- 勘定科目ごとの基本的な税区分がわからない
- 軽減税率の対象になる勘定科目を知りたい
- 勘定科目ごとに例外的な税区分となるケースを知りたい
- 税務調査でよく指摘される消費税区分の間違いを避けたい
消費税の課税区分は勘定科目によって基本的な性質が決定します。しかし、同じ勘定科目でも取引内容によって課税区分が変わることがあります。
この記事では、消費税の勘定科目ごとの課税区分を解説します。消費税をチェックする際は、保険料や給与なのに「課税仕入」となっていたら、違和感を感じるようにならなければなりません。
また、税務調査でも突っ込まれることが多いため、作成しておくと税務調査対策となります。国税庁のタックスアンサー(消費税の課税区分)も参考にしながら、実務に役立つポイントを解説していきます。




消費税区分の基本と考え方
消費税の3つの区分
- 課税仕入:消費税の課税対象となる仕入(控除対象)
- 非課税仕入:消費税が非課税となる仕入(控除対象外)
- 不課税取引:消費税の対象外となる取引(控除対象外)
課税・非課税・不課税の違い
- 課税取引:課税事業者からの役務の提供や物品の購入に対して消費税がかかる取引
- 非課税取引:消費税法上で非課税と定められた取引(金融取引、保険料など)
- 不課税取引:対価性のない取引(給与、役員報酬など)や税金そのものの支払い
- 軽減税率(8%):飲食料品(酒類を除く)や新聞(定期購読契約に基づくもの)
消費税区分の重要性
正しい消費税区分の把握は、以下の理由から非常に重要です
- 誤った区分による申告は追徴課税のリスクがあります
- 税務調査で最も指摘される項目の一つです
- 適切な区分で申告すれば無駄な税負担を削減できます
売上原価関連の税区分
勘定科目 | 基本の税区分 | 例外と特記事項 |
---|---|---|
仕入高 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 飲食料品(飲食業) |
製造原価 | 課税仕入 | – |
外注加工費 | 課税仕入 | – |
修繕費 | 課税仕入 | – |
期首商品棚卸高 | 不課税取引 | – |
期末商品棚卸高 | 不課税取引 | – |
賃貸管理費 | 課税仕入 | ・非課税: 管理組合費 |
販売手数料 | 課税仕入 | – |
運賃荷造費 | 課税仕入 | – |
材料費 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 飲食料品(飲食業) |
労務費 | 不課税取引 | – |
製造経費 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 飲食料品(飲食業) ・非課税: 製造に関わる保険料 |
飲食業の軽減税率ポイント
- 食材の仕入れは基本的に軽減税率(8%)が適用されます
- ただし、酒類は標準税率(10%)になるため区分が必要です
- 請求書には税率ごとに区分して記載してもらうと管理が楽になります
- 飲食店で提供する料理は、店内飲食は10%、テイクアウトは8%と区分が必要です






人件費関連の税区分
勘定科目 | 基本の税区分 | 例外と特記事項 |
---|---|---|
役員報酬 | 不課税取引 | – |
給料手当 | 不課税取引 | – |
賞与 | 不課税取引 | – |
退職金 | 不課税取引 | – |
法定福利費 | 非課税仕入 | – |
福利厚生費 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 飲食料品(飲食業) |
採用教育費 | 課税仕入 | |
研修採用費 | 課税仕入 | |
賞与引当金繰入額 | 不課税取引 | – |
退職給付費用 | 不課税取引 | – |
人件費の消費税区分のポイント
- 不課税となる報酬:雇用契約に基づく給与・賞与・退職金などは不課税
- 非課税となる法定福利費:社会保険料や労働保険料などは非課税仕入
- 課税となる福利厚生費:社員旅行や社員食堂など、法定外福利費は課税仕入
- 福利厚生費でも飲食物は軽減税率(8%)が適用されることがある
通常の経費関連の税区分
勘定科目 | 基本の税区分 | 例外と特記事項 |
---|---|---|
交際費 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 飲食物の贈答 ・非課税: ギフト券の贈答 ・不課税: 海外での接待交際費、ゴルフ場利用税 |
会議費 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 飲食物代 ・不課税: 海外での会議費 |
旅費交通費 | 課税仕入 | ・非課税: パーキングチケット ・不課税: 海外出張費 |
通信費 | 課税仕入 | ・不課税: 海外WiFi代 |
消耗品費 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 珈琲豆などの飲食物代 ・不課税: 海外での物品購入費 |
事務用品費 | 課税仕入 | |
水道光熱費 | 課税仕入 | – |
新聞図書費 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 定期購読契約に係る新聞 |
諸会費 | 不課税取引 | ・課税仕入: カード年会費、アマゾンプライム会費 |
支払手数料 | 課税仕入 | ・非課税: クレジットカード手数料、海外送金手数料、社宅更新料・保証料 ・不課税: 確定拠出年金拠出金手数料、ポイント配賦費 |
車両費 | 課税仕入 | ・不課税: 軽油取引税 |
地代家賃 | 課税仕入 | ・非課税: 居住用家賃、社宅家賃 |
賃借料 | 課税仕入 | – |
リース料 | 課税仕入 | ・経過措置8%: 旧契約リース料 |
保険料 | 非課税仕入 | – |
租税公課 | 不課税取引 | – |
支払報酬料 | 課税仕入 | |
減価償却費 | 不課税取引 | – |
長期前払費用償却 | 不課税取引 | – |
管理費 | 課税仕入 | – |
広告宣伝費 | 課税仕入 | |
荷造運賃 | 課税仕入 | – |
外注費 | 課税仕入 | |
業務委託料 | 課税仕入 | ・不課税: 海外への業務委託 |
寄付金 | 不課税取引 | – |
接待交際費 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 飲食物の贈答 ・非課税: ギフト券の贈答 |
支払保険料 | 非課税仕入 | – |
貸倒引当金繰入額 | 不課税取引 | – |
貸倒損失 | 不課税取引 | – |
交際費の消費税特例
- 交際費に係る消費税額のうち、課税売上割合に応じた金額のみが控除対象
- 例:課税売上割合が84.21%の場合、交際費の消費税の15.79%は控除対象外
- 控除対象外消費税額は申告書に別途記載する必要がある
- 飲食物の贈答品は軽減税率(8%)、酒類や商品券は標準税率(10%)






特殊項目・営業外費用の税区分
勘定科目 | 基本の税区分 | 例外と特記事項 |
---|---|---|
支払利息 | 非課税仕入 | – |
為替差損 | 不課税取引 | – |
雑損失 | 課税取引 | ・不課税: 控除対象外消費税、損害賠償金 |
法人税等 | 不課税取引 | – |
固定資産除却損 | 不課税取引 | – |
受取利息 | 非課税売上 | – |
支払配当金 | 不課税取引(資本取引) | – |
有価証券売却損 | 不課税取引 | – |
為替差益 | 不課税取引 | – |
資産購入関連の税区分
勘定科目 | 基本の税区分 | 例外と特記事項 |
---|---|---|
建物 | 課税仕入 | – |
建物附属設備 | 課税仕入 | – |
構築物 | 課税仕入 | – |
機械装置 | 課税仕入 | – |
車両運搬具 | 課税仕入 | – |
工具器具備品 | 課税仕入 | – |
土地 | 不課税取引 | – |
建設仮勘定 | 課税仕入 | ・土地取得や登録免許税は不課税 |
ソフトウェア | 課税仕入 | – |
特許権 | 課税仕入 | – |
商標権 | 課税仕入 | – |
敷金・保証金 | 不課税取引 | – |
権利金 | 課税仕入 | – |
ゴルフ会員権(出資金) | 課税仕入 | – |
資産購入時の消費税処理ポイント
- 不動産取得:建物部分は課税、土地部分は不課税と区分する必要あり
- 固定資産税や登録免許税:消費税不課税
- 仲介手数料:課税仕入(10%)
- 敷金・保証金:返還を前提とした預け金は不課税
- 権利金:返還されない支払いは課税仕入
業種別特有の勘定科目と税区分
勘定科目 | 業種 | 基本の税区分 | 例外と特記事項 |
---|---|---|---|
原材料費 | 製造業 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 食品原材料 |
商品評価損 | 小売業 | 不課税取引 | – |
売上割引 | 小売業 | 課税売上控除 | – |
販売促進費 | 小売業 | 課税仕入 | ・軽減税率(8%): 販促用食品 |
仕入割引 | 小売業 | 課税仕入控除 | – |
酒類仕入 | 飲食業 | 課税仕入 | ・標準税率(10%): 酒類は軽減税率対象外 |
消費税計算における注意点
税務調査でよく指摘される消費税の間違い
- 軽減税率の適用誤り:酒類を食料品と同じ8%で処理
- 交際費の消費税計算誤り:課税売上割合による按分計算をしていない
- 非課税取引の消費税計上:保険料や金融取引に消費税を計上
- インボイス発行事業者以外からの仕入:適格請求書がない取引を課税仕入として計上






実務における消費税区分の判断基準
インボイス制度における消費税区分の判断
- 適格請求書発行事業者からの仕入:適格請求書(インボイス)があれば課税仕入として控除可能
- 免税事業者からの仕入:経過措置期間内は一定割合を控除可能(令和5年10月~令和8年9月は80%)
- 取引金額が少額の場合:1万円未満の公共交通機関の運賃や自動販売機での購入などは例外規定あり
- 請求書等の保存期間:適格請求書の保存期間は7年間
消費税区分の判断基準
- 課税仕入:課税事業者からの役務の提供や物品の購入(原則)
- 課税仕入(経過措置):免税事業者からの役務の提供や物品の購入
- 非課税仕入:消費税法上で非課税と定められた取引(金融取引、保険料など)
- 不課税取引:対価性のない取引(給与、役員報酬など)や区分記載請求書等がない取引
- 軽減税率(8%):飲食料品(酒類を除く)や新聞(定期購読契約に基づくもの)
インボイス制度下では、課税仕入として消費税を控除するためには「適格請求書」が必要です。適格請求書発行事業者からの請求書でなければ、原則として消費税の控除はできません。ただし、区分記載の要件を満たしていれば経過措置として80%を控除できます。
消費税区分に関するよくある質問
- インボイス制度が始まりましたが、免税事業者からの仕入は全額控除できなくなるのですか?
-
令和5年10月から始まったインボイス制度では、原則として適格請求書発行事業者からの仕入でなければ消費税の控除はできません。ただし、経過措置として令和8年9月末までは80%、その後令和11年9月末までは50%の控除が認められています。小規模事業者への影響を緩和するための措置です。
- 交際費の消費税はどのように計算すればよいですか?
-
交際費の消費税は特殊な計算が必要です。課税仕入れ等の税額×課税売上割合の金額が控除対象となり、残りの金額は控除対象外消費税として処理します。例えば、交際費100,000円(税抜)、消費税10,000円、課税売上割合80%の場合、8,000円(10,000円×80%)が控除対象となり、2,000円は控除対象外消費税として申告書に記載します。
- 家賃は消費税の課税対象ですか?
-
事業用の家賃は通常、課税仕入として消費税の課税対象(10%)です。ただし、居住用家賃や社宅家賃は非課税となります。また、地主から土地を借りて支払う地代も非課税です。事業用と居住用の両方の目的で使用している場合は、使用割合に応じて課税・非課税を区分する必要があります。
まとめ:消費税区分の基本と実務ポイント
課税仕入(10%・8%)、非課税仕入、不課税取引の違いを理解する
主要な勘定科目の基本的な税区分を理解する
同じ勘定科目でも内容によって税区分が変わる例外パターンを理解する
勘定科目ごとに税区分を整理し、消費税申告の根拠資料として活用する
取引先がインボイス発行事業者かどうかを確認し、適格請求書を保存する
消費税の課税区分は一見複雑ですが、基本ルールと例外パターンを押さえておけば迷うことなく処理できます。特に「課税仕入高計算表」を作成して管理しておくと、消費税申告時の集計作業が格段に楽になります。適切な税区分処理で、無駄な税負担を減らし、税務調査にも自信を持って対応できるようにしましょう。







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