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【2026年版】遺族厚生年金の「5年有期化」とは?2028年改正でフリーランス・自営業世帯の遺族保障はどう変わる

「遺族厚生年金が5年で終わってしまう」——2026年に入り、こんな見出しを目にして不安になった方も多いのではないでしょうか。厚生労働省が示した見直し案では、2028年4月から遺族厚生年金が原則5年間の有期給付に変わる予定です。会社員・公務員の配偶者を持つ世帯だけでなく、そもそも遺族厚生年金の対象外である個人事業主・フリーランス世帯にとっても、これは「自分ごと」として備え直すきっかけになる改正です。

本記事では、厚生労働省の公表資料をもとに5年有期化の内容・対象年齢・金額のポイントを整理したうえで、EZARK税務・会計ブログならではの視点として「会社員世帯と自営業世帯で遺族保障がどれだけ違うか」「自営業世帯が今からできる備え」を解説します。年金制度の詳細な適用判断は年金事務所・社会保険労務士の確認が必要な領域のため、本記事は概要の整理と備えの方向性を示すものとしてお読みください。

ぜいむたん
先生、遺族厚生年金が「5年で終わる」ってニュースで見たんですが、本当ですか?私の家族にも関係あるのか心配です…
イザーク
ええ質問やで!結論から言うと、2028年4月から新しく制度が変わる予定で、しかも「今もらってる人」と「これからの人」で扱いが違うんや。今日はそこと、自営業の人が特に知っとくべきポイントまで、順番に教えたるわ!

この記事でわかること

  • 遺族厚生年金が2028年4月に「5年有期化」される改正の全体像
  • 男女差の解消と対象年齢(女性40歳未満・男性60歳未満)・有期給付加算で約1.3倍になる仕組み
  • フリーランス・自営業世帯が今からできる遺族保障の備え方

こんな方向け:個人事業主・フリーランス・共働き世帯 / 読了の目安:約9分

目次

遺族厚生年金の「5年有期化」とは?2028年改正の結論

結論から言うと、遺族厚生年金は2028年(令和10年)4月に見直しが施行される予定です。見直し後は、これまで多くのケースで続いていた遺族厚生年金の支給が、原則として5年間の有期給付に変わります。この改正は、これまで女性のみに設けられていた年齢要件を段階的に解消し、男女で公平な仕組みに近づけることが目的とされています。

ポイントは大きく3つです。①施行は2028年4月予定、②有期給付になっても「有期給付加算」という上乗せがあり従来より受給額が増える設計、③すでに遺族厚生年金を受給している人は今回の見直しの対象外という点です。詳細な適用条件は個々の状況によって異なるため、最終的な判断は年金事務所や社会保険労務士への確認が必要ですが、まずは全体像をつかみましょう。

出典は厚生労働省の公表資料「遺族厚生年金の見直しについて」です。制度の細部は今後の政省令等で確定していく可能性があるため、施行が近づいたら最新情報を必ず確認してください。

ぜいむたん
「有期」って聞くと単純に「もらえる年金が減る」ように感じてしまうんですが…
イザーク
その感覚、みんな持つと思うで。でも実際は「5年で終わる代わりに、その5年分の金額を厚く見せる」設計になっとるんや。後で詳しく説明するけど、単純に「損になる話」やないんやで。

いつから・誰が対象?男女差の解消と対象年齢(女性40歳未満/男性60歳未満)

今回の見直しの柱の一つが、これまで女性にしかなかった年齢要件を、男女双方に段階的に適用していくという点です。現行制度では、子のいない30〜40代の妻は有期給付(5年間)の対象となる一方、同条件の夫は原則として遺族厚生年金の対象外というように、男女で扱いが大きく異なっていました。今回の見直しでは、この差を解消する方向で制度が組み替えられます。

厚生労働省の資料によれば、具体的な対象は次の通りです(いずれも18歳到達年度末までの子がいない場合が前提です)。

新たに対象拡大

女性:2028年度末時点で40歳未満

子のいない40歳未満の妻が新たに有期給付(5年間)の対象に。新規対象は年間約250人と見込まれています。

新たに対象拡大

男性:60歳未満

これまで対象外だった子のいない60歳未満の夫が、新たに受給できるようになる見込みです。対象は年間約1万6千人と大きい規模です。

見直しの対象外

既に受給している方

施行時点ですでに遺族厚生年金を受給している人は、今回の見直しの影響を受けない見込みです。

ぜいむたん
じゃあ、今すでに遺族厚生年金をもらっている人は、急に5年で打ち切られたりしないってことですか?
イザーク
そのとおりや。厚労省の資料でも「既に受給している方は対象外」とされとる。ただし経過措置の詳細な年数までは資料に明記されてへんから、気になる人は施行が近づいたタイミングで年金事務所に確認するんが確実やで。

いくらもらえる?有期給付加算で約1.3倍・継続給付の条件(月10万円以下等)

有期給付になったからといって、単純に「金額が減る」わけではありません。厚生労働省の資料では、有期給付の額には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額のおよそ1.3倍になるとされています。5年間という期間は短くなる一方、1年あたりの受給額は手厚くする設計です。

5年経過後も受給できる「継続給付」の条件

さらに、5年間の有期給付が終わった後でも、次のいずれかに該当する場合は継続給付(配慮措置)が受けられる見込みです。

  • 障害の状態にある人
  • 就労収入が月額約10万円(年間約122万円)以下など、収入が十分でない人

つまり「5年経ったら無条件で終了」ではなく、生活状況に応じたセーフティネットが用意されている点は押さえておきたいポイントです。ただし、収入が増えるにつれて給付が緩やかに減額される仕組みも想定されており、具体的な計算方法は今後の制度設計・運用次第です。個別のケースでの見込み額は、年金事務所や社会保険労務士に確認することをおすすめします。

ぜいむたん
「約1.3倍」って言われても、正直ピンとこないんですが…もらえるだけありがたいってことですか?
イザーク
せやな。単純に期間だけ見たら「短くなった」って感じるかもしれへんけど、金額面では手厚くする設計になっとるんや。ただ、次の章で話す通り、そもそも「遺族厚生年金自体がもらえへん人」もぎょうさんおるから、そこが実は一番大事な話やねん。

フリーランス・自営業は特に要注意|そもそも遺族厚生年金の対象外という現実

ここが個人事業主・フリーランスの読者に特に伝えたいポイントです。遺族厚生年金は、亡くなった方が厚生年金保険(会社員・公務員)に加入していたことが前提の制度です。国民年金の第1号被保険者、つまり個人事業主やフリーランスは厚生年金に加入していないため、そもそも遺族厚生年金の対象になりません。今回の5年有期化の議論は、あくまで「厚生年金がある世帯の中での」制度変更であり、自営業世帯の遺族保障の土台そのものは、この改正の前から会社員世帯より薄いという構造があります。

自営業世帯で配偶者が亡くなった場合に受けられる公的給付

自営業世帯で配偶者が亡くなった場合、公的年金として中心になるのは次のようなものです(子がいる配偶者・子自身が対象の遺族基礎年金が中心で、子がいない配偶者には死亡一時金や寡婦年金など限定的な給付にとどまります)。

会社員・公務員世帯

遺族厚生年金+遺族基礎年金

条件を満たせば遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も受給可能。2028年以降は有期給付+有期給付加算・継続給付の仕組みが加わります。

自営業・フリーランス世帯

遺族基礎年金が中心(対象は限定的)

遺族厚生年金は対象外。子のある配偶者・子は遺族基礎年金の対象になりますが、子がいない配偶者は対象外になるケースが多くなります。

子がいない自営業世帯の配偶者

死亡一時金・寡婦年金など限定的な給付

遺族基礎年金の対象にもならない場合、死亡一時金や寡婦年金といった一時的・限定的な給付にとどまる可能性があります。

ぜいむたん
……つまり私たちフリーランス夫婦は、そもそも今回の改正の対象にすら入っていないってことですか?
イザーク
そういうことになるんや。今回の改正は「厚生年金がある人の中の話」やから、自営業世帯は元々そのゲームに入ってへん。せやからこそ、公的年金だけに頼らず自分で備える発想が、会社員世帯以上に大事になってくるんやで。

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遺族保障の薄さは「自分の年金記録・所得の見える化」から備える

自営業世帯の遺族保障を考える第一歩は、まず自分の年金記録・確定申告・所得の状況を正確に把握すること。クラウド確定申告ソフトなら日々の帳簿から確定申告まで一気通貫で管理でき、家計・所得の全体像を見える化しやすくなります。

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【独自試算】会社員世帯 vs 自営業世帯の遺族保障はいくら違う?

ここからは、EZARK税務・会計ブログとしての独自の整理です。実際の受給額は加入期間・報酬水準・家族構成で大きく変わるため具体的な金額の断定はできませんが、「制度としてもらえる範囲」がどれだけ違うかをモデルケースとして比較すると、次のようなイメージになります。

会社員世帯と自営業世帯の遺族保障比較表(モデルケース)

モデル:40歳・年収420万円の給与所得者(厚生年金の第2号被保険者)と、同程度の所得の個人事業主(国民年金の第1号被保険者)が死亡した場合を想定した、あくまでモデルケースの試算です。

比較項目会社員・公務員世帯(配偶者死亡時)自営業・フリーランス世帯(配偶者死亡時)
遺族厚生年金条件を満たせば受給可(2028年4月以降は原則5年の有期給付+有期給付加算)対象外(厚生年金未加入のため)
遺族基礎年金子のある配偶者・子は対象子のある配偶者・子は対象(会社員世帯と同条件)
子がいない配偶者への給付遺族厚生年金(2028年度以降は女性40歳未満・男性60歳未満等が対象)原則なし(死亡一時金・寡婦年金など限定的な一時給付にとどまる可能性)
公的年金以外の備え企業年金・退職金がある場合もiDeCo・小規模企業共済・国民年金基金等は任意で加入する必要あり

※上表はあくまで制度の対象範囲を整理したモデルケースの試算であり、実際の受給可否・金額は個々の加入状況によって異なります。個別の見込み額は年金事務所・社会保険労務士に確認してください。

この比較から分かる通り、2028年の改正で会社員世帯の遺族厚生年金は「5年有期+加算」という形に変わりますが、自営業世帯はそもそも遺族厚生年金という土台自体がないため、改正の有無にかかわらず「自分で備える」重要性は変わりません。むしろ改正後も残る会社員世帯との差を意識し、任意加入の制度で埋めていく発想が必要です。

自営業世帯が今からできる遺族保障の備え方(iDeCo・小規模企業共済・国民年金基金・生命保険料控除)

遺族厚生年金という土台がない自営業世帯は、公的年金の上乗せを自分で作る発想が欠かせません。よくある失敗・ミスとして、①国民年金の未納・免除手続きを放置する、②任意加入の制度を「まだ先でいい」と後回しにする、③死亡保障のある生命保険を検討しないまま放置する、という3つのパターンが挙げられます。以下のステップで一つずつ確認していきましょう。

自営業世帯が備えるべき4つの制度

STEP
iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入し、老後資金と遺族への資産承継を同時に準備する

iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象で節税効果があり、万一の際は死亡一時金として遺族が受け取れます。掛金上限は改正の動きもあるため、加入・見直しのタイミングで最新の上限額を確認しましょう。

STEP
小規模企業共済で「退職金+万一の保障」を積み立てる

個人事業主・小規模企業の経営者が加入できる共済制度で、掛金は全額所得控除。廃業・死亡時には共済金が遺族へ支払われるため、遺族厚生年金がない自営業世帯にとって有力な選択肢です。

STEP
国民年金基金で「終身の上乗せ年金」を検討する

国民年金だけでは物足りない場合の選択肢。プランによっては遺族一時金が用意されているものもあり、iDeCoと合わせて掛金の上限管理をしながら検討します。

STEP
生命保険(死亡保障)で公的年金の不足分を補う

遺族厚生年金がない分の「収入の穴」は、民間の生命保険でカバーするのが基本の考え方です。生命保険料控除を活用すれば節税と保障準備を両立できます。必要保障額は末子の年齢・配偶者の就労状況によって変わるため、定期的な見直しが重要です。

チェックリストとして、①iDeCo・小規模企業共済・国民年金基金のいずれかに加入しているか、②死亡保障のある生命保険に入っているか、③家族が「万一の際にいくら受け取れるか」を把握できているか、の3点を年に一度は確認する習慣をつけましょう。

ぜいむたん
iDeCoも小規模企業共済も国民年金基金も…全部やるのはちょっと大変そうです。優先順位ってあるんですか?
イザーク
全部一気にやらんでもええで。まずは掛金の節税効果が大きいiDeCoか小規模企業共済のどっちかから始めて、余裕が出たら他も検討する、くらいのペースで十分や。ただし個々の資金計画は状況によって変わるから、迷ったらファイナンシャルプランナーや社会保険労務士にも相談してみてな。

遺族年金と税金|非課税だが確定申告で注意する点

税務の観点から押さえておきたいのが、遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金とも)は原則として所得税・相続税がかからないという点です。国税庁のタックスアンサーでも、国民年金法・厚生年金保険法などに基づいて支給される遺族年金・遺族恩給は、原則として所得税も相続税も課税されない旨が示されています。

非課税でも確認しておきたい確定申告・届出のポイント

出典は国税庁タックスアンサー No.1605「遺族の方が受け取る公的年金等」です。「非課税だから確定申告に何も影響しない」と誤解されがちですが、注意したいのは次の点です。

  • 遺族年金自体は非課税だが、それとは別に得ている給与・事業所得・老齢年金などは通常どおり課税対象で確定申告が必要になり得る
  • 個人事業主・フリーランスが亡くなった場合、事業を引き継ぐ配偶者は屋号や青色申告承認の再取得手続きなど事業側の届出も別途必要になる場合がある
  • 生命保険金・死亡退職金など遺族年金以外の受取りは、相続税や一時所得の課税対象になり得るため区別して整理する

自営業世帯では、遺族年金の非課税枠だけに安心せず、「亡くなった後も家計・所得の全体像を正確に把握できる状態」にしておくことが実務上とても重要です。日頃からクラウド会計・確定申告ソフトで所得や資産の記録を整理しておくと、万一の際に家族が状況を把握しやすくなります。個別の税務判断は税理士に確認することをおすすめします。

ぜいむたん
遺族年金が非課税なのは安心しましたが、それとは別に確定申告することもあるんですね
イザーク
せやねん。「非課税=何もしなくていい」やないんが落とし穴やで。他の所得はちゃんと申告対象になるし、事業を引き継ぐ場合は届出も必要になる。日頃から所得や帳簿を整理しとくことが、いざという時の家族の負担を減らすことにもつながるんや。

よくある質問(FAQ)

遺族厚生年金の5年有期化はいつから始まりますか?

厚生労働省の資料によれば、2028年(令和10年)4月に施行される予定です。ただし制度の細部は今後の政省令等で確定していく可能性があるため、最新情報を随時確認することをおすすめします。

今すでに遺族厚生年金をもらっている人も5年で打ち切られますか?

厚生労働省の資料では、既に遺族厚生年金を受給している人は今回の見直しの対象外とされています。ただし経過措置の詳細は資料に明記されていない部分もあるため、個別の状況は年金事務所に確認してください。

個人事業主・フリーランスも遺族厚生年金をもらえますか?

原則として対象外です。遺族厚生年金は厚生年金保険(会社員・公務員)に加入していたことが前提の制度のため、国民年金の第1号被保険者である個人事業主・フリーランスは対象になりません。子のある配偶者・子は遺族基礎年金の対象になり得ます。

5年間の有期給付が終わったら、もう年金は一切もらえなくなりますか?

そうとは限りません。厚生労働省の資料では、障害の状態にある人や、就労収入が月額約10万円(年間約122万円)以下など収入が十分でない人には、5年経過後も継続給付(配慮措置)が受けられる見込みとされています。

遺族年金には税金がかかりますか?

国税庁のタックスアンサーによれば、国民年金法・厚生年金保険法などに基づいて支給される遺族年金は、原則として所得税・相続税とも課税されません。ただし遺族年金以外の給与・事業所得などは通常どおり課税対象となる点に注意が必要です。

まとめ|2028年改正を機に、自営業世帯こそ遺族保障の見直しを

STEP
2028年4月施行予定の内容を押さえる

遺族厚生年金は原則5年の有期給付に。有期給付加算で現在の約1.3倍に増額される一方、既受給者は対象外という点をまず理解しましょう。

STEP
自分(世帯)が会社員か自営業かで前提が違うことを確認する

会社員・公務員世帯は今回の改正の直接の対象。自営業・フリーランス世帯はそもそも遺族厚生年金の対象外という現実を踏まえて備えを考えます。

STEP
iDeCo・小規模企業共済・国民年金基金・生命保険で不足分を備える

公的年金だけに頼らず、節税効果のある制度を組み合わせて遺族保障を厚くしていきましょう。

STEP
遺族年金は非課税でも、他の所得の申告・事業の届出には注意する

日頃から所得・帳簿をクラウド確定申告ソフト等で整理しておくと、万一の際も家族が状況を把握しやすくなります。

イザーク
今日の授業は終わり!また来てや!!

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この記事を書いた人

イザーク|公認会計士試験合格者

税務・会計の実務に精通し、厚生労働省・国税庁などの一次ソースに基づいて解説します。本記事の会社員世帯と自営業世帯の比較整理は執筆者が自らモデルケースとして作成した独自データです。詳しい経歴はプロフィール公認会計士試験受験記をご覧ください。

監修:イザークコンサルティング株式会社(公認会計士試験合格者在籍)
本記事は執筆時点の情報提供を目的としたものです。年金制度の個別の適用・見込み額は年金事務所・社会保険労務士に、税務の取扱いは税理士にご確認ください。
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