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内装工事費 按分計算|固定資産(建物・器具備品)の区分と経費処理

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目次

📌 この記事でわかること

  • 固定資産の工事費を「建物」「建物附属設備」「器具備品」「修繕費」にどう区分するか
  • 令和8年度改正で中小企業者等の少額減価償却資産の特例が30万円未満→40万円未満に引き上げられた内容と適用時期
  • 賃借物件の内装工事(造作)は「合理的に見積もった耐用年数」か「賃借期間」で償却できる場合があること(耐用年数通達1-1-3)
  • 工事明細を入力するだけで区分別合計・耐用年数・初年度減価償却費(定額法/定率法)を自動計算する内蔵計算ツール
  • 共通経費の按分計算の具体的な手順とExcelでの実践例
この記事で解決できる悩み
  • 内装工事費用をどのように按分すれば正確に計算できるの?
  • 工事費用の「共通経費」と「修繕費」と「少額減価償却資産」の違いは?
  • 附随費用や消費税の処理方法が知りたい
  • 按分計算の具体的な手順とExcelでの計算方法を教えてほしい

内装工事を行った際、その費用をどのように処理すれば良いのか悩む経営者や経理担当者は多いもの。特に複数の工事が混在する場合、「どこまでが資産計上で、どこからが経費になるのか」という点で迷いがちです。本記事では、実際の按分計算表をもとに、内装工事費用の適切な按分方法と会計・税務処理について、具体例を交えて解説します。国税庁タックスアンサー「No.5402 修繕費とならないものの判定」も参考にしながら、正しい処理方法を学びましょう。

ぜいむたん
あの…内装工事の費用って、全部経費で落とせるわけじゃないんですよね?どうやって分けるか教えていただけますか?
イザーク
そやね、全額経費にはできへんねん。内装工事費用は「経費になる部分」と「資産計上する部分」に分けて、さらに按分計算せなあかんわ。今日はその方法を詳しく教えるで!

内装工事費用の分類方法と基本原則

内装工事費用は、大きく以下の3つに分類できます。国税庁タックスアンサー「No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」にも注意が必要です。

工事費用の基本分類

分類内容税務処理
共通経費撤去工事、仮設工事など原則として経費処理
修繕費木工造作、塗装、クロス・シート工事など資本的支出か修繕費かで判定
少額減価償却資産金物・ガラス工事、給排水衛生設備工事など取得価額に応じて処理

税務上の判定基準

内装工事費用の税務上の取り扱いは、資本的支出と修繕費に区分されます。

  • 資本的支出:建物等の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させる支出(減価償却資産として計上)
  • 修繕費:現状を回復させるための支出(経費として処理可能)
ぜいむたん
分類の仕方は分かりました。でも実際のところ、工事費用をどう按分するんでしょうか?
イザーク
これから具体的な按分計算の方法を説明するわ。実際の計算表を見ながら理解していこか!

固定資産の工事費を按分する|4区分(建物・建物附属設備・器具備品・修繕費)で計算ツールを使う

固定資産の工事費を按分するには、まず工事明細を「建物」「建物附属設備」「器具備品」「修繕費」の4区分に振り分け、区分ごとに合計額と耐用年数から減価償却費を計算します。下の計算ツールに工事明細を入力すると、区分別の合計・耐用年数・初年度減価償却費(定額法/定率法)が自動で表示されます。

ぜいむたん
固定資産の工事費を按分するって、結局どこから手を付ければいいんですか?
イザーク
まずは工事明細を1件ずつ「建物」「建物附属設備」「器具備品」「修繕費」の4つに仕分けするんが最初の一歩やで。区分さえ決まったら、区分ごとの耐用年数で減価償却費を出すだけや。下のツールに金額と区分を入れたら自動で計算するから、実際に触ってみてや!

🛠 内装工事費 按分・減価償却シミュレーター

工事明細を1行ずつ入力し「区分」を選ぶと、区分ごとの合計額・耐用年数(編集可)・初年度減価償却費(定額法/定率法の概算値)を自動計算します。耐用年数の初期値は目安です。実際の耐用年数は耐用年数省令別表第一で構造・用途ごとに確認してください。

初年度の使用月数:ヶ月
減価償却資産の耐用年数表(耐用年数省令別表第一)建物・建物附属設備の抜粋
出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」(耐用年数省令別表第一より抜粋・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf)

賃借物件の内装工事の耐用年数区分(判定フロー・詳細は後述)

賃借物件の内装工事(造作)は、まず「賃貸借契約が更新できないか」「有益費・造作買取請求権がないか」を確認します。両方に該当する場合だけ、賃借期間を耐用年数にできます。それ以外は、造作全体を一の資産として合理的に見積もった耐用年数で償却します。

STEP 1

賃借物件に内装工事(造作)をした

→

STEP 2

賃貸借契約は更新不可か?
有益費・造作買取請求権はないか?

→

両方YES

賃借期間を耐用年数にできる

いずれかNO

造作全体を一の資産として
合理的に耐用年数を見積もる

出典:国税庁タックスアンサー「No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数」(根拠:耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3)

内装工事の勘定科目|どの科目で計上するか

内装工事の勘定科目は、「自己所有の建物か、賃借物件か」と「資本的支出か修繕費か」の2軸で決まります。工事の名称ではなく、実質で判定します。

なお、不動産を新規取得した際の土地と建物の取得価額の按分(固定資産税評価額按分等)は本記事の対象外です。詳しくは「土地・建物の按分計算ガイド」をご覧ください。

状況勘定科目処理
自己所有建物の内装(建物本体と一体)建物資産計上して減価償却
電気設備・給排水・空調・冷暖房など建物附属設備資産計上して減価償却
賃借物件への造作建物(造作)※一の資産として資産計上
可動式の棚・什器・備品器具備品資産計上して減価償却
原状回復・維持管理のための工事修繕費支出時に損金算入
取得価額10万円未満消耗品費など全額損金算入
取得価額20万円未満一括償却資産(少額減価償却資産との違い)3年均等償却

※ 賃借物件への造作でも、建物附属設備に該当する部分は「建物附属設備」で計上します(後述の耐用年数の扱いが変わります)。

10万円・20万円・40万円の判定でつまずかないために

判定は「1単位」ごとに行います。国税庁は少額減価償却資産の判定について、次のように示しています。

この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。

出典:国税庁タックスアンサー「No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」

工事費の合計額ではなく、資産ごとの取得価額で判定します。そのうえで金額帯ごとの選択肢は次のとおりです。

取得価額使える処理
10万円未満全額損金算入
20万円未満一括償却資産(3年均等償却)/全額損金算入は不可
40万円未満中小企業者等の少額減価償却資産の特例で全額損金算入(青色申告・従業員数400人以下など要件あり・年間300万円が上限)
40万円以上通常の減価償却

※ 財務省『令和8年度税制改正の大綱』により、中小企業者等の少額減価償却資産の特例は取得価額基準が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました(令和8年4月1日以後取得分から適用・適用期限は令和11年3月31日まで3年延長)。対象者の従業員数要件は、中小企業者(主たる区分)が500人以下から400人以下へ引き下げられた一方、出資金等が1億円超の組合等は従来どおり300人以下のままです(中小企業庁『少額減価償却資産の特例を拡充しました』)。改正前(令和8年3月31日まで)取得分は従来どおり30万円未満が基準です。取得時期がまたぐ工事は、引渡し日・使用開始日を契約書で確認してください(措法28の2・措法67の5)。改正の詳しい経緯は「令和8年度改正|少額減価償却資産40万円への引き上げ」で解説しています。

少額減価償却資産の特例拡充・取得価額40万円未満への引き上げの概要(中小企業庁資料)
出典:中小企業庁『少額減価償却資産の特例を拡充しました』(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/syougaku_shisan.pdf)
少額減価償却資産の特例の対象者(従業員数400人以下)と措置内容(合計300万円まで全額損金算入)
出典:中小企業庁『少額減価償却資産の特例を拡充しました』2ページ目(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/syougaku_shisan.pdf)

クロスの張替えは修繕費か資本的支出か

クロス(壁紙)の張替えは、汚損・破損した部分を元に戻すだけなら修繕費です。国税庁は修繕費と資本的支出の区分について、次のように示しています。

固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。

ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、または価値を増加させるものである場合は、その延長および増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。

国税庁タックスアンサー「No.5402 修繕費とならないものの判定」

したがって、同じクロス工事でも用途変更のための模様替えや、グレードを上げる張替えは資本的支出になります。国税庁は「用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額」を、原則として資本的支出になる例に挙げています。

迷ったときの金額基準(国税庁 No.5402)

まず、次のどちらかに当たれば修繕費にできます。

  • 一つの修理・改良等の金額が20万円未満
  • おおむね3年以内の周期で行われることが、既往の実績その他の事情から明らかな修理・改良等

それでも修繕費か資本的支出か明らかでない場合は、次の基準で区分できます。

  • 支出額が60万円未満のとき、または前事業年度終了時の取得価額のおおむね10%相当額以下のとき → 修繕費にできる
  • 継続適用を条件に、支出額の30%相当額と前期末取得価額の10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費、残額を資本的支出とする処理も認められる

※ 20万円未満・3年周期の取扱いと、60万円未満・10%基準の取扱いは、いずれも継続適用の30%基準より優先して適用されます。

資産計上した場合の減価償却費の計算方法は「減価償却の仕組みと計算方法」で詳しく解説しています。

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内装工事の耐用年数|賃借物件の造作は「合理的に見積もる」

この章が当てはまるのは「賃借物件への造作」だけです

本記事の前半で解説している工事種類ごとの按分計算は、自己所有建物の内装工事を前提にしています。自己所有なら、工事の内容に応じて建物・建物附属設備・器具備品・修繕費に区分し、それぞれの法定耐用年数で償却します。
これに対し賃借物件への造作は、区分せず全体を「一の資産」として扱うのが原則です。同じ内装工事でも、所有か賃借かで扱いが変わります。混同しないでください。

自己所有の建物に対する内装工事は、建物または建物附属設備の法定耐用年数で償却します。問題になるのは賃借物件への造作です。テナント入居時の内装工事がこれに当たります。

法人が建物を賃借し、その建物に造作した場合には、自己が所有している建物に対して行った資本的支出とは異なりその造作を一の資産として、その造作した建物の耐用年数およびその造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に耐用年数を見積もることとされています。

また、建物附属設備に造作した場合には、その建物附属設備の耐用年数により、その造作を償却します。

ただし、その造作した建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求または買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として、これらの造作を償却することができます。

なお、同一の建物についてされた造作は、そのすべてをまとめて一の資産として償却をしますから、その耐用年数は、造作の種類別に見積もるのではなく、その造作全部を一の資産として総合して見積もることになります。

国税庁タックスアンサー「No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数」(根拠法令等:耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3)
実務で間違えやすい3点
  1. 造作を種類別にバラして耐用年数を付けない(賃借物件の場合)。同一建物の造作は全部まとめて一の資産です。内訳ごとに別々の耐用年数を設定すると誤りになります。自己所有建物の工事はこの限りではなく、工事内容に応じて資産区分ごとに償却します
  2. 建物附属設備に該当する部分は別扱い。電気設備・給排水・空調などは、建物附属設備の法定耐用年数で償却します
  3. 賃借期間を耐用年数にできるのは要件を満たす場合だけ。「更新できない」かつ「有益費の請求・買取請求ができない」の両方が必要です。通常の更新可能な賃貸借契約では使えません

賃借期間を耐用年数にできれば償却が早く進むため有利ですが、要件は厳格です。契約書で更新条項と有益費・造作買取請求権の扱いを確認してください。判断に迷う場合は顧問税理士に相談することをおすすめします。

内装工事費用の按分計算手順

イザーク
最終的な完成系はこんな感じやで!
STEP
工事の分類を行う

各工事を「共通経費」「修繕費」「少額減価償却資産」に分類します。

STEP
共通費用の集計

撤去解体工事(50,000円)、仮設工事(35,000円)、床仕上工事(60,200円)、諸経費(65,000円)を合計し、共通費用集計額(210,200円)を算出します。

STEP
按分基準額の算出

修繕費(木工造作工事94,000円、塗装工事30,000円、クロス・シート工事212,000円)と少額減価償却資産(金物・ガラス工事195,000円、給排水衛生設備工事85,000円)を集計し、按分基準額(616,000円)を算出します。

STEP
按分額の計算

各工事の金額 ÷ 按分基準額 × 共通費用集計額 = 按分額
例:木工造作工事の按分額 = 94,000円 ÷ 616,000円 × 210,200円 = 32,076円

STEP
附随費用の加算

各工事に直接関連する附随費用があれば加算します。例:クロス・シート工事には撤去費用18,500円、給排水衛生設備工事には撤去費用50,000円を加算します。

STEP
按分後合計の算出

工事費用 + 按分額 + 附随費用 = 按分後合計
例:木工造作工事の按分後合計 = 94,000円 + 32,076円 + 0円 = 126,076円

STEP
消費税と仕訳計上額の計算

按分後合計に対して消費税(10%)を計算し、最終的な仕訳計上額を求めます。
例:木工造作工事の仕訳計上額 = 126,076円 + 12,608円 = 138,684円

按分計算の具体的な数値例

実際の計算表に基づいた按分計算の例を見てみましょう。

按分計算の詳細表

工事名分類金額按分額附随費用按分後合計消費税仕訳計上額
木工造作工事修繕費94,000円32,076円0円126,076円12,608円138,684円
金物・ガラス工事少額減価償却資産195,000円66,541円0円261,541円26,154円287,695円
塗装工事修繕費30,000円10,237円0円40,237円4,024円44,261円
クロス・シート工事修繕費212,000円72,342円18,500円302,842円30,284円333,126円
給排水衛生設備工事少額減価償却資産85,000円29,005円50,000円164,005円16,400円180,405円
ぜいむたん
少額減価償却資産と修繕費の判断はどうやって行うのですか?
イザーク
ええ質問やね。「給排水・衛生設備」や「電気設備」は耐用年数省令の別表第一で建物附属設備に挙げられてるから、原則は建物附属設備で計上するんや。そのうえで取得価額しだいで一括償却資産や中小特例が使えるかを見る、という順番になる。一方「木工造作」や「塗装」「クロス」は、原状回復の範囲なら修繕費で落ちることが多いわ。

按分計算におけるポイントと注意点

共通経費の扱い

撤去工事や仮設工事などの共通経費は、原則として経費処理が可能ですが、他の工事費用に按分することで、資産計上すべき部分と経費処理すべき部分を明確に区分します。

共通経費の例:

  • 撤去解体工事
  • 仮設工事
  • 床仕上工事
  • 諸経費(現場管理費や一般管理費など)

按分基準額の考え方

按分基準額は、共通経費を除いた工事費用の合計額です。この金額を基準に、各工事がどの程度の割合を占めるかを算出し、共通経費を各工事に適切に配分します。

按分比率の計算式

工事の按分比率 = 当該工事金額 ÷ 按分基準額(共通経費を除く全工事費用)

附随費用の処理

特定の工事に直接関連する附随費用は、按分せずにその工事に直接加算します。例えば、クロス・シート工事に関連する撤去費用18,500円は、クロス・シート工事の附随費用として計上します。

消費税の計算

按分後の金額に対して消費税を計算します。この場合、消費税率10%を適用しています。

消費税計算の注意点:税込経理方式を採用している場合は、税込金額で計上します。一方、税抜経理方式の場合は、税抜金額で計上し、消費税額は別途「仮払消費税」として処理します。

少額減価償却資産と修繕費の会計処理

少額減価償却資産の処理

少額減価償却資産は、取得価額によって以下のように処理します。

区分取得価額処理方法
少額減価償却資産10万円未満全額経費処理可能
一括償却資産10万円以上20万円未満3年間で均等償却
中小企業特例40万円未満(令和8年4月1日以後取得分)全額経費処理可能(年間合計300万円まで)
通常の減価償却資産40万円以上法定耐用年数で償却

修繕費の処理

修繕費については、以下の判断基準で処理します。

区分内容処理方法
資本的支出価値や機能を高める支出資産計上して減価償却
修繕費原状回復のための支出全額経費処理可能
20万円未満特例20万円未満の資本的支出修繕費として経費処理可能
ぜいむたん
実際の仕訳はどのように行えばいいですか?
イザーク
例えば、修繕費として処理する場合と資産計上する場合の仕訳を紹介するで!

内装工事費用の仕訳例

修繕費として処理する場合の仕訳

(借方)修繕費
516,071円
(貸方)未払金
516,071円

※木工造作工事、塗装工事、クロス・シート工事の合計(消費税込み)

少額減価償却資産として処理する場合の仕訳

(借方)建物附属設備
468,100円
(貸方)未払金
468,100円

※金物・ガラス工事、給排水衛生設備工事の合計(消費税込み)

中小企業の少額減価償却資産特例を適用する場合

(借方)消耗品費
468,100円
(貸方)未払金
468,100円

よくある質問(FAQ)

内装工事費用のうち、経費として計上できる基準はありますか?

内装工事費用の経費計上には以下の基準があります:①少額(10万円未満)の支出は全額経費処理可能、②20万円未満の資本的支出も修繕費として処理可能、③単なる現状回復のための修繕費は経費計上可能、④中小企業の場合は取得価額40万円未満(令和8年4月1日以後取得分。改正前は30万円未満)の資産を年間合計300万円まで全額経費処理できる特例があります。なお、判断が難しい場合は、「形状・構造・能力などが明らかに向上したか」という点が資本的支出と修繕費を分ける重要な基準となります。

共通経費を按分せずに全額経費処理することはできますか?

税務上、共通経費(撤去工事や仮設工事など)を全額経費処理することは可能な場合もありますが、工事全体が資本的支出と修繕費に分かれている場合は按分するのが適切です。按分しないと、資本的支出に関連する共通経費まで経費処理してしまうことになり、税務調査で否認されるリスクがあります。適正な税務処理のためには、共通経費を各工事の金額比率で按分し、それぞれの工事に加算する方法が推奨されます。

消費税の課税事業者と免税事業者で内装工事費用の処理に違いはありますか?

はい、違いがあります。課税事業者の場合、消費税計算に税込経理方式と税抜経理方式があり、税込経理方式では消費税込みの金額で修繕費や減価償却資産を計上し、税抜経理方式では税抜金額で計上し消費税額は仮払消費税として処理します。一方、免税事業者の場合は消費税の納税義務がないため、支払った消費税も含めた税込金額で処理します。また、按分計算の際には、免税事業者の場合、消費税も含めた金額で按分し、課税事業者(税抜経理方式)の場合は税抜金額で按分するのが原則です。

内装工事と同時に固定資産を購入した場合、附随費用はどう処理すべきですか?

内装工事と同時に固定資産(例:空調設備や什器備品など)を購入した場合、その固定資産の取得に直接関連する附随費用(搬入費、設置工事費など)は、固定資産の取得価額に含めるべきです。具体的には、附随費用を個別に特定できる場合はその金額を、特定できない場合は合理的な基準(例:取得価額の比率)で按分して加算します。ただし、固定資産の取得に直接関連しない共通経費(仮設工事や撤去工事など)については、前述の按分計算を行い、各工事に配分します。

まとめ:内装工事費用の按分計算と会計処理のポイント

STEP
工事内容を適切に分類する

共通経費、修繕費、少額減価償却資産に分類

STEP
共通経費を適切に按分する

工事金額に応じた比率で按分計算を行う

STEP
附随費用を加算する

特定工事に関連する附随費用を直接加算

STEP
税法上の特例を活用する

少額減価償却資産特例など、有利な処理方法を選択

内装工事費用の按分計算は、税務上の適正な処理を行うために重要なプロセスです。工事内容を適切に分類し、共通経費を適切に按分することで、正確な会計処理が可能になります。特に中小企業は、少額減価償却資産の特例などを活用することで、税務上のメリットを得られる可能性もあります。

イザーク
今日の授業は終わり!また来てや!!

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この記事を書いた人

イザーク|公認会計士試験合格者

Big4監査法人・税理士法人での実務経験と財務省での勤務経験を持ち、税務・会計の実務に精通。国税庁・財務省などの一次ソースに基づいて解説します。詳しい経歴はプロフィール・公認会計士試験受験記をご覧ください。

本記事は執筆時点の情報提供を目的としたものです。個別の取扱いは税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。
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