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「毎年110万円までの贈与なら相続税はかからない」——そう考えて生前贈与を続けている方は、2024年(令和6年)からのルール変更に注意が必要です。相続が発生する前の一定期間に受けた贈与は、たとえ110万円以下でも相続財産に足し戻して相続税を計算します。この「足し戻し」の期間が、これまでの「3年」から「7年」へと延長されました。
本記事では、「7年加算」の全体像・いつから7年になるのかの経過措置・延長分にだけ使える100万円控除・暦年課税と相続時精算課税どちらが有利かまで、国税庁の一次情報(タックスアンサーNo.4161ほか)で一つひとつ裏取りした事実だけを、公認会計士試験合格者がやさしく整理します。よくある「3年→5年→7年と段階的に増える」という説明がなぜ正確でないのかもあわせて解説します。
この記事でわかること(結論)
- 生前贈与加算の対象期間は「3年」から「7年」へ延長(令和6年1月1日以降の贈与が対象)
- 「7年」がフルで効くのは令和13年(2031年)1月1日以降の相続から。それまでは経過措置で1年ずつ伸びる
- 延長された4年分(3年超〜7年以内)の贈与には総額100万円の控除がある
- 相続時精算課税には年110万円の基礎控除(別枠)が新設され、その範囲内は加算されない
ぜいむたん


生前贈与の「7年加算」とは?3年から7年に延長された改正の全体像
生前贈与加算の基本と3→7年への延長
生前贈与加算(相続開始前贈与加算)とは、被相続人が亡くなる前の一定期間内に相続人などへ贈与した財産を、相続財産に足し戻して相続税を計算する仕組みです。令和5年度税制改正により、この足し戻しの対象期間が「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」へと延長されました(根拠:相続税法第19条)。適用されるのは令和6年(2024年)1月1日以降に贈与により取得した財産です。
なぜこの改正が行われたのか。従来は「亡くなる直前の駆け込み贈与」で相続税を軽減する動きがありましたが、加算期間が短いと相続税と贈与税の負担に不公平が生じます。そこで課税の中立性を高めるため、諸外国の水準(英米などは加算期間が長い)も参考に、足し戻し期間が7年へ拡大されました。国税庁のタックスアンサーNo.4161「相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格」に、延長と適用開始日が明記されています。
図1:改正前後の「足し戻し期間」の違い
改正前(〜令和5年の贈与)
3年以内
相続開始前3年以内の贈与を、贈与時の価額で相続財産に加算。
改正後(令和6年1月1日以降の贈与)
7年以内
加算期間が7年へ拡大。ただし延長された4年分には総額100万円の控除あり(後述)。






いつから7年?相続開始日で変わる経過措置スケジュール【年次早見表】
加算期間が「7年」でフルに適用されるのは、令和13年(2031年)1月1日以降に発生した相続からです。それまでは経過措置があり、亡くなった日(相続開始日)によって実際の加算対象期間が1年ずつ段階的に伸びていきます。理由はシンプルで、7年ルールの起点が「令和6年1月1日」に固定されているため、それより前には遡れないからです。
ここで重要な注意点があります。ネット上では「3年→5年→7年と段階的に増える」という説明を見かけますが、これは正確ではありません。制度上「5年」という区切りは存在せず、実態は「令和8年までは3年 → 令和9年から令和6年1月1日を起点に1年ずつ連続的に伸びる → 令和13年で7年フル」という動きです。次の早見表で確認してください。
相続開始日ごとの加算期間【年次早見表】
| 相続開始日(亡くなった日) | 加算対象期間 | 実際の最長年数 |
|---|---|---|
| 令和6年1月1日〜令和8年12月31日 (2024/1/1〜2026/12/31) | 相続開始前3年間 | 3年 |
| 令和9年(2027年)中 | 令和6年1月1日〜相続開始日 | 最長4年 |
| 令和10年(2028年)中 | 令和6年1月1日〜相続開始日 | 最長5年 |
| 令和11年(2029年)中 | 令和6年1月1日〜相続開始日 | 最長6年 |
| 令和12年(2030年)中 | 令和6年1月1日〜相続開始日 | 最長7年 |
| 令和13年1月1日以降 (2031/1/1〜) | 相続開始前7年間 | 7年(フル) |
たとえば令和9年(2027年)に相続が発生した場合、加算されるのは「令和6年1月1日から亡くなった日まで」の贈与です。相続開始日によっては最長でおよそ4年分となり、令和8年までの「3年」を初めて超える最初の年になります。つまり、正確には「3年→(1年刻みで移行)→7年」であり、「本格化するのは令和9年(2027年)相続分から」というのが実務上のポイントです。






延長された4年分の「100万円控除」の正しい使い方
加算期間が一気に7年へ延びる負担を和らげるため、延長された4年分(相続開始前3年を超え7年以内)に受けた贈与については、その贈与時の価額の合計額から総額100万円を差し引いた残額のみを加算するという緩和措置が設けられています。国税庁No.4161も「相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その財産の贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算しない」と明記しています。
この100万円控除で誤解が多いのが、控除の単位です。正しくは以下のとおりです。
図2:100万円控除の3つのポイント
① 期間の合計に対して100万円
「年100万円×4年=400万円」ではなく、延長4年分を通算して総額100万円の一括控除です。
② 直近3年分には使えない
相続開始前3年以内の贈与は全額が加算対象。100万円控除は延長された4年分だけに適用されます。
③ 対象は「贈与時の価額」
加算額は相続時の評価額ではなく、贈与した時点の価額で計算します。
100万円控除の具体的な計算例
具体例で見てみましょう。相続開始が令和13年以降(7年フル)で、被相続人が子へ毎年200万円を7年間贈与していたケースを考えます。直近3年分(200万円×3年=600万円)は全額が加算されます。一方、延長4年分(200万円×4年=800万円)からは総額100万円が控除され、加算されるのは700万円です。合計すると600万円+700万円=1,300万円が相続財産に足し戻される計算になります(執筆者による参考試算)。控除される100万円は延長4年分に対して一度きり、という点がポイントです。






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マネーフォワード クラウド確定申告を見る →誰が対象?加算されるのは「相続・遺贈で財産を取得した人」への贈与
7年加算の対象になるのは、相続または遺贈によって財産を取得した人が、被相続人から相続開始前7年以内に受けた贈与です(相続税法第19条)。言い換えると、「相続で財産を受け取る立場の人」への贈与が足し戻しの対象になります。
ここから導かれる一般的なポイントとして、相続や遺贈で財産を取得しない孫(代襲相続人でなく、遺贈も受けていない場合)などへの贈与は、原則として7年加算の対象外とされています。生命保険金の受取や遺贈の有無などによって「財産を取得した人」に該当するかが変わるため、個別のケースでは該当・非該当の線引きが微妙になることがあります。ご自身の状況に当てはめる際は、税理士など専門家に確認されることをおすすめします。






いくら加算される?贈与時の価額・110万円以下も対象・贈与税額控除
加算額の3つのルール
加算される金額のルールで、特に押さえておきたいのが次の3点です。
(1) 加算額は「贈与時の価額」で計算する。相続開始時点の時価ではなく、贈与を受けた時点での評価額を足し戻します。値上がりする財産を早めに贈与しておくと、加算されるのは低かった当時の価額で済む、という考え方につながります。
(2) 基礎控除110万円以下の贈与も加算対象になる。「年110万円までなら非課税だから加算されない」と誤解されがちですが、暦年課税の基礎控除以下の少額贈与であっても、相続開始前の対象期間内であれば加算されます。国税庁No.4161も「贈与税がかかったかどうかに関係なく加算する」としています。
(3) 支払った贈与税は相続税から差し引ける(贈与税額控除)。加算された贈与について過去に贈与税を納めていた場合、その贈与税額は相続税額から控除されます。これにより、同じ財産に贈与税と相続税が二重にかかることを防いでいます。






暦年課税と相続時精算課税、7年加算で有利なのはどっち?
相続時精算課税の年110万円基礎控除は「別枠」
7年加算の延長とセットで理解したいのが、相続時精算課税に令和6年1月1日から新設された「年110万円の基礎控除」です。これは暦年課税の基礎控除とは別枠で、相続時精算課税を選択した特定贈与者からの贈与について、毎年110万円まで贈与税がかからず、しかもこの基礎控除の範囲内の金額は相続財産に加算されません(=7年加算の対象外)。国税庁の「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」で確認できます。
つまり両制度は、7年加算の観点で次のように性格が分かれます。
図3:暦年課税 vs 相続時精算課税(7年加算・110万円の扱い)
暦年課税
- 基礎控除110万円/年
- 相続開始前7年以内は加算対象(110万円以下も含む)
- 延長4年分に総額100万円控除
- 早く始め、対象期間を外せば効果大
相続時精算課税
- 令和6年〜年110万円の基礎控除(別枠)新設
- 基礎控除内(毎年110万円まで)は相続財産に加算されない
- 7年加算のような期間の縛りがない
- 一度選ぶと暦年課税へは戻せない
注意したいのは、相続時精算課税を選択した特定贈与者からの贈与には、暦年課税の基礎控除は使えないという点です。両制度を同じ贈与者に対して併用することはできません。どちらが有利かは、財産規模・贈与を始める年齢・相続までの想定期間によって変わります。相続まで長い期間を確保できるなら暦年課税で対象期間を外していく戦略が、確実に毎年110万円を非課税で移したいなら精算課税の基礎控除が、それぞれ効いてきます。詳しくは暦年贈与と相続時精算課税どちらが得か|財産規模別に徹底比較【2026年最新版】で財産規模別に整理しています。






駆け込み贈与は意味がない?7年加算時代の生前贈与の考え方
7年加算時代でも生前贈与が有効な理由
「7年も足し戻されるなら、もう生前贈与は無意味では?」と感じるかもしれませんが、そうではありません。7年加算はあくまで相続開始前7年以内の贈与だけが対象です。裏を返せば、相続の7年より前に贈与できた財産は加算されません。ポイントは「早く始めること」と「対象になりにくい相手を選ぶこと」の2つです。
整理すると、7年加算時代の生前贈与では次の考え方が軸になります。
- 早く始める:贈与から相続まで7年を超えれば加算されない。開始が早いほど「対象期間の外」に置ける財産が増えます。
- 加算対象外の相手も検討する:相続・遺贈で財産を取得しない孫などへの贈与は、原則として加算対象外(前述の条件に注意)。
- 値上がりする財産は贈与時価額で早めに:加算されるのは贈与時の価額のため、将来値上がりが見込まれる財産ほど早期贈与の効果が出やすい。
- 精算課税の年110万円基礎控除を活用する:加算されない別枠を、確実に毎年使っていく選択肢。
一方で、体調や年齢の関係で「相続まで7年を確保するのが難しい」ケースでは、暦年課税での駆け込み贈与は加算されてしまうため、精算課税の基礎控除や他の対策(生命保険の非課税枠など)と組み合わせる発想が現実的です。具体的な非課税枠の活用は相続税の節税対策10選|生前贈与・不動産活用・生命保険の活用法もあわせてご覧ください。
よくある質問(FAQ)
- 生前贈与加算は「3年→5年→7年」と段階的に増えるのですか?
-
いいえ。「5年」という区切りは制度上ありません。正しくは、令和8年(2026年)までの相続は3年、令和9年(2027年)から令和6年1月1日を起点に1年ずつ連続的に伸び、令和13年(2031年)1月1日以降の相続で7年フルになります。「3年→(1年刻みで移行)→7年」が正確な表現です。
- 7年加算がフルで適用されるのはいつからですか?
-
相続開始日(亡くなった日)が令和13年(2031年)1月1日以降の相続からです。それより前は経過措置により加算期間が段階的に短くなります。
- 延長された4年分の100万円控除は、毎年100万円ずつ引けますか?
-
いいえ。延長された4年分(相続開始前3年超〜7年以内)の贈与時価額の合計から、総額で100万円を一度だけ控除します。年100万円×4年=400万円ではありません。また直近3年以内の贈与にはこの控除は適用されません。
- 年110万円以下の贈与なら相続財産に加算されませんか?
-
加算されます。暦年課税の基礎控除110万円以下の少額贈与でも、相続開始前の対象期間内であれば加算対象です。一方、相続時精算課税の年110万円の基礎控除(令和6年新設・別枠)の範囲内は加算されません。
- 孫への贈与も7年加算の対象になりますか?
-
相続や遺贈で財産を取得しない孫(代襲相続人でなく、遺贈も受けていない場合)への贈与は、原則として加算対象外です。ただし孫が生命保険金を受け取るなど「財産を取得した人」に該当すると対象になる場合があるため、個別ケースは専門家にご確認ください。
まとめ:7年加算は「早く・長く」で備える
生前贈与の7年加算は、相続対策の前提を大きく変える改正です。仕組みを正しく理解し、次のステップで自分のケースに落とし込みましょう。
令和13年(2031年)以降なら7年フル、それ以前は早見表で最長年数を確認します。
7年より前の贈与は加算されません。相続・遺贈で財産を取得しない孫なども検討します。
精算課税の年110万円基礎控除は加算対象外。財産規模と相続までの期間で選びます。
「いつ・いくら・誰に」を記録します。個別の該当判定は税理士へ確認しましょう。



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