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【会計士監修】給与計算の支給欄と控除欄の完全ガイド – 正確な給与明細作成のポイントを解説

目次
この記事で解決できる悩み
  • 給与明細の支給欄と控除欄の違いがわからない
  • 固定的支給項目と変動的支給項目の区別が難しい
  • 遅刻・早退控除や欠勤控除の計算方法を知りたい
  • 源泉所得税や社会保険料の控除方法を正しく理解したい

給与計算における支給欄と控除欄の正しい作成は、適切な給与明細の作成と税務処理の基本となります。誤った処理は従業員とのトラブルや税務調査での指摘につながりかねません。

この記事では、給与計算の基本から実務的なポイントまで、支給欄と控除欄の作成方法を分かりやすく解説します。

ぜいむたん
あの…給与明細って支給欄と控除欄があると聞いたんですが、それぞれどういう意味なんでしょうか?
ゆーた
それはええ質問やで!給与明細は大きく分けて「支給欄」と「控除欄」の2つで構成されてるんや。支給欄はその月に支払う給与の内訳、控除欄は給与から差し引く分の内訳やねん。この2つを正しく理解することが給与計算の基本やで。

支給欄の基本構造と計算方法

支給欄は従業員に支払う給与の全体像を示す部分です。支給欄は主に3つの項目から構成されており、それぞれの特徴と計算方法を理解することで、正確な給与計算が可能になります。

支給項目の種類と特徴

項目区分特徴代表的な例
固定的支給項目毎月同額で支給される項目基本給、役職手当、家族手当など
変動的支給項目勤務状況によって変動する項目時間外手当、休日手当、深夜手当など
不就労控除項目勤務しなかった時間に対する控除遅刻・早退控除、欠勤控除など
ぜいむたん
家族手当や通勤手当も固定的支給項目なんですね。でも、これらの手当は割増賃金の計算に含めるべきなのでしょうか?
ゆーた
ええ質問やね!家族手当や通勤手当は、特定の条件を満たせば割増賃金の計算から除外できるんや。例えば通勤手当なら、実際の通勤費用に応じて支給する場合は除外できるけど、距離や費用に関係なく一律で支給する場合は除外できへんねん。これをきちんと区別するのが重要やで。

割増賃金の計算に含めない手当の条件

割増賃金(時間外労働手当など)の計算において、すべての手当を基礎賃金に含める必要はありません。法律で定められた一定の条件を満たす手当は、割増賃金の計算から除外することができます。

手当の種類除外できる場合除外できない場合
家族手当扶養家族の人数に応じて支給扶養家族の有無や人数に関わらず一律に支給
通勤手当通勤に要した費用に応じて支給費用や距離に関係なく一律支給
住宅手当住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給賃貸なら1万円、持ち家なら5千円など、住宅の形態ごとに一律支給

割増賃金の計算から除外できる範囲として法律で定められているのは、家族手当、通勤手当、住宅手当などの他、臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金です。これ以外の役職手当などは含めなければなりません。

固定的支給項目の計算と管理

固定的支給項目は、給与計算の基本となる部分です。基本給や各種手当を正確に把握し、適切に管理することが重要です。

基本給と各種手当の確認

基本給は固定的支給項目の中で最初に確認すべき項目です。昇給や昇格があった場合は、更新した金額を記載します。次に各種手当を確認していきますが、割増賃金の計算に関わる手当と関わらない手当をきちんと区別することが重要です。

実務ポイント

昇給・昇格のタイミングを見逃さないよう、人事部門との連携を密にしましょう。特に4月など、多くの従業員の給与が変わる時期は要注意です。

変動的支給項目の計算方法

変動的支給項目は、勤務状況によって変わる部分です。時間外労働や休日労働などの時間に応じた手当が主な対象となります。

時間外労働時間の計算~月給制の場合

ぜいむたん
時間外労働の割増賃金を計算するときの基本的な方法を教えていただけますか?
ゆーた
時間外労働の割増賃金は、「1時間あたりの基礎賃金(割増賃金単価)」に「残業の種類に応じた割増率」と「残業時間数」を掛けて計算するんや。例えば、基本給と諸手当を合わせた額を月平均所定労働時間で割って時給単価を出し、そこに1.25(25%増)を掛けて、さらに残業時間を掛けるんやね。

時間外労働の割増賃金を計算する場合、以下の手順で行います。

  • 給与(割増賃金計算の対象となる賃金)÷月平均所定労働時間=1時間あたりの基礎賃金
  • 1時間あたりの基礎賃金×割増率×時間外労働の時間数=時間外手当
時間外労働時間の種類割増率割増率換算値
法定時間内の残業(所定時間超~法定時間内)0%(割増なし)1.00
法定時間外労働(60時間以下/月)25%以上1.25
法定時間外労働(60時間超/月)50%以上1.50
法定休日労働35%以上1.35
深夜労働(22時~5時)25%以上0.25(既存の割増に上乗せ)
ゆーた

要件を2つ満たす場合は足し算やで!例えば、時間外深夜なら50%以上(25%+25%)や!!

不就労控除項目の計算方法

従業員が遅刻や早退、欠勤した場合は、その時間や日数に応じて給与から控除する必要があります。これを不就労控除といいます。

遅刻・早退控除と欠勤控除の計算

ぜいむたん
遅刻や欠勤をした場合の控除額はどのように計算するのでしょうか?
ゆーた
遅刻・早退は時間単位、欠勤は日単位で控除額を計算するんや。例えば遅刻の場合、給与を月平均所定労働時間で割って時給単価を出し、それに遅刻した時間を掛ければ控除額が出るわ。ただし、こういった控除をするには就業規則にルールを明記しておかなあかんで。

遅刻・早退控除額と欠勤控除額は以下の計算式で求めます。

  • 遅刻・早退控除額=給与÷月平均所定労働時間×遅刻・早退の時間数
  • 欠勤控除額=給与÷月平均所定労働日数×欠勤日数

注意点:遅刻・早退控除や欠勤控除を行うためには、就業規則で明確に定めておく必要があります。「ノーワーク・ノーペイの原則」(働かなければ賃金は支払われない)は当然のことのように思えますが、実際に控除するには規定が必要です。

控除欄の仕組みと計算方法

控除欄は従業員の給与から差し引かれる項目を記載する部分です。控除には法定控除と協定控除の2種類があります。

法定控除と協定控除の違い

控除の種類内容代表的な例
法定控除法律に基づいて控除されるもの社会保険料、所得税、住民税
協定控除労使協定に基づいて控除されるもの財形貯蓄、社内預金、組合費など

社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)

社会保険料は給与から控除される代表的な項目です。保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けて計算します。

ぜいむたん
標準報酬月額とは何ですか?実際の給与と違うのでしょうか?
ゆーた
標準報酬月額は社会保険料を計算するときの基準になる金額やねん。実際の給与を一定の幅で区切った等級(健康保険なら50等級、厚生年金なら32等級)に当てはめたものやわ。
  • 健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率 × 1/2
  • 介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率 × 1/2(40〜64歳のみ)
  • 厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率 × 1/2

※1/2は従業員負担分。残りの1/2は会社負担となります。

ゆーた

例えば、月額320,000で40歳未満なら、320,000が標準報酬となるから、健康保険料は15,856円、厚生年金保険料は29,280円やな!!

雇用保険料の計算

雇用保険料は給与総額に雇用保険料率を掛けて計算します。健康保険などと異なり、標準報酬月額ではなく実際の給与に基づいて毎月変動します。

  • 雇用保険料(従業員負担分)= 給与総額 × 雇用保険料率(一般の事業で5.5/1,000)
ゆーた

一般事業の雇用保険労働者負担率は、令和7年4月から5.5%に改正されたから注意が必要屋で

源泉所得税の計算

源泉所得税は給与から天引きする所得税で、以下の手順で計算します:

  • 課税支給額(= 総支給額 – 非課税支給額)を計算する
  • 課税対象額(= 課税支給額 – 社会保険料合計額)を計算する
  • 課税対象額を源泉徴収税額表に当てはめて税額を求める

源泉徴収税額表は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、提出していない場合は乙欄を使用します。

ゆーた

扶養者の数と社保控除後の金額が合わさったところが月額の控除額やで

住民税の特別徴収

住民税は前年度の所得に基づいて市区町村が計算し、特別徴収税額通知書で会社に通知します。通知された税額を12分割し、6月から翌年5月までの給与から毎月控除します。

ゆーた

継続従業員なら上記②に記載されている金額を毎月徴収するだけやで!!

まとめ:給与計算における支給欄と控除欄のポイント

STEP
支給項目の正確な分類と管理

固定的支給項目と変動的支給項目を適切に区分し、割増賃金計算の対象となる賃金を正確に把握する

STEP
時間外労働の適切な管理

勤怠情報を正確に記録し、法定時間外、法定休日、深夜など種類別に時間外労働を集計する

STEP
社会保険料の正確な計算

標準報酬月額の決定・改定に注意し、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を正確に計算する

STEP
源泉所得税と住民税の適切な処理

非課税所得の把握、扶養親族等の正確な管理、住民税の納期内納付を徹底する

ゆーた
今日の給与計算講座はこれでおしまいや!難しそうに見えても、基本をしっかり押さえて練習すれば大丈夫やで。また次回の税務講座も楽しみにしてやー!
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