株式投資、投資信託、配当金、NISA——資産運用で利益が出た場合、確定申告が必要になるケースがあります。しかし、「自分は確定申告が必要なのか?」「特定口座と一般口座はどう違うのか?」「NISAで買った株は申告不要?」など、疑問を抱えている方も多いでしょう。
本記事では、資産運用に関する確定申告のすべてを網羅的に解説します。株式・投資信託の譲渡益、配当金、NISA口座の取扱い、さらにfreee会計やマネーフォワード クラウド確定申告を使った効率的な申告方法まで、実務的な内容を詳しくお伝えします。
資産運用の確定申告が必要なケース・不要なケース
まず、資産運用で確定申告が必要かどうかを判断するためのフローチャートを確認しましょう。
確定申告が不要なケース
- 特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合:証券会社が税金を自動で源泉徴収してくれるため、原則として確定申告は不要
- NISA口座で取引している場合:売却益・配当金ともに非課税のため、確定申告は不要
- 給与所得者で年間利益が20万円以下の場合:所得税の確定申告は不要(ただし住民税の申告は必要)
確定申告が必要なケース
- 一般口座で取引している場合:自分で損益を計算し、確定申告する必要がある
- 複数の証券会社の損益を通算したい場合:特定口座(源泉徴収あり)でも、複数口座間の損益通算には確定申告が必要
- 損失の繰越控除を利用したい場合:株式等の売却損失を翌年以降3年間繰り越す場合
- 配当金の税額控除を受けたい場合:配当控除を使って税負担を軽減したい場合
- 外国株式の外国税額控除を受けたい場合:二重課税を解消するため
特定口座と一般口座の違い
証券口座には「特定口座」と「一般口座」の2種類があります。それぞれの特徴を理解して、適切な口座を選びましょう。
特定口座(源泉徴収あり)
- 証券会社が年間取引報告書の作成と税金の源泉徴収・納付を代行
- 原則として確定申告不要
- ただし、損益通算や損失繰越をしたい場合は確定申告が必要
- 初心者におすすめ:手間がかからず、申告漏れのリスクもない
特定口座(源泉徴収なし)
- 証券会社が年間取引報告書の作成のみを代行
- 税金の納付は自分で確定申告して行う
- 年間利益が20万円以下なら確定申告不要(給与所得者の場合)
一般口座
- 年間取引報告書の作成も自分で行う必要がある
- 取引の都度、取得価額と売却価額を記録する必要がある
- 確定申告で譲渡所得を申告する必要がある
- 特段の理由がない限り、特定口座を選ぶべき
株式の譲渡益にかかる税金
株式(上場株式)を売却して利益が出た場合、20.315%の税金がかかります。内訳は以下の通りです。
- 所得税:15%
- 復興特別所得税:0.315%
- 住民税:5%
- 合計:20.315%
この税率は「申告分離課税」として、他の所得(給与所得・事業所得など)とは分離して計算されます。いくら利益が出ても税率は20.315%で一定です。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は以下の計算式で算出します。
- 譲渡所得 = 売却価額 − 取得費 − 売却手数料
- 取得費:購入時の価額+購入手数料
- 同一銘柄を複数回購入した場合は「総平均法に準ずる方法」で計算
投資信託の税金
投資信託の税金は、「売却(解約)時の譲渡益」と「分配金」の2種類に分かれます。
譲渡益(売却益)の場合
株式と同様に20.315%の申告分離課税です。特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告不要です。
分配金の場合
- 普通分配金:利益の分配。20.315%の源泉徴収(確定申告不要の場合もある)
- 特別分配金(元本払戻金):元本の払い戻し。非課税(税金はかからない)
分配金の種類は取引報告書に記載されています。特別分配金は投資元本の払い戻しなので、受け取っても利益ではなく課税対象にはなりません。
NISA(少額投資非課税制度)と確定申告
NISA口座で購入した金融商品の利益は非課税です。売却益も配当金・分配金も、一切税金がかかりません。したがって、NISA口座内の取引については確定申告は不要です。
2024年からの新NISA制度
- つみたて投資枠:年間120万円まで。長期・積立・分散投資に適した投資信託が対象
- 成長投資枠:年間240万円まで。上場株式・投資信託等が対象
- 生涯投資枠:1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)
- 非課税保有期間:無期限
NISA口座の注意点
- 損益通算ができない:NISA口座で発生した損失は、特定口座や一般口座の利益と損益通算できません
- 損失の繰越控除もできない:NISA口座の損失は翌年以降に繰り越せません
- 配当金の受取方法に注意:配当金を非課税にするには「株式数比例配分方式」を選ぶ必要があります
配当金の税金と確定申告
上場株式の配当金にかかる税金は20.315%で、通常は源泉徴収されます。確定申告をすることで、以下のメリットを得られる場合があります。
配当金の課税方式は3つ
- 申告不要制度:源泉徴収で課税完了。確定申告不要。合計所得金額に加算されないため、配偶者控除や扶養控除への影響なし
- 総合課税:他の所得と合算して課税。配当控除(10%)が適用される。課税所得が695万円以下なら有利になるケースが多い
- 申告分離課税:20.315%の税率で分離課税。株式の譲渡損失との損益通算が可能
どの方式が有利か?
- 課税所得695万円以下:総合課税が有利(配当控除で実効税率が下がる)
- 課税所得695万円超:申告不要 or 申告分離課税が有利
- 株式の売却損がある場合:申告分離課税で損益通算するのが有利
損益通算と損失繰越控除
損益通算とは
同一年内の株式等の売却益と売却損を相殺することを「損益通算」といいます。特定口座(源泉徴収あり)同士でも、異なる証券会社の口座間では自動的に損益通算されないため、確定申告が必要です。
損益通算の対象となるのは、上場株式等の譲渡損益と配当所得(申告分離課税を選択した場合)です。
損失繰越控除とは
年間の損益通算をしてもなお損失が残る場合、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺できます。これを「損失繰越控除」といいます。
損失繰越控除を利用するには、損失が出た年から毎年連続して確定申告を行う必要があります(利益が出なかった年も申告が必要)。
外国株式・海外ETFの確定申告
米国株式やグローバルETFなどの外国株式に投資している場合、「外国税額控除」を受けるために確定申告が有利になるケースがあります。
外国税額控除とは
外国株式の配当金には、現地で源泉徴収される外国税(例:米国株は10%)と、日本でさらに源泉徴収される20.315%の二重課税が発生します。外国税額控除は、この二重課税を解消するための制度です。
確定申告で外国税額控除を申告すれば、外国で源泉徴収された税金の一部または全部を日本の所得税額から差し引けます。
クラウド会計ソフトでの申告方法
資産運用の確定申告は、freee会計やマネーフォワード クラウド確定申告を使えば大幅に効率化できます。
freee会計での申告手順
- 確定申告書の作成画面で「株式等の譲渡所得」セクションを選択
- 証券会社から届いた「特定口座年間取引報告書」の内容を入力
- 配当所得がある場合は「配当所得」セクションにも入力
- 損失の繰越控除がある場合は「前年からの繰越損失額」を入力
- 外国税額控除がある場合は「外国税額控除」セクションで入力
- 自動計算された申告書を確認し、e-Taxで送信
マネーフォワードでの申告手順
- 「確定申告書を作成する」から「株式等の譲渡所得」を選択
- 年間取引報告書の内容を画面の指示に従って入力
- 複数の証券口座がある場合はすべての口座分を入力(自動で損益通算)
- 申告書を生成し、内容を確認後にe-Tax送信
いずれのソフトも、証券口座との自動連携に対応しており、取引データの手入力を最小限に抑えられます。
確定申告の注意点とよくあるミス
- 特定口座(源泉徴収あり)の申告は慎重に:確定申告すると合計所得金額に加算されるため、配偶者控除や国民健康保険料に影響する場合がある
- NISA口座の損失を申告しても無意味:NISA口座の損失は税務上「ないもの」として扱われるため、確定申告しても損益通算や繰越控除はできない
- 配当金の受取方式に注意:NISA口座で配当金を非課税にするには「株式数比例配分方式」が必須。郵便局受取や銀行振込では課税される
- 住民税の申告漏れ:所得税の確定申告で「申告不要」を選んでも、住民税では別途申告が必要な場合がある(2026年分以降は所得税と一致)
よくある質問(FAQ)
Q1. 特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告した方が得なケースはありますか?
はい、以下のケースでは確定申告した方が得になります。①複数の証券口座で利益と損失がある場合(損益通算)、②年間で損失が出た場合(翌年以降への繰越控除)、③配当金で配当控除を受けたい場合(課税所得695万円以下)、④外国株式の外国税額控除を受けたい場合。ただし、確定申告すると合計所得金額に加算されるため、配偶者控除や国保保険料への影響も考慮しましょう。
Q2. NISAで損が出た場合、確定申告で損益通算できますか?
いいえ、NISA口座で発生した損失は税務上「ないもの」として扱われます。特定口座や一般口座の利益と損益通算することはできず、翌年以降への損失繰越控除も利用できません。NISAの非課税メリットは利益が出た場合に享受できるものです。
Q3. 仮想通貨(暗号資産)の利益も確定申告が必要ですか?
はい、仮想通貨の利益は「雑所得」として確定申告が必要です(給与所得者で年間利益20万円以下の場合を除く)。株式のような申告分離課税ではなく総合課税のため、所得が増えるほど税率が上がります(最大55%)。また、株式との損益通算はできません。
Q4. 確定申告の期限を過ぎてしまった場合はどうすればいいですか?
期限後でも確定申告は可能です。ただし、追加の税金を納める場合は「無申告加算税」(5〜20%)と「延滞税」(年率2.4%〜14.6%)が課されます。一方、還付申告(税金が戻ってくる場合)は、申告期限から5年以内であればペナルティなしで行えます。
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