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「青色申告の控除が75万円に上がるって聞いたけど、何をすればいいの?」——2025年12月19日に与党が公表した令和8年度税制改正大綱で、青色申告特別控除の最高額を65万円→75万円に引き上げる方針が示されました。ただしこれは大綱段階の方針で、改正法は未成立・国税庁の正式公表前(未確定)です。適用は令和9年分(2027年)の所得税以後(予定)で、2026年分までは現行の最高65万円のままです。
この記事では、現行65万円控除の申請手順から改正後の75万円控除の要件(大綱ベース・予定)・2026年中の準備・節税シミュレーション・よくある失敗まで、青色申告特別控除をまとめて解説します。数値・制度は国税庁・財務省の一次情報をもとに、公認会計士試験合格者が整理しました。
この記事のポイント(先に結論)
- 「75万円」は令和8年度改正大綱で示された方針(※大綱段階・改正法未成立・未確定)。適用は令和9年分(2027年)の所得税以後(予定)
- 現行(令和7年分)は最高65万円。複式簿記+(e-Tax申告 または 優良な電子帳簿保存 のいずれか)で受けられる
- 改正後の75万円(予定)はe-Tax申告+優良な電子帳簿の「両方」が条件。書面申告の55万円は廃止→10万円へ(予定)
- 紙申告・設定漏れは控除減の原因。会計ソフトの電子帳簿設定とe-Tax環境を早めに整えるのが安全
ぜいむたん


令和8年度改正で青色申告特別控除はどう変わる?
令和8年度税制改正大綱(与党・令和7年12月19日公表)では、青色申告特別控除の最高額を65万円→75万円に引き上げる方針が示されました。改正法は未成立で詳細要件は今後の法令・政令で確定します(適用は令和9年分の所得税以後、個人住民税は令和10年度以後の予定)。現行と改正後(大綱ベース・予定)の違いを整理しましょう。参考:財務省「令和8年度税制改正」。
| 申告方法・帳簿 | 現行(令和7年分) | 改正後(令和9年分〜・大綱/予定) |
|---|---|---|
| e-Tax申告+優良な電子帳簿 | 65万円 | 75万円(新設・最高額) |
| e-Tax申告+複式簿記(優良電子帳簿なし) | 65万円 | 65万円(維持) |
| 複式簿記のみ・電子要件なし(紙申告等) | 55万円 | 10万円(55万円は廃止) |
| 簡易簿記・現金主義 | 10万円 | 10万円 |
ポイントは2つ。現行の65万円は複式簿記に加え「e-Tax申告 または 優良な電子帳簿保存のいずれか一方」で受けられますが、改正後の75万円(予定)はe-Taxと優良な電子帳簿の「両方」が必要になる見込みです。また、書面申告の55万円区分は廃止され、e-Taxを使わない場合は10万円に減額される方向です。
図1:改正後(大綱・予定)の青色申告特別控除 3区分
75万円(新設・予定)
e-Tax申告+優良な電子帳簿の両方+複式簿記。
65万円(維持)
e-Tax申告+複式簿記。優良電子帳簿までは不要。
10万円
e-Taxを使わない場合(書面55万円は廃止)/簡易簿記。






75万円控除を受けるための3つの要件(改正後・予定)
改正後(令和9年分以後・大綱ベース/予定)に75万円控除を受けるには、次の3要件をすべて満たす必要がある見込みです。詳細要件は今後の法令で確定するため、最新情報は国税庁の公表を確認してください。
- e-Tax(電子申告)で提出すること:確定申告書と青色申告決算書をe-Taxで送信します。書面申告のままでは75万円控除は受けられません。
- 「優良な電子帳簿」を保存していること:改正で新たに加わる核心要件(予定)。訂正・削除の履歴が残る形で帳簿を電子保存します。e-Taxだけでは65万円止まりで、75万円には届きません。
- 複式簿記で記帳していること:仕訳帳・総勘定元帳を作成します。クラウド会計ソフトを使えば取引入力だけで自動作成されます。
図2:75万円控除の3つの要件(予定)
要件① e-Tax申告
確定申告書・青色申告決算書を電子申告で送信。
要件② 優良な電子帳簿
訂正・削除履歴が残る形での電子保存。75万円の決め手。
要件③ 複式簿記
仕訳帳・総勘定元帳を作成。会計ソフトなら自動作成。






「優良な電子帳簿」とは?要件と対応ソフト一覧
「優良な電子帳簿」とは、電子帳簿保存法で定められた特別な要件を満たす電子帳簿のことです。国税庁「電子帳簿保存法一問一答」が定める主な要件は以下の通りです。
- 訂正・削除履歴の確認:記帳内容を訂正・削除した場合、その履歴が残ること
- 相互関連性の確保:仕訳帳・総勘定元帳など帳簿間の記録が相互に照合できること
- 検索機能の確保:日付・金額・取引先で検索できること
- システム関係書類の備付け:使用する会計ソフトのマニュアル等を備え付けること
| 会計ソフト | 優良電子帳簿対応 | 備考 |
|---|---|---|
| freee会計 | ✅ 対応済み | 「電子帳簿保存法対応」設定をONにする |
| マネーフォワードCloud | ✅ 対応済み | 「優良電子帳簿」設定の有効化が必要 |
| 弥生会計クラウド/やよいの青色申告オンライン | ✅ 対応済み | 設定画面から優良電子帳簿を有効化 |
| Excelによる自作帳簿 | ⚠️ 難易度が高い | 訂正履歴・相互関連性・検索機能の担保が技術的に困難 |
なお、現行制度で「優良な電子帳簿」により65万円控除を受ける場合は、法定申告期限までに所轄税務署へ届出書の提出が必要です(e-Taxで電子申告する方法なら届出は不要)。詳しくは国税庁の手続案内をご確認ください。届出をしておくと、過少申告加算税が通常10%から5%に軽減されるメリットもあります。






現行の65万円控除の要件と申請手続き(2026年分まで)
75万円控除の適用は令和9年分(2027年)以後の予定。2026年分までの確定申告では、引き続き最高65万円の青色申告特別控除が適用されます。まずは現行の65万円控除を確実に取るための条件を整理します。
現行の控除区分(65万円・55万円・10万円)
- 65万円:複式簿記+貸借対照表・損益計算書の添付+期限内申告に加え、e-Taxによる電子申告 または 優良な電子帳簿の保存の「いずれか一方」を満たす場合。
- 55万円:複式簿記だが、上記の電子要件(e-Tax・優良電子帳簿)をいずれも満たさない場合(紙申告等)。
- 10万円:簡易簿記・現金主義など。
実務上は「複式簿記+e-Taxでの電子申告」の2つを満たせば65万円控除が受けられます(この場合、優良電子帳簿の届出は不要)。区分の詳細は国税庁 No.2072を参照してください。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告特別控除を受けるには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。提出していないと、複式簿記で帳簿をつけていても白色申告として扱われます(国税庁 No.2070 青色申告制度)。
- 原則:適用したい年の3月15日まで
- 新規開業の場合:開業日から2か月以内
既に青色申告で申告している方は、毎年の再提出は不要です。
e-Taxの事前準備(税務署の事前「承認」は不要)
e-Taxの利用に税務署長の事前「承認」は不要です(開始届出=利用者識別番号の取得のみ)。以下のいずれかの方式ですぐに電子申告が可能です。
- マイナンバーカード方式:マイナンバーカード+ICカードリーダー、またはNFC対応スマートフォン
- ID・パスワード方式:税務署で本人確認後に発行されるID・パスワードで申告。マイナンバーカードがなくても利用できます。
freeeやマネーフォワードにはe-Tax連携機能(ダイレクト申告)が搭載されており、ソフトの画面から直接電子申告ができます。






2026年中に完了しておきたい準備3ステップ
75万円控除(予定)は令和9年分から。優良電子帳簿は原則その年の最初から要件を満たす必要があるため、改正に備えるなら2026年中に以下の準備を進めておくと安心です。
図3:2026年中に進めておきたい準備の流れ
STEP1 会計ソフト設定
クラウド会計を導入し「優良電子帳簿」設定をON。必要に応じ届出書も提出。
STEP2 e-Tax環境
マイナンバーカードまたはID・パスワード方式を準備。証明書の期限も確認。
STEP3 確定申告
e-Taxで申告。現行は65万円、改正後は要件充足で75万円(予定)。






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複式簿記・e-Tax・優良電子帳簿をまとめて対応
青色申告特別控除の要件は「複式簿記+e-Tax+(優良な電子帳簿)」。マネーフォワード クラウド確定申告なら、自動仕訳から決算書作成・e-Tax送信・優良電子帳簿対応までクラウドで完結し、要件を効率的にクリアできます。
マネーフォワード クラウド確定申告を見る →freee・マネーフォワードでの具体的な申請手順
クラウド会計ソフトで青色申告特別控除を受けるための操作手順です。freeeもマネーフォワードも基本的な流れは同じです。
freeeで申請する手順(4ステップ)
「確定申告」メニューで申告方法が「青色申告(65万円控除)」になっているか確認します。未提出の場合は、適用したい年の3月15日まで(新規開業は開業日から2か月以内)に承認申請書を提出しておく必要があります。
銀行口座やクレジットカードを連携すると明細の自動取込・自動仕訳が可能です。「取引」→「自動で経理」で仕訳登録し、「レポート」→「仕訳帳」で複式簿記の帳簿を確認できます。
「確定申告」→「確定申告書類の作成」から質問形式で申告書を作成します。期首残高が正しく設定されていないと貸借対照表が合わなくなるため、初年度は特に慎重に確認しましょう。
「提出」ステップで「電子申告(e-Tax)」を選択します。この電子申告のステップで65万円控除の要件を満たします。紙で印刷して郵送・持参すると55万円控除(または10万円控除)に下がるので注意してください。
マネーフォワードで申請する手順
- 申告設定:「各種設定」→「申告情報」で申告種別を「青色申告65万円控除」に設定すると、貸借対照表付きの決算書が自動生成されます。
- 帳簿の完成:銀行口座・クレジットカードの連携で自動仕訳。仕訳帳・総勘定元帳は「決算・申告」→「帳簿」で確認します。
- 申告書作成とe-Tax提出:「決算・申告」→「確定申告書」で申告書を作成し、「e-Taxで提出」を選択。マイナンバーカードで本人認証してデータを送信し、受付番号を確認して完了です。
どちらのソフトも「電子申告」ボタンを押すだけで、e-Taxの画面で迷う心配はありません。






【独自試算】クラウド会計導入の費用対効果(ROI)
紙帳簿・Excel管理から75万円控除(改正後・予定)へ移行した場合のコストとリターンを独自に試算しました(数値は概算・目安)。
所得金額(事業所得)300万円のフリーランスの場合(所得税率10%・住民税10%)
| 項目 | 紙申告(10万円控除) | 75万円控除移行後(予定) |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除 | 10万円 | 75万円 |
| 課税所得(概算) | 290万円 | 225万円 |
| 所得税+住民税(概算) | 約48.3万円 | 約35.3万円 |
| 節税効果(差額) | ▲13万円の節税 | |
| クラウド会計コスト | 年額およそ2〜3万円程度(目安) | |
| ROI(投資対効果) | おおむね4〜6倍 | |
※ 所得税は基礎控除・社会保険料控除を加味しない概算、料金は目安です。年間数万円のツール代で10万円以上の節税効果となり、しかもこの効果は毎年続きます。






控除額別・節税効果シミュレーション
控除額の違いが節税額にどう影響するか確認しましょう(所得税率20%、住民税10%の場合)。青色申告特別控除による節税額は「控除額×税率」で決まるため、同じ税率帯なら所得の大小にかかわらず一定です(75万円は改正後・予定)。
| 事業所得(控除前) | 10万円控除 | 55万円控除 | 65万円控除(現行) | 75万円控除(改正後・予定) |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 節税:3万円 | 節税:16.5万円 | 節税:19.5万円 | 節税:22.5万円 |
| 400万円 | 節税:3万円 | 節税:16.5万円 | 節税:19.5万円 | 節税:22.5万円 |
| 600万円 | 節税:3万円 | 節税:16.5万円 | 節税:19.5万円 | 節税:22.5万円 |
65万円控除と10万円控除の差額は55万円。税率20%+住民税10%なら年間約16.5万円もの節税効果があり、改正後に75万円(予定)となればさらに拡大します。この差は毎年積み重なります。






よくある失敗と対策
うっかりミスで控除額が下がるケースは毎年多く発生します。特に多い失敗パターンを整理します。
失敗1:紙で申告してしまい控除額が下がった
最も多い失敗です。会計ソフトで申告書を作成したのに、最後に「印刷して郵送」を選ぶとe-Tax要件を満たさず65万円(改正後は75万円・予定)控除が適用されません。カードの期限切れやリーダー不具合に備え、余裕を持って電子申告の動作確認をしておきましょう。また65万円・55万円控除には貸借対照表の添付が必要で、期首残高の設定漏れにも注意しましょう。
失敗2:「e-Taxだけで75万円になる」と思い込む
75万円控除(予定)に関する最も多い誤解です。e-Taxは65万円控除の要件であり、75万円には「優良な電子帳簿保存」が追加で必要になる見込みです。今のままe-Taxだけでは65万円止まり。なお承認申請書を出し忘れていると、複式簿記でも白色申告扱いになる点にも注意しましょう。
図4:クラウド会計でよくある失敗4選と対策
「設定」→「期首残高」から前年末時点の現金・預金・未払金を正確に入力することで解決します。
自動取込で食事・服・旅行が経費として仕訳されるケースも。プライベート支出は「事業主貸」または「対象外」で登録し、月に一度未確認取引をチェックしましょう。
電子証明書の期限切れや連携エラーで送信が完了していないケースも。送信後は会計ソフトの提出状況画面とe-Taxのメッセージボックスで受付完了通知を必ず確認しましょう。
インボイス登録事業者・前々年課税売上1,000万円超の方は消費税申告も必要です。消費税の申告期限は3月31日です。






青色申告特別控除の申請チェックリスト
控除を確実に受けるためのチェックリストを、準備・帳簿・提出の3段階で整理します。申告前に必ず確認してください。
| 段階 | チェック項目 | 確認方法・ポイント |
|---|---|---|
| 事前準備 | 青色申告承認申請書が提出済み | 税務署に問い合わせ、または会計ソフトの設定画面 |
| マイナンバーカード(またはID・パスワード)が有効 | 電子証明書の有効期限を確認 | |
| 控除証明書・源泉徴収票を用意 | 生命保険料・国民年金・報酬の書類 | |
| 帳簿・取引 | 複式簿記で仕訳帳・総勘定元帳を作成 | 会計ソフトの「帳簿」で確認 |
| 期首残高が正しく設定され、貸借対照表が一致 | 資産合計=負債・純資産合計 | |
| プライベート支出が経費に混入していない | 「事業主貸」「対象外」で処理・未確認取引ゼロ | |
| 申告書・提出 | 青色申告特別控除が正しく反映 | 65万円・55万円・10万円のいずれか |
| e-Taxで電子申告し受付完了を確認 | 紙提出は控除減。受付完了通知を確認 | |
| 課税事業者は消費税申告も実施 | インボイス登録者・課税売上1,000万円超 |
よくある質問(FAQ)
- 青色申告特別控除75万円はいつから適用されますか?
-
令和8年度税制改正大綱で示された方針で、改正法は未成立・国税庁の正式公表前(未確定)です。適用は令和9年分(2027年)の所得税以後(予定)で、個人住民税は令和10年度以後(予定)です。2026年分の申告はまだ現行制度(最高65万円)が適用されます。
- 現行の65万円控除と55万円控除の違いは何ですか?
-
65万円控除は、複式簿記+貸借対照表等の添付+期限内申告に加え、「e-Tax電子申告 または 優良な電子帳簿の保存のいずれか一方」を満たす場合に適用されます。55万円控除は複式簿記だが、これらの電子要件をいずれも満たさない(紙申告等の)場合です(国税庁No.2072)。
- e-Taxの利用に税務署への事前申請は必要ですか?
-
税務署長の事前「承認」は不要です。開始届出により利用者識別番号を取得すれば、マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式ですぐに電子申告が可能です。
- 今から青色申告に切り替えることはできますか?
-
青色申告で申告するには、適用したい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります(新規開業の場合は開業日から2か月以内)。期限を過ぎた場合は翌年分からの適用を目指して早めに提出しましょう(国税庁No.2070)。
- 優良な電子帳簿で65万円控除を受けるには届出が必要ですか?
-
「優良な電子帳簿の保存」を根拠に65万円控除を受ける場合は、法定申告期限までに所轄税務署へ届出書の提出が必要です。一方、e-Taxによる電子申告を根拠に65万円控除を受ける場合は、この届出は不要です。
- 紙(書面)で確定申告している場合、控除はどうなりますか?
-
現行では、複式簿記でも書面申告のままだと55万円控除になります。改正後(予定)は書面申告の55万円区分が廃止され、e-Taxを使わない場合は10万円に減額される方向です。控除を最大化するにはe-Taxでの電子申告が前提となります。
まとめ:青色申告特別控除は「電子帳簿+e-Tax」で固める
青色申告特別控除は、現行の65万円も改正後の75万円(予定)も「電子化への対応」がカギです。次のステップで準備を進めましょう。
freee・マネーフォワード・弥生の設定画面で「優良電子帳簿」モードを有効化。改正に備えるなら2026年中に完了させましょう。
マイナンバーカードを取得してe-Taxに登録、またはID・パスワード方式を税務署で手続き。現行65万円控除の取得にも必須です。
特別控除だけでなく、小規模企業共済・iDeCo・経費適正化などの組み合わせも検討。判断に迷うケースは税理士等の専門家に確認しましょう。
本記事は執筆時点の一般的な解説です。令和8年度改正の詳細要件は今後の法令・政令で確定します。最新情報は国税庁・財務省「令和8年度税制改正」でご確認のうえ、個別の判断は専門家にご相談ください。



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