「確定申告の期限はいつだっけ?」「消費税の申告って所得税と同じ日?」「住民税の納付はいつ?」——毎年やってくる税金のスケジュール、正確に把握できていますか?
税金の申告・納付には厳格な期限があります。1日でも遅れると、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。「うっかり忘れていた」では済まないのが税金の世界です。
この記事では、2027年(令和9年)の税金カレンダーを月別に完全網羅します。個人事業主・フリーランスの方は所得税・消費税・住民税、法人の方は法人税・法人住民税・法人事業税のスケジュールを一覧で確認できます。スマートフォンのカレンダーに登録して、申告・納付忘れを防ぎましょう。
あの……税金の期限って種類が多くてよくわからないんです。全部まとめて見れるカレンダーがあると助かるんですが……。
任せとき!2027年の税金スケジュールを月別に全部まとめたで。個人事業主も法人も、このカレンダーさえ見とけば申告忘れはないはずや。スマホのリマインダーに登録しとくことをおすすめするで!
2027年 税金カレンダー年間一覧表
まず、2027年の主要な税金スケジュールを一覧で確認しましょう。
| 時期 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 1月31日 | 給与支払報告書の提出、法定調書の提出、償却資産の申告 | 法人・個人事業主(給与支払者) |
| 2月16日 | 所得税の確定申告 開始 | 個人事業主・確定申告対象者 |
| 3月15日 | 所得税の確定申告 期限・納税期限 | 個人事業主・確定申告対象者 |
| 3月15日 | 個人事業主の消費税(振替納税届出期限) | 消費税課税事業者(個人) |
| 3月31日 | 個人事業主の消費税 申告・納税期限 | 消費税課税事業者(個人) |
| 4月中旬 | 所得税の振替納税日(口座引落し) | 振替納税届出者 |
| 4月下旬 | 消費税の振替納税日(口座引落し) | 振替納税届出者 |
| 6月頃 | 住民税の通知(普通徴収 第1期) | 個人事業主 |
| 6月30日 | 住民税 第1期 納付期限 | 個人事業主 |
| 7月31日 | 所得税 予定納税 第1期 | 予定納税対象者 |
| 8月31日 | 住民税 第2期 納付期限、個人事業税 第1期 | 個人事業主 |
| 10月31日 | 住民税 第3期 納付期限 | 個人事業主 |
| 11月30日 | 所得税 予定納税 第2期、個人事業税 第2期 | 予定納税対象者、個人事業主 |
| 12月31日 | ふるさと納税の期限、各種節税対策の期限 | 全員 |
| 翌年1月31日 | 住民税 第4期 納付期限 | 個人事業主 |
※上記の日付が土日・祝日にあたる場合は、翌営業日が期限になります。2027年の具体的な日付は各月の詳細で確認してください。
1月の税金スケジュール
1月31日(日曜日)→ 2月1日(月曜日)に延長
| 期限 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 2月1日 | 給与支払報告書の市区町村への提出 | 給与支払者(法人・個人事業主) |
| 2月1日 | 法定調書(源泉徴収票・支払調書等)の税務署への提出 | 給与支払者・外注費支払者 |
| 2月1日 | 償却資産の申告(固定資産税の対象資産) | 事業用の固定資産を持つ事業者 |
| 1月10日 | 源泉所得税の納付(7〜12月分、納期の特例適用者) | 従業員10人未満の事業者 |
| 1月10日 | ワンストップ特例制度の申請書 提出期限 | ふるさと納税利用者(会社員) |
1月は「前年の報告書の提出月」です。従業員がいる個人事業主・法人は、給与支払報告書と法定調書の提出を忘れないようにしましょう。
あの……償却資産の申告って何ですか?固定資産税に関係するんですか?
ええ質問や!「償却資産の申告」は、事業用の機械・工具・備品などの固定資産を市区町村に報告する手続きや。これに基づいて固定資産税(償却資産税)が課されるんやで。ただし、パソコンや事務用品なら金額が小さいから課税されないケースも多いで。10万円以上の事業用資産を持ってる場合は申告が必要やな。
2月の税金スケジュール
| 期限 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 2月16日(火) | 所得税の確定申告 受付開始 | 個人事業主・確定申告対象者 |
| 2月16日(火) | 贈与税の確定申告 受付開始 | 贈与を受けた方 |
2月16日から確定申告期間が始まります。ただし、還付申告(税金が戻ってくるケース)は1月1日から提出可能です。還付申告の方は2月を待たず、1月中に提出すると混雑を避けられます。
確定申告の準備がまだの方は「【2026年版】確定申告の準備ガイド」を参考に、書類の整理とe-Taxの設定を急ぎましょう。
3月の税金スケジュール【最重要月】
3月は個人事業主にとって最も重要な月です。所得税と消費税の申告・納税期限が集中します。
| 期限 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 3月15日(月) | 所得税の確定申告・納税期限 | 個人事業主・確定申告対象者 |
| 3月15日(月) | 贈与税の確定申告・納税期限 | 贈与を受けた方 |
| 3月15日(月) | 青色申告承認申請書の提出期限(2027年分から青色にしたい場合) | 白色→青色への切替希望者 |
| 3月15日(月) | 消費税の振替納税届出期限 | 消費税課税事業者(個人) |
| 3月31日(水) | 消費税の確定申告・納税期限 | 消費税課税事業者(個人) |
重要ポイント:
- 所得税の申告期限は3月15日、消費税は3月31日で異なります
- 振替納税を利用する場合、実際の引き落としは4月中旬〜下旬に延長されます
- 3月15日は青色申告承認申請書の提出期限でもあります。2027年分から青色申告を希望する場合はこの日までに提出してください
- インボイス登録事業者は消費税の申告を忘れずに。2割特例を利用すると計算が大幅に簡略化されます
確定申告の作成にはfreee会計やマネーフォワード クラウド確定申告を使えば、画面の指示に従って入力するだけで申告書が自動生成されます。e-Tax連携機能もあるため、申告書の提出までオンラインで完結します。
あの……消費税と所得税の期限が違うんですね!同じ日だと思ってました……。
これ、めちゃくちゃ間違えやすいポイントやで!所得税は3月15日、消費税は3月31日。消費税の方が2週間余裕があるけど、忘れやすいから注意や。どっちもスマホのリマインダーに登録しとくのがベストやで!
4月の税金スケジュール
| 期限 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 4月中旬頃 | 所得税の振替納税日(口座引落し) | 振替納税届出者 |
| 4月下旬頃 | 消費税の振替納税日(口座引落し) | 振替納税届出者 |
振替納税を利用している方は、口座残高を確認しておきましょう。残高不足で引き落としが失敗すると、延滞税が発生します。振替日の正確な日付は国税庁のWebサイトで発表されます。
5月の税金スケジュール
| 期限 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 5月31日 | 自動車税の納付期限 | 自動車の所有者 |
| 5月31日 | 軽自動車税の納付期限 | 軽自動車の所有者 |
事業用の自動車を保有している場合、自動車税は経費として計上できます。家事按分している場合は、事業使用割合分を経費にしてください。
6月の税金スケジュール
| 期限 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 6月頃 | 住民税の通知書が届く | 個人事業主 |
| 6月30日 | 住民税 第1期 納付期限 | 個人事業主(普通徴収) |
個人事業主の住民税は「普通徴収」で年4回に分けて納付します(会社員は給与天引きの「特別徴収」)。6月に届く通知書で年間の住民税額と4回の納付期限を確認してください。
住民税の金額は前年の所得に基づいて計算されます。2026年に事業が好調だった場合、2027年の住民税が増えるため、資金繰りの計画に入れておきましょう。
7月の税金スケジュール
| 期限 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 7月10日 | 源泉所得税の納付(1〜6月分、納期の特例適用者) | 従業員10人未満の事業者 |
| 7月31日(土)→ 8月2日(月)に延長 | 所得税 予定納税 第1期 | 予定納税対象者 |
予定納税とは?
予定納税とは、前年の所得税が15万円以上の場合に、翌年の所得税の一部を前払いする制度です。7月と11月の2回に分けて、前年の所得税の3分の1ずつを納付します。
たとえば、2026年分の所得税が45万円の場合:
- 予定納税 第1期(7月):45万円 × 1/3 = 15万円
- 予定納税 第2期(11月):45万円 × 1/3 = 15万円
- 確定申告時に精算:実際の所得税額から予定納税額(合計30万円)を差し引く
今年の所得が前年より少ない場合は、「予定納税額の減額申請」を7月15日までに提出することで、予定納税額を減らすことができます。
あの……予定納税って、まだ今年の税金が確定していないのに払わないといけないんですか?
そうやねん!国の立場からすると「前年と同じくらい稼ぐやろうから、先に払っといてな」っていう仕組みや。ちょっと理不尽に感じるかもしれんけど、確定申告で精算されるから最終的には正しい税額になるで。もし今年の収入が減ってるなら「減額申請」を出せば、予定納税を減らせるから覚えとくんやで!
8月の税金スケジュール
| 期限 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 8月31日(火) | 住民税 第2期 納付期限 | 個人事業主(普通徴収) |
| 8月31日(火) | 個人事業税 第1期 納付期限 | 個人事業税の対象者 |
個人事業税とは?
個人事業税は、事業所得が290万円(事業主控除)を超える個人事業主に課される地方税です。税率は業種によって3〜5%で、多くの業種は5%です。
計算式:(事業所得 – 290万円)× 税率
たとえば、事業所得が500万円の場合:(500万円 – 290万円)× 5% = 10.5万円
個人事業税は8月と11月の2回に分けて納付します。納付額は都道府県から届く通知書に記載されます。
9月の税金スケジュール
9月は個人事業主にとって特段の申告・納付期限はありませんが、法人(9月決算法人)にとっては決算月です。
個人事業主の方は、この時期に年末の節税対策の準備を始めましょう。9〜10月に年間の収支見込みを立て、12月までに行うべき節税対策を計画します。
10月の税金スケジュール
| 期限 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 10月31日(日)→ 11月1日(月)に延長 | 住民税 第3期 納付期限 | 個人事業主(普通徴収) |
10〜11月には各種控除証明書が届き始めます。生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、小規模企業共済等掛金払込証明書、iDeCo掛金払込証明書などを確認し、確定申告用のフォルダにまとめて保管しておきましょう。
11月の税金スケジュール
| 期限 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 11月30日(火) | 所得税 予定納税 第2期 | 予定納税対象者 |
| 11月30日(火) | 個人事業税 第2期 納付期限 | 個人事業税の対象者 |
11月は予定納税の第2期と個人事業税の第2期が重なるため、資金繰りに注意が必要です。特に予定納税は金額が大きいため、事前に資金を確保しておきましょう。
12月の税金スケジュール
| 期限 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 12月31日 | ふるさと納税の期限 | 全員 |
| 12月31日 | 年末の節税対策の期限(小規模企業共済前納、経費前倒し等) | 個人事業主 |
| 12月31日 | 個人事業主の決算日 | 個人事業主 |
| 12月下旬 | 年末調整の精算 | 会社員 |
12月は「今年最後の節税チャンス」です。ふるさと納税、小規模企業共済の前納、経費の前倒し計上など、できることはすべてやっておきましょう。詳しくは「【2026年版】年末までにやるべき節税チェックリスト」をご参照ください。
法人の税金カレンダー(3月決算法人の場合)
法人は決算月によってスケジュールが異なりますが、最も一般的な3月決算法人の場合を掲載します。
| 期限 | 内容 |
|---|---|
| 5月31日 | 法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告・納税(決算日から2か月以内) |
| 5月31日 | 消費税の確定申告・納税(決算日から2か月以内) |
| 11月30日 | 法人税の中間申告・納税(事業年度開始から6か月後の2か月以内) |
| 11月30日 | 消費税の中間申告・納税(年税額48万円超の場合) |
法人税の申告は決算日から2か月以内が原則です。申告期限の延長特例(1か月延長)を受けている場合は3か月以内ですが、納税は2か月以内に行わないと利子税が発生します。
法人の経理業務にもマネーフォワード クラウド会計やfreee会計の法人プランが活用できます。請求書管理・経費精算・給与計算まで一元管理できるため、経理の効率化に大きく貢献します。
固定資産税・都市計画税のスケジュール
不動産(土地・建物)を所有している事業者は、固定資産税・都市計画税の納付が必要です。
| 納付期 | 期限(目安) |
|---|---|
| 第1期 | 4月末〜6月末(自治体により異なる) |
| 第2期 | 7月末〜9月末 |
| 第3期 | 12月末〜翌2月末 |
| 第4期 | 翌2月末〜3月末 |
※納付時期は自治体によって異なります。届く通知書で正確な期限を確認してください。事業用不動産の固定資産税は経費として計上できます。
延滞税・加算税のペナルティ
期限を過ぎた場合のペナルティを理解しておきましょう。
| ペナルティ | 内容 | 税率 |
|---|---|---|
| 延滞税 | 期限後の日数に応じて課税 | 納付期限の翌日〜2か月:年2.4% 2か月超:年8.7%(2027年の場合) |
| 無申告加算税 | 期限後に申告した場合 | 50万円以下の部分:15% 50万円超の部分:20% |
| 過少申告加算税 | 税額が少なかった場合 | 10%(50万円超の部分は15%) |
| 重加算税 | 仮装・隠蔽があった場合 | 35%(無申告の場合は40%) |
ただし、以下の条件を満たせば無申告加算税は免除されます。
- 期限後1か月以内に自主的に申告した
- 過去5年間に無申告加算税・重加算税を課されたことがない
- 期限内に全額納付していた(振替納税で引き落とし済みなど)
あの……延滞税ってかなり高いんですね。期限は絶対に守らなきゃいけないんだとわかりました……。
そやで!特に2か月を超えると年8.7%になるから、消費者金融並みの利率や。「忘れてた」で済まされへんから、今日中にスマホのカレンダーに全部の期限を登録しといてな!
税金カレンダーを活用するコツ
コツ1:スマホのリマインダーに登録する
各期限の2週間前にリマインダーを設定しておきましょう。たとえば、所得税の申告期限3月15日の場合は3月1日にリマインダーを設定。これにより、余裕を持って準備に取りかかれます。
コツ2:振替納税を活用する
所得税・消費税は振替納税を利用すると、納付期限が約1か月延長されます。口座から自動引き落としされるため、納付忘れも防げます。e-Taxからオンラインで届出可能です。
コツ3:納税資金を毎月積み立てる
「納付時に資金が足りない!」という事態を防ぐために、毎月の売上の10〜20%を「納税用」として別の口座に積み立てておくことをおすすめします。特に予定納税がある方は、7月と11月の資金確保を計画的に行ってください。
コツ4:クラウド会計ソフトの通知機能を使う
freee会計やマネーフォワード クラウド確定申告には、確定申告の期限が近づくと通知してくれる機能があります。日常的に会計ソフトを使っていれば、申告期限を見逃すことはほぼなくなります。
まとめ:2027年の税金スケジュールを完全把握しよう
2027年の主要な税金の期限を改めてまとめます。
- 3月15日:所得税の確定申告・納税期限(最重要)
- 3月31日:消費税の確定申告・納税期限
- 7月31日:所得税 予定納税 第1期
- 11月30日:所得税 予定納税 第2期 + 個人事業税 第2期
- 12月31日:ふるさと納税・年末節税の期限
この5つの日付をスマホのカレンダーに登録するだけで、税金に関する「うっかり忘れ」の大部分を防げます。
確定申告の準備には、freee会計やマネーフォワード クラウド確定申告の導入をおすすめします。日々の取引入力から確定申告書の作成・e-Tax提出まで一気通貫で対応でき、税金の管理がグッと楽になります。
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よくある質問(FAQ)
- 確定申告の期限が土日の場合はどうなりますか?
- 申告・納付期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その翌営業日(平日)が期限になります。たとえば3月15日が日曜日の場合、翌月曜日の3月16日が期限です。ただし、振替納税の引き落とし日は別途定められますので、国税庁の発表を確認してください。
- 予定納税を払わなかった場合はどうなりますか?
- 予定納税を納付期限までに支払わなかった場合、延滞税が課されます。延滞税は納付期限の翌日から2か月以内は年2.4%、2か月超は年8.7%(2027年の場合)です。なお、今年の所得が前年より大幅に減少している場合は、「予定納税額の減額申請」を提出することで予定納税額を減らすことができます。第1期の減額申請期限は7月15日です。
- 住民税の普通徴収と特別徴収の違いは何ですか?
- 普通徴収は自分で納付書を使って納税する方式で、個人事業主が対象です。年4回(6月・8月・10月・翌1月)に分けて納付します。特別徴収は勤務先が給与から天引きして代わりに納税する方式で、会社員が対象です。毎月の給与から12分割で天引きされます。個人事業主でも確定申告時に「特別徴収」を選択することはできませんが、副業がある会社員は住民税の徴収方法を確定申告で選べます。
- 消費税のインボイス2割特例はいつまで使えますか?
- インボイス制度の2割特例(簡易課税の特例措置)は、2026年9月30日までの日を含む課税期間まで適用可能です(2026年12月31日が個人事業主の課税期間末日のため、2026年分まで利用可能)。2027年分以降は原則として本則課税または簡易課税のいずれかを選択する必要があります。ただし、制度の延長が検討されている場合もあるため、最新情報は国税庁のWebサイトで確認してください。
今日の授業は終わり!また来てや!!
※この記事は2026年12月時点の情報に基づいて作成しています。税制改正により申告・納付期限や税率が変更される場合があります。具体的な税務判断については、お近くの税理士・税務署にご相談ください。最新情報は国税庁公式サイト(nta.go.jp)でご確認ください。
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免責事項:本記事の内容は執筆時点の法令・制度に基づいて作成しています。税制は毎年改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁のウェブサイトでご確認ください。具体的な税務判断については、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。本記事にはアフィリエイトリンクが含まれていますが、記事の内容は独自の調査・分析に基づくものです。


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