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個人事業主やフリーランスにとって最大の不安のひとつが「老後の資金」です。会社員には退職金や企業年金がありますが、個人事業主には原則としてそれらがありません。その不安を解消するのが小規模企業共済です。中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が運営する、掛金の全額が所得控除になる「個人事業主のための退職金制度」です。
この記事では、小規模企業共済の仕組み・加入条件・掛金の設定方法、年収別の節税シミュレーション、共済金・解約手当金の受取と税制優遇、iDeCoとの併用戦略、確定申告での申告方法とよくある失敗まで、中小機構・国税庁の一次情報に基づき解説します。
この記事のポイント(先に結論)
- 掛金は月額1,000円〜70,000円(500円単位)で自由に設定でき、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象(年間最大84万円)
- 共済金の受取は一括受取=退職所得扱い、分割受取=公的年金等の雑所得扱い(併用も可能)で、積立時・受取時の両方で税制優遇がある
- 任意解約は掛金納付月数240か月(20年)未満だと元本割れし、12か月未満は解約手当金を受け取れない点に要注意
- 掛金の範囲内で共済契約者貸付制度を利用でき、iDeCoにはない資金の柔軟性がある
ぜいむたん


小規模企業共済とは?制度の基本を理解する
制度の概要と歴史
小規模企業共済は、1965年(昭和40年)に設立された、小規模企業の経営者や個人事業主が事業をやめた場合に備えて資金を積み立てる制度です。いわば「経営者のための退職金制度」で、運営は独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が行っています。制度の主な特徴は次のとおりです。
- 掛金は月額1,000円〜70,000円の範囲で500円単位で設定可能(中小機構「小規模企業共済の掛金」)
- 掛金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象
- 積み立てた資金は、廃業・退職時に共済金として受け取れる
- 受取時にも退職所得控除や公的年金等控除が適用され、税制優遇を受けられる
- 共済契約者貸付制度あり(掛金の範囲内で低利融資を受けられる)
加入できる人(加入条件)
小規模企業共済に加入できるのは、以下の条件を満たす方です(中小機構「加入資格」)。
| 対象者 | 従業員数の条件 |
|---|---|
| 建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業などの個人事業主 | 常時使用する従業員が20人以下 |
| 商業(卸売業・小売業)・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の個人事業主 | 常時使用する従業員が5人以下 |
| 上記の規模の企業の役員(取締役・監査役など) | 同上 |
| 事業を営む組合の役員 | 組合員数が20人以下 |
| 個人事業主の共同経営者 | 1つの事業につき2名まで |
加入できない人の代表例は、会社員(給与所得者)、医療法人・社会福祉法人・学校法人などの役員、常時使用する従業員数が上記の基準を超える企業の経営者などです。フリーランスであっても開業届を出していれば個人事業主として加入条件を満たします。






掛金の仕組みと設定方法
掛金の範囲と変更ルール
- 月額1,000円〜70,000円の範囲・500円単位で設定(年額換算:12,000円〜840,000円)
- 増額・減額はいつでも可能(掛金月額変更申込書を提出)。増額は翌月から、減額は申請翌々月から適用
掛金は口座振替で毎月引き落とされます。資金繰りが苦しくなった場合は減額できるため、無理のない金額から始めるのがおすすめです。
前納(年払い・半年払い)のメリット
掛金は前納(前払い)が可能で、最大12か月分を一括で支払えます。前納期間が1年以内であれば、支払った年の掛金として確定申告書に記載することで、その年の所得控除に全額含められます(国税庁 No.1135「小規模企業共済等掛金控除」)。前納減額金(割引)も適用されるため、年末の駆け込み節税として有効です。
掛金の支払いが困難になった場合(掛止め)
事業の状況悪化で掛金の支払いが困難な場合、著しく困難と認められる理由があれば6か月または12か月の期間、掛金の払い込みを止める「掛止め」が可能です。ただし掛止め期間は共済金等の計算期間に算入されません(中小機構「掛金の払込みを止めることはできますか」)。未払いが12か月以上続くと契約は解除となるため、まずは減額(最低月1,000円まで)で対応し、それでも困難な場合に掛止めを検討しましょう。
掛金設定の目安(3段階で考える)
最初の掛金設定で悩む場合は、以下のように段階的に考えると無理がありません。
- 余裕がない段階:月1,000〜10,000円から始める
- 安定した収入がある段階:月30,000〜50,000円で節税効果を実感しながら積み立てる
- 節税を最大化したい段階:月70,000円(年84万円)の上限までフル活用する
掛金は後から増額・減額できるため、最初は少額で始めて収入・利益の状況を見ながら調整していくのが現実的です。
図1:掛金設定の3段階目安
STEP1:余裕がない段階
月1,000〜10,000円からスタート。まずは無理なく継続することを優先。
STEP2:収入が安定した段階
月30,000〜50,000円に増額し、節税効果を実感しながら積み立てる。
STEP3:節税を最大化する段階
月70,000円(年84万円)の上限まで活用。年末の前納も併用する。
節税効果シミュレーション【年収別】
小規模企業共済の最大のメリットは節税効果です。掛金の全額が所得控除になるため、所得税と住民税の両方が軽減されます。以下に、年収(課税所得)別のシミュレーションを掲載します。
掛金 月7万円(年84万円)の場合
| 課税所得 | 所得税率 | 所得税の節税額 | 住民税の節税額 | 年間合計節税額 | 20年間の累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 10% | 84,000円 | 84,000円 | 168,000円 | 336万円 |
| 300万円 | 10% | 84,000円 | 84,000円 | 168,000円 | 336万円 |
| 400万円 | 20% | 168,000円 | 84,000円 | 252,000円 | 504万円 |
| 500万円 | 20% | 168,000円 | 84,000円 | 252,000円 | 504万円 |
| 700万円 | 23% | 193,200円 | 84,000円 | 277,200円 | 554万円 |
| 1,000万円 | 33% | 277,200円 | 84,000円 | 361,200円 | 722万円 |
※住民税は一律10%で計算。復興特別所得税(2.1%)は含まず。所得税率は各課税所得の最高税率部分に対して適用。
掛金 月3万円(年36万円)の場合
| 課税所得 | 所得税率 | 年間合計節税額 |
|---|---|---|
| 200万円 | 10% | 72,000円 |
| 300万円 | 10% | 72,000円 |
| 400万円 | 20% | 108,000円 |
| 500万円 | 20% | 108,000円 |
| 700万円 | 23% | 118,800円 |
月3万円でも年間7〜12万円の節税効果があります。「月7万円は厳しいけど、3万円なら出せる」という方にも十分なメリットがあります。






共済金の受取方法と税制優遇
共済金の受取事由(A・B・準・解約手当金)
共済金の受取額は「どのような理由で受け取るか」によって異なります(中小機構「共済金の額の算定方法」)。
| 区分 | 事由 | 受取額 |
|---|---|---|
| 共済金A | 個人事業の廃業、共同経営者の退任、契約者の死亡 | 最も有利 |
| 共済金B | 65歳以上で180か月以上掛金を納付した場合 | 共済金Aに次いで有利 |
| 準共済金 | 法人成りして役員にならなかった場合 | やや不利 |
| 解約手当金 | 任意解約 | 最も不利(元本割れリスクあり) |
図2:解約事由別の受取有利さ比較
共済金A・B(廃業・死亡等)
最も有利。20年以上納付なら掛金合計額を上回るのが一般的。
準共済金(法人成り等)
共済金A・Bよりやや不利だが、任意解約よりは有利な条件。
解約手当金(任意解約)
最も不利。240か月(20年)未満は元本割れ、12か月未満は掛け捨て。
重要ポイント:任意解約の場合、掛金納付月数が240か月(20年)未満だと元本割れ(掛金総額より受取額が少なくなる)します。12か月未満の任意解約では解約手当金を受け取れず、掛け捨てになります(中小機構「解約手当金の額の算定方法」)。加入は長期的な視点で判断してください。
受取方法の選択肢
- 一括受取:全額を一度に受け取る。退職所得として課税(退職所得控除が適用)
- 分割受取(10年・15年の2択):公的年金等の雑所得として課税(公的年金等控除が適用)
- 一括+分割の併用:一部を一括、残りを分割で受け取る
受取時の税制優遇
一括受取の場合(退職所得控除):
| 加入期間 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 加入年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(加入年数 − 20年) |
たとえば、30年間加入して一括受取する場合、退職所得控除は800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円です。受取額が1,500万円以下なら所得税・住民税ともに非課税になります。
分割受取の場合(公的年金等控除):分割で受け取る場合は、公的年金と合算して「公的年金等の雑所得」として課税されます。公的年金等控除が適用されるため、実質的な税負担は軽くなります。






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任意解約時の返戻率
任意解約(自分の都合で解約する場合)の返戻率は、掛金納付期間によって異なります。以下は掛金月額7万円の場合の目安です。
| 掛金納付期間 | 掛金累計額 | 解約手当金(目安) | 返戻率 |
|---|---|---|---|
| 12か月未満 | 〜84万円 | 0円 | 0% |
| 5年 | 420万円 | 約378万円 | 約90% |
| 10年 | 840万円 | 約773万円 | 約92% |
| 15年 | 1,260万円 | 約1,214万円 | 約96% |
| 20年 | 1,680万円 | 約1,680万円 | 約100% |
| 25年 | 2,100万円 | 約2,149万円 | 約102% |
| 30年 | 2,520万円 | 約2,653万円 | 約105% |
※返戻率は予定利率(1.0%)に基づく概算値です。実際の金額は中小機構の公式サイトまたは窓口で確認してください。掛金納付月数が240か月以上でも、途中で掛金月額を増減額している場合は掛金合計額を下回ることがあります。
解約手当金の課税区分(一時所得・65歳以上は退職所得)
任意解約による解約手当金は、原則「一時所得」として課税されます。計算式は以下のとおりです。
一時所得 = 解約手当金 − 掛金累計額 − 特別控除50万円
この一時所得の2分の1が他の所得と合算課税されます。ただし請求事由発生日の時点で65歳以上の場合は、任意解約でも退職所得として扱われます(中小機構「解約手当金を受け取った場合、確定申告をする必要がありますか」)。20年未満の解約は返戻率100%未満で利益が出ないため、実際の課税は限定的です。
小規模企業共済のデメリット・注意点
メリットの多い小規模企業共済ですが、デメリット・注意点も正直にお伝えします。
デメリット1:任意解約で元本割れリスク
前述のとおり、任意解約の場合は240か月(20年)未満で元本割れします。特に12か月未満の解約では受取額がゼロです。加入する際は「最低でも20年は続ける」覚悟が必要です。
デメリット2:運用利回りが低い
2026年現在の予定利率は年1.0%です。株式投資やインデックスファンドの期待リターン(年5〜7%)と比べると運用利回りは低いですが、節税効果を含めた実質リターンは非常に高く、「運用益」だけで比較するのは適切ではありません。
デメリット3:掛金の減額に制限がある
掛金の減額は可能ですが、減額した分は運用されなくなります。途中で大幅に減額すると、当初の計画通りの共済金は受け取れません。
デメリット4:インフレリスク
予定利率が1.0%のため、インフレ率がそれを上回る場合、実質的な資産価値は目減りします。長期積立が前提の制度だけに、将来の物価上昇リスクは否定できません。






iDeCoとの比較・併用戦略
「どちらに入るべきか?」という質問をよく受けますが、結論は両方に加入するのがベストです。
| 比較項目 | 小規模企業共済 | iDeCo |
|---|---|---|
| 掛金上限(個人事業主) | 月70,000円(年84万円) | 月68,000円(年81.6万円) |
| 所得控除 | 全額 | 全額 |
| 運用 | 中小機構が運用(予定利率1.0%) | 自分で運用商品を選択 |
| 受取方法 | 一括/分割/併用 | 一括/分割/併用 |
| 受取時の課税 | 退職所得控除/年金控除 | 退職所得控除/年金控除 |
| 途中引出し | 任意解約可能(元本割れリスクあり) | 原則60歳まで引出し不可 |
| 貸付制度 | あり(掛金の範囲内) | なし |
| 加入対象 | 個人事業主・小規模企業の役員 | ほぼ全員(会社員もOK) |
図3:小規模企業共済+iDeCo併用時の所得控除枠
小規模企業共済のみ
年84万円(月7万円)まで全額所得控除。
+iDeCo(個人事業主)
84万円+81.6万円=165.6万円まで所得控除。
課税所得500万円の場合
165.6万円控除で年間約50万円の節税効果。
両方に満額加入した場合の節税効果:小規模企業共済84万円 + iDeCo 81.6万円 = 年間165.6万円の所得控除。課税所得500万円の方なら年間約50万円の節税になります。
資金に余裕がない場合の優先順位は以下のとおりです。
- 小規模企業共済を先に加入(貸付制度があるため流動性が高い)
- 余裕があればiDeCoを追加(60歳まで引き出せないが、運用リターンの可能性あり)
- さらに余裕があればNISAなども活用
なお、小規模企業共済とiDeCoの掛金はどちらも確定申告で「小規模企業共済等掛金控除」として合算して申告します。払込証明書は制度ごとに送付されるため、両方の金額を合計して記入する点に注意してください。
加入手続きの方法【ステップ解説】
小規模企業共済の加入手続きは以下のステップで行います。
- 窓口を選ぶ:商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、または金融機関(一部の銀行・信金)
- 必要書類を準備する:契約申込書(窓口で入手)、確定申告書の控え(新規開業の場合は開業届の控え)、本人確認書類、掛金引き落とし用の預金通帳、届出印
- 窓口で申込書を提出:記入内容の確認後、受理されます
- 中小機構からの承認通知:申込から約40日で「小規模企業共済手帳」と「加入者のしおり」が届きます
- 掛金の引き落とし開始:承認後の翌月18日(金融機関休業日の場合は翌営業日)から口座振替が始まります
12月に加入したい場合は、年末は窓口の営業日が限られるため、11月中に手続きを開始するのが理想的です。
確定申告での申告方法
小規模企業共済の掛金は、10〜11月に届く「小規模企業共済掛金払込証明書」の金額を、確定申告書の「所得から差し引かれる金額」欄にある「小規模企業共済等掛金控除」に記入します。書面提出の場合は払込証明書を添付し、e-Taxの場合は提出不要ですが5年間の保管義務があります。
e-Taxでの申告手順
e-Taxの「確定申告書等作成コーナー」にマイナンバーカードでログインし、収入・経費の入力後に進む「所得控除」の画面で「小規模企業共済等掛金控除」を選択、払込証明書の金額を入力すれば課税所得・税額が自動計算されます。内容を確認して電子署名・送信すれば完了です。クラウド会計ソフトで確定申告書を作成する場合も同様に、所得控除の入力画面に金額を入れるだけで自動反映されます。iDeCoも利用している場合は、2枚届く払込証明書の金額を合算して記入してください。
契約者貸付制度の活用方法
小規模企業共済には、iDeCoにはない共済契約者貸付制度があります。掛金の納付残高の範囲内で、低利で融資を受けられます(中小機構「契約者貸付の概要」)。
| 貸付制度名 | 金利 | 用途 |
|---|---|---|
| 一般貸付 | 年1.5% | 事業資金全般 |
| 緊急経営安定貸付 | 年0.9% | 売上減少時の運転資金 |
| 傷病災害時貸付 | 年0.9% | 病気・災害時の事業資金 |
| 事業承継貸付 | 年0.9% | 事業承継時の資金 |
| 廃業準備貸付 | 年0.9% | 廃業時の整理資金 |
解約せずお金を借りられるのは安心材料です。「積み立てを崩さず一時的に資金が必要」という場面で活用できます。
小規模企業共済でよくある失敗・注意点3選
小規模企業共済に関して、実際によく見られる失敗・ミスを3つ紹介します。事前に知っておくことで回避できます。
失敗1:払込証明書をなくして控除申告を忘れる
10〜11月に届く払込証明書を紛失し、確定申告時に控除申告を忘れるケースが毎年多発しています。再発行は可能(中小機構コールセンター 0570-077-077)ですが、届いたらすぐに確定申告書類用のファイルに入れておく習慣をつけましょう。
失敗2:任意解約前に節税効果だけ見て加入してしまう
「節税になるから」と軽い気持ちで加入し、数年後に急な出費や廃業で「思ったより返ってこない…」と後悔するケースがあります。最低でも20年間は任意解約せず続ける前提で加入を判断し、急な現金ニーズには前述の契約者貸付制度の活用も検討しましょう。
失敗3:iDeCoと合算して控除申告を漏れなく行う
iDeCoと小規模企業共済を両方使っている場合、確定申告書上では「小規模企業共済等掛金控除」にiDeCoの掛金と合算して記入します(同じ控除欄です)。「別の欄に書くのでは」と勘違いして書き忘れるミスが見られます。払込証明書は2枚届くので、両方の金額を足して申告しましょう。






よくある質問(FAQ)
- 小規模企業共済とiDeCoは同時に加入できますか?
-
はい、同時加入が可能です。どちらも「小規模企業共済等掛金控除」として合算して所得控除を受けられます。個人事業主のiDeCoの拠出上限は年81.6万円で、小規模企業共済の年84万円と合わせると年間最大約165.6万円の所得控除が可能です。資金に余裕があれば両方に加入するのがおすすめです。
- 個人事業主から法人成りした場合、小規模企業共済はどうなりますか?
-
法人成りした場合は「準共済事由」として扱われます。任意解約よりは有利な条件で共済金を受け取れますが、廃業(共済金A)ほどには有利ではありません。ただし、法人成り後も代表取締役や役員として小規模企業共済に継続加入できる場合があります(従業員数が基準以下の法人の場合)。具体的な条件は中小機構(0570-077-077)に確認してください。
- 解約手当金を受け取ったら必ず一時所得として課税されますか?
-
任意解約の場合は原則「一時所得」として課税され、特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が他の所得と合算されます。ただし、請求事由発生日の時点で65歳以上の場合は、任意解約であっても「退職所得」として扱われます。20年未満の解約では返戻率が100%未満のことが多く、実際に課税が発生するケースは限られます。
まとめ:小規模企業共済は「掛金」「受取」「解約」の3点を押さえて活用する
小規模企業共済は、個人事業主にとって老後資金の積立と節税を同時に実現できる制度です。次のステップで自分の活用方法を確認しましょう。
個人事業主・小規模企業の役員(従業員数の基準あり)が対象。掛金は月1,000〜70,000円(500円単位)で、全額が所得控除になります。
月1,000〜10,000円から始めて段階的に増額。年末の前納(最大12か月分)で当年の所得控除を積み増せます。
一括受取は退職所得、分割受取は公的年金等の雑所得。任意解約は240か月未満で元本割れし、原則一時所得(65歳以上での請求は退職所得)として課税されます。
10〜11月に届く払込証明書の金額を「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入。iDeCoと併用時は2枚の証明書を合算して申告します。
本記事は執筆時点の一般的な解説です。掛金の範囲・加入資格・共済金の算定方法・小規模企業共済等掛金控除・解約手当金の課税区分は中小機構・国税庁が公表済みの確定内容ですが、個別の適用可否は状況により異なります。最新情報は中小機構「小規模企業共済」公式サイト・国税庁 No.1135「小規模企業共済等掛金控除」でご確認のうえ、個別の判断は税理士等の専門家にご相談ください。



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