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【2026年版】会社員・サラリーマンの節税対策15選|年末調整・確定申告で手取りを増やす方法

「会社員は節税できない」と思っていませんか?実は、会社員でも年間数万円〜数十万円の節税が可能です。

この記事では、2026年の最新制度に基づき、会社員・サラリーマンが活用できる節税対策15選を紹介します。年末調整で対応できるものから確定申告が必要なものまで、網羅的に解説します。

【この記事のポイント】令和7年度税制改正に対応

この記事でわかること:会社員・サラリーマンが活用できる節税対策15選(年末調整7選+確定申告5選+資産形成3選)と、令和7年度税制改正で変わった控除の新基準・手取りへの影響。

対象読者:年収400〜800万円前後の会社員・サラリーマン(副業の有無は問いません)。 読了の目安:約8分。

令和7年度税制改正の要点(令和7年分以後の所得税に適用):

  • 給与所得控除の最低保障が55万円→65万円となり「103万円の壁」が123万円
  • 基礎控除が一律48万円から58万〜95万円(令和7・8年分の特例上乗せ込み・令和9年分以後は58万円)に引上げ
  • 配偶者・扶養の所得要件が合計所得48万円→58万円(給与収入103万円→123万円)に。特定親族特別控除も新設

監修:イザークコンサルティング株式会社(公認会計士試験合格者在籍)。出典:国税庁「令和7年度税制改正」。本記事は情報提供を目的としたもので、具体的な判断は税理士等の専門家にご相談ください。

※本記事にはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。

目次

会社員の節税の基本:所得控除と税額控除

節税の方法は大きく「所得控除」と「税額控除」の2種類があります。

  • 所得控除:課税所得を減らすことで税額を下げる方法。所得税率に応じて節税効果が変わる
  • 税額控除:計算された税額から直接差し引く方法。控除額がそのまま節税額になる

会社員の場合、所得控除は年末調整で適用されるものが多く、税額控除は確定申告が必要なケースが中心です。

年末調整でできる節税対策【7選】

対策1:生命保険料控除を最大限活用する

生命保険料控除は、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分があり、それぞれ最大4万円、合計で最大12万円の控除を受けられます。

保険に加入している方は、10月頃に届く控除証明書を必ず年末調整で提出しましょう。3区分すべてに加入していれば、所得税率20%の方なら約24,000円の節税になります。

対策2:iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する

iDeCoの掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。会社員の場合、加入する年金制度に応じて月額12,000円〜23,000円(企業年金がなければ月23,000円)を拠出でき、年間で最大276,000円の所得控除を受けられます。なお2024年12月以降は、企業型確定拠出年金(DC)に加入している方のiDeCo掛金はDCとの合算で月額5.5万円の範囲内とされています。

所得税率20%+住民税10%の方なら、年間約82,800円の節税効果があります。老後資金の準備と節税を同時に実現できる優れた制度です。

対策3:配偶者控除・配偶者特別控除を正しく申告する

配偶者の年間の合計所得が58万円以下(給与収入123万円以下)の場合は配偶者控除(最大38万円)、58万円超133万円以下(給与収入123万円超201.6万円以下)の場合は配偶者特別控除を受けられます(令和7改正後の新基準)。

パートで働く配偶者がいる場合は、収入額に応じた控除をしっかり申告しましょう。

対策4:扶養控除を漏れなく申告する

16歳以上の扶養親族がいる場合は扶養控除を受けられます。

  • 一般の控除対象扶養親族(16〜18歳):38万円
  • 特定扶養親族(19〜22歳):63万円
  • 老人扶養親族(70歳以上・同居):58万円
  • 老人扶養親族(70歳以上・別居):48万円

大学生の子どもがいる場合は特定扶養親族として63万円の控除を受けられます。離れて暮らす親を扶養に入れることも可能です。

対策5:地震保険料控除を活用する

地震保険に加入している場合、年間の保険料の全額(最大5万円)が所得控除の対象です。住宅をお持ちの方は、地震保険の加入と控除申告を忘れずに。

対策6:住宅ローン控除(2年目以降)

住宅ローン控除は、年末のローン残高の0.7%が最大13年間、所得税から直接控除されます(税額控除)。2年目以降は年末調整で手続きできます。

たとえばローン残高3,000万円の場合、年間21万円の税額控除を受けられます。住宅ローン控除は節税効果が非常に大きいため、住宅購入を検討している方にとって重要な制度です。

対策7:社会保険料控除の追加申告

給与から天引きされる社会保険料は自動的に控除されますが、以下のケースでは追加で申告が必要です。

  • 子どもの国民年金保険料を代わりに支払った場合
  • 配偶者の国民健康保険料を支払った場合
  • 過去の未納分の国民年金を追納した場合

確定申告で受けられる節税対策【5選】

対策8:医療費控除を活用する

年間の医療費(家族合算)が10万円を超えた場合、超過分が所得控除の対象です(最大200万円)。対象となる医療費は幅広く、通院の交通費(公共交通機関)も含まれます。

また、セルフメディケーション税制(特定の市販薬の購入額が年間12,000円超)との選択適用も可能です。

対策9:ふるさと納税を活用する

ふるさと納税は、自己負担2,000円で各地の特産品がもらえる実質的な節税制度です。控除上限額は年収と家族構成で決まります。

5自治体以内ならワンストップ特例で確定申告不要ですが、6自治体以上の場合や他の理由で確定申告する場合は、確定申告での手続きが必要です。

対策10:住宅ローン控除(初年度)

住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要です。住宅の登記事項証明書、売買契約書、ローンの年末残高証明書など多くの書類が必要なため、早めに準備しましょう。

対策11:特定支出控除を活用する

会社員の経費にあたる「特定支出」が給与所得控除額の半額を超えた場合、超過分を控除できます。対象となる特定支出は以下の通りです。

  • 通勤費(会社の支給額を超える分)
  • 転居費
  • 研修費
  • 資格取得費
  • 書籍・新聞等の図書費
  • 衣服費(スーツなど)
  • 交際費

該当する支出が多い方は確認する価値があります。ただし、会社からの証明書が必要です。

対策12:雑損控除で災害損失を取り戻す

災害・盗難・横領により資産に損害を受けた場合、雑損控除を確定申告で受けられます。損失額が大きい場合は翌年以降3年間の繰越控除も可能です。

その他の節税・資産形成対策【3選】

対策13:NISA(新NISA)を活用する

2024年から始まった新NISAでは、つみたて投資枠(年間120万円)と成長投資枠(年間240万円)を合わせて年間最大360万円まで非課税で投資できます。運用益に通常かかる20.315%の税金がゼロになるため、長期的な資産形成に非常に有効です。

対策14:企業型確定拠出年金(DC)のマッチング拠出

企業型DCにマッチング拠出制度がある会社なら、会社の掛金に上乗せして自分でも拠出できます。マッチング拠出分も全額所得控除の対象です。

対策15:クラウド会計ソフトで経費管理を徹底する

副業をしている会社員は、経費を正確に管理することが節税の鍵です。freee会計マネーフォワード クラウド会計を使えば、銀行口座やクレジットカードと連携して経費を自動で取り込み、確定申告書の作成まで一気通貫で行えます。

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節税対策の効果を最大化するポイント

年末調整の書類は丁寧に記入する

年末調整は会社員にとって最も手軽な節税の機会です。配偶者や扶養親族の情報、保険料控除証明書の添付など、書類を丁寧に記入・提出しましょう。

確定申告を恐れない

年末調整で対応できない控除(医療費控除・ふるさと納税等)は確定申告でしか受けられません。クラウド会計ソフトを使えば初心者でも簡単に確定申告ができます。

控除証明書は届いたらすぐ保管する

生命保険料控除証明書、iDeCo掛金払込証明書、ふるさと納税の寄附金受領証明書などは、届いたらすぐに専用のフォルダに保管する習慣をつけましょう。

ぜいむたん
iDeCoとふるさと納税、どちらを先に始めるべきですか?
イザーク
まずiDeCoの掛金額を決めてから、その年の所得でふるさと納税の控除上限を計算する順番がおすすめです。iDeCoで所得が減ると上限も変わるので、シミュレーターで確認してから手続きしてください。

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よくある質問(FAQ)

会社員でも節税でどのくらい得になりますか?
年収500万円の会社員がiDeCo(月23,000円)+ふるさと納税+生命保険料控除を活用した場合、年間10万円以上の節税効果が見込めます。住宅ローン控除があればさらに大きな効果があります。
節税対策は年末に始めても間に合いますか?
生命保険料控除やiDeCoは年末でも間に合うケースがありますが、年初から計画的に取り組むのがベストです。特にiDeCoは口座開設に1〜2か月かかるため、早めの申し込みをおすすめします。
副業の節税対策は?
副業の所得が20万円超の場合は確定申告が必要です。その際、経費を正確に計上することが最大の節税対策です。freee会計やマネーフォワード クラウド確定申告で経費管理を徹底しましょう。
基礎控除の引上げ(令和7年度税制改正)はいつから適用されますか?
令和7年分(2025年)以後の所得税から適用されています(令和7年12月1日施行)。所得税の基礎控除は一律48万円から、合計所得に応じて58万〜95万円(令和7・8年分は特例上乗せ、令和9年分以後は58万円)に引き上げられました。あわせて給与所得控除の最低保障が65万円となり「103万円の壁」が123万円になっています。年収によって扶養・配偶者の判定も変わるため、最新情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。
iDeCoと企業型DCは両方使えますか?
2022年10月の改正でほとんどの会社員がiDeCoと企業型DCを併用できるようになりました。合計の拠出上限内であれば両方活用できます。税理士や証券会社に相談して最適な配分を検討しましょう。

令和7年度税制改正(2026年最新):基礎控除・給与所得控除の見直しと節税への影響

令和7年度税制改正により、令和7年分(2025年)以後の所得税について基礎控除・給与所得控除・各種所得要件が見直されました(令和7年12月1日施行)。この改正は会社員の節税にも大きな影響を与えます。

  • 所得税の基礎控除:一律48万円から、合計所得金額に応じて58万〜95万円へ(合計所得2,350万円以下が対象。令和7・8年分は特例上乗せ、令和9年分以後は58万円)
  • 給与所得控除の最低保障:55万円→65万円。これにより所得税がかからない給与収入の目安(いわゆる「103万円の壁」)が123万円
  • 配偶者控除・扶養控除等の所得要件:合計所得48万円→58万円(給与収入103万円→123万円)に引上げ。年末調整の配偶者欄・扶養親族欄は新基準で判定
  • 特定親族特別控除の新設:19歳以上23歳未満で合計所得58万円超123万円以下の親族について最大63万円を控除(「150万円/188万円の壁」)。大学生年代の子がアルバイトをしている家庭は要確認
  • 住民税:住民税についても見直しが行われますが、適用は令和8年度(2026年度)課税分からで、所得税(令和7年分以後)とは時期が異なります

基礎控除や給与所得控除の引上げにより、同じ収入でも課税所得が下がり、自動的に節税となるケースがあります。iDeCoやふるさと納税との組み合わせ効果もさらに高まります。

【独自試算】令和7年改正で「扶養の壁」を超えても得するモデルケース

給与所得控除・所得要件の引上げにより、これまで「扶養から外れる」と敬遠されがちだった働き方でも控除を受けやすくなりました。当社(イザークコンサルティング)による所得税ベースの概算試算です。

ケース改正前の扱い改正後(令和7年分〜)所得税の負担減の目安
配偶者がパート給与120万円給与103万円超で配偶者控除の対象外(配偶者特別控除の逓減域)給与123万円以下=合計所得58万円以下で配偶者控除(所得税38万円)の満額対象3.8万円/年
(38万円×所得税率10%。住民税でもさらに軽減)
大学生の子(19〜22歳)がアルバイト給与130万円給与103万円超で扶養控除(63万円)の対象外特定親族特別控除で最大63万円を控除(給与150万円までは満額)12.6万円/年
(63万円×所得税率20%。住民税でもさらに軽減)

実務上のポイント:令和7年改正で、これまで「103万円」「130万円」で意識していた働き方の壁が変わりました。配偶者や大学生のお子さんのアルバイト年収は、改正後の「123万円」「150万円」の基準で、年末調整の書類を提出する前に一度見直しておくことをおすすめします。

※世帯主の税率・他の控除の有無により金額は変動します。あくまで前提を置いた所得税ベースの概算で、住民税分を含めると軽減額はさらに大きくなります。実際の税額は給与収入・各種控除を踏まえて計算してください。

2026年のiDeCo・NISAの最新状況

  • iDeCo:2024年12月から企業型DC加入者の拠出上限が引き上げ(月額5.5万円上限に統一)。会社員の節税余地が拡大
  • 新NISA:年間360万円(成長投資枠240万円+積立枠120万円)の非課税投資枠は2026年も継続。生涯非課税保有限度額1,800万円まで積み上げ可能

まとめ

会社員でも活用できる節税対策は数多くあります。以下の15選を参考に、自分に合った対策を実践しましょう。

  • 年末調整:生命保険料控除、iDeCo、配偶者控除、扶養控除、地震保険料控除、住宅ローン控除(2年目〜)、社会保険料控除の追加申告
  • 確定申告:医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除(初年度)、特定支出控除、雑損控除
  • その他:新NISA、企業型DCマッチング拠出、クラウド会計ソフト活用

まずは年末調整の書類を丁寧に記入することから始め、確定申告が必要な控除があれば積極的に申告しましょう。

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免責事項

本記事の内容は2026年6月時点の情報に基づいて作成しています。税制は毎年改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁の公式サイトまたは税理士にご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務アドバイスではありません。具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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