- 給与明細の支給欄と控除欄の違いがわからない
- 固定的支給項目と変動的支給項目の区別が難しい
- 遅刻・早退控除や欠勤控除の計算方法を知りたい
- 源泉所得税や社会保険料の控除方法を正しく理解したい
給与計算における支給欄と控除欄の正しい作成は、適切な給与明細の作成と税務処理の基本となります。誤った処理は従業員とのトラブルや税務調査での指摘につながりかねません。
この記事では、給与計算の基本から実務的なポイントまで、支給欄と控除欄の作成方法を分かりやすく解説します。




支給欄の基本構造と計算方法
支給欄は従業員に支払う給与の全体像を示す部分です。支給欄は主に3つの項目から構成されており、それぞれの特徴と計算方法を理解することで、正確な給与計算が可能になります。
支給項目の種類と特徴
項目区分 | 特徴 | 代表的な例 |
---|---|---|
固定的支給項目 | 毎月同額で支給される項目 | 基本給、役職手当、家族手当など |
変動的支給項目 | 勤務状況によって変動する項目 | 時間外手当、休日手当、深夜手当など |
不就労控除項目 | 勤務しなかった時間に対する控除 | 遅刻・早退控除、欠勤控除など |






割増賃金の計算に含めない手当の条件
割増賃金(時間外労働手当など)の計算において、すべての手当を基礎賃金に含める必要はありません。法律で定められた一定の条件を満たす手当は、割増賃金の計算から除外することができます。
手当の種類 | 除外できる場合 | 除外できない場合 |
---|---|---|
家族手当 | 扶養家族の人数に応じて支給 | 扶養家族の有無や人数に関わらず一律に支給 |
通勤手当 | 通勤に要した費用に応じて支給 | 費用や距離に関係なく一律支給 |
住宅手当 | 住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給 | 賃貸なら1万円、持ち家なら5千円など、住宅の形態ごとに一律支給 |
割増賃金の計算から除外できる範囲として法律で定められているのは、家族手当、通勤手当、住宅手当などの他、臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金です。これ以外の役職手当などは含めなければなりません。
固定的支給項目の計算と管理
固定的支給項目は、給与計算の基本となる部分です。基本給や各種手当を正確に把握し、適切に管理することが重要です。
基本給と各種手当の確認
基本給は固定的支給項目の中で最初に確認すべき項目です。昇給や昇格があった場合は、更新した金額を記載します。次に各種手当を確認していきますが、割増賃金の計算に関わる手当と関わらない手当をきちんと区別することが重要です。
昇給・昇格のタイミングを見逃さないよう、人事部門との連携を密にしましょう。特に4月など、多くの従業員の給与が変わる時期は要注意です。
変動的支給項目の計算方法
変動的支給項目は、勤務状況によって変わる部分です。時間外労働や休日労働などの時間に応じた手当が主な対象となります。
時間外労働時間の計算~月給制の場合






時間外労働の割増賃金を計算する場合、以下の手順で行います。
- 給与(割増賃金計算の対象となる賃金)÷月平均所定労働時間=1時間あたりの基礎賃金
- 1時間あたりの基礎賃金×割増率×時間外労働の時間数=時間外手当
時間外労働時間の種類 | 割増率 | 割増率換算値 |
---|---|---|
法定時間内の残業(所定時間超~法定時間内) | 0%(割増なし) | 1.00 |
法定時間外労働(60時間以下/月) | 25%以上 | 1.25 |
法定時間外労働(60時間超/月) | 50%以上 | 1.50 |
法定休日労働 | 35%以上 | 1.35 |
深夜労働(22時~5時) | 25%以上 | 0.25(既存の割増に上乗せ) |



要件を2つ満たす場合は足し算やで!例えば、時間外深夜なら50%以上(25%+25%)や!!
不就労控除項目の計算方法
従業員が遅刻や早退、欠勤した場合は、その時間や日数に応じて給与から控除する必要があります。これを不就労控除といいます。
遅刻・早退控除と欠勤控除の計算






遅刻・早退控除額と欠勤控除額は以下の計算式で求めます。
- 遅刻・早退控除額=給与÷月平均所定労働時間×遅刻・早退の時間数
- 欠勤控除額=給与÷月平均所定労働日数×欠勤日数
注意点:遅刻・早退控除や欠勤控除を行うためには、就業規則で明確に定めておく必要があります。「ノーワーク・ノーペイの原則」(働かなければ賃金は支払われない)は当然のことのように思えますが、実際に控除するには規定が必要です。
控除欄の仕組みと計算方法
控除欄は従業員の給与から差し引かれる項目を記載する部分です。控除には法定控除と協定控除の2種類があります。
法定控除と協定控除の違い
控除の種類 | 内容 | 代表的な例 |
---|---|---|
法定控除 | 法律に基づいて控除されるもの | 社会保険料、所得税、住民税 |
協定控除 | 労使協定に基づいて控除されるもの | 財形貯蓄、社内預金、組合費など |
社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)
社会保険料は給与から控除される代表的な項目です。保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けて計算します。






- 健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率 × 1/2
- 介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率 × 1/2(40〜64歳のみ)
- 厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率 × 1/2
※1/2は従業員負担分。残りの1/2は会社負担となります。





例えば、月額320,000で40歳未満なら、320,000が標準報酬となるから、健康保険料は15,856円、厚生年金保険料は29,280円やな!!
雇用保険料の計算
雇用保険料は給与総額に雇用保険料率を掛けて計算します。健康保険などと異なり、標準報酬月額ではなく実際の給与に基づいて毎月変動します。
- 雇用保険料(従業員負担分)= 給与総額 × 雇用保険料率(一般の事業で5.5/1,000)





一般事業の雇用保険労働者負担率は、令和7年4月から5.5%に改正されたから注意が必要屋で


源泉所得税の計算
源泉所得税は給与から天引きする所得税で、以下の手順で計算します:
- 課税支給額(= 総支給額 – 非課税支給額)を計算する
- 課税対象額(= 課税支給額 – 社会保険料合計額)を計算する
- 課税対象額を源泉徴収税額表に当てはめて税額を求める
源泉徴収税額表は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、提出していない場合は乙欄を使用します。





扶養者の数と社保控除後の金額が合わさったところが月額の控除額やで
住民税の特別徴収
住民税は前年度の所得に基づいて市区町村が計算し、特別徴収税額通知書で会社に通知します。通知された税額を12分割し、6月から翌年5月までの給与から毎月控除します。





継続従業員なら上記②に記載されている金額を毎月徴収するだけやで!!
まとめ:給与計算における支給欄と控除欄のポイント
固定的支給項目と変動的支給項目を適切に区分し、割増賃金計算の対象となる賃金を正確に把握する
勤怠情報を正確に記録し、法定時間外、法定休日、深夜など種類別に時間外労働を集計する
標準報酬月額の決定・改定に注意し、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を正確に計算する
非課税所得の把握、扶養親族等の正確な管理、住民税の納期内納付を徹底する



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