- 退職所得の申告書を提出したかどうかで手取りが最大279万円変わる仕組みと対処法
- 2026年1月施行「iDeCo/DC 10年ルール」で退職金の受け取り計画が大きく変わる理由
- 3ステップで「確定申告が必要かどうか」を即判定できる方法
- 勤続年数別の退職所得控除額一覧と住民税を含む税額計算の具体例
- 転職・勤続5年以下・複数退職金・小規模企業共済など特殊ケースの税務上の注意点
退職金を受け取った時、「退職所得の受給に関する申告書」を1枚提出するかしないかで、あなたの手取り額が数百万円変わる可能性があることをご存じでしょうか。
実際に、勤続20年で退職金1,500万円を受け取る場合、申告書を提出していれば税額は約27万円(手取り約1,473万円)ですが、未提出なら一律20.42%の306万円が源泉徴収されてしまいます。つまり、279万円もの差額が生まれるのです。
※ 上記の計算は所得税・復興特別所得税のみの概算です。住民税(課税退職所得の約10%相当)は退職時に特別徴収(天引き)されます。
ぜいむたん


この記事では、実務家として数多くの退職金税務を手がけてきた経験をもとに、退職所得の確定申告が必要なケースを具体的に解説します。申告の必要性を3ステップで判定する方法から、2026年1月施行のiDeCo10年ルール改正への対応まで、初心者の方でも理解できるように丁寧に説明していきます。
📢 2026年(令和8年)1月施行の重要改正
退職所得控除の重複調整ルールが 「5年ルール」から「10年ルール」 に延長されました(令和7年度税制改正)。iDeCo・企業型DCの一時金と退職金の受取間隔に関する税務戦略が大きく変わるため、本記事のパターン3と失敗パターン3を必ずご確認ください。
退職所得の確定申告が必要になる3つの基本パターン
退職所得の確定申告が必要かどうかは、主に以下の3つのパターンによって決まります。






パターン1:退職所得申告書を提出していない場合
最も重要で見落としがちなパターンです。退職時に会社から「退職所得の受給に関する申告書」の記入を求められ、提出しましたか?


この申告書を提出していない場合、退職金から一律20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されます。しかし、実際の税率はもっと低い場合がほとんどなので、確定申告により大幅な還付を受けられる可能性があります。






パターン2:申告書は提出したが、他の控除がある場合
申告書を提出していても、以下のような控除がある場合は確定申告で還付を受けられます:
- 医療費控除(年間医療費10万円超)
- 寄附金控除(ふるさと納税等でワンストップ特例未利用)
- 住宅ローン控除(初年度申請)
- 雑損控除(災害・盗難等による損失)
パターン3:複数の退職金がある場合(2026年改正・要注意)
同年内に複数の勤務先から退職金を受け取る場合や、iDeCo・企業型DCの一時金を受け取る場合は、退職所得控除の調整が必要になり、確定申告が必要となる場合があります。
2026年1月1日以後に受け取る退職一時金から、控除の重複調整は以下のルールで判定されます:
- 退職一時金を受け取った年の前年以前9年以内に他の退職金(iDeCo・企業型DC含む)を受け取っていれば、勤続年数の重複排除が適用される(10年ルール)
- 従来の「前年以前4年以内」(5年ルール)から大幅に拡張
- 10年以上の間隔があれば、それぞれ満額の退職所得控除を受けられる
退職所得控除の計算方法と勤続年数別の控除額
退職金の税負担が給与所得より軽い最大の理由が「退職所得控除」です。勤続年数に応じた大きな控除額が適用され、控除後の残額をさらに2分の1にして税額を計算する仕組みになっています。






退職所得控除額は、勤続年数によって以下の計算式で求めます:
- 勤続年数20年以下:40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
- 勤続年数20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
- 勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げて1年として計算
勤続年数別の退職所得控除額
200万円
40万円 × 5年
400万円
40万円 × 10年
600万円
40万円 × 15年
800万円
40万円 × 20年
1,150万円
800万円 + 70万円×5年
1,500万円
800万円 + 70万円×10年
1,850万円
800万円 + 70万円×15年
税額計算の具体例(住民税込み)
退職所得は、退職所得控除後の残額を2分の1にしてから税率を乗じます。住民税は特別徴収(退職時に天引き)されるため、翌年の住民税として改めて課税されるわけではありません。
| ケース | 退職金額 | 退職所得控除 | 課税退職所得 | 所得税+復興税 | 住民税(10%) | 税金合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤続25年 | 1,500万円 | 1,150万円 | 175万円 | 87,500円+1,837円 | 175,000円 | 約264,337円 |
| 勤続10年 | 500万円 | 400万円 | 50万円 | 25,000円+525円 | 50,000円 | 約75,525円 |
退職金に対する住民税は、退職金の支払い時に特別徴収(天引き)されます。翌年の住民税として改めて課税されるわけではなく、退職時に一括で徴収される点が給与所得と異なります。
申告書提出の有無で変わる税負担の実態
実際に申告書提出の有無でどの程度税負担が変わるのか、具体的な例で見てみましょう。






勤続20年・退職金1,500万円のケース
申告書提出済みの場合
- 退職所得控除:800万円(20年×40万円)
- 課税退職所得:(1,500万円-800万円)×1/2=350万円
- 所得税額:約27万円
- 手取り額:約1,473万円
申告書未提出の場合
- 源泉徴収税額:306万円(1,500万円×20.42%)
- 確定申告による還付額:279万円
- 申告しないと279万円の損失
勤続35年・退職金2,800万円のケース(定年退職のケース)
申告書提出済みの場合
- 退職所得控除:1,850万円{800万円+(35年-20年)×70万円}
- 課税退職所得:(2,800万円-1,850万円)×1/2=475万円
- 所得税額:約53万円(所得税・復興特別所得税)
- 手取り額:約2,747万円
申告書未提出の場合
- 源泉徴収税額:571万円(2,800万円×20.42%)
- 確定申告による還付額:約518万円
- 申告しないと約518万円の損失
勤続12年・退職金1,000万円のケース(早期退職・転職の場合)
申告書提出済みの場合
- 退職所得控除:480万円(12年×40万円)
- 課税退職所得:(1,000万円-480万円)×1/2=260万円
- 所得税額:約17万円
- 手取り額:約983万円
申告書未提出の場合
- 源泉徴収税額:204万円(1,000万円×20.42%)
- 確定申告による還付額:187万円
- 申告しないと187万円の損失
申告書を未提出で過大に源泉徴収された税金は、確定申告をしなければ永久に戻ってきません。還付申告の期限は5年間ですが、できるだけ早めに手続きを行うことをお勧めします。
確定申告が必要かどうかの3ステップ判定法
あなたが確定申告すべきかどうか、以下の3ステップで簡単に判定できます。






退職所得の確定申告 判定フロー
退職所得申告書を提出しましたか?
未提出・覚えていない
→ 大幅還付の可能性大
提出済み
→ STEP 2へ
追加控除(医療費・寄附金・住宅ローン・雑損)はありますか?
あり
→ 確定申告で還付
なし
→ STEP 3へ
複数の退職金・一時金(iDeCo/企業型DC含む)がありますか?
あり
→ 重複調整(10年ルール)で確定申告が必要な可能性
なし
→ 確定申告は不要
※ 還付申告の期限は退職した翌年1月1日から5年間です
退職時に会社から「退職所得の受給に関する申告書」の記入を求められ、提出しましたか?
- 提出済み→ステップ2へ
- 未提出・覚えていない→確定申告により大幅還付の可能性大
申告書提出済みでも、以下に該当すれば確定申告で還付可能:
- 医療費控除(年間医療費10万円超)
- 寄附金控除(ふるさと納税等)
- 住宅ローン控除(初年度)
- 雑損控除(災害・盗難損失)
同年内、または前年以前9年以内に複数の退職金や一時金を受け取った場合:
- 複数会社からの退職金
- iDeCo・企業型DCの一時金
- 小規模企業共済の解約一時金
これらに該当する場合は確定申告が必要になる可能性があります。
申告書提出の確認方法
源泉徴収票で確認
退職金額に対する源泉徴収税額が 退職金×20.42%きっちり なら未提出の可能性大。それより少なければ申告書を提出済み。
人事部に直接確認
最も確実な方法。退職した会社の人事部・経理部に「退職所得申告書を提出したか」を問い合わせる。遠慮は不要。






退職金税務でよくある失敗パターンと対策
実務でよく見かける失敗パターンを知っておくことで、大きな損失を回避できます。






失敗パターン1:申告書記載ミスによる過大徴収
実際のケース:勤続年数を25年と記載すべきところ、20年と誤記入
- 正しい控除額:1,150万円
- 誤った控除額:800万円
- 差額350万円分に余計な税金がかかる
対策:申告書提出前に人事担当者と勤続年数を必ず確認し、転職歴がある場合は特に注意する
失敗パターン2:転職歴がある場合の通算ミス
間違いやすいポイント:複数会社の勤続年数は原則通算できません
- A社10年→B社15年の場合、B社退職時の勤続年数は15年(25年ではない)
- ただし、関連会社間の転籍等では通算可能な場合あり
- グループ会社間での人事異動は要確認
対策:転職歴がある場合は税理士に相談することを強く推奨
失敗パターン3:iDeCo・企業型DCとの重複調整見落とし(2026年改正・10年ルール)
多発する誤解:「企業型DCも退職金も同じ控除が使える」
- 実際は退職所得控除の重複調整が発生
- 同年受取で控除額大幅減額→想定外の課税
- 2026年1月1日以降は「前年以前9年以内」の重複期間判定(10年ルール)へ厳格化(令和7年度税制改正)
- iDeCo一時金と退職金の間に10年以上の間隔を空ければ、それぞれ満額控除を適用可能
具体的な節税戦略例
- パターンA(制度上のメリットが大きい例):60歳でiDeCo一時金 → 70歳で退職金 → 10年以上空くため両方とも満額控除
- パターンB(注意が必要な例):60歳でiDeCo一時金 → 65歳で退職金 → 5年差のため重複調整適用、退職所得控除が減額
対策:受取タイミングを戦略的に調整し、令和8年1月施行の10年ルールを考慮した出口設計を立てる
失敗パターン4:勤続5年以下の退職金(短期退職手当等)の見落とし
意外と知られていない盲点:勤続年数が5年以下の場合、税負担が重くなる特例が適用されます。
- 従業員(一般):「短期退職手当等」に該当。退職所得控除後の残額のうち300万円超の部分は2分の1課税が適用されない
- 役員等:「特定役員退職手当等」に該当。退職所得控除後の全額に2分の1課税が適用されないためさらに重い税負担に
- 「役員等」には法人役員のほか、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員の一部も含まれる
対策:早期退職や短期役員就任の予定がある場合、退職金の受取時期や金額の調整を税理士と相談
iDeCoと退職金の受取タイミング戦略について詳しく解説しています。
- No.2741 同じ年に一般退職手当等のほか、短期退職手当等や特定役員退職手当等がある場合(令和4年1月1日以後)
- No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき
- No.2740 勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)
退職所得の確定申告手続きの流れ
確定申告が必要と判定された場合の具体的な手続きの流れを説明します。






必要書類の準備
- 退職所得の源泉徴収票(会社から交付)
- 退職所得の支払調書(会社が税務署に提出するものの写し)
- 医療費の領収書(医療費控除を受ける場合)
- 寄附金の受領証明書(寄附金控除を受ける場合)
申告書の作成方法
退職所得の確定申告は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると便利です。退職所得専用の入力画面があり、必要事項を入力するだけで自動計算されます。
確定申告書等作成コーナーで「退職」を選択し、源泉徴収票の内容を入力
勤続年数(月数まで正確に)と退職金支給額を源泉徴収票から転記
医療費控除、寄附金控除等の該当する控除項目を入力
作成した申告書を印刷し、必要書類を添付して税務署に提出(e-Taxも可能)
申告期限と注意事項
還付申告の場合は、退職した翌年の1月1日から5年間申告が可能です。ただし、早めに申告した方が還付金の受け取りも早くなります。
- 退職金が1,000万円以上
- 転職歴が3回以上ある
- iDeCo・企業型DCを併用している(特に2026年改正の10年ルール影響を受ける場合)
- 同年内に複数の退職金を受給
- 勤続5年以下での退職(短期退職手当等該当)
相談料の目安は初回3〜5万円、申告代行10〜20万円程度。ケースによっては大幅な節税効果が見込まれます。
個人事業主・フリーランスの退職金対策:小規模企業共済の活用
個人事業主には会社員のような退職金制度がありませんが、「小規模企業共済」に加入することで、廃業時や退職時に退職金に相当する共済金を受け取れます。受け取った共済金は退職所得扱いとなるため、退職所得控除が適用される税制優遇があります。






小規模企業共済の主なメリット
月額1,000円〜70,000円まで自由に設定(年間最大84万円)。状況に応じて増減可能。
掛金全額が所得控除の対象。年収500万円の場合、年間最大約17万円の節税効果。
廃業・退職時に受け取る共済金は退職所得扱い。退職所得控除が適用される。
積立残高の範囲内で低利の事業資金貸付が利用可能。緊急時の資金調達にも活用できる。
退職後の独立・開業を考えているなら(クラウド会計の活用)
退職金の確定申告と同時に、退職後の独立・開業準備を進めている方も多いはずです。クラウド会計ソフトを使えば、開業届の作成から青色申告まで一気通貫で対応できます。






よくある質問(FAQ)
- 退職所得申告書を提出したかどうか、どこで確認できますか?
-
最も確実な方法は、退職した会社の人事部に直接確認することです。また、源泉徴収票で税額が20.42%ちょうどでなく、それより少ない場合は申告書を提出している可能性が高いです。不明な場合は、確定申告をして損はありません。
- 退職から数年経っていても確定申告はできますか?
-
はい、還付申告は退職した年の翌年から5年間可能です。たとえば2021年に退職した場合、2026年12月31日まで申告できます。ただし、早めの申告をお勧めします。
- iDeCoと退職金を同時に受け取る場合の注意点は?
-
2026年1月1日以後に受け取る退職一時金から、退職所得控除の重複調整ルールが「5年ルール」から「10年ルール」へ延長されました(令和7年度税制改正)。退職一時金を受け取った年の前年以前9年以内にiDeCoや企業型DCの一時金を受け取っていれば勤続年数の重複排除が適用されます。10年以上の間隔を空けることで、それぞれ満額の控除を受けられます。
- 勤続年数の計算で注意すべき点はありますか?
-
勤続年数は1年未満の端数も1年として計算します。また、転職した場合は原則として各会社での勤続年数は通算できません。ただし、関連会社間の転籍等では通算可能な場合もあるため、詳細は税理士に相談することをお勧めします。
- 退職金に対する住民税はいつ、どのように納付しますか?
-
退職金に対する住民税は、退職金の支払い時に特別徴収(天引き)されます。翌年の住民税として別途課税されるわけではなく、退職時に一括で徴収されます。ただし、退職後に再就職した場合の給与所得分の住民税とは別計算です。
- 退職金と企業年金を両方受け取る場合、税金はどうなりますか?
-
退職一時金は「退職所得」、企業年金として分割受け取りの場合は「雑所得(公的年金等)」と、それぞれ別の計算方法で課税されます。一時金として一括で受け取ると退職所得控除が適用されるため、一般的には一時金受取の方が税制上有利になるケースが多いです。ただし個別状況により異なるため、税理士への相談を推奨します。
- 退職金が退職所得控除以下なら、税金はゼロですか?
-
はい。退職金が退職所得控除額以下であれば退職所得はゼロとなり、所得税も住民税もかかりません。「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば源泉徴収もされません。短期勤続(5年以下)の場合も、退職金が退職所得控除以下であれば同様に課税なしです。
- 勤続5年以下で退職した場合は何か違いがありますか?
-
勤続5年以下の場合「短期退職手当等」(一般従業員)または「特定役員退職手当等」(役員等)に該当し、税負担が重くなります。一般従業員の場合は退職所得控除後の残額のうち300万円超の部分に2分の1課税が適用されません。役員等の場合は控除後の全額に2分の1課税が適用されないため、さらに重い税負担となります。






まとめ:退職所得の確定申告で損をしないための5つのポイント
申告書未提出なら大幅な還付の可能性があります。覚えていない場合は会社に確認するか、確定申告を検討しましょう。
医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除等がある場合は、確定申告で還付を受けられます。
転職歴がある場合は特に注意が必要です。各会社の勤続年数は原則通算できません。勤続5年以下の場合は短期退職手当等の規定により税負担が重くなる点も要注意。
2026年1月以降に退職金を受け取る方は、前年以前9年以内のiDeCo一時金等が重複調整の対象に。10年以上の間隔を空ける戦略的な受取タイミング設計が重要です。
退職金1,000万円以上、転職歴多数、DC併用等の場合は、専門家への相談で大幅な節税効果が期待できます。個人事業主の方は小規模企業共済への加入も検討しましょう。
退職金は人生で1〜2回の大きな収入です。「知らなかった」で数百万円を失うリスクを考えれば、適切な知識と準備への投資は必須といえるでしょう。
特に申告書を提出していない方、転職歴のある方、iDeCoや企業型DCを利用している方は、確定申告により大幅な節税効果を得られる可能性があります。2026年1月施行の10年ルール改正も踏まえ、この記事を参考にあなたの退職金を最大限活用してください。



免責事項
本記事の内容は情報提供を目的としたものであり、特定の税務判断を推奨するものではありません。具体的な税務・会計の判断については、必ず税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。記事の内容は執筆時点の法令・制度に基づいています。本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。令和7年度税制改正(2026年1月施行)の内容を含みますが、法令確定後に内容が変更される場合があります。


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