「医療費がかさんだけど、確定申告で取り戻せるの?」——答えはYesです。医療費控除を正しく活用すれば、支払った医療費の一部を税金として還付してもらうことができます。本記事では、2027年版の医療費控除について、対象となる医療費、計算方法、確定申告の手順まで詳しく解説します。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた分を所得から差し引ける制度です。確定申告をすることで、所得税の還付を受けたり、翌年の住民税が安くなったりします。
医療費控除の基本的な仕組み
- 対象者:本人および生計を一にする配偶者・親族の医療費が対象
- 控除額の計算:実際に支払った医療費 − 保険金等で補てんされる金額 − 10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)
- 控除の上限:200万円
- 申告方法:確定申告(年末調整では対応不可)
ポイントは、「生計を一にする家族の分も合算できる」ということです。共働き世帯の場合、所得が高い方が申告した方が還付額が大きくなることがあります。
医療費控除の対象となる医療費
「どこまでが医療費控除の対象になるの?」と迷う方は多いです。以下に、対象となるものとならないものを詳しく分類します。
対象となる医療費
- 病院・クリニックの診察料、治療費、入院費
- 医師の処方による医薬品の購入費
- 通院のための交通費(電車・バス。タクシーは緊急時のみ)
- 歯科の治療費(虫歯治療、入れ歯、矯正歯科は子どもの場合のみ)
- 出産費用(定期検診、分娩費用、入院費用)
- 介護保険サービスの自己負担分(一部対象外あり)
- あんま・マッサージ・鍼灸(治療目的のもの)
- 治療に必要な松葉杖、義足などの購入費
- レーシック手術
- 不妊治療費
- 禁煙治療(医師の指導によるもの)
対象とならない医療費
- 美容整形
- 健康診断・人間ドック(病気が見つかって治療した場合は対象)
- 予防接種(インフルエンザなど)
- メガネ・コンタクトレンズの購入費
- サプリメント・栄養ドリンク
- 自己都合による差額ベッド代
- 医師の指示のないマッサージ・整体
- 通院のための自家用車のガソリン代・駐車場代
医療費控除の計算方法
医療費控除額と還付金の計算方法を、具体例を使って解説します。
計算式
医療費控除額 = 実際に支払った医療費 − 保険金等で補てんされた金額 − 10万円
※総所得金額が200万円未満の場合は「10万円」の代わりに「総所得金額の5%」を差し引きます。
具体例1:年収500万円・医療費30万円の場合
- 支払った医療費:30万円
- 保険金等で補てんされた金額:5万円
- 医療費控除額:30万円 − 5万円 − 10万円 = 15万円
- 所得税率(年収500万円の場合):約20%
- 還付額の目安:15万円 × 20% = 約3万円
- 住民税の軽減額:15万円 × 10% = 約1.5万円
- 合計の節税効果:約4.5万円
具体例2:年収300万円・医療費15万円の場合
- 支払った医療費:15万円
- 保険金等で補てんされた金額:0円
- 医療費控除額:15万円 − 0円 − 10万円 = 5万円
- 所得税率(年収300万円の場合):約10%
- 還付額の目安:5万円 × 10% = 約5,000円
- 住民税の軽減額:5万円 × 10% = 約5,000円
- 合計の節税効果:約1万円
セルフメディケーション税制とは
通常の医療費控除に代えて利用できる制度が「セルフメディケーション税制」です。
概要
- スイッチOTC医薬品(市販薬)の購入額が年間12,000円を超えた場合に適用
- 控除上限額:88,000円
- 健康診断、予防接種などの「健康の保持増進及び疾病の予防」のための取り組みを行っていることが条件
- 通常の医療費控除との併用は不可(どちらか有利な方を選択)
医療費が10万円に達しない方でも、市販薬をよく購入する方はセルフメディケーション税制の方が有利になる場合があります。
医療費控除の確定申告の手順
手順1:医療費の領収書を整理する
1年間の医療費の領収書をすべて集めます。家族全員分が対象です。領収書は提出不要ですが、5年間の保管義務がありますので、整理して保管しておきましょう。
手順2:医療費控除の明細書を作成する
「医療費控除の明細書」に、医療を受けた人・病院名・支払った金額などを記入します。国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成できるほか、Excelのテンプレートも用意されています。
なお、健康保険組合等から届く「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付すれば、明細書の記入を省略できます。
手順3:確定申告書を作成・提出する
確定申告書等作成コーナーまたはクラウド会計ソフトを使って、確定申告書を作成します。医療費控除の明細書を添付して提出すれば完了です。
医療費控除を最大化するためのテクニック
- 家族の医療費を合算する:生計を一にする家族全員の医療費を合算し、所得が最も高い人が申告する
- 交通費を忘れずに計上する:電車・バスの交通費は領収書がなくても記録があれば控除対象
- 年末に治療をまとめる:医療費が10万円に近い場合、年内に予定の治療を済ませることで控除を受けられる
- 医療費通知を活用する:健保組合からの医療費通知を利用すれば、明細書の作成が簡単になる
- 過去5年分の還付申告:医療費控除の還付申告は過去5年分まで遡って行える
医療費控除で還付金を受け取るまでの流れ
- 確定申告書の提出(2月16日〜3月16日、還付申告は1月から可能)
- 税務署での審査(通常1〜2か月)
- 還付金の振込(指定の銀行口座に入金。e-Taxの場合は約3週間)
- 通知書の送付(還付金が振り込まれた旨の通知が届く)
還付申告は確定申告期間を待たずに1月1日から提出できます。早めに提出すれば、その分早く還付金を受け取れます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 医療費控除は年末調整でできますか?
A. いいえ、医療費控除は年末調整では対応できません。必ず確定申告を行う必要があります。会社員の方は、年末調整とは別に確定申告を行ってください。e-Taxを使えば自宅から手軽に申告できます。
Q2. 医療費が10万円以下でも控除を受けられますか?
A. 総所得金額が200万円未満の方は、10万円ではなく「総所得金額の5%」を超えた分が控除対象になります。例えば総所得が150万円の方は、7.5万円を超えた医療費から控除を受けられます。また、セルフメディケーション税制を利用すれば、市販薬の購入額が年間12,000円を超えた場合に控除を受けられます。
Q3. 家族の医療費をまとめて申告できますか?
A. はい、「生計を一にする」配偶者や親族の医療費を合算して申告できます。別居している親族でも、仕送りなどで生計を一にしている場合は合算可能です。一般的に、所得が最も高い家族が申告すると還付額が大きくなります。
Q4. インプラントや歯列矯正は医療費控除の対象ですか?
A. インプラントは治療目的であれば医療費控除の対象です。歯列矯正については、子どもの発育段階で必要と認められる場合は対象になりますが、大人の美容目的の矯正は対象外です。ただし、噛み合わせの改善など機能的な治療が目的であれば大人でも対象になる場合があります。
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免責事項:本記事の情報は2027年2月時点のものであり、法令改正や制度変更により内容が変わる場合があります。実際の確定申告にあたっては、最新の国税庁の公式情報を必ずご確認ください。また、個別の税務相談については税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。本記事には一部アフィリエイトリンクが含まれていますが、記事の内容は筆者の独自の調査・分析に基づくものです。
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