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【2026年最新版】令和7年分確定申告の必要書類完全チェックリスト

この記事でわかること(読了目安:約10分)

令和7年分(2025年分)の確定申告は2026年2月16日〜3月16日。提出直前に「あの書類がない!」と慌てないために、必要書類を所得・控除別にチェックリスト化しました。

  • 確定申告に全員必須の基本書類と該当者のみ必要な書類の完全チェックリスト
  • 所得控除別(医療費・生命保険・ふるさと納税・住宅ローン等)の必要書類
  • 2026年最新:申告期間(2/16〜3/16)・令和7年改正の控除変更・マイナポータル連携拡充
  • 青色申告特有の書類と、書類の集め方・保管のコツ

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断の代替にはなりません。

目次
この記事で解決できる悩み
  • 確定申告に必要な書類の全体像を知りたい
  • 自分の状況に合った必要書類を漏れなく準備したい
  • 所得控除を受けるために必要な書類は何か知りたい
  • 不動産収入や事業収入がある場合の必要書類を確認したい

このチェックリストは、令和7年分の確定申告に必要な書類や資料を状況別にまとめたものです。自分に該当する項目をチェックして、漏れのないように準備しましょう。

イザーク
ワイの経験をベースにまとめてみたで。確定申告をする方だけでなく、税理士事務所や税理士法人の職員の方も参考にしてな。

確定申告が必要な人・不要な人を確認しよう

書類を集め始める前に、まず自分が確定申告の対象かどうかを確認しましょう。

ぜいむたん
自分は確定申告が必要なのかどうか、まずそこから知りたいです。
イザーク
そやな、まずそこ確認してから書類集めるのが効率的やで!特に「義務ではないけどした方が得な人」も要チェックやで。
区分 対象者
必要(義務) ①個人事業主・フリーランス ②副業の所得が年間20万円超の会社員 ③年収2,000万円超の給与所得者 ④2か所以上から給与収入がある方 ⑤不動産・株式・FXなど給与以外の所得がある方 ⑥年金受給額が年400万円超または公的年金以外の所得が20万円超の方 ⑦住宅ローン控除の初年度(会社員も必要) ⑧退職所得があり税額精算が必要な方
不要(任意) ①給与所得のみで年末調整が完了した会社員 ②副業の所得が年間20万円以下 ③公的年金が年400万円以下かつ他の所得が20万円以下
した方が得 ①医療費控除(医療費が10万円超) ②住宅ローン初年度の会社員 ③ふるさと納税のワンストップ特例を使わなかった方 ④年末調整で控除申請を忘れた方 ⑤年中途退職で再就職していない方
副業20万円ルールの注意点

副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は市区町村に別途必要です(所得税の確定申告は不要でも、住民税は別途申告が必要)。フリーランスの方は特に注意してください。

全員必須の基本書類

確定申告で全員必須の3点セット

🆔

マイナンバー

申告書に個人番号を記載。マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)を準備します。

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本人確認書類

運転免許証・マイナンバーカード等のコピー。e-Taxで送信する場合は添付・提示を省略できます。

💰

還付金の振込口座

金融機関名・支店名・口座番号・名義人。還付を受ける場合に必要です(本人名義の口座)。

書類名 詳細・備考
個人情報メモ 住所、電話番号、世帯主氏名、世帯主との続柄を記入
本人確認書類 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等のコピー
還付金等の振込先情報 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人
確定申告書の個人情報記入欄
確定申告書の還付金振込先記入欄
イザーク
ここの記載に必要な情報になるで。こういった基本情報は毎年変わらなくても、念のため確認しとくのが確実や!

該当者のみの追加書類

状況別に必要な追加書類一覧

状況 必要書類
マイナンバー情報 マイナンバー通知カードのコピー(扶養家族全員分)
税理士事務所にお願いする 直近2年分の所得税・消費税確定申告書
給与の支給を受けた 給与所得の源泉徴収票
年金の支給を受けた 公的年金等の源泉徴収票
報酬・料金等の支給を受けた 報酬、料金等の支払調書
株式の譲渡・配当等があった 特定口座年間取引報告書、支払通知書、支払調書等
初めて青色申告を行う 青色申告者であることが分かる資料(税理士事務所へ)
国外転出した年の確定申告 日本出国日が分かる書類、納税管理人情報
イザーク
税理士事務所にお願いする場合、資料に合わせて過去の申告書を渡しとくとスムーズやで。また、控除関係の書類は年末調整に使ったものでもOKやから取っておくと良いわ。

各種の所得控除を受ける場合の必要書類

※年末調整時に未提出の場合に必要です

保険料控除関連の書類

控除の種類 必要書類
国民健康保険料控除 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険料決定通知書
国民年金保険料控除 国民年金保険料、国民年金基金控除証明書
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済掛金払込証明書(iDeCo含む)
生命保険料控除 生命保険料控除証明書(一般・介護医療・個人年金)
地震保険料控除 地震保険料控除証明書(旧長期損害保険を含む)

人的控除関連の書類

控除の種類 必要書類
配偶者(特別)控除 配偶者の源泉徴収票(※所得1,000万円以下の場合)
障害者控除 身体障害者手帳等各種手帳のコピーなど障害者であることがわかる資料
寡婦(夫)控除 寡婦である旨のメモや死亡診断書等
勤労学生控除 学生証のコピー、在学証明書など
扶養控除 扶養親族のマイナンバー
扶養控除(海外居住者) 親族関係書類および送金関係書類

特別控除関連の書類

控除の種類 必要書類
住宅ローン控除 住宅借入金等特別控除申告書、住宅取得に係る借入金の年末残高証明書など
医療費控除(通常) 医療費・介護サービス代の領収書及び通院費の領収書、保険金で補填された金額がわかる資料、csvデータ等
医療費控除(セルフメディケーション) 特定一般用医薬品等購入費の領収書、適用を受ける年分のワクチン接種の領収書など
ふるさと納税(寄附金控除) 寄附金の領収書、寄附金受領証明書、ワンストップ特例申請書控え
その他の寄附金控除 寄附金の領収書・証明書
雑損控除 被害を受けた資産の明細書、被害額を証明する書類、保険金等の補てん額明細書
確定申告書の所得控除記入欄
イザーク
上記に記載する情報やで。電子申告(e-Taxの場合)はほとんどの書類の添付が免除されるから、電子申告がおすすめやで。7年間の保管は必要やけどな。

不動産収入がある場合の書類

不動産収入の基本書類

項目 必要書類
収入関係 不動産の使用料等の支払調書、不動産管理業者からの支払明細書、自作の収入明細等、入金通帳の写し、入居者名簿
固定資産税 固定資産税課税通知書、領収書
都市計画税 都市計画税課税通知書、領収書
火災保険料 保険証券コピー、領収書、控除証明書など
地震保険料 地震保険証券コピー、領収書、控除証明書など
借入金 返済予定表、借入金利息証明書(利息と元本の内訳が分かる資料)

不動産管理関連の経費書類

項目 必要書類
マンション管理費等 管理費の明細が確認できる資料、引き落とし口座の通帳コピー
修繕積立金 修繕積立金の通知書、領収書
修繕費 修繕内容が確認できる書類、修繕に係る領収書
減価償却資産 建物・設備等の取得価額がわかる資料、前年の決算書(減価償却明細)
不動産管理費 管理委託契約書、管理会社からの請求書・領収書

その他の不動産経費書類

項目 必要書類
不動産仲介 入居者募集の仲介手数料領収書、契約書
広告宣伝費 広告掲載料の領収書、インターネット広告費用の請求書
保証料 家賃保証会社への支払領収書、保証契約書
租税公課 印紙税、登録免許税等の領収書
水道光熱費 共用部分等のガス・水道・電気料金の領収書
通信費 賃貸物件用固定電話・インターネット料金の領収書
損害保険料 施設賠償責任保険等の証券・領収書、控除証明書等
その他経費 物件への移動交通費、駐車場代、清掃費等の領収書・請求書
空室・家賃未収 空室期間の証明資料、未収家賃の明細
事業用口座 事業用銀行口座の通帳コピー(1年分の入出金記録)
不動産収入の申告書記入例
イザーク
上記を作成するために、不動産事業に関連した収入や費用の請求書や領収書は全部必要やで。青色申告の場合には様式が変わってくるけどな。

不動産の売却があった場合

不動産売却時の必要書類

取引区分 必要書類
売却時の資料 売買契約書、請求書、領収書
・譲渡費用の請求書・領収書(仲介手数料、印紙税など)
・登記簿謄本または全部事項証明書
・固定資産税課税明細書(あれば)
・相続物件の場合:遺産分割協議書、相続税申告書の写し
購入時の資料 ・土地売買契約書
・建物建築請負契約書など
・売買契約書に添付する印紙税の領収書・請求書
・売却関連費用の証明書類
・不動産取得税の領収書・請求書
・司法書士への登記費用の領収書・請求書
・固定資産税精算金の明細
・過去に行った改良費の領収書(リフォーム等)
イザーク
譲渡があった場合には、按分計算や譲渡所得の内訳書の作成が必要やから税理士に依頼することをお勧めするで。

事業収入がある場合の書類

事業収入の基本書類

項目 必要書類
収入証明 売上請求書、支払調書、収入明細等
売掛金・売上債権 得意先別売掛金・前受金明細、取引先元帳
事業用通帳 事業用通帳のコピー(当年1年分)
経費(現金支払) 領収書・レシート
経費(口座引落) 通帳の該当部分の明細書、メモ等
税金関係 固定資産税、事業税、自動車税等の通知書・領収書

契約・支払関連の書類

項目 必要書類
保険料 火災保険、自動車保険等の証券コピー・領収書
リース契約 リース契約書、支払明細書
給与支払 給与明細書、給与台帳、源泉徴収簿
外注費 請求書、支払調書、業務委託契約書
交通費 交通費精算書、出張旅費明細、ETCカード利用明細
通信費 電話・インターネット利用明細、契約書
接待交際費 領収書、請求書

資産・決算関連の書類

項目 必要書類
固定資産 10万円以上の資産購入に関する契約書・請求書・領収書
減価償却資産 昨年度の決算書、新規取得資産の明細
在庫・棚卸 期末の棚卸資産の数量・金額が分かる資料
買掛金・未払費用 仕入先別買掛金明細、未払費用リスト
前払費用 翌期以降に対応する費用の明細・契約書
事業専従者 青色事業専従者給与に関する届出書、支払った金額が分かる資料
車両関係 車検証コピー、ガソリン領収書、修理費の明細書等
帳簿書類 青色申告:複式簿記の帳簿一式、白色申告:収支内訳書の基となる記録
青色申告決算書の記入例
イザーク
上記の青色決算書又は収支内訳書の作成に必要になるで!事業所得の場合には家事按分が必要やから注意してな。
ぜいむたん
事業でも個人でも使う携帯料金などは、半分くらいを経費計上するのよね。

よくある特殊ケースの追加書類

特殊な申告状況に必要な書類

特殊ケース 必要書類
初めて開業した年 開業届出書の控え、青色申告承認申請書の控え
事業を廃止した年 廃業届出書の控え
相続があった年 相続関係人の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続財産の評価資料、相続税申告書のコピー
贈与を受けた年 贈与契約書、贈与財産の評価資料、贈与税申告書のコピー
外国で得た所得がある 外国の源泉徴収票、海外送金の証明、外国税額控除に関する書類
災害等の被害があった年 罹災証明書、損害額を証明する資料、保険金支払通知書

よくある質問(FAQ)

確定申告の書類はどのくらいの期間保存する必要がありますか?

原則として、申告期限の翌日から7年間の保存が必要です。ただし、青色申告者で純損失の繰越がある場合などは10年間、固定資産を購入した場合はその資産の償却期間が終わるまで(最長で数十年)保存が必要な場合もあります。

控除証明書を紛失してしまった場合はどうすればよいですか?

生命保険料や地震保険料の控除証明書を紛失した場合は、各保険会社に再発行を依頼できます。国民年金保険料の控除証明書は年金事務所や日本年金機構のホームページで再発行できます。紛失に気づいたらなるべく早めに手続きしましょう。

電子申告(e-Tax)では書類の提出が免除されると聞きましたが、全ての書類が不要なのですか?

e-Taxでの申告の場合、多くの添付書類の提出が省略できますが、書類自体の保存は必要です。また、初めて住宅ローン控除を受ける場合など、一部の書類は別途提出や提示が必要なケースもあります。詳細はe-Taxのホームページで確認してください。

2026年提出(令和7年分)の最新ポイント:改正とマイナポータル連携

2026年に提出する令和7年分(2025年分)の確定申告では、令和7年度税制改正による控除の引き上げと、マイナポータル連携の拡充が大きなトピックです。

2026年提出 確定申告の最新ポイント

📅

申告期間

令和7年分の申告期間は2026年2月16日(月)〜3月16日(月)。還付申告のみなら2月13日以前も提出可能です。

💹

令和7年改正で控除UP

基礎控除が48万円→58万円に引き上げ(合計所得132万円以下の方は令和7・8年分の特例で最大95万円)。給与所得控除の最低保障も65万円に。扶養要件は「123万円以下」に変更され、特定親族特別控除(最高63万円)が新設されました。

📱

マイナポータル連携が拡充

源泉徴収票・生命保険料控除証明書・ふるさと納税・医療費・年金などが自動入力対象に。iPhoneのマイナンバーカード対応も始まり、書類の手入力が大幅に減りました。

参考:国税庁 令和7年分 確定申告特集

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確定申告の3つの提出方法を比較

書類が揃ったら、いよいよ提出です。確定申告には3つの提出方法があり、それぞれにメリットがあります。

提出方法の比較(e-Tax / 郵送 / 窓口)

📱

e-Tax(電子申告)

24時間提出可・添付書類の多くを省略・還付が早い。青色申告65万円控除には必須。スマホ+マイナンバーカードで完結します。

✉️

郵送

自宅から提出可能。通信日付印が提出日。控えが必要な場合は返信用封筒と切手を同封します。

🏢

税務署窓口

相談しながら提出できる安心感。ただし申告期限間際は混雑し待ち時間が長くなりがちです。

確定申告の月別準備スケジュール(12月〜3月)

書類が揃ってからでは間に合わないことがあります。12月から計画的に準備することで、2月の申告期間をスムーズに乗り切れます。

ぜいむたん
確定申告ってギリギリになってしまいがちなんですが、いつから動き出すのがベストですか?
イザーク
12月から少しずつ動くのがベストやで!還付申告なら1月1日から提出できるし、e-Taxは1月4日から使えるから、還付の人は早めに出しておくと還付金も早く振り込まれるで。
時期 やること
12月 ・控除証明書の整理(生命保険・国民年金・iDeCo払込証明書が届く時期)
・年間の経費・領収書を整理し会計ソフトに取り込む
・節税の最終調整(年末のタイミングでできる追加節税の確認)
1月上旬 ・12月分記帳の完了
・減価償却計算・家事按分の計算
・源泉徴収票の受取確認(複数クライアントがいる方は全件チェック)
・国民健康保険の納付済額通知書の確認
1月中旬〜下旬 ・青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)の作成
・申告書の下書き・税額シミュレーション
・不足書類の取り寄せ(まだ間に合う時期)
還付申告は1月1日から提出可能(e-Taxは1月4日から)
2月前半(1日〜15日) ・申告書の最終確認・添付書類の準備
・e-Taxを利用する方は接続テスト・マイナンバーカードの有効期限確認
・ここまでに提出できれば混雑を避けられる
2月16日〜3月15日 所得税の確定申告期間(期限を過ぎると無申告加算税の対象)
・還付申告は5年間有効(令和7年分なら2031年12月31日まで)
・消費税の申告期限は3月31日(所得税と異なる点に注意)

確定申告でやりがちな書類ミス5選

毎年多くの方が同じミスを繰り返しています。事前に知っておくだけで防げるものばかりです。

NG
国民年金控除証明書を捨てた・紛失した

11月頃に日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を誤って捨ててしまうケースが多いです。再発行は日本年金機構(電話:0570-003-004)に申請できますが、1〜2週間かかるため早めに気づくことが重要です。

NG
消費税の申告を忘れる

個人事業主でインボイス登録をしていたり前々年の課税売上が1,000万円超の方は消費税の申告も必要です。消費税の申告期限は3月31日で所得税の3月15日(令和7年分は3月16日)とは異なります。「所得税を出したから大丈夫」と思い込んで消費税を忘れるミスが多発しています。

NG
電子帳簿保存法への未対応

メールや電子ダウンロードで受け取った請求書・領収書(電子取引データ)を紙に印刷して保存するだけでは義務違反になります。電子取引データは電子保存が義務化されています(令和6年1月以降)。クラウド会計ソフトの証憑管理機能を活用するか、タイムスタンプ付きの電子保存システムを導入しましょう。

NG
売上計上漏れ(発生主義を忘れる)

12月に納品・請求した売上は、入金が翌年1月であっても今年(12月)の売上として計上する必要があります(発生主義)。特にフリーランスで入金ベースで管理している方は、12月〜1月の境目の売上を確認してください。

NG
控除証明書の添付を省略できることを知らない

e-Taxを利用して確定申告する場合、生命保険料控除証明書・医療費の領収書等の添付書類は省略できます(5年間の保管義務はあります)。窓口・郵送提出の際は添付が必要です。e-Tax活用で申告作業が大幅に軽減されます。

まとめ:確定申告に必要な書類の準備ポイント

STEP
自分の所得区分を確認

給与所得、事業所得、不動産所得など、自分が該当する所得の種類を確認

STEP
基本書類と所得別書類の準備

本人確認書類などの基本書類と、所得の種類に応じた証明書類を集める

STEP
控除関連の書類を整理

適用可能な控除の証明書類を揃え、年末調整で未提出のものを確認

STEP
特殊状況の追加書類確認

開業・廃業、相続、贈与など特殊なケースがあれば関連書類を準備

STEP
申告書の作成と提出

期限内に申告書を作成し、必要書類と共に提出または電子申告を実施

確定申告は、必要な書類を事前に揃えておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。自分の状況に応じた書類を確認し、期限に余裕をもって準備しましょう。不明な点がある場合は、税務署や税理士に相談するのが確実です。

イザーク
これだけ揃えとけば間違いないわ!なんかあったらコメントよろしくな。一度きっちり整理すれば、来年からの申告も楽になるで!

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免責事項:本記事の内容は執筆時点の法令・制度に基づいて作成しています。税制は毎年改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁のウェブサイトでご確認ください。具体的な税務判断については、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。本記事にはアフィリエイトリンクが含まれていますが、記事の内容は独自の調査・分析に基づくものです。

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イザーク
今日の授業は終わり!また来てや!!

この記事の監修

イザークコンサルティング株式会社

公認会計士試験合格者が在籍。税務・会計の実務経験に基づき、正確な情報提供を心がけています。

免責事項

本記事の内容は情報提供を目的としたものであり、特定の税務判断を推奨するものではありません。具体的な税務・会計の判断については、必ず税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。記事の内容は執筆時点の法令・制度に基づいています。令和7年度税制改正(令和7年分から適用)の内容を含みます。本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。

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