「投資信託を売却したけど、確定申告は必要?」「分配金にはどんな税金がかかるの?」「損が出た場合はどうすればいい?」——投資信託と税金の関係は、意外と複雑で悩む方が多いテーマです。
本記事では、投資信託の利益・分配金・損失それぞれの税金の仕組みと、確定申告の方法を2026年最新の制度に基づいて完全解説します。
投資信託にかかる税金の基本
投資信託で発生する利益には、主に以下の2種類があり、それぞれに約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金がかかります。
1. 売却益(譲渡所得)
投資信託を売却(解約・買取)して得た利益です。購入時の基準価額と売却時の基準価額の差が利益となります。
計算例:
- 購入金額:100万円
- 売却金額:130万円
- 売却益:30万円
- 税金:30万円 × 20.315% = 約60,945円
2. 分配金(配当所得)
投資信託から定期的に支払われる分配金にも税金がかかります。ただし、分配金には2つの種類があり、税金の扱いが異なります。
- 普通分配金:運用益から支払われる分配金。課税対象(約20.315%)
- 元本払戻金(特別分配金):元本の一部を払い戻すもの。非課税(利益ではないため)
分配金通知書に「普通分配金」「元本払戻金」の内訳が記載されているので確認しましょう。
確定申告が必要なケース・不要なケース
確定申告が不要なケース
- 特定口座(源泉徴収あり)で運用している場合:証券会社が税金を自動計算・納税してくれるため、確定申告は不要
- NISA口座で運用している場合:利益が非課税のため確定申告不要
- 年間の利益が20万円以下の給与所得者(1か所から給与、年収2,000万円以下)
確定申告が必要なケース
- 一般口座で運用している場合
- 特定口座(源泉徴収なし)で年間利益が20万円超の場合
- 複数の証券会社の口座間で損益通算したい場合
- 損失の繰越控除を行いたい場合
- 配当控除を受けたい場合
- 外国税額控除を受けたい場合
確定申告した方が有利なケース
特定口座(源泉徴収あり)でも、以下のケースでは確定申告をした方が税金が戻ってくる可能性があります。
- 年間の所得が低い方:課税所得が330万円以下なら、配当控除を使うことで源泉徴収された税金の一部が還付される可能性
- 他の口座で損失がある場合:損益通算により、源泉徴収された税金が還付される
- 前年以前の損失がある場合:繰越控除の適用により、過去の損失と相殺可能
損益通算の仕組みと方法
損益通算とは、投資で得た利益と損失を相殺して、課税対象となる利益を減らす仕組みです。
損益通算できる範囲
以下の所得同士で損益通算が可能です。
- 投資信託の売却益・売却損
- 株式の売却益・売却損
- 投資信託の普通分配金
- 株式の配当金
損益通算の具体例:
- A投資信託の売却益:+50万円
- B投資信託の売却損:▲30万円
- 損益通算後の課税対象:50万 – 30万 = 20万円
- 税金:20万円 × 20.315% = 約40,630円(通算しない場合は約101,575円)
同一証券会社の特定口座内は自動通算
同じ証券会社の特定口座(源泉徴収あり)内であれば、損益通算は自動的に行われます。確定申告は不要です。
ただし、異なる証券会社の口座間での損益通算は、確定申告が必要です。
損失の繰越控除(3年間)
投資信託の売却で損失が出た場合、確定申告を行うことで、その損失を翌年以降3年間繰り越して、将来の利益と相殺できます。
繰越控除の具体例
- 2026年:投資信託で100万円の損失(確定申告で繰越申請)
- 2026年:投資信託で40万円の利益 → 繰越損失と相殺 → 課税対象ゼロ、残り繰越損失60万円
- 2027年:投資信託で50万円の利益 → 繰越損失と相殺 → 課税対象ゼロ、残り繰越損失10万円
- 2028年:投資信託で30万円の利益 → 繰越損失10万円と相殺 → 課税対象20万円
3年間で合計120万円の利益に対して、本来なら約24万円の税金がかかるところ、繰越控除により約4万円で済む計算です。
繰越控除の注意点
- 毎年確定申告が必要:損失の繰越は、利益がない年も含めて毎年確定申告を行う必要がある
- NISA口座の損失は対象外:NISA口座での損失は繰越控除の対象にならない
- 3年間の期限:4年目以降に繰り越すことはできない
投資信託の確定申告の手順
準備する書類
- 特定口座年間取引報告書:証券会社から1月中に届く
- 分配金の支払通知書
- 前年の確定申告書の控え(繰越控除を行う場合)
- マイナンバー関連書類
確定申告書の作成手順
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
- 「所得税の確定申告書作成」を選択
- 「分離課税」の「株式等の譲渡所得等」に、年間取引報告書の数字を入力
- 損益通算・繰越控除がある場合は、該当画面で入力
- 配当所得がある場合は、「配当所得」画面で入力
- e-Taxで電子提出、または印刷して郵送
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投資信託の税金を最適化するテクニック
1. NISA口座を最大限活用する
新NISAのつみたて投資枠(年120万円)と成長投資枠(年240万円)を最大限活用すれば、年間360万円までの投資利益が非課税になります。まずNISA枠を使い切ることが、税金最適化の基本です。
2. 含み損の投資信託を年内に売却して損益通算
年末時点で含み損のある投資信託がある場合、年内に売却して損失を確定させれば、同年の利益と損益通算ができます。売却後に同じファンドを買い直すことも可能です(いわゆる「タックスロス・ハーベスティング」)。
3. 分配金を再投資型にする
分配金を受け取ると、受取時点で課税されます。分配金再投資型のファンドを選べば、分配金が出ずに基準価額に反映されるため、売却するまで課税を繰り延べることができます。
4. 特定口座(源泉徴収あり)を基本にする
特定口座(源泉徴収あり)なら、確定申告が原則不要で手間がかかりません。損益通算や繰越控除が必要な場合だけ確定申告を行えばよく、最もバランスの良い選択肢です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 投資信託の売却益で扶養から外れることはありますか?
A1. 特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしなければ、売却益は合計所得金額に含まれないため、扶養の判定に影響しません。ただし、確定申告をした場合は合計所得金額に含まれるため、扶養から外れる可能性があります。損益通算のメリットと扶養のメリットを比較して判断しましょう。
Q2. 投資信託の税金は海外ファンドでも同じですか?
A2. 国内の証券会社を通じて購入した海外投資信託であれば、税率は同じ20.315%です。ただし、海外の分配金には現地国の源泉税がかかる場合があり、確定申告で外国税額控除を申請することで二重課税を軽減できます。
Q3. iDeCo(個人型確定拠出年金)の投資信託も確定申告が必要ですか?
A3. iDeCoの運用益は非課税のため、確定申告は不要です。ただし、iDeCoの掛け金は小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になるため、年末調整または確定申告で控除申請を行いましょう。
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まとめ
投資信託の確定申告は、特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば原則不要です。ただし、損益通算や繰越控除を活用することで、税金を大幅に軽減できるケースがあります。
特に損失が出た年は、必ず確定申告を行って繰越控除を申請しましょう。3年間の繰り越しにより、将来の利益と相殺して税金を取り戻すことができます。
投資信託の税金を最適化するためには、NISA口座の活用・損益通算・分配金再投資型の選択の3つがポイントです。賢い節税で、投資のリターンを最大化しましょう。
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本記事の内容は2026年3月時点の情報に基づいています。税制や各サービスの料金・仕様は変更される場合があります。実際の税務判断については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。本記事にはアフィリエイトリンクが含まれており、リンク経由でのお申し込みにより当サイトが報酬を受け取る場合がありますが、読者の皆様に追加費用は一切発生しません。
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