- 所得控除の一覧を知りたい。
- 自分が受けられる所得控除はどれか確認したい
- 各所得控除の条件や控除額を正確に把握したい
- 所得控除を最大限活用して節税したい
所得控除とは、所得税額を計算する上で、社会政策上の要請によるもの、各納税者の個人的事情への考慮や最低生活費を保障するためのものなど、税負担面での調整を行う趣旨から設けられている制度です。




1. 基礎控除
基礎控除は、全ての納税者が受けることができる所得控除です。納税者の合計所得金額に応じて控除額が変わります。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
基礎控除の特徴
- すべての納税者に適用される控除です
- 所得が2,400万円を超えると控除額が段階的に減少します
- 所得が2,500万円を超えると基礎控除は受けられなくなります
- 所得が48万円以下の場合、基礎控除を適用すると所得がゼロになるため、所得税の納税義務がなくなります



富裕層じゃない限り基本48万円と覚えておいて問題ないで。
2. 雑損控除
雑損控除は、災害、盗難、横領によって資産に損害を受けた場合に適用される所得控除です。
控除額は以下のいずれか多い金額です。
- 差引損失額 – 総所得金額等 × 10%
- 差引損失額のうち災害関連支出 – 5万円
※差引損失額 = 災害等による損失額 + 災害関連支出 – 保険金等の補填金額






雑損控除の特徴
- 災害関連支出とは、災害等に関連して止むを得ず支出した撤去解体費、原状回復費用などです
- 現金の盗難も対象となるため、被害届を出しておくことが重要です
- 詐欺による被害は雑損控除の対象外です
- 別荘などの生活に通常必要でない資産の被害も対象外です
- 納税者本人だけでなく、生計を一にする親族(所得48万円以下)が受けた被害も対象になります
- 損失額が大きく、その年の所得から控除しきれない場合は、翌年以降3年間にわたって繰り越し控除することができます
- 年末調整では申告できず、確定申告が必要です



滅多に使わないから基本はスルーでええで。
3. 医療費控除
医療費控除は、納税者本人や生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に適用される所得控除です。
控除額は次の計算式で算出される金額(上限200万円)です。
(支払った医療費 – 保険金などで補填された金額) – 10万円
※総所得金額が200万円未満の人は、10万円の代わりに「総所得金額 × 5%」を差し引きます
医療費控除の対象となるもの
- 病院・歯科の治療費や薬代
- 入院の部屋代や食事の費用
- 妊娠の定期検診や検査費用
- 出産の入院費
- 病院までの交通費
- 歯科矯正
- 介護保険を使った時の介護費用
医療費控除の対象にならないもの
- 人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
- 自分の都合で利用する差額ベッド代(満室でベッド代を払った場合を除く)
- 健康増進のビタミン剤や漢方薬
- 病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
- 里帰り出産のために乗った飛行機代
- 美容整形費用
セルフメディケーション税制
2017年からは(医療費控除の特例)も導入されています
- 特定の健康診断や予防接種などを行った場合に適用
- 特定一般用医薬品の合計金額(保険金などにより補填を受ける部分を除く)のうち、12,000円超の部分の金額(限度額88,000円)を控除
- 通常の医療費控除との選択適用(両方を同時に受けることはできない)
医療費控除の特徴
- 医療費控除は年末調整では申告できず、確定申告が必要です
- 領収書は5年間保管する必要があります
- 夫婦共働きの場合は、所得の多い方が申告したほうが一般的に節税効果が大きくなります
医療費控除について詳しくは国税庁の医療費控除のページをご確認ください。
4. 社会保険料控除
社会保険料控除は、納税者本人や生計を一にする配偶者その他の親族が健康保険や年金などの社会保険料を支払った場合に適用される所得控除です。
控除額はその年中に実際に支払った社会保険料の全額です。
対象となる社会保険料
- 健康保険料
- 国民健康保険料
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 雇用保険料
- 国民年金保険料
- 厚生年金保険料
- 厚生年金基金の掛金
- 国家・地方公務員等の共済組合の掛金
社会保険料控除の特徴
- 前年分などを含めて支払った保険料の全額が控除対象になります
- 年末に社会保険料を支払った場合、年末調整で申告漏れが起きる可能性があるので注意が必要です
- 家族の社会保険料を納税者が支払った場合も、その部分について所得控除を受けることができます
5. 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済の掛金やiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金などを支払った場合に適用される所得控除です。
控除額はその年中に実際に支払った掛金の全額です。
対象となる掛金
- 小規模企業共済法に基づく共済契約の掛金
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金・個人型年金加入者掛金(iDeCo)
- 地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金
小規模企業共済等掛金控除の特徴
- 支払った掛金の全額が控除対象になります
- 国民年金基金は年間81万6千円、小規模企業共済は年間最大84万円まで支払うことができるため、個人事業で利益が大きく出た場合の節税対策として活用できます
- iDeCoも年末調整における所得控除の対象となるため、勤務先への申告を忘れないようにしましょう
6. 生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険契約等に基づき支払った保険料について適用される所得控除です。
控除額は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3種類について、それぞれ以下の計算式に当てはめて算出した金額を合計します(最高12万円)。






2012年1月1日以後に締結した契約(新契約)
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
2011年12月31日以前に締結した契約(旧契約)
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
生命保険料控除の特徴
- 新契約と旧契約の両方がある場合、「新契約のみ」「旧契約のみ」「新契約と旧契約の合計」のいずれか有利な方法を選択できます
- 3種類の保険料それぞれに控除の上限があり、合計で最高12万円まで控除可能です
- 配偶者や親族が加入している保険であっても、納税者本人が保険料を負担している場合は控除を受けられます
- 生命保険会社から送られてくる「控除証明書」が必要です(紛失した場合は再発行を依頼しましょう)



保険の営業マンが保険料を払うと節税になるっていうのはこのことやな!ただし、払った金額ベースだと1割くらいしか税金に影響がないことが多いで。
7. 地震保険料控除
地震保険料控除は、地震保険料や旧長期損害保険料を支払った場合に適用される所得控除です。
1. 地震保険料
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払保険料の全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 |
2. 旧長期損害保険料(平成18年12月31日以前契約)
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
10,000円以下 | 支払保険料の全額 |
10,000円超 20,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 5,000円 |
20,000円超 | 一律15,000円 |
地震保険料控除の特徴
- 地震保険契約等に基づき支払った保険料が対象です
- 平成19年1月1日以降に契約した火災保険は控除の対象になりません
- 地震保険と旧長期損害保険の両方がある場合は、それぞれの計算方法で求めた金額の合計で最高5万円まで控除可能です
- 保険会社から送られてくる「控除証明書」が必要です(紛失した場合は再発行を依頼しましょう)
8. 寄附金控除
寄附金控除は、国や地方公共団体、特定公益増進法人、社会福祉法人などに対して寄附をした場合に適用される所得控除です。
控除額は次のいずれか少ない金額から2,000円を控除した金額です。
- 特定寄附金の合計金額
- 総所得金額 × 40%
寄附金控除の対象となる寄附先
- 国
- 都道府県、市区町村(ふるさと納税を含む)
- 政党、政治資金団体
- 日本赤十字社
- 公益財団法人、公益社団法人、学校法人
- 認定NPO法人
寄附金控除の特徴
- 政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金、公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除の代わりに税額控除を選択することができます
- 確定申告の際に、寄附した団体から交付を受けた寄附金の受領証(領収書)が必要です
- 年末調整では申告できず、確定申告が必要です
ふるさと納税や寄附金控除について詳しくは国税庁のふるさと納税制度のページをご確認ください。
9. 障害者控除
障害者控除は、納税者本人や同一生計配偶者または扶養親族が障害者や特別障害者に該当する場合に適用される所得控除です。
障害の区分 | 控除額 |
---|---|
一般の障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
障害者の区分
- 一般の障害者:身体障害者手帳3級以下、療育手帳B表示、精神障害者保健福祉手帳2級以下、戦傷病者手帳(特別障害者控除対象者を除く)など
- 特別障害者:身体障害者手帳1・2級、療育手帳A表示、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳に恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までの表示、被爆者健康手帳など
- 同居特別障害者:特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者や配偶者と同居している人
障害者控除の特徴
- 介護認定を受けた人でも、税法上の障害者控除を受けるためには、福祉事務所長が証明する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることが必要です
- 障害者控除は扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族も対象となります
10. 寡婦控除
寡婦控除は、配偶者と死別または離婚した女性で、一定の要件を満たす場合に適用される所得控除です。
控除額は27万円です。
寡婦控除の対象となるのは、その年の12月31日現在で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかの要件を満たす人です。ただし、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合には対象となりません。
寡婦控除の要件
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人(この場合は、扶養親族の要件はありません)
※「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人を言います。
11. ひとり親控除
ひとり親控除は、婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない一定の人で、生計を一にする子がいる場合に適用される所得控除です。2020年の税制改正で新設されました。
控除額は35万円です。






ひとり親控除の要件
ひとり親控除の対象となるのは、その年の12月31日の時点で、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
- 事実上の婚姻関係にあると認められる人がいないこと(住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」の記載がないこと)
- 生計を一にする子がいること(子の合計所得金額が48万円以下であり、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと)
- 合計所得金額が500万円以下であること
ひとり親控除を受ける方は寡婦控除(寡夫控除)を受けることはできません。
12. 勤労学生控除
勤労学生控除は、納税者本人がその年の12月31日の現況において勤労学生である場合に適用される所得控除です。
控除額は27万円です。
勤労学生控除の要件
勤労学生控除の対象となるのは、次の要件のすべてに当てはまる人です。
- 給与所得などの勤労による所得があること
- 合計所得金額が75万円以下であること(給与収入のみの場合は130万円以下)
- 勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
- 特定の学校の学生・生徒であること
特定の学校とは
- 学校教育法に規定する小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校など
- 国・地方公共団体・私立学校法に規定する学校法人等により設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
- 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
13. 配偶者控除
配偶者控除は、納税者に控除対象配偶者がいる場合に適用される所得控除です。
納税者本人の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
1,000万円超 | 0円(適用不可) | 0円(適用不可) |
※老人控除対象配偶者:控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人
配偶者控除の要件
配偶者控除の対象となる「控除対象配偶者」の要件は次の通りです。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は対象外)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
14. 配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円を超えるため配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて適用される所得控除です。
納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合の控除額は以下の通りです(納税者の所得金額が900万円を超える場合は控除額が減少します)。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
48万円超 95万円以下 | 38万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 |
133万円超 | 0円 |
配偶者特別控除の特徴
- 配偶者特別控除の対象となる配偶者の要件は、配偶者控除とほぼ同じですが、所得金額の上限が異なります
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除は受けられません
- 配偶者の合計所得金額が95万円以下(給与収入のみの場合は150万円以下)であれば、配偶者控除と同額の38万円の所得控除を受けられます
- 所得95万円というのは給与収入でいうところの150万円ですので、パート収入などを150万円に抑えると配偶者控除を受けたのと同じように38万円の控除を受けられます
15. 扶養控除
扶養控除は、納税者に控除対象の扶養親族がいる場合に適用される所得控除です。
区分 | 控除額 |
---|---|
一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) | 38万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 |
老人扶養親族(70歳以上)で同居老親等以外 | 48万円 |
老人扶養親族のうち同居老親等(納税者またはその配偶者の直系尊属で同居している人) | 58万円 |






扶養控除の要件
扶養控除の対象となる「扶養親族」の要件は次の通りです:
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
扶養控除の特徴
- 扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳未満の人は、扶養控除の対象とはなりません(児童手当の対象となるため)
- 扶養されるのは、必ずしも同居している必要はなく、仕送りなどによって生活を支えている実態があれば、扶養控除を受けることができます
確定申告で申告が必要な所得控除
所得控除のうち、年末調整では申告できず、確定申告が必要なものがあります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 寄附金控除
これらの控除は年末調整では申告できないため、確定申告をする必要があります。また、その他の控除も、年末調整で申告し忘れた場合は、確定申告によって還付を受けることができます。過去分についても5年間さかのぼって還付申告が可能です。
確定申告の手続きについて詳しくは国税庁の確定申告特集をご覧ください。
- 所得控除を受け忘れた場合、過去に遡って申告できますか?
-
はい、過去5年分まで遡って還付申告をすることができます。年末調整で申告し忘れた控除や、確定申告が必要な控除(医療費控除、雑損控除、寄附金控除など)については、期限後でも申告可能です。ただし、還付金を受け取れるのは申告期限から5年以内に限られますので注意が必要です。
- 配偶者の年収がパートで110万円ある場合、配偶者控除は受けられますか?
-
配偶者の年収が110万円の場合、所得に換算すると約65万円となり、配偶者控除の条件である「所得48万円以下」を超えてしまうため、配偶者控除は受けられません。ただし、配偶者特別控除を受けることができます。
- 複数の所得控除を同時に受けることはできますか?
-
はい、条件を満たしていれば複数の所得控除を同時に受けることができます。例えば、基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除などは、該当する場合にすべて適用されます。ただし、寡婦控除とひとり親控除のように、どちらか一方しか選択できない控除もありますので、個々の控除の規定を確認する必要があります。
まとめ:所得控除を活用して税負担を軽減しよう
所得控除は、納税者の個人的な事情や負担を考慮して、税負担を調整するための制度です。全15種類の所得控除を適切に活用することで、納税額を軽減することができます。
15種類の所得控除の中から、自分の状況に当てはまるものを確認しましょう。基礎控除はすべての納税者に適用されます。
医療費の領収書、生命保険料や地震保険料の控除証明書、寄附金の受領証など、控除に必要な書類を保管しておきましょう。
会社員の方は、年末調整で申告できる控除(配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除など)は忘れずに申告しましょう。
医療費控除、雑損控除、寄附金控除など確定申告が必要な控除は、期限(3月15日)までに確定申告をしましょう。
所得控除は受け忘れが発生しやすいものもあります(寡婦控除、ひとり親控除など)。対象となる条件を満たしているかを確認し、漏れなく申請することが重要です。
税金の計算は複雑ですが、所得控除は節税につながる重要な部分です。適用できるものを見落としたまま何年も経過すると、大きな金額を損していることになります。初めての確定申告の場合などは、freeeの確定申告ソフトを利用するか、税理士などの専門家に相談することも一つの方法です。





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