「2026年から源泉徴収税額表が変わったって聞いたけど、自分の会社の給与計算はもう対応できてる?」——そんな不安を抱えている経理担当者・個人事業主の方は、決して少なくありません。
令和7年12月1日施行・令和7年分以後の所得税から適用される所得税法改正に伴い、令和8年(2026年)1月支払給与から新しい源泉徴収税額表の使用が必要になりました。改正の柱は、① 基礎控除が所得に応じた段階構造(最大95万円)に拡大、② 給与所得控除の最低保証額が55万円→65万円に引き上げ、③ 「特定親族特別控除」(19〜22歳の親族向け)の新設、の3点です。さらに、配偶者控除・扶養控除の所得要件も48万円→58万円に引き上げられている点に注意が必要です(出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」)。
対応が遅れると従業員の源泉税を誤徴収するリスクがあります。この記事では、3つの変更点の内容と、給与計算担当者・個人事業主が今すぐやるべき実務対応を徹底解説します。
ぜいむたん


【2026年1月施行】令和8年 源泉徴収税額表とは——何がどう変わったのか






源泉徴収税額表とは、給与の支払者(会社・個人事業主)が従業員の給与から毎月差し引く所得税額を決めるための一覧表です。従業員の月収と扶養親族等の人数を参照するだけで、その月に徴収すべき源泉所得税額がわかる仕組みになっています。
令和8年(2026年)分からは、この税額表そのものが改訂されており、旧税額表(令和7年以前)を使い続けると過剰徴収または過少徴収となる危険性があります。国税庁は令和8年分の新しい税額表をWebサイトで公開しています(国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」)。
令和8年 源泉徴収税額表 3大変更点【改正前→改正後】
改正前: 一律48万円(2,400万円超で逓減)
改正後: 所得階段制に変更。合計所得132万円以下は95万円、132万超336万以下は88万円(令和8年分)、655万超2,350万以下は58万円等の段階構造。低・中所得層ほど大きく増額。
改正前: 最低保証額55万円
改正後: 最低保証額65万円(+10万円)
年収162.5万円以下の給与所得者に恩恵。
改正前: 該当制度なし
改正後: 年齢19歳以上23歳未満で合計所得58万円超123万円以下(給与収入188万円以下)の特定親族について、所得に応じた段階的控除(最高63万円)を新設。
扶養親族の数え方と申告書様式が変わる。
令和8年分の新しい源泉徴収税額表は2026年1月1日以降の給与支払分から適用が必要です。1月給与の計算時点で旧税額表を使い続けている場合は、即座に切り替えが必要です。給与計算ソフトのアップデートを確認してください。
変更点①基礎控除の段階構造化(最大95万円)——給与所得者への影響試算






基礎控除とは、すべての所得者が所得から差し引ける控除額です。令和7年度税制改正により、従来の一律48万円から、合計所得金額に応じた段階構造(最大95万円)に変更されました。低・中所得者ほど増額幅が大きい仕組みです。
- 合計所得 132万円以下:基礎控除 95万円(改正前48万円/+47万円)
- 132万円超 336万円以下:令和8年分は88万円(令和9年分以後は58万円に縮小予定)
- 336万円超 489万円以下:68万円(時限措置)
- 489万円超 655万円以下:63万円(時限措置)
- 655万円超 2,350万円以下:58万円(恒久措置)
- 2,350万円超:段階的に逓減(最終的に0円)
※ 令和9年分以後は132万超489万以下の区間が段階的に58万円に統一される予定。出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
具体的な節税効果は、適用される基礎控除額と所得税率の組み合わせで決まります。たとえば年収300万円(合計所得約200万円・税率10%)であれば基礎控除88万円が適用され、改正前48万円との差40万円×税率10%=年間約4万円の節税効果が見込めます。年収700万円層(合計所得約500万円台・税率20%)は基礎控除63万円・改正前差額15万円×20%=年間約3万円の節税効果となります(概算)。
年収別 基礎控除と節税効果シミュレーション(令和8年分・概算)
合計所得: 約202万円
基礎控除: 88万円(旧48万円・+40万円)
適用税率: 5〜10%
年間節税効果: 約2〜4万円
合計所得: 約356万円
基礎控除: 68万円(旧48万円・+20万円)
適用税率: 20%
年間節税効果: 約4万円
合計所得: 約520万円
基礎控除: 63万円(旧48万円・+15万円)
適用税率: 20%
年間節税効果: 約3万円
※ 概算値。給与所得控除65万円適用後の合計所得を基に基礎控除を算定。実際の税額は扶養人数・社会保険料等により異なります。詳細は国税庁の税額表でご確認ください。
合計所得金額が2,350万円を超える方は基礎控除が段階的に引き下げられ、2,500万円超で基礎控除0円となります。詳細な閾値・控除額は国税庁の公式パンフレットでご確認ください。対象となる役員・高所得者がいる場合は注意が必要です。
変更点②給与所得控除の最低保障額 55万円→65万円——パートタイマーへの影響






給与所得控除とは、給与収入から差し引ける控除で、給与収入に応じた金額が設定されています。令和8年改正では最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
この変更の恩恵を受けるのは主に年収162.5万円以下の給与所得者です。年収162.5万円を超える方の給与所得控除は改正前後で変わりません(上限の195万円も維持)。具体的には、扶養内で働くパートタイマーやアルバイト従業員が対象となります。
- 最低保証額: 55万円→65万円(年収162.5万円以下の方が対象)
- 控除上限額: 195万円(変更なし)(年収850万円超)
- 年収180万円超の計算式: 変更なし(年収×30%+8万 等)
- 扶養内パート(年収103万円以下): 給与所得控除65万円で課税所得ゼロを維持
扶養内で働くパートタイマー(合計所得132万円以下)の場合、給与所得控除65万円+基礎控除95万円=合計160万円までは課税所得ゼロとなり、所得税の壁が従来の「103万円の壁」から大幅に上昇しました。令和7年分以後は給与収入160万円以下なら所得税が発生しないため、扶養内パートの働き方や扶養控除等申告書の見直しが必要です(社会保険の106万円・130万円の壁は別制度のため別途確認)。
変更点③特定親族特別控除の新設——扶養親族の数え方が変わる






特定親族特別控除は、令和7年分以後の所得税から新たに設けられた控除制度です(出典:国税庁タックスアンサー No.1177)。年齢19歳以上23歳未満の親族のうち、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は188万円以下)の者を「特定親族」と定義し、所得に応じた段階的な控除(最高63万円)を新設するものです。源泉徴収の計算上も「源泉控除対象親族」として扶養親族等の数に算入できます。
- 合計所得 58万円超 85万円以下:控除額 63万円
- 合計所得 85万円超 90万円以下:控除額 61万円
- 合計所得 100万円超 105万円以下:控除額 31万円
- 合計所得 120万円超 123万円以下:控除額 3万円
※ 控除額は所得に応じて段階的に減少。詳細な早見表は国税庁No.1177で確認してください。
これにより、従来は扶養控除の対象外となっていた大学生世代(19〜22歳)の子どもを持つ従業員のうち、子どもの年収が103万円超188万円以下のケースで源泉徴収税額が変わる場合があります。給与計算担当者は従業員の扶養控除等申告書を再確認し、該当する場合は新様式での提出を依頼する必要があります。
該当する
→ STEP 2へ進む(合計所得の確認)
該当しない
→ 従来どおりの計算で問題なし
58万円超123万円以下
→ STEP 3へ(申告書に記載)
58万円以下 / 123万円超
→ 58万円以下は通常の扶養控除が適用、123万円超は本制度の対象外
従業員から令和8年分の扶養控除等(異動)申告書を再収集し、特定親族の情報を記載してもらいます。その後、給与計算ソフトの扶養人数を更新してください。
特定親族特別控除の適用には、従業員からの扶養控除等(異動)申告書の提出が必須です。会社側で勝手に扶養人数を増やすことはできません。特定親族に該当する可能性のある従業員には個別に案内し、申告書を提出してもらいましょう。
給与計算担当者が今すぐやるべき3つの実務対応






弥生給与・ソリマチ・freee人事労務・マネーフォワードクラウド給与など、主要な給与計算ソフトはすでに令和8年分の税額表に対応した更新を提供しています。ソフトを起動してアップデートを確認し、令和8年版の税額表が適用されているか確認してください。クラウド型のソフトは自動更新されている場合が多いですが、念のため設定画面で確認することを推奨します。
特定親族特別控除の新設により、従来の扶養控除等申告書の内容が変わる従業員がいる可能性があります。全従業員に対して令和8年分の扶養控除等(異動)申告書の提出を依頼し、変更がある場合は速やかに給与計算ソフトの扶養人数を更新してください。特に「19〜22歳の大学生世代の子どもがいて、子どもの年収が103万円超188万円以下の従業員」は要注意です。
年末調整では今回の3大変更点(基礎控除の段階構造化・給与所得控除最低保証額65万円・特定親族特別控除)がすべて反映されます。年末調整用の申告書様式も令和8年分で新しくなっている場合があるため、国税庁サイトから最新の書式を入手し、従業員への配布・説明準備を今から始めることをお勧めします。
以下のチェックリストで対応状況を確認してください:
- 給与計算ソフトを令和8年分の税額表に対応したバージョンに更新した
- クラウド給与ソフトの場合、自動更新が完了しているか設定画面で確認した
- 手動で税額表を参照している場合、国税庁サイトから令和8年版をダウンロードした
- 全従業員から令和8年分の扶養控除等申告書を収集・確認した
- 特定親族特別控除の対象となる従業員がいないか確認した
- 変更があった従業員の扶養人数を給与計算ソフトに反映した
- 1月分から新税額表で計算した源泉税額を徴収できているか確認した
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個人事業主・フリーランスの方も、令和7年分以後の確定申告から段階構造化された基礎控除(最大95万円)が適用されます。事業所得(青色申告特別控除後)の合計所得が132万円以下なら基礎控除95万円、132万超336万以下なら88万円(令和8年分)が適用されるなど、低・中所得層ほど節税効果が大きくなります。
たとえば青色申告を行っている個人事業主で事業所得(青色65万円控除後)が130万円程度の場合、青色申告特別控除65万円+基礎控除95万円の合計で最大160万円相当の所得控除が得られます。駆け出しフリーランス・副業所得者の節税に大きく寄与する改正です。
- 青色申告の電子申告を継続(基礎控除最大95万円+青色申告特別控除65万円で最大160万円相当の所得控除)
- 経費の漏れなし領収書整理(クラウド会計で自動仕訳を活用)
- 小規模企業共済・iDeCoの拠出を最大化(全額所得控除で節税効果大)
- マネーフォワードで基礎控除の自動計算(確定申告書作成時に自動反映)
マネーフォワードクラウド確定申告を使えば、令和8年分の段階構造化された基礎控除(95万/88万/68万/63万/58万円)が所得別に自動反映され、計算ミスのリスクを大幅に軽減できます。確定申告の電子申告(e-Tax)もソフトから直接送信できるため、非常に便利です。
よくある失敗・ミス3選——実務担当者が陥りやすい落とし穴






最も多い失敗がこれです。給与計算ソフトのアップデートを確認せず、令和7年以前の税額表を2026年1月以降も使い続けるケース。特にオフライン(インストール型)のソフトを手動アップデートしていない場合に起こりやすいです。対策: 2026年1月の給与計算前に必ずソフトのバージョン確認を行い、令和8年分に対応しているか確認してください。
特定親族特別控除の新設により、2025年末に収集した申告書の内容が令和8年分には対応していない場合があります。「去年集めたから大丈夫」と思って再収集をしないのは危険です。対策: 令和8年分の扶養控除等申告書を全従業員から再収集し、特定親族に関する新欄の記載漏れがないか確認してください。
1月から11月まで旧税額表で過剰徴収してしまっていた場合、年末調整で大幅な還付が発生します。従業員からの不信感や事務負担増につながります。対策: ミス①②を防ぐことが最大の予防策です。万が一誤りが判明した場合は速やかに訂正し、翌月以降の給与で調整(不足分徴収または過剰分返金)を行ってください。国税庁のサポートセンターへの相談も有効です。
よくある質問(FAQ)






- 令和8年 源泉徴収税額表はいつから使えばよいですか?
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2026年1月1日以降に実際に支払う給与から新しい令和8年分の源泉徴収税額表を使用してください。判定基準は給与の対象期間ではなく「実際の支払い日」です。たとえば12月分給与を翌月1月10日に支給する場合、その1月10日支給分から新税額表で源泉徴収します。
- 2025年以前の税額表を使い続けたらどうなりますか?
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旧税額表を使い続けると、基礎控除が48万円ベースで計算されるため、従業員から本来よりも多く源泉税を徴収してしまいます(過剰徴収)。この場合、年末調整で超過分が従業員に還付されますが、事務負担が増加するとともに従業員からの信頼を損なう可能性があります。また税務調査の際に是正指摘を受けることもありますので、早急に新税額表への切り替えを行ってください。
- 令和8年分の源泉徴収票はどう変わりますか?
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令和8年分の源泉徴収票では、基礎控除の欄が所得別の段階控除額(95万/88万/68万/63万/58万円のいずれか)に変わります。また、特定親族特別控除の適用がある場合はその旨が記載されます。源泉徴収票の書式自体は国税庁が提供する最新版を使用してください。給与計算ソフトを最新版にアップデートすれば、令和8年対応の源泉徴収票が自動生成されます。
- 住民税(特別徴収)も同様に変わりますか?
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住民税(特別徴収)は所得税とは別の税目で、税率は一律10%(市区町村民税6%+都道府県民税4%)です。今回の源泉徴収税額表の改正は所得税のみに関するものであり、住民税の特別徴収額には直接影響しません。ただし、2026年6月からの住民税特別徴収額は、2025年の確定申告や年末調整の結果を基に市区町村が計算した「住民税決定通知書」によって決まります。住民税の変更は別途決定通知書でご確認ください。
- 給与計算ソフトを使っていない場合(手計算)はどうすれば良いですか?
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手計算や自作のExcelで給与計算を行っている場合は、国税庁が公開している令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・日額表)を最新版に差し替えてください。国税庁の公式サイト(nta.go.jp)から「令和8年分 源泉徴収税額表」で検索し、PDF版をダウンロードできます。また、給与計算ソフトの導入を検討される場合は、マネーフォワードクラウド給与など自動アップデート対応のクラウドサービスの利用が法改正対応の手間を大幅に削減できます。
令和8年 源泉徴収税額表改正まとめ:今すぐ実践すべき対応ステップ
①基礎控除の段階構造化(最大95万円・低中所得層が大幅増)、②給与所得控除最低保証額55万→65万円、③特定親族特別控除(19〜22歳の親族向け)の新設。この3点を実務担当者全員で共有し、チームで対応意識を高めてください。国税庁の公式サイトで令和8年分の改正内容を確認することを強くお勧めします。
使用している給与計算ソフトが令和8年分の税額表に対応しているか確認し、未対応の場合は即時アップデートを実施してください。クラウド型ソフトは自動更新が多いですが、インストール型は手動でのバージョン確認が必要です。2026年1月給与の計算前に必ず完了させてください。
特定親族特別控除の新設に伴い、全従業員から令和8年分の扶養控除等申告書を再収集してください。特に「19〜22歳の大学生世代の子どもがいて、子どもの年収が103万円超188万円以下の従業員」には個別案内が必要です。収集後は給与計算ソフトの扶養人数設定を速やかに更新してください。
個人事業主・フリーランスの方は、令和7年分以後の確定申告から段階構造化された基礎控除(95万/88万/68万/63万/58万円)が自動適用されます。クラウド会計ソフトを使って日々の帳簿を整備し、年末に向けて節税アクション(iDeCo・小規模企業共済の拠出増)も検討してください。



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この記事の監修
公認会計士試験合格者が在籍。税務・会計の実務経験に基づき、正確な情報提供を心がけています。
公認会計士試験合格者在籍、Big4監査法人・税理士法人での実務経験、財務省勤務経験
免責事項
本記事の内容は情報提供を目的としたものであり、特定の税務判断を推奨するものではありません。具体的な税務・会計の判断については、必ず税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。記事の内容は執筆時点の法令・制度に基づいています。


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