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【2026年4月施行】通勤手当の非課税限度額改正を完全解説|65km以上の新区分・駐車場代加算・給与計算・就業規則見直しの実務対応まで

ぜいむたん
あの…2026年4月から通勤手当の非課税限度額が変わったって聞いたんですが、うちの会社の給与計算、ちゃんとできてますかね…?
イザーク
ええ質問やな!2026年4月の改正は大きく2つのポイントがあるで。「65km以上の新区分の新設(66,400円)」と「駐車場代月5,000円の非課税加算」や。このガイドで全部わかるから一緒に確認していこか!

2026年4月1日から、所得税法施行令が改正され、通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。主な変更は①65km以上の片道通勤距離に新区分(66,400円/月)が追加されたことと、②マイカー通勤者の駐車場代を月5,000円まで非課税枠に加算できるようになったことです。この改正に対応できていないと、給与計算ミスや源泉徴収誤りにつながります。今すぐ設定を見直しましょう。

目次

2026年4月の通勤手当改正とは?改正の背景と2つのポイント

ぜいむたん
そもそもなんで改正されたんですか?
イザーク
ガソリン代や駐車場代の値上がりが続いてるやろ?マイカー通勤者の実費負担が増えてるのに非課税枠が追いついてなかったんや。特に地方は65km以上通勤する人も多いし、国税庁がようやく実態に合わせて見直しをしてくれた感じやで。

2026年4月の改正前は、マイカー通勤の非課税限度額は最大で「55km以上:31,600円」が上限でした。しかし地方では65km・70km以上の通勤も珍しくなく、ガソリン代・ETC代・駐車場代の実費が非課税枠を大幅に超えるケースが増加。国税庁は2026年3月に所得税法施行令を改正し、2026年4月給与計算分から適用されるようになりました。

2026年4月改正の2つのポイント

📏
65km以上の新区分を新設

片道65km以上の通勤距離に新区分「66,400円/月」が追加。改正前の最高区分55km以上(31,600円)から大幅引き上げ。

🅿
駐車場代5,000円の非課税加算

マイカー通勤者が支払う駐車場代(月額5,000円まで)を、距離区分の非課税枠に上乗せして非課税扱いにできる。

📅
適用開始:2026年4月支給分から

2026年4月1日以後に支払われる通勤手当から適用。3月以前の遡及適用はなし。給与ソフトの設定変更が急務。

改正後の非課税限度額一覧(2026年4月施行・マイカー通勤)

ぜいむたん
全区分の限度額を一覧で確認したいです!どこが変わったのかひと目でわかるとありがたいです。
イザーク
ええで!新設された「65km以上:66,400円」の区分が今回の改正の目玉やから、青い枠でわかるようにしてあるで。他の区分は変更なし、そのまま使えるよ。

マイカー通勤の非課税限度額一覧(2026年4月〜)

2km以上〜10km未満

4,200円/月

改正前と同額

10km以上〜15km未満

7,100円/月

改正前と同額

15km以上〜25km未満

12,900円/月

改正前と同額

25km以上〜35km未満

18,700円/月

改正前と同額

35km以上〜45km未満

24,400円/月

改正前と同額

45km以上〜55km未満

28,000円/月

改正前と同額

55km以上〜65km未満

31,600円/月

改正前の最高区分・変更なし

65km以上【2026年4月新設】

66,400円/月

新規追加区分・+34,800円の大幅引き上げ

※駐車場代は上記の距離区分限度額に月5,000円まで加算可(次章参照)

注意事項

片道の通勤距離は「住所から勤務先まで実際に通勤する経路の距離」で判定します。最短距離ではなく、実際に使用している経路で計算してください。また、2km未満の場合は非課税対象外(全額課税)となります。公共交通機関を併用する場合は、交通機関分と自動車分を別々に計算します。

駐車場代5,000円の非課税加算を正しく計算する方法と適用条件

ぜいむたん
駐車場代5,000円の加算って、どんな場合に使えるんですか?全員が使えるわけじゃないですよね?
イザーク
そうやで!使える条件が3つあるから順番に確認してみよか。①マイカーで通勤している人、②会社の近くの駐車場を借りていること、③その駐車場代の実費が発生していること、この3つが揃ってはじめて加算できるんや。

2026年4月の改正では、マイカー通勤者が勤務先近くに駐車場を借りている場合、その実費のうち月5,000円までを距離区分の非課税限度額に上乗せして非課税扱いにできるようになりました。

STEP
マイカー通勤者かどうか確認する

電車・バス等の公共交通機関で通勤している従業員は対象外です。マイカー(自家用車・バイク)で通勤している従業員のみが対象となります。定期代と組み合わせた「自動車+電車」の場合は、自動車区間分のみで計算します。

STEP
駐車場代の実費証明を確認する

月極駐車場の契約書・領収書、またはコインパーキングの利用明細で実費を確認します。上限は月5,000円です。5,000円を超える部分は課税対象となります。例:駐車場代が8,000円の場合→非課税加算5,000円、残り3,000円は課税対象として給与に含めて源泉徴収します。

STEP
非課税限度額を合計して計算する

【計算式】非課税通勤手当 = 距離区分の限度額 + 駐車場代実費(上限5,000円)
例①)片道65km以上・駐車場代5,000円の場合:66,400円 + 5,000円 = 71,400円/月まで非課税
例②)片道35km〜45km・駐車場代3,000円の場合:24,400円 + 3,000円 = 27,400円/月まで非課税

注意事項

駐車場代の加算は実費証明がある場合のみ適用できます。証明書類がない場合は加算不可です。また、自宅の駐車場代(自己所有の駐車スペース等)は対象外となります。勤務先近くの駐車場代に限ります。証明書類は税務調査に備えて7年間保存してください。

給与計算ソフトの設定変更手順(MFクラウド給与・freee給与対応)

ぜいむたん
給与ソフトの設定って、どこを変えればいいんでしょうか?MFクラウド給与を使っています。
イザーク
MFクラウド給与の場合は、非課税限度額テーブルを手動で確認・更新する必要があるんや。2026年4月改正に対応したアップデートが来ていれば自動更新されてる可能性もあるけど、必ず確認してから処理を進めることが大事やで!
STEP
MFクラウド給与で「通勤手当」設定を開く

ログイン後、左メニュー「設定」→「給与・賞与の設定」→「支給・控除項目」から「通勤手当」を選択。または「従業員設定」→各従業員の「通勤情報」から確認できます。

STEP
非課税限度額テーブルに65km以上の区分が追加されているか確認する

「マイカー等通勤者の非課税限度額」の区分一覧で「65km以上:66,400円」が追加されているか確認します。追加されていない場合はカスタム設定で手動追加するか、MFクラウド給与のヘルプセンターで最新の対応状況を確認してください。

STEP
65km以上の従業員の通勤距離区分を新区分に更新する

従業員マスタで通勤距離65km以上の従業員を抽出し、区分が旧設定「55km以上:31,600円」のままになっていないか確認します。新区分「65km以上:66,400円」に更新後、2026年4月以降の計算に反映させます。

STEP
駐車場代加算の設定を行う

駐車場代加算の対象従業員について、「通勤手当(駐車場代)」として月5,000円以内の加算設定を行います。freee給与の場合も同様に「通勤手当の設定」から非課税限度額と駐車場代加算の有無を更新してください。設定後はテスト計算で正しく反映されているか必ず確認します。

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就業規則の改定ポイントと文言サンプル

ぜいむたん
給与ソフトの設定だけじゃなくて、就業規則も変えないといけないんですか?
イザーク
そうやねん。就業規則に「非課税限度額まで支給する」と書いてある場合は法改正で自動的に上がる会社もある。でも「月●円まで」と金額を固定してる会社は就業規則の改定が必要やで。従業員への周知と労基署への届出も忘れずに!
就業規則改定チェックリスト(2026年4月対応)
  • 通勤手当の支給上限額が「非課税限度額まで」の場合は自動適用を確認
  • 金額固定の場合は「改正後の区分表に基づく」旨を明記し改定
  • 駐車場代加算の取り扱いを新設条項として追加
  • 改定後の就業規則を全従業員に周知(書面交付または掲示)
  • 常時10人以上の事業場は労働基準監督署に届出(就業規則変更届)

就業規則の通勤手当条項に追加する文言サンプルは以下のとおりです(法的効力の確認は社労士・弁護士にご相談ください)。

【就業規則改定文言サンプル(通勤手当条項)】

第○条(通勤手当)
会社は、自動車等でマイカー通勤する従業員に対し、所得税法施行令第20条の2に定める非課税限度額を上限として通勤手当を支給する。
2. 前項の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じた下表の金額とし、法令改正があった場合は改正後の額を適用する。
3. 勤務先近くに駐車場を賃借している場合は、その賃借料の実費のうち月額5,000円を上限として前項の通勤手当に加算する。なお、加算にあたっては賃貸借契約書または領収書の提出を要する。

源泉徴収・年末調整への影響と2026年末の確認ポイント

ぜいむたん
源泉徴収や年末調整にも影響があるって聞いたんですが、具体的にどんな影響がありますか?
イザーク
2026年4月以降、65km以上の従業員が新区分に変わったことで、これまで「超過分が課税通勤手当」として給与に含まれていた人が非課税範囲に収まるようになるケースがある。その場合、毎月の源泉徴収税額が変わるから、2026年12月の年末調整では差額精算が必要になるんや。

2026年の年末調整では、4月の改正前後で通勤手当の課税・非課税区分が変わっていることに注意が必要です。

  • 2026年1月〜3月分:旧非課税限度額(55km以上:31,600円)で源泉徴収計算済み
  • 2026年4月〜12月分:新非課税限度額(65km以上:66,400円)で源泉徴収計算
  • 年末調整:1〜3月分と4〜12月分を合算し、正しい課税所得で再計算・精算
  • 源泉徴収票:「通勤費」欄は年間の非課税通勤手当合計額を記載(区分ごとに確認)
2026年末の年末調整で特に確認が必要なケース
  • 片道65km以上の従業員が在籍している(新区分の適用漏れがないか確認)
  • 2026年3月以前に旧区分で過剰源泉徴収していた場合、年末調整で精算
  • 駐車場代加算の導入で通勤手当支給額が変わった従業員がいる場合
  • 給与ソフトの設定更新が4月に間に合わず手動計算した月がある場合

よくある質問(FAQ)

2026年4月以前から在籍している社員の通勤手当も見直しが必要ですか?

はい、見直しが必要です。2026年4月1日以後に支払われる通勤手当から新しい非課税限度額が適用されます。特に65km以上の区分に該当する従業員については、旧区分(55km以上:31,600円)での計算から新区分(65km以上:66,400円)に変更が必要です。給与計算ソフトの設定だけでなく、従業員マスタの通勤距離区分データも確認してください。

65km以上の区分は距離に上限はありますか?何kmまで適用されますか?

2026年4月の改正では「65km以上」の区分に上限距離の設定はありません。片道65km以上であれば距離に関わらず66,400円/月の非課税限度額が適用されます。ただし、実際の通勤手当の支給額が66,400円を超える場合、超過分は課税対象となります。通勤距離は合理的な経路で計算することが前提です。

駐車場代が月5,000円を超える場合、超過分は全額課税になりますか?

はい、月額5,000円を超える駐車場代は課税対象となります。例えば月額8,000円の駐車場を借りている場合、5,000円は非課税加算の対象ですが、残り3,000円は課税所得として給与に含めて源泉徴収する必要があります。駐車場代を通勤手当として支給する際は、非課税加算5,000円と超過分の課税処理を分けて計算してください。

通勤手当の改正に2026年4月から対応できなかった場合、どんなリスクがありますか?

主に2つのリスクがあります。①源泉徴収誤りのリスク:新区分に対応せず旧限度額で計算し続けると、本来非課税の通勤手当を課税処理して過剰徴収するか、または非課税超過分を見落として源泉不足となる可能性があります。どちらも税務調査で指摘を受け、修正申告・追加納税・加算税のリスクがあります。②従業員への影響:過剰源泉徴収の場合、従業員の手取り額が本来より少なくなります。発覚した際の信頼低下や遡及修正の手間が発生します。

通勤手当非課税限度額改正まとめ:2026年4月対応を完了する5つのSTEP

STEP
社内の通勤距離65km以上の従業員を洗い出す

従業員マスタや通勤届を確認し、片道65km以上に該当する従業員を抽出します。給与ソフトの区分設定が「55km以上」になっていた従業員を「65km以上」に更新します。

STEP
給与計算ソフトの非課税限度額テーブルを更新する

MFクラウド給与・freee給与等で「65km以上:66,400円」の区分が追加・反映されているか確認します。反映がない場合はカスタム設定で手動追加し、テスト計算で動作確認を行います。

STEP
駐車場代加算の対象従業員と証明書を確認する

マイカー通勤で勤務先近くに駐車場を借りている従業員を確認し、賃貸借契約書または領収書で実費を確認します。月5,000円を上限として通勤手当に加算する設定を行います。

STEP
就業規則を改定し従業員に周知する

通勤手当条項を改定し、新非課税区分表の参照と駐車場代加算の規定を追加します。常時10人以上の事業場は労働基準監督署に就業規則変更届の提出が必要です。

STEP
2026年末の年末調整で差額を精算する

2026年4月以降の修正分について年末調整で正しく精算します。給与計算ソフトで1〜3月と4〜12月の通勤手当課税区分を確認し、誤りがあれば修正の上、正確な課税所得で年末調整を完了させます。

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免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的・税務的アドバイスを提供するものではありません。法令の解釈・適用については必ず専門家(税理士・社会保険労務士)にご確認ください。また、法令は改正される場合がありますので、最新情報を国税庁公式サイトでご確認ください。

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この記事を書いた人

イザーク|公認会計士試験合格者

Big4監査法人・税理士法人での実務経験と財務省での勤務経験を持ち、税務・会計の実務に精通。国税庁・財務省などの一次ソースに基づいて解説します。詳しい経歴はプロフィール公認会計士試験受験記をご覧ください。

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