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「親から住宅資金の援助を受けたいけれど、贈与税はいくらかかるの?」「110万円までなら本当に税金がかからないの?」「暦年贈与と相続時精算課税制度、結局どっちが得なの?」——住宅購入や教育費の支援、将来の相続対策を考えるとき、多くの方がこうした疑問にぶつかります。
贈与税は、個人から財産を無償でもらった場合にかかる税金ですが、暦年課税の基礎控除110万円をはじめ、複数の非課税枠・特例が用意されています。この記事では、贈与税の基本的な仕組みと計算方法から、暦年課税・相続時精算課税制度の違い、住宅取得資金・教育資金・結婚子育て資金などの各種非課税特例の限度額と適用期限まで、国税庁の一次情報に基づき公認会計士試験合格者が整理します。
この記事のポイント(先に結論)
- 暦年課税の基礎控除は受贈者1人あたり年間110万円。相続時精算課税制度にも令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から年110万円の基礎控除が新設され、2,500万円の特別控除とは別枠で使える
- 生前贈与加算(相続財産への持ち戻し)の対象期間は相続開始前3年→7年へ段階的に延長中。延長された4年分は合計100万円まで加算対象外
- 住宅取得等資金の非課税特例は令和8年(2026年)12月31日まで、教育資金の一括贈与は令和8年3月31日まで、結婚・子育て資金の一括贈与は令和9年(2027年)3月31日までと、制度ごとに適用期限が異なる
- 各特例は暦年課税の基礎控除や相続時精算課税制度と併用可能で、組み合わせ次第で非課税枠を大きく広げられる
ぜいむたん


贈与税とは?基本的な仕組み
贈与税とは、個人から個人へ財産が無償で移転した場合に、財産を受け取った側(受贈者)に課される国税です。贈与者ではなく受贈者が申告・納税義務を負う点に注意してください。贈与税は相続税を補完する役割を持っており、もし贈与税がなければ生前に財産をすべて贈与することで相続税を回避できてしまいます。
贈与税がかかるケース・かからないケース
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 贈与税がかかる | 現金・預貯金の贈与、不動産の名義の無償変更、借入金の免除、時価より著しく低い対価での財産譲渡(みなし贈与)、生命保険金の受取人と保険料負担者が異なる場合 |
| 贈与税がかからない | 生活費・教育費として通常必要な範囲の扶養義務者からの援助、年間110万円以下の暦年贈与、社会通念上相当な祝い金・見舞金、法人からの贈与(所得税の対象) |
特に注意したいのが「みなし贈与」です。例えば、親から時価5,000万円の不動産を1,000万円で購入した場合、差額の4,000万円が贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があります。親族間の不動産売買・借入金の肩代わりは税務署から特に注目されるため、適正な時価で取引することが重要です。親が子の住宅ローンを代わりに返済した場合も同様で、その返済額が贈与とみなされ、年間110万円を超える部分には贈与税がかかります。
暦年課税の仕組みと計算方法
暦年課税の基本:年間110万円の基礎控除
暦年課税は、贈与税の原則的な課税方式です。1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額に対して課税され、最大のポイントは受贈者1人あたり年間110万円の基礎控除です(国税庁 No.4402「贈与税がかかる場合」)。1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず申告も不要です。この基礎控除は贈与者ごとではなく受贈者ごとに年110万円である点に注意してください。例えば子が父から100万円、母から100万円の贈与を受けた場合、合計200万円のうち110万円を超える90万円が課税対象となります。
贈与税額 = (1年間の贈与合計額 − 基礎控除110万円)× 税率 − 控除額
一般税率と特例税率
税率は贈与を受ける金額に応じた累進課税で、「一般税率」(兄弟間・夫婦間・未成年の子への贈与など)と「特例税率」(直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与)の2種類があります。
| 基礎控除後の課税価格 | 特例税率 | 控除額 | 一般税率 | 控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | − | 10% | − |
| 200万円超〜300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
| 300万円超〜400万円以下 | 15% | 10万円 | 20% | 25万円 |
| 400万円超〜600万円以下 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 |
| 600万円超〜1,000万円以下 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超〜1,500万円以下 | 40% | 190万円 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 45% | 265万円 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超〜4,500万円以下 | 50% | 415万円 | 55% | 400万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 | 55% | 400万円 |
暦年贈与の計算例3選
図1:暦年贈与の贈与税額シミュレーション
父→子300万円(特例税率)
課税価格190万円×10%=19万円
父→子500万円(特例税率)
課税価格390万円×15%−10万円=48万5,000円
叔父→甥500万円(一般税率)
課税価格390万円×20%−25万円=53万円
直系尊属からの贈与(特例税率)は、それ以外の贈与(一般税率)より税額が低くなります。同じ390万円の課税価格でも、特例税率なら48.5万円、一般税率なら53万円と差が出ることが分かります。






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マネーフォワード クラウド確定申告を見る →暦年贈与の注意点:生前贈与加算が相続開始前7年以内へ延長
暦年贈与による相続税対策を考えるうえで見落とせないのが「生前贈与加算」です。相続開始前の一定期間内に行われた贈与は、相続財産に加算されて相続税の対象になります。令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から、この加算対象期間が相続開始前3年以内から7年以内へ段階的に延長されています(国税庁 No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」)。
| 相続開始日 | 生前贈与加算の対象期間 |
|---|---|
| 〜令和8年(2026年)12月31日 | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年(2027年)1月1日〜令和12年(2030年)12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日までの間(段階的に延長) |
| 令和13年(2031年)1月1日以後 | 相続開始前7年以内(完全適用) |
ただし緩和措置として、延長された4年分(相続開始前4年〜7年の贈与)については、贈与財産の合計額から総額100万円まで相続税の課税価格に加算されない扱いになっています。暦年贈与による相続税対策は、この延長スケジュールを踏まえ、従来以上に早め・長期的な視点で計画することが重要です。






相続時精算課税制度の仕組みと計算方法
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続時に相続財産へ加算して精算する制度です。2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税が課されます。
大きな改正点として、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました(令和5年度税制改正・国税庁 No.4103「相続時精算課税の選択」)。この基礎控除の範囲内の贈与は、2,500万円の特別控除の枠を消費せず、相続時にも相続財産に加算されません。つまり相続時精算課税制度を選択しても、年間110万円までは完全に非課税で贈与できるということです。この改正はすでに施行済みで、2026年時点でも継続して適用されています。
暦年課税との比較
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税制度 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円 | 年110万円(令和6年〜)+累計2,500万円の特別控除 |
| 税率 | 10%〜55%(累進課税) | 2,500万円超の部分は一律20% |
| 年齢要件 | なし | 贈与者60歳以上・受贈者18歳以上 |
| 贈与者の範囲 | 誰からでも可 | 父母・祖父母のみ |
| 相続時の取扱い | 相続開始前7年以内の贈与が加算(経過措置あり) | 累計贈与額が加算(年110万円の基礎控除分は除く) |
| 選択の撤回 | いつでも可能 | 一度選択すると撤回不可 |
| 申告義務 | 110万円以下なら不要 | 毎年必要(基礎控除以下でも初回は届出が必要) |
どちらを選ぶべきか?判断のポイント
- 暦年課税が有利なケース:少額の贈与を長期間にわたって行う場合。贈与者の年齢が若く、生前贈与加算の猶予期間が十分にある場合
- 相続時精算課税制度が有利なケース:まとまった金額を一度に贈与したい場合/将来値上がりが見込まれる財産を贈与時の評価額のまま早期に移転したい場合/収益不動産を贈与して家賃収入を受贈者に移したい場合/そもそも相続税がかからない見込みで、2,500万円まで非課税で贈与できるメリットだけを活かしたい場合
重要な注意点:相続時精算課税制度を一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことができません。ただし選択は贈与者ごとに行うため、他の贈与者(例:母)からの贈与については引き続き暦年課税を選択できます。






贈与税の主な非課税特例【限度額・適用期限つき】
贈与税には、暦年課税・相続時精算課税制度とは別枠で使える非課税特例が複数あります。制度ごとに限度額・適用期限が異なるため、国税庁タックスアンサーで確認した最新の数値を整理します。
図2:贈与税の主な非課税特例(限度額・適用期限)
住宅取得等資金
省エネ等住宅1,000万円/一般住宅500万円
適用期限:〜令和8年12月31日
教育資金の一括贈与
1,500万円(学校等以外は500万円)
適用期限:〜令和8年3月31日
結婚・子育て資金の一括贈与
1,000万円(うち結婚関連300万円)
適用期限:〜令和9年3月31日
配偶者控除(おしどり贈与)
2,000万円(婚姻20年以上・一生に一度)
基礎控除110万円と併用可
※限度額・適用期限は延長・改正で変わる場合があります。最新は国税庁タックスアンサーでご確認ください。
住宅取得等資金の贈与の非課税特例
直系尊属から住宅の取得・増改築等の資金贈与を受けた場合、一定額まで非課税となります。令和6年(2024年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象です(国税庁 No.4508「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」)。
- 省エネ等住宅:1,000万円まで非課税
- それ以外の住宅:500万円まで非課税
- 主な要件:受贈者の合計所得金額2,000万円以下、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて新築等をすること
教育資金の一括贈与の非課税特例
直系尊属から30歳未満の子・孫への教育資金の一括贈与は、1,500万円まで非課税です(学校等以外への支払いは500万円が限度)。適用期限は令和8年(2026年)3月31日までで、金融機関に教育資金口座を開設して管理する必要があります(国税庁 No.4510「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」)。受贈者が30歳に達した時点で口座に残額があると、その残額に贈与税が課されます。なお、この制度を使わなくても教育費を必要な都度支払う形で援助すれば、金額に関係なく贈与税は非課税です。将来の相続財産を早めに減らしたい場合は一括贈与、手続きの簡便さを重視するなら都度援助が向いています。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例
直系尊属から18歳以上50歳未満の子・孫への結婚・子育て資金の一括贈与は、1,000万円まで非課税です(うち結婚関連費用は300万円が限度)。適用期限は令和9年(2027年)3月31日までで、教育資金の一括贈与と同様に金融機関での専用口座開設が必要です(国税庁 No.4511「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」)。贈与者が死亡した場合は残額が相続財産に加算される点に注意してください。
配偶者控除(おしどり贈与)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与した場合、基礎控除110万円とは別に最大2,000万円まで非課税です(国税庁 No.4452「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」)。合計で最大2,110万円まで非課税で贈与を受けられますが、同一の配偶者からは一生に一度しか適用できない点に注意してください。贈与を受けた年の翌年3月15日までに実際に居住し、その後も住み続ける見込みであることも要件です。
非課税特例は暦年課税・相続時精算課税制度と併用できる
図3:住宅取得資金非課税特例(省エネ等住宅)の併用パターン
住宅取得資金特例のみ
省エネ等住宅1,000万円まで非課税。
+暦年課税の基礎控除
1,000万円+110万円=1,110万円まで非課税。
+相続時精算課税制度
1,000万円+2,500万円+110万円=3,610万円まで贈与税非課税(うち2,500万円は相続時に精算)。
住宅取得等資金の非課税特例は暦年課税・相続時精算課税制度のいずれとも併用できます。援助額と親の年齢、将来の相続を見据えて最適な組み合わせを判断しましょう。






贈与税の申告手続き
申告期限
贈与税の申告・納税期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。所得税の確定申告と同時期ですが、贈与税の申告書は別途提出する必要があります。
申告が必要なケース
- 暦年課税で110万円超の贈与を受けた場合
- 相続時精算課税を選択した場合(年110万円の基礎控除以下でも初年度は届出が必要)
- 各種非課税特例の適用を受ける場合(110万円以下でも申告が必要)
確定申告と同時期の手続きとなるため、マネーフォワード クラウド確定申告などのクラウド会計ソフトで所得税の確定申告を効率化し、贈与税の申告準備にも十分な時間を確保することをおすすめします。
贈与税対策の実践ポイント
暦年贈与を活用した長期的な節税
毎年110万円以内の贈与を複数年にわたって行うことで、贈与税をかけずに財産を移転できます。例えば、子ども2人に毎年110万円ずつ10年間贈与すれば、合計2,200万円を非課税で移転可能です。ただし前述のとおり「定期贈与」とみなされないよう、金額や時期を変える工夫をしましょう。
贈与契約書の作成と銀行振込
贈与の事実を証明するため、贈与契約書を毎回作成することを強くおすすめします。贈与者・受贈者の氏名・住所、贈与する財産の内容と金額、贈与の日付、双方の署名・押印を記載しましょう。また、贈与は銀行振込で行うことで送金記録が残り、贈与の事実を客観的に証明できます。現金の手渡しでは証拠が残らず、税務調査で否認されるリスクがあります。
名義預金に注意
子や孫名義の口座に資金を移しただけでは、税務上の贈与と認められない場合があります(名義預金)。通帳・印鑑の管理を受贈者本人が行い、受贈者が自由に使える状態にしておくことが重要です。
よくある質問(FAQ)
- 親から子への生活費の援助にも贈与税がかかりますか?
-
扶養義務者から通常必要と認められる範囲の生活費・教育費は、贈与税の課税対象外です。ただし、生活費として渡したお金を貯蓄や投資に回した場合は課税対象となる可能性があります。
- 暦年贈与と相続時精算課税制度はどちらが得ですか?
-
一概にどちらが得とは言えず、贈与者の年齢、財産総額、贈与の目的によって異なります。少額を長期間贈与するなら暦年課税、まとまった金額を一度に移転するなら相続時精算課税制度が有利な傾向があります。令和6年の改正で相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が新設されたため、以前より選択しやすくなっています。
- 複数の人から贈与を受けた場合、110万円の基礎控除はどうなりますか?
-
暦年課税の基礎控除110万円は、受贈者ごとに年間で1回の適用です。父から100万円、母から100万円の贈与を受けた場合、合計200万円に対して110万円の基礎控除が適用され、90万円が課税対象となります。贈与者ごとに110万円ではない点に注意してください。
- 相続時精算課税制度を選択した後、暦年贈与に戻すことはできますか?
-
いいえ、一度相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年贈与に戻すことはできません。ただし他の贈与者(例:母)からの贈与については引き続き暦年贈与を選択できます。選択は贈与者ごとに行います。
- 親が子の住宅ローンを肩代わりした場合、贈与税はかかりますか?
-
はい、親が子の住宅ローンを返済した場合、その返済額が贈与とみなされ、贈与税の対象となります。年間110万円を超える場合は贈与税の申告が必要です。住宅取得等資金の非課税特例は住宅の「取得」資金に限られるため、ローン返済の肩代わりには適用されません。
- 贈与税の申告を忘れた場合はどうなりますか?
-
申告期限(贈与を受けた翌年の3月15日)を過ぎると、無申告加算税(原則15〜20%)と延滞税が課されます。また、非課税特例の適用を受けるためには期限内申告が要件となっている場合が多いため、特例が使えなくなるリスクもあります。
まとめ:贈与税の非課税枠を賢く使い分ける
贈与税は暦年課税・相続時精算課税制度という2つの課税方式に加え、住宅取得資金・教育資金・結婚子育て資金・配偶者控除といった非課税特例を組み合わせることで、非課税枠を大きく広げられます。次のステップで自分に合った活用方法を確認しましょう。
少額を長期間なら暦年課税、まとまった金額を一度になら相続時精算課税制度(年110万円の基礎控除+2,500万円の特別控除)が有利です。撤回不可な点に注意して選びましょう。
住宅取得等資金は令和8年12月31日まで、教育資金の一括贈与は令和8年3月31日まで、結婚・子育て資金の一括贈与は令和9年3月31日までと期限が異なります。国税庁の最新情報で必ず確認しましょう。
令和6年以後の贈与から加算対象期間が段階的に7年へ延長されています。相続税対策としての暦年贈与は、早め・長期的な視点で進めましょう。
定期贈与とみなされないよう金額・時期を変え、贈与契約書の作成と銀行振込での実行を徹底しましょう。名義預金にも注意が必要です。
本記事は執筆時点の一般的な解説です。暦年課税・相続時精算課税制度の基礎控除、各種非課税特例の限度額・適用期限は国税庁が公表済みの確定内容ですが、個別の適用可否は状況により異なります。最新情報は国税庁 No.4402「贈与税がかかる場合」・国税庁 No.4103「相続時精算課税の選択」でご確認のうえ、個別の判断は税理士等の専門家にご相談ください。



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