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「年末調整の書類、何を出せばいいのか毎年迷う」「年末調整をしたのに確定申告も必要と言われて混乱している」——年末調整は会社が代わりに行ってくれる手続きですが、提出書類の準備や控除の申告漏れは自分自身の責任です。さらに2026年分(令和8年分)は、基礎控除・給与所得控除・扶養控除等の所得要件が令和8年度税制改正で確定・施行済みの新しい金額に変わっており、昨年までの感覚のまま申告すると控除を取り損ねる可能性があります。
この記事では、年末調整の対象者・必要書類・手続きの流れ・書き方・よくあるミスを一通り整理したうえで、2026年分に適用される控除額の最新数値、そして「年末調整と確定申告の違い・両方必要になるケース・確定申告で戻ってくる金額の目安」まで、国税庁の一次情報に基づき公認会計士試験合格者が解説します。
この記事のポイント(先に結論)
- 2026年分(令和8年分)の年末調整は基礎控除・給与所得控除の最低保障が引き上げ済み(合計所得489万円以下なら基礎控除104万円+給与所得控除の最低保障74万円)
- 配偶者控除・扶養控除の対象となる親族の所得要件も合計所得62万円以下(年収換算136万円以下)に拡大
- ただし毎月の源泉徴収税額表への反映は令和9年(2027年)1月から。2026年分は12月の年末調整でまとめて精算される
- 年末調整だけでは医療費控除・ふるさと納税(6自治体以上)・住宅ローン控除の初年度などは対応できず、確定申告が別途必要
ぜいむたん


年末調整とは?なぜ必要なのか
年末調整とは、会社が従業員の1年間の所得税を精算する手続きです。毎月の給与から天引き(源泉徴収)された所得税は、あくまで概算額で計算されています。そのため、年末に正確な税額を計算し直し、多く払いすぎた分は還付し、不足分は追加徴収する必要があるのです(国税庁「年末調整のしかた」)。
多くの会社員にとって、年末調整は確定申告の代わりとなる重要な手続きです。正しく申告すれば、生命保険料控除や住宅ローン控除などにより、数万円〜数十万円の還付を受けられるケースもあります。
年末調整の対象者と対象外の人
年末調整の対象となる人と、対象外となる人を正確に理解しておきましょう。
年末調整の対象となる人
- 会社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人(正社員・契約社員・パート・アルバイト問わず)
- 12月31日時点で在籍している従業員
- 年の途中で退職し、その年に再就職していない人のうち一定の要件を満たす人
- 海外勤務から年内に帰国した人
年末調整の対象外となる人
- 年間の給与収入が2,000万円を超える人
- 2ヶ所以上から給与をもらっている人(主たる給与以外の分)
- 「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
- 年の途中で退職し、再就職していない人(一部例外あり)
- 日雇い労働者






年末調整で使う必要書類一覧
年末調整で会社に提出する書類は大きく分けて3種類あります。2026年(令和8年分)の最新様式に基づいて解説します。
図1:年末調整で提出する3大書類
①扶養控除等(異動)申告書
全員提出。配偶者・扶養親族の情報を記入する基本書類。
②基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
3つの控除をまとめて申告。基礎控除は所得水準で自動判定。
③保険料控除申告書
生命保険料・地震保険料・社会保険料・小規模企業共済等掛金を記入。控除証明書の添付が必要。
1. 扶養控除等(異動)申告書
すべての従業員が提出する基本書類です。配偶者や扶養親族の情報を記入します。扶養親族の年齢や所得によって控除額が変わるため、正確に記入することが重要です。
2. 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
2020年分から統合された申告書です。以下の3つの控除をまとめて申告できます。
- 基礎控除:合計所得金額に応じて62万〜104万円の控除(令和8年分・全員対象・詳細は次章の表を参照)
- 配偶者控除・配偶者特別控除:配偶者の所得に応じた控除
- 所得金額調整控除:給与収入850万円超で一定要件を満たす場合
3. 保険料控除申告書
生命保険料、地震保険料、社会保険料(自分で支払った分)、小規模企業共済等掛金を申告する書類です。保険会社から届く「控除証明書」の添付が必要です。






年末調整で受けられる控除の種類【2026年分・令和8年度改正対応】
2026年分(令和8年分)の年末調整から適用される控除額は、令和8年度税制改正(2026年3月31日成立・令和8年12月1日施行)で確定した金額です。令和7年分(2025年分)の数値からさらに引き上げられている点に注意してください。
| 控除の種類 | 控除額(令和8年分) | 主な要件 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 62万〜104万円 ※令和8年度改正 | 合計所得489万円以下=104万円、489万円超655万円以下=67万円、655万円超2,350万円以下=62万円(本則62万円は恒久・特例加算は令和8・9年分の2年限定。所得に応じ逓減) |
| 給与所得控除(最低保障) | 74万円 ※本則69万円+特例5万円 | 給与収入がある人全員(特例部分は令和8・9年分の時限措置) |
| 配偶者控除 | 38万円(70歳以上は48万円) | 配偶者の合計所得62万円以下(給与収入136万円以下) |
| 配偶者特別控除 | 最大38万円 | 配偶者の合計所得62万円超133万円以下 |
| 扶養控除(一般) | 38万円 | 16歳以上・合計所得62万円以下の扶養親族 |
| 扶養控除(特定) | 63万円 | 19歳以上23歳未満・合計所得62万円以下の扶養親族 |
| 特定親族特別控除 ※令和7年新設 | 最大63万円 | 19歳以上23歳未満・合計所得123万円以下の親族(所得下限は令和8年分の公表を要確認) |
| 生命保険料控除 | 最大12万円 | 生命保険・介護保険・個人年金保険料を支払っている |
| 地震保険料控除 | 最大5万円 | 地震保険料を支払っている |
| 住宅ローン控除(2年目以降) | 借入額の0.7% | 住宅ローンで自宅を取得し、初年度に確定申告済み |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 全額 | iDeCo・小規模企業共済の掛金 |
いわゆる「年収の壁」は、基礎控除104万円+給与所得控除の最低保障74万円=178万円まで所得税がかからないという計算になります(合計所得489万円以下の場合)。ただし毎月の源泉徴収に反映されるのは令和9年(2027年)1月からで、2026年分は12月の年末調整でまとめて精算される点を混同しないよう注意してください(国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」)。
図2:控除額の2段階改正(令和6年→令和7年→令和8年)
令和6年分以前
基礎控除48万円・給与所得控除最低保障55万円・扶養等の所得要件48万円以下(年収103万円以下)
令和7年分
基礎控除58万〜95万円・給与所得控除最低保障65万円・扶養等の所得要件58万円以下(年収123万円以下)
令和8年分(今年の年末調整)
基礎控除62万〜104万円・給与所得控除最低保障74万円・扶養等の所得要件62万円以下(年収136万円以下)






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マネーフォワード クラウド確定申告を見る →年末調整の手続きの流れ【時系列で解説】
年末調整の一般的なスケジュールを時系列で整理しました。
10月:控除証明書の受取・確認
- 生命保険会社・損害保険会社から控除証明書が届く
- 住宅ローンの年末残高証明書が届く
- iDeCo・小規模企業共済の掛金払込証明書が届く
- 届いた書類は紛失しないよう、封筒にまとめて保管する
11月上旬〜中旬:会社から書類配布・記入・提出
- 会社から年末調整の書類一式が配布される
- 各申告書に必要事項を記入
- 控除証明書を添付して会社の指定期日までに提出
- (電子申請対応の会社では、Webフォームで入力するケースも増加中)
11月下旬〜12月:会社が計算・精算
- 会社の経理担当が各従業員の所得税を再計算
- 12月の給与(または翌年1月の給与)で過不足を精算
- 還付の場合は給与に上乗せ、追加徴収の場合は給与から差し引き
翌年1月:源泉徴収票の交付
- 会社から「源泉徴収票」が交付される
- 確定申告が必要な場合はこの源泉徴収票を使用
- 会社は法定調書合計表・給与支払報告書を翌年1月31日までに税務署等へ提出する
- 2027年(令和9年)1月からは、新しい源泉徴収税額表が毎月の給与計算に反映される






年末調整の書き方【各申告書の記入ポイント】
扶養控除等(異動)申告書の書き方
- 本人情報:氏名・住所・マイナンバーを正確に記入
- 配偶者欄:配偶者の所得見積額を記入(令和8年分はパート収入136万円以下なら合計所得62万円以下)
- 扶養親族欄:16歳以上の扶養親族の情報を記入(年齢で控除額が異なる)
- 障害者・寡婦・ひとり親欄:該当する場合にチェック
保険料控除申告書の書き方
- 生命保険料控除欄:控除証明書の記載内容をそのまま転記。「新制度」「旧制度」の区分に注意
- 地震保険料控除欄:地震保険と旧長期損害保険を分けて記入
- 社会保険料控除欄:国民健康保険や国民年金を自分で支払った場合に記入(国民年金は控除証明書が必要)
- 小規模企業共済等掛金控除欄:iDeCo等の掛金を記入
よくある失敗と対策
失敗1:控除証明書の添付忘れ
申告書には記入したのに、控除証明書を添付し忘れるケースが非常に多いです。証明書がないと控除が認められないため、必ずセットで提出しましょう。
失敗2:配偶者の所得見積額の誤り
配偶者の「収入」と「所得」を混同するミスが頻発します。パート収入136万円の場合、所得は62万円です(給与所得控除74万円を差し引く。令和8年度改正後の金額)。収入金額をそのまま書いてしまうと、控除が受けられなくなります。
失敗3:生命保険料の「新・旧」区分の間違い
2012年(平成24年)1月1日以降の契約は「新制度」、それ以前は「旧制度」で計算方法が異なります。控除証明書に記載されている区分を正確に転記しましょう。
失敗4:iDeCoの申告漏れ
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は全額が所得控除の対象ですが、年末調整で申告しないと控除されません。国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を忘れず添付しましょう。
失敗5:住宅ローン控除の初年度に年末調整で申告
住宅ローン控除は初年度は必ず確定申告が必要です。2年目以降から年末調整で申告できます。初年度に年末調整で申告しようとして、控除を受けられなかったというケースがあります。
図3:年末調整でよくある失敗5選
証明書がないと控除は認められない。記入とセットで確認。
配偶者収入136万円→所得62万円。収入額をそのまま書かない。
2012年1月1日を境に新・旧制度。証明書の区分通りに転記。
掛金全額控除なのに申告し忘れる人が多い。証明書を必ず添付。
初年度は確定申告必須。年末調整は2年目以降のみ対応。






年末調整と確定申告の違い・両方必要になるケース
年末調整は会社が行う簡易的な税額精算、確定申告は個人が自分で行う包括的な税額精算です。手続きの主体・対象者・時期・対応できる控除の範囲が異なり、状況によっては両方が必要になります。
| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 手続きする人 | 会社(従業員は書類提出のみ) | 自分で税務署に申告 |
| 対象者 | 会社員・パート・アルバイト | 個人事業主・副業所得者・高額給与者等 |
| 申告時期 | 11月〜12月 | 翌年2月16日〜3月15日(還付申告は1月から可) |
| 基礎控除・配偶者控除・扶養控除・保険料控除 | 対応可能 | 対応可能 |
| 住宅ローン控除(2年目以降) | 対応可能 | 対応可能 |
| 住宅ローン控除(初年度) | 不可 | 対応必須 |
| 医療費控除 | 不可 | 対応可能 |
| ふるさと納税(6自治体以上) | 不可 | 対応可能 |
| 雑損控除 | 不可 | 対応可能 |
| 株式等の損益通算・繰越控除 | 不可 | 対応可能 |
年末調整では対応できない控除もあります。医療費控除・ふるさと納税(6自治体以上)・住宅ローン控除の初年度・雑損控除・複数の証券口座間での株式等の損益通算や損失の繰越控除などは確定申告が必要です。
年末調整と確定申告の両方が必要な5つのケース
- 副業所得が20万円超の会社員:本業で年末調整を受けたうえで、副業所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。なお副業所得が20万円以下でも住民税の申告は別途必要な点に注意してください。
- 医療費が年間10万円超:年末調整では医療費控除を受けられないため、別途確定申告(還付申告)が必要です。
- ふるさと納税を6自治体以上に行った場合:ワンストップ特例は5自治体以内が対象のため、6自治体以上は確定申告が必要です。
- 住宅ローン控除の初年度:1年目は確定申告で申請し、2年目以降は年末調整で適用されます。
- 年収2,000万円超:給与収入2,000万円超は年末調整の対象外のため、確定申告が必須です。






確定申告した方が得になるケース【還付シミュレーション】
会社員であっても、確定申告をすることで税金が戻ってくるケースは少なくありません。以下は年収別の還付シミュレーション例です。
| 年収 | ケース | 還付金の目安 |
|---|---|---|
| 300万円 | 医療費20万円(10万円超過分) | 約15,000円〜20,000円 |
| 400万円 | ふるさと納税5万円+医療費15万円 | 約30,000円〜50,000円 |
| 500万円 | 住宅ローン控除(残高3,000万円・初年度) | 約200,000円〜300,000円 |
| 600万円 | 副業赤字20万円+ふるさと納税8万円 | 約50,000円〜80,000円 |
| 800万円 | ふるさと納税12万円+iDeCo月2.3万円 | 約80,000円〜120,000円 |
※上記は概算であり、実際の還付額は所得控除の状況や税率区分により異なります。医療費が多かった年・ふるさと納税をした年・住宅ローン控除がある年は特に確定申告による還付の可能性を確認しましょう。年末調整で保険料控除やiDeCo掛金控除を申告し忘れた場合も、確定申告(還付申告)で取り戻せます。還付申告は翌年1月1日から5年間提出可能です。
確定申告の基本手順(5ステップ)
源泉徴収票、医療費の領収書、ふるさと納税の受領証、住宅ローンの残高証明書などを揃えます。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」またはクラウド会計ソフトを利用して作成します。
医療費控除、寄附金控除など該当するものをすべて入力します。年末調整済みの源泉徴収票の内容も反映させます。
e-Tax(電子申告)、郵送、または税務署への持参で提出します。e-Taxが最も便利です。
e-Taxの場合は約2〜3週間、書面提出の場合は約1〜2ヶ月で指定口座に振り込まれます。
年末調整と確定申告の両方を行っても二重課税にはなりません。確定申告では年末調整済みの源泉徴収票を含めて年間の税額を再計算し、年末調整で精算済みの税額は差し引かれます。
よくある質問(FAQ)
- 年末調整と確定申告の両方が必要なケースはありますか?
-
はい、あります。たとえば会社で年末調整を受けたうえで、医療費控除やふるさと納税(6自治体以上)の申請のために確定申告を行うケースです。この場合、年末調整の結果(源泉徴収票)をもとに確定申告書を作成します。副業所得が20万円を超える会社員も両方の手続きが必要です。
- 転職した年の年末調整はどうなりますか?
-
転職先の会社で年末調整を受けます。前職の源泉徴収票を転職先に提出し、1年分の給与をまとめて精算してもらいます。前職の源泉徴収票がないと正確な計算ができないため、退職時に必ず受け取っておきましょう。
- 年末調整で還付される金額の目安はどのくらいですか?
-
還付額は個人の状況によって大きく異なります。一般的には生命保険料控除だけで数千円〜1万円程度、住宅ローン控除がある場合は数万円〜数十万円の還付となるケースもあります。控除項目が多いほど還付額は大きくなります。
- 年末調整と確定申告の両方をすると二重課税になりますか?
-
なりません。確定申告では年末調整済みの源泉徴収票を含めて年間の税額を再計算します。年末調整で精算済みの税額は差し引かれるため、二重課税にはなりません。
- 確定申告をすると会社に副業がバレますか?
-
確定申告書の住民税徴収方法で「自分で納付」を選択すれば、副業分の住民税が会社に通知されないため、バレるリスクを軽減できます。ただし副業所得が20万円を超える場合の確定申告自体は義務のため、正しく申告したうえで徴収方法を工夫することが重要です。
- 確定申告の期限を過ぎた場合はどうなりますか?
-
期限後申告として提出できますが、無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。ただし還付申告(税金が戻ってくる申告)は5年以内ならいつでも提出可能で、ペナルティはありません。
まとめ:2026年分の年末調整はここに注意する
2026年分(令和8年分)の年末調整は、控除額が令和8年度税制改正の確定内容へ引き上げられている点が最大の変化です。次のステップで自分の対応を確認しましょう。
扶養控除等申告書・基礎控除申告書等・保険料控除申告書と、10月頃届く各種控除証明書を確認します。
基礎控除は合計所得489万円以下で104万円、配偶者・扶養の所得要件は62万円以下(年収136万円以下)です。「収入」と「所得」を混同しないよう注意しましょう。
医療費控除・ふるさと納税(6自治体以上)・住宅ローン控除の初年度・雑損控除・株式等の損益通算は確定申告が必要です。
年末調整で控除を申告し忘れても、翌年1月1日から5年以内の還付申告で取り戻せます。
本記事は執筆時点の一般的な解説です。基礎控除・給与所得控除・扶養控除等の数値は国税庁が公表済みの確定内容ですが、個別の適用可否・逓減計算は状況により異なります。最新情報は国税庁「年末調整のしかた」・国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」でご確認のうえ、個別の判断は税理士等の専門家にご相談ください。



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