「得意先と食事をしたときの費用、交際費と会議費のどちらで仕訳すればいいの?」「1人1万円以下なら会議費でいける?書類は何が必要?」——この判断を誤ると、税務調査で指摘を受けて追徴課税につながる可能性があります。
令和6年4月1日から「1人5,000円以下」の基準が「1人1万円以下」に引き上げられたことで、交際費と会議費の使い分けの幅が大きく広がりました。正しく活用すれば節税になりますが、書類要件を満たさないと一転して否認リスクになります。
本記事では、交際費と会議費の違い・仕訳例・1人1万円基準の書類要件5項目・税務調査で否認される典型パターンまで、実務ベースでわかりやすく解説します。
ぜいむたん


交際費と会議費の違い——税務上の定義と判断基準
まず交際費と会議費、それぞれの税務上の定義を整理します。混同しやすい2つの科目ですが、法令上の区分は明確です。
交際費 vs 会議費:定義と税務上の扱いの比較
交際費等(接待交際費)
定義:得意先・仕入先など事業関係者への接待・供応・慰安・贈答のために支出する費用(租税特別措置法61条の4)
税務上の扱い:原則として損金不算入。中小法人は年800万円まで特例あり
- 接待飲食(1人1万円超)
- 贈答品・中元・歳暮
- ゴルフ接待・観劇招待
会議費
定義:会議・打ち合わせに際して通常要する飲食物・会議室費用など(交際費の範囲から除外)
税務上の扱い:損金算入制限なし。全額損金算入可能
- 会議中の茶菓・弁当・軽食
- 1人1万円以下の接待飲食(書類保存が条件)
- 会議室使用料
重要なのは、「会議費かどうか」は勘定科目の名前ではなく「飲食の実態・目的と金額」で判断されるという点です。単に「会議費」と記帳しても、実態が接待であれば税務調査で交際費と認定されます。
交際費と会議費の仕訳例——具体的なケース別
実務でよくある場面別に、交際費・会議費のどちらで仕訳するかを解説します。
ケース1:得意先3名との昼食(合計18,000円)
1人あたり:18,000円 ÷ 3名 = 6,000円(1万円以下)
▼ 書類保存ありの場合(1万円以下基準を適用)
| (借方)会議費 | 18,000円 | / | (貸方)現金 | 18,000円 |
✓ 全額損金算入可能。書類5項目の保存が必須。
▼ 書類保存なしの場合(交際費として処理)
| (借方)交際費 | 18,000円 | / | (貸方)現金 | 18,000円 |
✗ 損金算入に制限あり(中小法人の800万円枠に算入)
ケース2:社内打ち合わせで弁当を注文(5名・合計4,500円)
▼ 会議費として処理(金額・人数を問わず)
| (借方)会議費 | 4,500円 | / | (貸方)現金 | 4,500円 |
✓ 社内会議の飲食は金額不問で会議費。1万円基準の書類保存も不要。
ケース3:得意先2名との夕食会(合計35,000円)
1人あたり:35,000円 ÷ 2名 = 17,500円(1万円超)
▼ 交際費として処理(1万円超は1万円基準の除外不可)
| (借方)交際費 | 35,000円 | / | (貸方)現金 | 35,000円 |
✗ 1人1万円超のため、会議費への振替不可。交際費として損金算入制限の対象。
1人1万円基準を会議費に使う——国税庁が定める書類要件5項目
1人あたり1万円以下の飲食費を交際費等から除外(会議費等として処理)するには、飲食の事実を証明する書類の保存が法令上の必須要件です(国税庁タックスアンサー No.5265)。
この書類要件を満たさないまま会議費として計上すると、税務調査で「書類なし=要件未充足」として否認されます。以下5項目すべての記載が必要です。
- ① 飲食等のあった年月日
- ② 参加した得意先・仕入先等の氏名または名称、および自社との関係(例:株式会社○○ 田中部長・仕入先)
- ③ 参加者の人数(自社側・相手方それぞれの人数)
- ④ 飲食等に要した費用の金額・飲食店等の名称・所在地
- ⑤ その他参考となるべき事項(飲食の目的・商談内容・関連案件名など)
領収書の裏面に5項目を手書きするか、「接待飲食費記録票」(日時・参加者・費用・目的の記入欄あり)を作成して領収書に添付する方法が一般的です。freee・マネーフォワード等の会計ソフトでは、取引入力時の摘要欄に参加者名・人数・目的を入力しておくと管理が効率化できます。






損金算入の特例ルール——中小企業と大企業で異なる上限
交際費等は原則として全額損金不算入ですが、法人の規模に応じた特例措置があります。
資本金規模別・交際費の損金算入ルール(2026年現行)
以下のいずれか大きい方を選択:
- 年800万円まで全額損金算入
- 飲食費の50%を損金算入
特例は2027年3月31日まで延長適用
選択肢は1つ:
- 飲食費の50%のみ損金算入
- 800万円定額控除は使えない
飲食費以外(贈答品等)は全額損金不算入
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税務調査で指摘されやすいリスクパターン5選
交際費・接待費は税務調査で最も調査される勘定科目のひとつです。以下の5つは実際に指摘されやすい典型例です。実務では帳簿記録が完全に揃っているケースは多くないため、リスクを把握して優先的に対策しておきましょう。






税務調査で指摘されやすい5つのパターン
※指摘を受けるリスクが高まるケース。実務上は記録の整備状況によって判断が異なります。
書類保存なしで1万円基準を適用
「1人1万円以下だから会議費で処理した」にもかかわらず、5項目の書類記録が不十分な場合は要件未充足として指摘を受ける可能性があります。金額要件を満たしていても書類が不足していると否認リスクが高まります。
事業との関連性が説明できない
役員の個人的な友人・家族との飲食代を交際費に計上しているケース。「事業に関係のある者」であることを説明できないと、交際費自体が否認される可能性があります。摘要欄に「誰と・どんな事業上の関係か」を記録しておくと安心です。
高額・高頻度の「会議費」計上
1人1万円以下の基準を満たしていても、高級レストランでの頻繁な「会議費」計上は実態審査の対象になることがあります。「茶菓・弁当程度」が会議費の一般的な想定です。毎週高額の会食を会議費で処理していると、実質は接待と判断されるリスクがあります。
役員・従業員のみの飲食を交際費に計上
社内の忘年会・懇親会を交際費で処理しているケース。社内飲食は本来「福利厚生費」での処理が適切で、交際費への計上は指摘を受けやすい傾向があります。福利厚生費として処理する場合は、全従業員参加可能・社会通念上相当な金額であることを確認しましょう。
宛名・内容が不明な領収書の多用
「上様」「お品代」のみの領収書が多数あると、実態確認が困難として調査官から説明を求められるリスクがあります。法人名宛・品目記載のある領収書・レシートの取得を心がけ、クレジットカード明細も補助証拠として保管しておくと対応しやすくなります。
よくある質問(FAQ)
- 飲食の参加人数が不明な場合、1人あたりの金額はどう計算すればよいですか?
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参加人数が不明・確認できない場合は、保守的に2人として1人あたり金額を計算することをお勧めします。例えば合計18,000円で参加者記録がない場合、18,000円 ÷ 2人 = 9,000円として「1万円以下」と判断すると過少申告リスクを抑えられます。ただし税務調査では「参加者記録がない=書類要件未充足」として否認される可能性があるため、実際の参加者を記録することが最優先です。
- 1人1万円以下の基準はいつから変わりましたか?
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令和6年(2024年)4月1日以後に支出した飲食費から「1人1万円以下」の基準が適用されます。それ以前(令和6年3月31日まで)は「1人5,000円以下」でした。過去の飲食費に遡って1万円基準を適用することはできません。
- 社内会議に取引先が1名参加した場合、飲食費は交際費ですか?会議費ですか?
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会議・打ち合わせの実態があれば会議費として処理できます。ただし実態は接待なのに社外参加者を1名入れることで「会議費」に偽装するケースは否認対象です。会議の議事メモなど実態を証明できる資料も合わせて保存してください。1人1万円以下であれば1万円基準の除外規定を使う方法も有効です。
- 取引先への手土産・贈答品は1万円以下でも会議費になりますか?
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なりません。1人1万円以下の除外規定は「飲食費」に限定されます。贈答品・中元・歳暮・商品券は金額に関わらず交際費等として分類され、1万円基準による会議費振替はできません。
- 交際費と会議費を実務で正確に使い分けるコツはありますか?
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freeeや弥生会計などの会計ソフトで取引入力時に摘要欄に「参加者名・人数・目的」を入力する習慣が最も効果的です。また飲食の都度「接待飲食費記録票」(日時・相手方・人数・費用・目的の5項目)を作成して領収書に添付しておくと、税務調査でもスムーズに対応できます。月次で交際費残高が800万円(月割)に対してどの程度消化しているかも確認しましょう。
まとめ:交際費と会議費の使い分けは「実態・金額・書類」の3点セット
会議・打ち合わせの実態があれば金額問わず会議費として処理できます。接待・交流目的の場合は金額判定へ進みます。勘定科目の名称ではなく実態で判断されることを覚えておきましょう。
令和6年4月1日以後の飲食費は「合計金額 ÷ 参加者数」が1万円以下なら交際費から除外できます。参加人数不明の場合は保守的に2人として計算してください。この基準を活用するためには5項目の書類保存が必須です。
①年月日 ②参加者名・関係 ③人数 ④費用・店舗名 ⑤目的——この5項目をできる限り記録しておくことが、指摘リスクを下げる最も有効な対策です。会計ソフトの摘要欄入力か記録票を添付する方法で無理なく習慣化しましょう。
1万円超の交際費も、中小法人(資本金1億円以下)は年800万円まで全額損金算入できます。飲食費が多い場合は「飲食費の50%」との比較シミュレーションを期末に行い有利な方を選択しましょう。



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参考一次情報:国税庁タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
この記事の監修
公認会計士試験合格者が在籍。税務・会計の実務経験に基づき、正確な情報提供を心がけています。
公認会計士試験合格者在籍、Big4監査法人・税理士法人での実務経験、財務省勤務経験
免責事項
本記事の内容は情報提供を目的としたものであり、特定の税務判断を推奨するものではありません。具体的な税務・会計の判断については、必ず税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。記事の内容は執筆時点の法令・制度に基づいています。


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