イザーク


「予定納税の通知書が届いたけど、今年は売上が激減している……」「廃業・育休で収入が下がったのに前年ベースで高額の前払い税金を払わないといけないの?」——こんな悩みを抱えるフリーランス・個人事業主は少なくありません。
実は、「減額申請」という制度を活用すれば、現状の収入に見合った金額まで予定納税額を引き下げることができます。手続きはe-Taxで簡単に完結でき、申請期限を守れば確実にキャッシュフローを改善できる節税手段です。
本記事では、予定納税の基礎から2026年版の減額申請の期限・手順・シミュレーションまで、フリーランス・個人事業主向けにわかりやすく解説します。
予定納税の基礎知識|対象者・納付時期・仕組み
まずは予定納税制度の全体像を把握しておきましょう。
予定納税の対象者
前年分の確定申告において、所得税および復興特別所得税の合計額(予定納税基準額)が15万円以上の方が対象です。会社員でも副業収入がある場合は対象になることがあります。毎年6月中旬頃、税務署から「予定納税額の通知書」が届くので確認してください。






| 区分 | 納付期限 | 納税額 |
|---|---|---|
| 第1期分 | 7月31日まで | 予定納税基準額 × 1/3 |
| 第2期分 | 11月30日まで | 予定納税基準額 × 1/3 |
| 確定申告 | 翌年3月15日まで | 残額を精算(過払いは還付) |
予定納税はなぜ問題になるのか
予定納税は前年の実績ベースで計算されます。そのため、「今年は売上が激減した」「育休を取った」「廃業した」といった場合でも、税務署から届いた通知書の金額を満額払う義務が発生します。これがキャッシュフローを圧迫し、資金繰りを苦しくする大きな原因です。
予定納税の減額申請とは?メリット・活用場面






減額申請とは、その年の1月1日から申請基準日時点での推計課税所得をもとに算出した見込み税額が予定納税基準額より少ない場合、予定納税額を引き下げてもらえる手続きです。業績が前年より悪化しているフリーランス・個人事業主にとって、最も身近な節税・資金繰り改善策の一つです。
減額申請のメリット
- 今年の実態に合った金額の前払いで済むため手元資金が増える
- 確定申告まで過払い分が拘束されるのを防げる
- 業績悪化・廃業・育休など幅広い状況で利用可能
- e-Taxなら自宅・スマホから短時間で完結
減額申請の期限と申請要件【2026年版】






| 区分 | 申請期限 | 推計基準日 | 減額できる対象 |
|---|---|---|---|
| 第1期分の減額申請 | 2026年7月15日 | 2026年6月30日 | 第1期・第2期の両方を一括で減額可能 |
| 第2期分の減額申請 | 2026年11月15日 | 2026年10月31日 | 第2期分のみ減額が可能 |
ポイント:第1期の申請期限(7月15日)までに申請すると、第1期・第2期の両方を一度に減額できます。一方、第2期の申請期限(11月15日)までに申請した場合は第2期分のみが対象です。早期申請が圧倒的にお得です。※「6月30日」は減額申請の期限ではなく、その年1月1日からの推計課税所得を計算する「現況基準日」です。検索上位の多くの記事が混同していますが、申請期限は7月15日です(国税庁タックスアンサーNo.2040準拠)。
減額申請の要件
減額申請が認められるには、その年の1月1日から推計基準日(第1期:6月30日、第2期:10月31日)までの推計課税所得をもとにした見込み納税額が、予定納税基準額の3分の1(第1期)または3分の2(第2期)未満である必要があります。申請の期限は、第1期が7月15日、第2期が11月15日です(国税庁タックスアンサーNo.2040)。
減額が認められる具体的なケース6選






- ① 業績の悪化:今年の事業収益が前年より大幅に減少している場合。フリーランスが最も多く使うケース
- ② 廃業・休業:事業を廃止または長期休止した場合
- ③ 災害・盗難・横領:自然災害・火災・盗難などで損失が発生した場合
- ④ 医療費の増加:本人または同一生計の家族の治療費が著しく増加した場合
- ⑤ 育児休業・産前産後休業:出産・育児による収入減少の場合
- ⑥ 扶養控除・社会保険料控除の増加:扶養家族が増えるなど、控除額が前年より大きく増加した場合
特に業績悪化(①)は最も多く活用されるケースです。「今年は大口クライアントとの契約が終了した」「売上が前年比30%以上落ちた」といった場合は、積極的に申請を検討してください。
予定納税額の計算方法と所得別シミュレーション






所得別の予定納税額シミュレーション(2026年)
以下は経費控除後の「課税所得」ベースで算出した概算です。実際の税額は各種控除・復興特別所得税(2.1%上乗せ)等により異なります。
| 前年課税所得 | 概算所得税額 | 予定納税基準額 | 1回の予定納税額 | 年間合計前払い額 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 約20.4万円 | 約20.4万円 | 約6.8万円 | 約13.6万円 |
| 500万円 | 約57.2万円 | 約57.2万円 | 約19.1万円 | 約38.2万円 |
| 800万円 | 約120.6万円 | 約120.6万円 | 約40.2万円 | 約80.4万円 |
減額申請後の節税効果シミュレーション
例:前年課税所得500万円(予定納税基準額57.2万円)だったが、今年は業績悪化で課税所得が300万円に減少する見込みの場合
- 減額申請なし(通常):約19.1万円 × 2回 = 約38.2万円
- 減額申請あり:約6.8万円 × 2回 = 約13.6万円
- キャッシュフロー改善効果:約24.6万円を手元に残せる
確定申告で最終精算されるため「損」にはなりませんが、減額申請によって約半年間の資金拘束を大幅に解消できます。
e-Taxでの予定納税減額申請 完全手順【2026年版】






国税庁の「e-Tax」公式サイト(e-tax.nta.go.jp)にアクセスし、「マイナンバーカードでログイン」を選択します。ICカードリーダーライタ(PCの場合)またはスマートフォンのNFC機能でカードを読み取ります。マイナンバーカードの「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)が必要です。初回利用者はe-Tax利用者識別番号の取得が必要な場合があります。
ログイン後、メニューから「申告・申請・届出」→「申請・届出」→「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を選択します。申請する年度(2026年分)と申請対象期(第1期・第2期のどちらか、または両方)を確認します。申請期限(第1期:7月15日)内であれば、第1期・第2期を一括で申請できます。
1月1日から推計基準日(第1期:6月30日/第2期:10月31日)時点までの事業収入・経費を集計し、推計課税所得を計算して入力します。青色申告特別控除(65万円または55万円)、iDeCoの掛け金(全額所得控除)、社会保険料控除なども必ず計上してください。これらを正確に反映することで、減額後の見積もり税額をできる限り低く抑えることができます。関連: 青色申告75万円控除の完全ガイド2026年版もあわせて確認すると、控除額の最大化に役立ちます。
減額申請の理由(業績悪化・廃業・育休など)を入力フォームに記入します。e-Taxでは根拠書類をPDF形式で添付できます。業績悪化の場合は売上台帳・帳簿のコピー、廃業の場合は廃業届の控え、育休の場合は出産証明書や育休取得証明書などを用意しておきましょう。書類が充実しているほど審査がスムーズになります。
内容を最終確認し、電子署名を付与して送信します。送信完了後、メッセージボックスに受付番号が届きます。税務署の審査には通常1〜3週間程度かかります。審査完了後、「予定納税額の減額決定通知書」がe-Taxのメッセージボックスまたは郵送で届きます。減額が認められた場合は、記載された新しい予定納税額を各納付期限内に支払います。
書面(紙)での申請手順
e-Taxを利用しない場合は、国税庁ホームページから「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」の様式をダウンロードして必要事項を記入し、所轄の税務署に持参または郵送で提出します。郵送の場合は申請期限の消印有効です。
減額申請と合わせて使いたい節税策|iDeCo・小規模企業共済






予定納税の減額申請で推計課税所得を計算する際、iDeCoや小規模企業共済の掛け金は全額所得控除として差し引くことができます。年初から掛け金を積み立てておくことで、推計基準日(第1期:6月30日/第2期:10月31日)時点での推計課税所得を大幅に圧縮でき、さらに少ない予定納税額を申請できます。具体的な節税スキームは 合法節税セミナーで学ぶ個人事業主の節税完全ガイド【2026年版】 も参考になります。
節税策を体系的に学びたい方は、フリーランス・個人事業主向けの合法節税セミナー(無料申込)を活用するのがおすすめです。減額申請・iDeCo・小規模企業共済・青色申告控除など、複数の節税策を組み合わせる実践ノウハウを短時間で習得できます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)との組み合わせ
- 掛け金の全額が所得控除(所得税・住民税の両方で節税効果)
- フリーランスは月額最大6万8,000円(年間81万6,000円)まで拠出可能
- 年初から満額拠出すると、第1期推計基準日(6月30日)時点の推計課税所得を大幅に圧縮できる
- 60歳以降に受け取れる老後資産としても機能するため、節税と資産形成を同時に実現
小規模企業共済との組み合わせ
- 月額1,000円〜7万円(年間最大84万円)の掛け金が全額所得控除
- 廃業・退職時に共済金として受け取れる「個人事業主のための退職金制度」
- 解約返戻率が高く、長期加入ほど有利
- iDeCoと併用可能で、合計すると年間100万円超の所得控除も実現可能












よくある質問(FAQ)
- 予定納税の減額申請は誰でも申請できますか?
- 予定納税の対象者(前年の所得税・復興特別所得税の合計が15万円以上の方)であれば申請できます。要件は「その年1月1日から申請基準日時点の推計課税所得をもとにした見込み納税額が、予定納税基準額の3分の1(第1期)または3分の2(第2期)を下回ること」です。業績が前年から悪化していれば多くのケースで申請要件を満たします。自分が対象者かどうかは税務署から届く「予定納税額の通知書」で確認できます。
- 申請期限(第1期7月15日・第2期11月15日)を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
- 申請期限を過ぎると、その期の減額申請はできません。ただし、確定申告(翌年2月16日〜3月15日)の際に最終的な年間税額を精算するため、前払いしすぎた分は還付されます。「損」にはなりませんが、確定申告まで余分な資金が拘束されます。キャッシュフロー管理の観点から、期限内の申請を強く推奨します。カレンダーに「7月15日:予定納税第1期減額申請期限」「11月15日:予定納税第2期減額申請期限」を必ず登録しておきましょう(参考:国税庁タックスアンサーNo.2040)。
- 育児休業(育休)中でも予定納税の減額申請はできますか?
- はい、育休による収入減少は予定納税の減額申請の正当な理由として認められます。育休取得により事業収入が大幅に減少した場合、推計課税所得が前年より低くなるため、申請要件を満たすケースがほとんどです。根拠書類として母子手帳の写し、出産証明書、育休取得を証明する書類などを準備しておくと審査がスムーズです。e-Taxならこれらの書類をPDFで添付できます。申請期限(第1期:7月15日/第2期:11月15日)を必ず守りましょう。
- 見積もり金額が実際の税額と大きく乖離した場合はペナルティがありますか?
- 意図的に課税所得を低く見積もった場合や、合理的な根拠なく過小に申請した場合は、過少申告加算税等のペナルティが生じる可能性があります。ただし、帳簿に基づく合理的な推計であれば問題ありません。帳簿データをきちんと集計し、青色申告特別控除や各種所得控除を正確に反映した上で申請してください。不安な場合は、税理士に事前相談することを強くおすすめします。確定申告時に最終精算されるため、多少の誤差は問題ありません。
- 予定納税の減額申請はe-Tax以外の方法でもできますか?
- はい、書面(紙)での申請も可能です。国税庁ホームページから「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」の様式をダウンロードし、必要事項を手書きまたはPCで入力した後、所轄の税務署に持参または郵送で提出します。郵送の場合は申請期限の消印が有効です。e-Taxと比べると手間がかかりますが、マイナンバーカードをお持ちでない方も利用できます。窓口持参の場合は税務署の受付時間(平日8:30〜17:00)にご注意ください。
- すでに第1期の予定納税を納付してしまいましたが、第2期分だけ減額申請できますか?
- はい、第2期分のみの減額申請は第2期の申請期限(11月15日)までに申請することで可能です。すでに第1期を納付した金額は確定申告時の精算で処理されます。また、第1期の申請期限(7月15日)より前であれば、まだ納付していない第2期分についても合わせて申請できます。いずれの場合も申請期限を守ることが最重要です。前払い額が多すぎた分は翌年の確定申告で必ず還付されますのでご安心ください。年間の納税スケジュールは 税金カレンダー(2027年版) で一覧確認できます。
まとめ|予定納税の減額申請で賢くキャッシュフローを守ろう






予定納税の減額申請は、業績が前年より悪化したフリーランス・個人事業主にとって最も即効性の高いキャッシュフロー改善策です。申請期限(第1期:7月15日、第2期:11月15日/推計基準日:第1期6月30日・第2期10月31日)を守り、帳簿に基づいた正確な推計課税所得で申請することが成功の鍵です。
e-Taxを活用すれば、自宅から15〜30分で申請が完結します。iDeCoや小規模企業共済と組み合わせることで、所得控除を最大化しながら予定納税額をさらに圧縮できます。2026年7月15日(第1期申請期限)/11月15日(第2期申請期限)を見据えて、今すぐ帳簿の整理と推計課税所得の計算を始めましょう。あわせて 青色申告75万円控除の完全ガイド2026年版 もご確認ください。
【免責事項】
本記事は2026年5月時点の税法・税制に基づき作成しています。税制は毎年改正される場合があります。本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談・申告書の作成は税理士等の有資格者にご相談ください。最終的な税務判断は国税庁の公式情報または所轄の税務署にてご確認ください。本記事の情報を利用した結果生じた損害等について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
【監修者情報】
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税
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EZARK税務・会計 編集部 税理士・公認会計士の監修のもと、フリーランス・個人事業主に役立つ税務・会計情報を発信しています。最新の税制情報と実務に即したアドバイスにより、皆さまの節税・資産形成を支援します。 Website: ezark-tax-accounting.com |


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