【2026年版 重要改正】廃業届の提出期限がこれまでの「廃業日から1ヶ月以内」から「廃業した年の確定申告期限(翌年3月15日)まで」に延長されました(2026年1月1日以降)。さらにインボイス登録者は廃業届とは別に「適格請求書発行事業者の登録取消届出書」が必須です。本記事では2026年最新版の全手続きを解説します。
個人事業の廃業に必要な届出書類一覧(2026年版)
廃業時の提出書類は状況によって異なります。以下に2026年時点の全書類をまとめます。なお2026年1月以降の廃業届は提出期限が「翌年3月15日まで」に延長されましたが、早期提出を推奨します。
全員が提出する書類
- 個人事業の開業・廃業等届出書(税務署):2026年以降は翌年3月15日まで(改正前は廃業日から1ヶ月以内)
- 事業廃止届出書(都道府県税事務所):速やかに提出(東京都は廃業日から10日以内)
該当者のみ提出する書類
- 青色申告の取りやめ届出書:翌年の確定申告期限(3月15日)までに提出
- 給与支払事務所等の廃止届出書:従業員がいた場合。廃止日から1ヶ月以内
- 所得税の予定納税額の減額申請書:予定納税がある場合。第1期7月1〜15日・第2期11月1〜15日
- 消費税の事業廃止届出書:課税事業者だった場合。速やかに提出
- 適格請求書発行事業者の登録取消届出書(2026年新規注目):インボイス登録していた場合に必要
ぜいむたん


廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の書き方と記入例
廃業届は開業届と同じ様式「個人事業の開業・廃業等届出書」を使います。国税庁のウェブサイト(No.2090)からダウンロード可能です。
- 届出の区分:「廃業」に丸をつける
- 廃業日:実際に事業を終了した日(または予定日)
- 廃業の事由:「事業の都合」「法人成りに伴う廃業」など具体的に記入
- 個人番号:12桁のマイナンバーを記入
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無:青色申告取りやめ届・消費税廃止届の有無をチェック
提出方法3択
- e-Tax(電子申告):ダウンロード版のみ対応(Web版では廃業届の提出不可)。マイナンバーカード + スマホ/ICカードリーダーが必要。24時間提出可能
- 税務署窓口に持参:平日8:30〜17:00。2025年1月以降は「収受印」廃止、代わりにリーフレットを発行
- 郵送:返信用封筒(切手貼付)を同封すれば控えが返送される






廃業届の提出期限・提出先まとめ(2026年版)
提出先と期限を一覧で整理します。複数の届出が必要な場合、同日に税務署でまとめて提出するのが効率的です。
- 廃業届(開業・廃業等届出書):所轄税務署 / 翌年3月15日まで(2026年1月以降の改正)
- 事業廃止届出書:都道府県税事務所 / 速やかに(東京都は10日以内)
- 青色申告の取りやめ届出書:所轄税務署 / 翌年3月15日まで
- 給与支払事務所等の廃止届出書:所轄税務署 / 廃止日から1ヶ月以内
- 消費税の事業廃止届出書:所轄税務署 / 速やかに
- 適格請求書発行事業者の登録取消届出書:所轄税務署 / 廃業日の属する課税期間末日の15日前までに提出が必要






廃業後の確定申告と税金の注意点
廃業年の確定申告は必須
年の途中で廃業しても、1月1日から廃業日までの事業所得を翌年の確定申告で申告する義務があります。例:2026年9月廃業 → 2026年1〜9月分を2027年2月16日〜3月15日に申告。
経費の計上漏れを防ぐ
廃業後に届いた事業期間中の請求書(通信費・家賃等)も、事業期間中発生分なら経費計上できます。廃業年の確定申告では個人事業税の見込み額を「租税公課」として先行計上(見込納付)することも可能です。
事業用資産の処分と税金
廃業時に事業用資産(車両・機械・備品等)を売却すると譲渡所得として申告が必要です。個人使用に転用する場合は時価で「家事消費」として処理します。
在庫・棚卸資産の処理
- 売却:売上として計上
- 廃棄:廃棄損として経費計上(廃棄証拠を保存)
- 個人転用:家事消費として収入計上






📌 廃業後の確定申告に役立つ会計ソフト比較
法人成り(法人化)の場合の廃業手続きと注意点
個人事業から法人化する際も廃業届は必須です。法人成りに特有の5つのポイントを確認しましょう。
- 廃業の事由欄に「法人の設立に伴う廃業」と記入
- 廃業日は法人設立日の前日が一般的(法人設立日と個人廃業日を合わせる)
- 個人の未収金・未払金は法人に引き継ぐか個人で精算するかを明確に
- 減価償却資産を法人に引き継ぐ場合は時価での売却として処理(含み益に注意)
- 消費税の免税事業者期間を法人でも新たに享受できる(設立2期目まで・条件あり)






廃業後の帳簿・書類保存義務期間(税務調査対策)
廃業しても帳簿・書類は以下の期間、保存義務があります。廃業後も税務調査の対象になるため要注意です。
- 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳等):7年間
- 決算関係書類(損益計算書・貸借対照表等):7年間
- 請求書・領収書・契約書等:5年間(消費税関連は7年間)
- 電子帳簿保存法対応の電子データ:紙と同様7年間(2026年義務化継続)
保存期間は確定申告の法定申告期限翌日から起算します。デジタルスキャン保存(電子帳簿保存法)を活用すると保管コストを削減できます。






よくある質問(FAQ)
- 廃業届の提出が遅れた場合、ペナルティはありますか?
-
直接的な罰則はありません。ただし届出が遅れると個人事業税の課税が継続したり、税務署・都道府県から各種通知が届き続けます。廃業日から1ヶ月以内に提出するのが原則です。
- インボイス登録していた場合、廃業届だけで登録は自動取消されますか?
-
いいえ、自動取消されません。「適格請求書発行事業者の登録取消届出書」を別途提出する必要があります。取消日は廃業日の属する課税期間末となります。
- 廃業後に再び個人事業を始める場合はどうすればよいですか?
-
改めて開業届を提出してください(事業開始日から1ヶ月以内)。青色申告の承認も改めて申請が必要です(開業日から2ヶ月以内、1月15日以前開業は3月15日まで)。
- 副業で開業届を出していた場合も廃業届が必要ですか?
-
開業届を提出していた場合は副業でも廃業届が必要です。開業届未提出でも確定申告で事業所得として申告していた場合は提出を推奨します。
- 廃業届と確定申告は別々に行う必要がありますか?
-
はい、別々の手続きです。廃業届は廃業日から1ヶ月以内ですが、確定申告は翌年2月16日〜3月15日が期限です。廃業届を出しても確定申告義務は免除されません。
まとめ:廃業届の要点と今日からできるアクション
廃業日を決めたら税務署の「個人事業の開業・廃業等届出書」を入手(e-Tax・国税庁HPからDL可)
インボイス登録がある場合は「適格請求書発行事業者の登録取消届出書」も準備する
廃業日から1ヶ月以内に税務署へ、東京都は10日以内に都税事務所へ提出する
廃業年分の確定申告を翌年2〜3月に行い、経費・在庫・事業用資産を漏れなく処理する
帳簿・請求書・契約書を7年間保存する体制(電子帳簿保存法活用を推奨)
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