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「インボイス登録したけど、やっぱりやめたい…」「BtoC専業なのになぜ登録してしまったんだろう」──2023年10月のインボイス制度開始から2年半が経ち、Xでは毎月こんな声が拡散しています。年間消費税30万円・40万円の負担が重くのしかかり、「免税に戻りたい」という個人事業主・フリーランスが急増しています。
ネット上では「2026年9月15日が期限」という情報が広まっていますが、個人事業主(暦年課税)の場合、正確な期限は2026年12月16日です。これを取り違えて「9月16日を過ぎたからもう今年はダメだ」と諦めてしまう方が増えています。この記事では、2年縛りのクリア確認フロー・届出書の書き方・MFクラウド会計の設定変更まで、実務的に使える手順をすべて解説します。
ぜいむたん


インボイス登録を後悔している個人事業主・フリーランスが急増している理由
2023年10月のインボイス制度開始当時、「取引先から求められたら困る」という不安から、深く考えずに登録した個人事業主・フリーランスは少なくありません。しかし2年半が経過した今、次のような「後悔の声」がX(旧Twitter)で毎月継続的に投稿されています。
インボイス登録を後悔している主なパターン
売上300万円でも年間消費税30万円。簡易課税でも2割が消えていく感覚に「こんなはずでは」という声が続出。
個人客・一般消費者のみが顧客のハンドメイド作家・美容師・飲食店などは、そもそも適格請求書の発行ニーズがなかった。
確定申告に加えて消費税申告書の作成が必要になり、MFクラウド等の設定も複雑化。本業の時間が削られている。
特に顕著なのが、2023年10月〜2024年3月に「とりあえず登録した」層です。この層は「2年縛り」を通過した現在、取り消しを検討できる状況になっています。ただし取り消しには正確な手順と期限の把握が必要です。






まずチェック!あなたは「取り消し可能」ですか?2年縛り確認フローチャート
インボイス登録を取り消せるかどうかは、「いつ登録したか」によって異なります。以下の判定フローで、あなたの状況を確認しましょう。
2023年10月1日〜2025年9月30日に登録
→ 「2年縛り」あり(STEP 2へ)
2025年10月1日以降に登録
→ 「2年縛り」なし。いつでも取り消し可能(STEP 3へ)
登録日から2年以上経過している(2025年10月以降)
→ 2年縛りクリア!STEP 3へ
登録日から2年未満(2025年9月以前に取り消したい)
→ 2年縛りあり。原則として2年経過後まで待つ必要あり
インボイス登録と同時または以前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出していた場合、取り消しには「課税事業者選択不適用届出書」の提出も必要です。税務署に問い合わせるか、e-Taxの申告履歴で確認しましょう。
「2年縛り」の2年は「登録日から2年間」ではなく、「登録した課税期間の翌々課税期間」が原則です。個人事業主の場合、課税期間は暦年(1月〜12月)なので、2023年10月に登録した場合、2年縛りは「2023年分・2024年分」の2課税期間。2025年1月1日(2025年分)から取り消しが可能になります。ただし実務上は税務署・税理士への確認を推奨します。






【2026年最終期限】インボイス取り消しの重要日程タイムライン(「9月15日説」の誤解と正しい12月16日)
インボイス登録取り消しで最も重要なのが「いつまでに届出を提出するか」です。取り消しの効力発生は「次の課税期間の初日」から。個人事業主の課税期間は1月〜12月なので、2026年10月1日から免税に戻ることはできません。
国税庁の規定により、取消届出書は「効力発生日の前日(課税期間の末日)から15日前まで」に提出する必要があります。個人事業主が2027年1月1日(次の課税期間開始日)から免税に戻るためには、2026年12月16日までに提出が必要です。2026年10月1日から免税に戻ることはできませんのでご注意ください。
2026年〜2027年 インボイス取り消し 重要タイムライン
2027年1月1日から免税に戻るための取消届出提出期限。この日までに税務署へ届出書を提出すること。
この日以降に届出しても2027年1月1日からの免税適用は不可。最短で2028年1月1日からの適用になる。
2026年12月16日までに届出を提出していれば、2027年1月1日から正式に免税事業者として活動できる。消費税申告不要に。
なお、「2026年9月15日」という日付が一部で流通していますが、これは「2026年10月1日(新課税期間開始)から免税に戻る」ための期限として誤って伝わったものです。個人事業主の課税期間は1月〜12月のため、2026年10月からの免税は制度上存在しません。正確には2027年1月1日からの免税を目指して、2026年12月16日が期限となります。






手順①:届出書の種類と選び方(パターン別)
インボイス登録を取り消すための届出書は状況によって異なります。自分のパターンに合った届出書を選びましょう。
- パターンA(最多):課税事業者選択届出書を提出していない → 「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」1枚のみ
- パターンB:課税事業者選択届出書を提出していた → 上記に加えて「消費税課税事業者選択不適用届出書」も必要
- パターンC:新設法人・特定新規設立法人 → 個別に税務署への確認が必要(本記事の対象外)
ほとんどの個人事業主・フリーランスはパターンAに該当します。国税庁の適格請求書発行事業者の登録の取消し手続きページから書式をダウンロードできます。






手順②:届出書の具体的な記載方法(記入例付き)
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の記載方法を具体的に解説します。書式は国税庁の届出書様式(PDF)から入手してください。
「登録番号」欄には、インボイス登録時に通知された「T」から始まる13桁の番号を記入します。個人事業主の場合はマイナンバー(個人番号)ではなく登録番号です。氏名・住所は住民票と一致させること。
「この届出書を提出する日」欄に提出日を記入。理由欄には「課税売上高が1,000万円以下であり、免税事業者として事業を継続するため」と記載すれば問題ありません。理由は法的に必須ではありませんが、明記すると処理がスムーズです。
届出書の下部に「取消し後は免税事業者となる」旨の確認欄がある場合はチェックを入れます。最後に自署(または記名押印)して完成。控えをコピーしておくと安心です。
登録番号の数字1桁の誤記や、住所変更後に旧住所を記入するミスが多発しています。登録番号は「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)」で事前確認を。住所は直近の確定申告書の住所欄と一致させてください。






手順③:e-Tax・書面での提出方法と確認事項
届出書が完成したら、税務署に提出します。提出方法は3通りあります。それぞれのメリット・デメリットを確認して、自分に合った方法を選びましょう。
3つの提出方法 比較
マイナポータルまたはe-Taxソフトからオンライン申請。提出記録が残るため最も安全。24時間対応。マイナンバーカードが必要。
届出書2部を同封し1部を返送してもらう。簡易書留で送付日の証拠を残すこと。消印が提出日となるため期限直前に有効。
窓口で受付印を押してもらえる。不明点を直接確認できる。平日9時〜17時のみ対応。混雑する確定申告期は避けた方が良い。
提出後、登録の取消しは国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。公表サイトから自分の登録番号が削除されるまで1〜2週間程度かかる場合があります。






取り消し後の会計処理の変更(MFクラウド会計での設定変更手順)
インボイス登録を取り消して免税事業者に戻ったら、MFクラウド会計の設定を変更する必要があります。課税事業者のままの設定では、消費税の集計・申告書が引き続き生成され続けてしまいます。
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「消費税の課税区分」を「課税事業者」から「免税事業者」に変更します。適用開始年度(例:2027年1月1日〜)を正しく設定することが重要です。
課税事業者時代に税抜経理を採用していた場合、免税事業者に戻ると「税込経理」に切り替えることが一般的です。MFクラウドの「経理方式」欄で変更できます。過去の仕訳への影響が出る場合があるため、変更前に会計士・税理士に相談することをお勧めします。
MFクラウド請求書の「設定」→「インボイス設定」から、適格請求書の発行設定をオフにします。これにより、今後作成する請求書に登録番号が自動印字されなくなります。既存取引先への案内メールも忘れずに。
MFクラウドの詳細な設定変更手順はマネーフォワードクラウド請求書の公式ガイドでも確認できます。






よくある失敗・ミス3選(インボイス取り消し手続きの落とし穴)
インボイス登録取り消しの手続きで、実際に多く見られる失敗パターンを3つ紹介します。事前に把握して、ミスを防ぎましょう。
- ミス①:2年縛り未確認のまま届出書を提出する → 2年縛りが残っている場合、届出書は受理されても取消し効力が翌々課税期間まで生じない。事前確認が必須。
- ミス②:課税事業者選択不適用届出書の提出漏れ → 課税事業者選択届出書を提出していたのにこれを怠ると、取消し届出を出しても免税に戻れない。e-Taxや税務署窓口で確認を。
- ミス③:取引先への事前連絡なしで取り消す → 得意先(課税事業者)はインボイスを仕入税額控除に使っている。突然適格請求書が届かなくなると信頼関係に影響する。最低でも2〜3ヶ月前に取引先に通知すること。
特にミス③は、BtoB取引を持つフリーランス・個人事業主に多いケースです。発注元が課税事業者の場合、インボイスが届かなくなると仕入税額控除が受けられなくなるため、発注先を変更される可能性があります。事前の丁寧な説明と合意形成が、取引継続の鍵です。






よくある質問(FAQ)
- インボイス登録の取り消しはいつまでにすれば2027年1月から免税に戻れますか?
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個人事業主の場合、2027年1月1日から免税事業者に戻るためには、2026年12月16日(課税期間の末日12月31日の15日前)までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する必要があります。e-Tax・郵送・窓口いずれの方法でも対応可能ですが、期限に余裕を持って手続きを完了させましょう。
- インボイス登録を取り消しても、過去に発行した適格請求書は無効になりますか?
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いいえ、取り消し前に発行した適格請求書は有効です。取消し効力発生日(免税事業者に戻る日)以降に発行する請求書から適格請求書として発行できなくなるだけです。取引先が過去の適格請求書を仕入税額控除に使用することも引き続き可能です。
- 2年縛りとは何ですか?いつからクリアできますか?
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「2年縛り」とは、インボイス制度の特例措置として、2023年10月1日〜2025年9月30日の間にインボイス登録を行った事業者に適用される制限期間のことです。具体的には「登録した課税期間の翌々課税期間の初日以後」でなければ取り消しの効力が生じない規定です。個人事業主で2023年10月に登録した場合、2025年1月1日(2025年分の課税期間開始日)以降に提出した取消届出書から効力が生じます。
- インボイス取り消し後も消費税を請求書に記載できますか?
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免税事業者に戻った後も、請求書に消費税相当額を記載(いわゆる「消費税の転嫁」)することは法律上禁止されていません。ただし「適格請求書」としての形式(登録番号の記載、税率別の内訳表示など)は求められません。取引先との価格交渉や請求書フォーマット変更が必要になる場合があります。
- インボイス取り消し後にMFクラウド会計で変更が必要な設定は何ですか?
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主に3点の設定変更が必要です。①MFクラウド会計の「事業者設定」で消費税課税区分を「免税事業者」に変更(適用開始年度を正確に設定)、②必要に応じて経理処理方式を「税抜経理」から「税込経理」に変更、③MFクラウド請求書の「インボイス設定」から登録番号の自動印字をオフにする、の3点です。設定変更のタイミングと適用開始日を誤ると、集計ミスが生じるため注意してください。
インボイス取り消し2026年完全ガイドまとめ:9月前に確認・行動しよう
2023年10月〜2025年9月に登録した場合は「2年縛り」あり。個人事業主は2025年1月1日以降の届出から取り消し可能。課税事業者選択届出書の有無も確認する。
国税庁サイトから「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」をダウンロード。登録番号・氏名・住所を正確に記入し、控えをコピーしておく。
e-Tax・郵送(簡易書留)・税務署窓口のいずれかで提出。提出後は国税庁公表サイトで登録削除を確認する。早めの提出が安心。
BtoB取引先(課税事業者)には免税に戻る旨を2〜3ヶ月前に連絡。請求書フォーマット変更・価格条件の再確認を行い、信頼関係を維持する。
免税事業者への切り替え日から、MFクラウド会計の消費税区分を「免税事業者」に変更。MFクラウド請求書のインボイス設定も無効化して、誤った適格請求書の発行を防ぐ。






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この記事の監修
公認会計士試験合格者が在籍。税務・会計の実務経験に基づき、正確な情報提供を心がけています。
公認会計士試験合格者在籍、Big4監査法人・税理士法人での実務経験、財務省勤務経験
免責事項
本記事の内容は情報提供を目的としたものであり、特定の税務判断を推奨するものではありません。具体的な税務・会計の判断については、必ず税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。記事の内容は執筆時点の法令・制度に基づいています。


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