・地方公共団体への寄附財産、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)、死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数) |
なお、被相続人が亡くなる前3年以内(2024年1月1日以降の贈与は段階的に7年以内に延長)に行った贈与は、相続財産に加算されます。これを「生前贈与加算」と呼び、相続税の節税対策を考える上で非常に重要なポイントです。
相続税の申告が必要な人・不要な人
相続税の申告が必要かどうかは、以下の判定フローで確認できます。
- 被相続人の遺産総額を計算する(プラスの財産の合計)
- 葬式費用・借入金などの債務を差し引く
- 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を計算する
- 遺産総額(2の結果)が基礎控除額を超えていれば申告が必要
ただし、配偶者控除(配偶者の税額軽減)や小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税がゼロになる場合でも、これらの特例を使うためには申告書の提出が必要です。「税額ゼロだから申告不要」と思い込むのは危険ですので注意してください。
あの…配偶者控除を使えば税金がゼロになるケースでも、申告書は出さないといけないんですか?
そうやねん、ここめっちゃ大事なポイントやで!配偶者控除や小規模宅地等の特例は「申告書を出すこと」が適用の条件なんよ。申告しなかったら特例も使えへんし、後から追徴課税される可能性もあるから気をつけてな。
相続税の基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
この計算式は2015年(平成27年)の税制改正で引き下げられたもので、2026年現在も同じ計算式が適用されています。改正前は「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数」でしたので、大幅に基礎控除額が縮小されたことになります。
法定相続人の数え方
基礎控除額を正確に計算するためには、「法定相続人の数」を正しく把握する必要があります。法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことです。
| 順位 | 法定相続人 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 他の相続人との関係で変動 |
| 第1順位 | 子(代襲相続で孫) | 配偶者1/2、子1/2(均等按分) |
| 第2順位 | 父母(直系尊属) | 配偶者2/3、父母1/3 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(代襲で甥姪) | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
上位の順位に該当する法定相続人がいる場合、下位の順位の人は法定相続人にはなりません。例えば、配偶者と子がいる場合、被相続人の父母や兄弟姉妹は法定相続人に含まれません。
なお、養子については相続税法上の制限があり、基礎控除の計算に含められる養子の人数は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
基礎控除額の早見表(法定相続人の数別)
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 配偶者のみ |
| 2人 | 4,200万円 | 配偶者 + 子1人 |
| 3人 | 4,800万円 | 配偶者 + 子2人 |
| 4人 | 5,400万円 | 配偶者 + 子3人 |
| 5人 | 6,000万円 | 配偶者 + 子4人 |
例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、基礎控除額は4,800万円です。遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。4,800万円を超えた部分に対して相続税が計算されます。
あの…うちは父と母と子ども3人の家族です。父が亡くなった場合の基礎控除額はいくらになりますか?
お父さんが亡くなった場合、法定相続人はお母さん(配偶者)と子ども3人で合計4人やな。基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 4 = 5,400万円になるで。つまり、遺産が5,400万円以下なら相続税はかからへんってことや!
相続税の税率表と速算表
相続税の税率は超過累進税率が採用されており、取得する財産の額が大きくなるほど税率が高くなります。以下が2026年現在の相続税の税率表です(国税庁 相続税の税率)。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 1,000万円超 〜 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 〜 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 〜 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 〜 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超 〜 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超 〜 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
最低税率は10%、最高税率は55%です。例えば、法定相続分に応ずる取得金額が5,000万円の場合、相続税額は「5,000万円 × 20% – 200万円 = 800万円」と計算されます。
速算表を使った相続税額の計算例
速算表を使えば、相続税額を簡単に計算できます。計算式は以下のとおりです。
相続税額 = 法定相続分に応ずる取得金額 × 税率 – 控除額
例えば、法定相続分で2,000万円を取得した場合:
- 2,000万円 × 15% – 50万円 = 250万円
法定相続分で8,000万円を取得した場合:
- 8,000万円 × 30% – 700万円 = 1,700万円
相続税の計算ステップ|5段階で完全理解
相続税の計算は複雑に見えますが、以下の5つのステップに分解すると理解しやすくなります。
ステップ1:遺産総額の計算
まず、被相続人が残したすべての財産の価値を合計します。
- 現金・預貯金:残高そのまま
- 不動産(土地):路線価方式または倍率方式で評価(時価の約80%)
- 不動産(建物):固定資産税評価額(時価の約70%)
- 上場株式:死亡日・死亡月・前月・前々月の終値の最安値
- 生命保険金:受取額 – 非課税枠(500万円 × 法定相続人数)
- 退職手当金:受取額 – 非課税枠(500万円 × 法定相続人数)
これに、被相続人が亡くなる前3〜7年以内に贈与した財産を加算します(生前贈与加算)。
ステップ2:課税遺産総額の計算
遺産総額から、以下の項目を差し引きます。
- 債務(借入金・未払い税金・医療費など)
- 葬式費用(通夜・告別式費用、お布施など)
- 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
課税遺産総額 = 遺産総額 – 債務・葬式費用 – 基礎控除額
この課税遺産総額がゼロ以下であれば、相続税はかかりません。
ステップ3:法定相続分で按分して仮の税額を計算
課税遺産総額を法定相続分で各相続人に按分し、それぞれの取得金額に税率を適用して仮の税額を計算します。
【計算例】課税遺産総額6,000万円、相続人が配偶者と子2人の場合:
- 配偶者:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円 → 3,000万円 × 15% – 50万円 = 400万円
- 子A:6,000万円 × 1/4 = 1,500万円 → 1,500万円 × 15% – 50万円 = 175万円
- 子B:6,000万円 × 1/4 = 1,500万円 → 1,500万円 × 15% – 50万円 = 175万円
ステップ4:相続税の総額を計算
ステップ3で計算した各人の仮の税額を合算します。
相続税の総額 = 400万円 + 175万円 + 175万円 = 750万円
この「相続税の総額」は、実際にどのように遺産を分割するかに関係なく、法定相続分で按分した場合の合計額として計算されます。
ステップ5:各相続人の納税額を確定
相続税の総額を、実際の遺産分割の割合に応じて各相続人に配分し、そこから税額控除を差し引いて最終的な納税額を確定します。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が取得した遺産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい方まで非課税
- 未成年者控除:18歳になるまでの年数 × 10万円
- 障害者控除:85歳になるまでの年数 × 10万円(特別障害者は20万円)
あの…ステップが多くて計算が大変そうですね。自分で計算するのは難しいですか?
正直、不動産の評価とか特例の判定とか、専門的な知識が必要な部分は多いで。でも大まかな見積もりは自分でもできるし、まずは基礎控除額を超えるかどうかだけ確認してみるのがええと思うわ。超えそうなら税理士に相談するのが一番確実やで!
相続税の申告期限と納付方法
相続税の申告と納付には厳格な期限があります。期限を過ぎると加算税や延滞税が課されるため、スケジュール管理が非常に重要です。
申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。例えば、2026年4月15日に亡くなった場合、申告期限は2027年2月15日となります(国税庁 相続税の申告と納税)。
申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所地ではありませんので注意してください。
申告期限までにすべきこと
| 時期の目安 | やるべきこと | 注意点 |
|---|---|---|
| 〜1ヶ月 | 死亡届の提出、戸籍謄本の取得開始 | 法定相続人の確定に必要 |
| 〜3ヶ月 | 相続放棄の判断(家庭裁判所)、遺言書の確認 | 相続放棄の期限は3ヶ月以内 |
| 〜4ヶ月 | 被相続人の準確定申告(所得税) | 亡くなった年の1/1〜死亡日の所得 |
| 〜6ヶ月 | 財産の調査・評価、遺産分割協議の開始 | 不動産の評価は時間がかかる |
| 〜8ヶ月 | 遺産分割協議書の作成、税理士への依頼 | 全相続人の署名・実印が必要 |
| 〜10ヶ月 | 相続税の申告書提出・納付 | 期限厳守! |
納付方法の選択肢
相続税の納付は原則として金銭一括納付ですが、以下の方法も認められています。
- 金銭一括納付:金融機関窓口、e-Tax、クレジットカード(※手数料あり)
- 延納:最大20年間の分割払い(担保提供・利子税が発生)
- 物納:金銭での納付が困難な場合に不動産等で納付(要許可)
延納・物納はいずれも税務署長の許可が必要であり、申告期限までに申請書を提出する必要があります。特に不動産の相続で現金が不足する場合は、早めに税理士に相談しましょう。
あの…もし申告期限に間に合わなかったらどうなるんですか?
期限を過ぎると「無申告加算税」が課されて、本来の税額の15〜20%が上乗せされるんよ。さらに「延滞税」も日割りで加算されていく。遺産分割がまとまらへん場合は「未分割」として申告だけ先にしておくこともできるから、とにかく期限内の申告が大事やで!
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
相続税には、配偶者を保護するための大きな特例があります。これが「配偶者の税額軽減」(通称:配偶者控除)です。
配偶者控除の内容
配偶者が相続した遺産のうち、以下のいずれか大きい方の金額までは相続税がかかりません(国税庁 配偶者の税額の軽減)。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
つまり、配偶者が取得した遺産が1億6,000万円以下であれば、相続税は一切かかりません。法定相続分(例:子がいる場合は遺産の1/2)が1億6,000万円を超える場合は、法定相続分までが非課税となります。
配偶者控除の適用条件
- 法律上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
- 相続税の申告書を提出すること(税額がゼロでも申告が必要)
- 遺産分割が確定していること(未分割の場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出)
配偶者控除の注意点:二次相続を考慮する
配偶者控除を最大限に使って配偶者にすべての遺産を相続させると、一次相続(最初の相続)では税金がかからなくても、配偶者が亡くなった時の二次相続で多額の相続税が発生する可能性があります。
二次相続では配偶者控除が使えないため、一次相続と二次相続の合計で税額を最小化するシミュレーションが重要です。この判断は税理士への相談をおすすめします。
小規模宅地等の特例|最大80%減額
小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた土地や事業用の土地の評価額を大幅に減額できる制度です。相続税の節税対策として非常に効果が大きい特例です(国税庁 小規模宅地等の特例)。
特例の種類と減額割合
| 区分 | 限度面積 | 減額割合 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330平方メートル | 80%減額 | 被相続人の自宅の土地 |
| 特定事業用宅地等 | 400平方メートル | 80%減額 | 被相続人の事業用土地 |
| 貸付事業用宅地等 | 200平方メートル | 50%減額 | 被相続人が賃貸していた土地 |
例えば、被相続人の自宅の土地の評価額が5,000万円の場合、特定居住用宅地等の特例を適用すると、評価額は5,000万円 × 20% = 1,000万円に減額されます。4,000万円分の評価額が圧縮されるため、節税効果は非常に大きくなります。
特定居住用宅地等の適用要件
自宅の土地に対して80%減額の特例を受けるための主な要件は以下のとおりです。
- 配偶者が取得する場合:無条件で適用可能(もっとも有利)
- 同居の親族が取得する場合:相続税の申告期限まで居住・保有を継続すること
- 別居の親族が取得する場合(「家なき子特例」):被相続人に配偶者・同居相続人がいない場合に限り、3年以上借家住まいの相続人が取得すれば適用可能
いずれの場合も、相続税の申告書を提出することが適用の必須条件です。
あの…実家に住んでいない子どもでも、この特例を使える場合があるんですか?
「家なき子特例」っていうのがあって、被相続人に配偶者も同居相続人もいない場合に限り、3年以上自分の家を持たずに借家に住んでいた相続人が使えるんよ。ただし要件が結構厳しいから、該当するかどうかは税理士に確認した方がええで。
その他の主要な相続税の特例・控除
生命保険金の非課税枠
被相続人が契約者・被保険者である生命保険の死亡保険金には、以下の非課税枠があります。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が3人の場合、1,500万円までは非課税です。この非課税枠を活用するために、生前に生命保険に加入しておくことは有効な相続税対策の一つです。
死亡退職金の非課税枠
死亡退職金にも、生命保険金と同じ計算式で非課税枠が設けられています。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
相次相続控除
10年以内に2回以上の相続が発生した場合、前回の相続で支払った相続税の一部を控除できる制度です。短期間に立て続けに相続が発生した際の税負担を軽減するための措置です。
外国税額控除
海外に所在する財産を相続した場合に、その国で支払った相続税に相当する税額を日本の相続税から控除できる制度です。国際相続のケースで適用されます。
相続税の申告に必要な書類一覧
相続税の申告に必要な書類は多岐にわたります。主な書類を一覧にまとめます。
| 区分 | 必要書類 | 入手先 |
|---|---|---|
| 申告書 | 相続税の申告書(第1表〜第15表) | 国税庁HPまたは税務署 |
| 身分証明 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
| 身分証明 | 相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書 | 市区町村役場 |
| 遺産分割 | 遺産分割協議書(全員の署名・実印) | 相続人間で作成 |
| 遺産分割 | 遺言書(ある場合) | 自宅・公証役場・法務局 |
| 財産評価 | 不動産の登記事項証明書・固定資産税評価証明書 | 法務局・市区町村役場 |
| 財産評価 | 金融機関の残高証明書(死亡日時点) | 各金融機関 |
| 財産評価 | 生命保険金の支払通知書 | 保険会社 |
| 特例適用 | 小規模宅地等の特例の明細書 | 自身で作成 |
書類の準備には通常2〜3ヶ月かかります。特に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の取得は、複数の自治体にまたがる場合、時間がかかることがあります。早めに取り掛かることが重要です。
相続税の申告・管理に使える会計ソフト
相続税の申告そのものは専用ソフトや税理士に依頼するのが一般的ですが、被相続人が個人事業主であった場合や、相続後の不動産所得の確定申告には、クラウド会計ソフトが大いに役立ちます。
特に、相続した事業を引き継ぐ場合や、相続した不動産から賃料収入が発生する場合は、日々の記帳が必要になります。
freee会計は、個人事業主・フリーランスの確定申告に最適なクラウド会計ソフトです。銀行口座やクレジットカードと連携して自動で仕訳を作成してくれるため、相続後の不動産所得や事業所得の管理に便利です。(PR)
また、マネーフォワード クラウド会計も、相続した事業の経理処理や確定申告に幅広く対応しています。複数の事業所得を管理する場合にも適しています。(PR)
よくある質問(FAQ)
- Q. 相続税は遺産がいくらからかかりますか?
- A. 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えた場合に相続税がかかります。例えば、法定相続人が2人の場合は4,200万円超の遺産から課税対象になります。
- Q. 相続税の申告期限を過ぎるとどうなりますか?
- A. 無申告加算税(税額の15〜20%)と延滞税(年約7.3〜14.6%)が課されます。また、配偶者控除や小規模宅地等の特例が適用できなくなる可能性があります。期限内の申告が極めて重要です。
- Q. 遺産分割が決まらない場合でも申告は必要ですか?
- A. はい、遺産分割が確定していなくても、法定相続分で分割したものとして申告期限内に申告する必要があります(「未分割申告」)。分割が確定した後に更正の請求を行うことで、配偶者控除などの特例を適用できます。
- Q. 生命保険の受取金は相続税の対象になりますか?
- A. 被相続人が契約者・被保険者の生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象です。ただし、500万円 × 法定相続人の数の非課税枠があります。法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税です。
- Q. 相続税の計算は自分でできますか?税理士に依頼すべきですか?
- A. 遺産が現金・預貯金のみで構成が単純な場合は自分で申告することも可能です。しかし、不動産が含まれる場合は評価が複雑であり、特例の適用判断も専門知識が必要なため、税理士への依頼をおすすめします。税理士費用は遺産総額の0.5〜1%が相場です。
まとめ:相続税の基本を押さえて早めの準備を
相続税の基本をまとめます。
- 基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算
- 遺産総額が基礎控除額を超えた場合にのみ相続税が発生する
- 相続税の税率は10%〜55%の超過累進税率
- 配偶者控除で1億6,000万円まで非課税になるが、二次相続を考慮した分割が重要
- 小規模宅地等の特例で自宅の土地を最大80%減額できる
- 申告期限は死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内
- 期限を過ぎると加算税・延滞税が課されるため、早めの準備が不可欠
相続税の計算は複雑ですが、基本的な仕組みを理解しておくことで、いざという時に慌てずに対応できます。遺産の規模が大きい場合や不動産が含まれる場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。
相続後の事業承継や不動産所得の確定申告には、freee会計やマネーフォワード クラウド確定申告が便利です。日々の記帳から確定申告書の作成まで一貫して管理できます。(PR)
今日の授業は終わり!また来てや!!
※この記事は2026年11月時点の情報に基づいて作成しています。税制は毎年改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁のホームページでご確認ください。具体的な税務判断については、税理士・会計士などの専門家にご相談ください。
関連サービス
- METSオフィス – バーチャルオフィスで法人登記・開業届の住所利用が可能
- Value AI Writer – AIによる高品質な記事自動生成ツール
- はたらくクルマの自動車保険 – 事業用車両の自動車保険
免責事項:本記事の内容は執筆時点の法令・制度に基づいて作成しています。税制は毎年改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁のウェブサイトでご確認ください。具体的な税務判断については、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。本記事にはアフィリエイトリンクが含まれていますが、記事の内容は独自の調査・分析に基づくものです。
🔍 税理士紹介サービスの活用もおすすめ
税理士探しはミツカル税理士紹介のようなマッチングサービスを使うと、業種・規模・予算に合った税理士を無料で紹介してもらえます。複数事務所の比較・初回面談も無料です。
※本リンクはアフィリエイトリンクです


コメント