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ふるさと納税「ポイント廃止」後の新常識|個人事業主が損しない寄附術【2026年版】

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2025年10月、ふるさと納税は大きな転換点を迎えました。総務省の指定基準見直しにより、ポータルサイト経由の「ポイント付与」が禁止されたのです。「改悪だ」という声がSNSにあふれましたが、結論から言うとお得に寄附する方法はまだ残っています。本記事では、何が禁止され何がセーフなのか、そして所得が読みにくい個人事業主が損をしないための控除上限の考え方と申告の実務を、公認会計士試験合格者が一次情報をもとに整理します。

📌 この記事でわかること

  • 2025年10月のポイント廃止で「何が禁止され」「何がセーフ」なのか
  • クレカ・PayPay等の決済ポイントが今も使える理由(規制の境界線)
  • 個人事業主の控除上限は「売上」でなく「事業所得」ベースで考える
  • 個人事業主はワンストップ特例が使えない——確定申告での寄附金控除
  • ポイント廃止後でも損しない寄附術の実践ポイント
ぜいむたん
あの…ふるさと納税ってポイントもらえなくなったんですよね?もう全然お得じゃないって聞いて、やめようか迷ってて…
イザーク
待った待った、早とちりやで!禁止されたのは”サイトが配るポイント”だけ。クレカのポイントはまだ生きとるし、そもそも税金が軽くなる仕組みは何も変わってへん。正しく知れば今もお得や。順に整理したろ。
目次

2025年10月の「ポイント廃止」で何が変わったのか

ぜいむたん
そもそも、何がどう禁止されたんですか?
イザーク
総務省が「サイトが寄附につけてくれるポイントを通じた募集はあかん」とルールを決めたんや。2025年10月1日からの適用やで。逆に言うと、それ以外の仕組みはそのまま残っとるんや。

禁止されたのは「ポータルサイト経由のポイント付与」

総務省は令和6年(2024年)6月28日に「ふるさと納税制度における指定基準の見直し」を告示し、寄附に伴いポイント等の付与を行う者を通じた募集を禁止する募集適正基準の改正を行いました。この適用開始が令和7年(2025年)10月1日です。つまり、ふるさと納税ポータルサイトが「寄附額の○%分のポイントを還元します」と打ち出すキャンペーンや、買い回り・マラソン系のポイントアップが対象から外れました。

「税の優遇」そのものは何も変わっていない

重要なのは、ふるさと納税の本体——寄附額のうち自己負担2,000円を超える部分が所得税・住民税から控除される仕組みは一切変わっていないことです。国税庁の案内でも、一定の限度額までは寄附額から2,000円を差し引いた金額が控除されると明記されています。返礼品も従来どおり受け取れます。なくなったのは「サイトが上乗せしていたポイント」という”おまけ”の部分です。

クレカ・決済ポイントは継続できる:規制の境界線

ぜいむたん
じゃあ、もうポイントは一切もらえないんですか?
イザーク
いや、そこが大事なポイントや。禁止されたのは”サイトが配るポイント”だけ。クレジットカード会社やPayPayが決済でくれる通常ポイントは規制の対象外やから、今も普通にもらえるんやで。

今回の規制対象は「寄附に伴ってポイントを付与する者(=ポータルサイト等)を通じた募集」です。一方、決済手段そのものが付与する通常ポイントは規制の対象外とされています。境界線を整理すると次のとおりです。

❌ 廃止(規制対象)

ポータルサイトが寄附につけるポイント還元・買い回り/マラソン等のポイントアップキャンペーン・ポイントメディア経由の付与。

⭕ 継続(規制対象外)

クレジットカード決済でカード会社が付与する通常ポイント、PayPay・Amazon Pay等の決済側ポイント。

💡 実務的な答え

高還元率のクレジットカードで決済すれば、寄附額に応じた通常ポイントは引き続き獲得できる。

つまり「ポイントが一切もらえなくなった」は誤解です。サイト主導の上乗せポイントは消えましたが、決済で貯まる通常ポイントは健在。お得度は下がったものの、ゼロになったわけではありません。

個人事業主が損しないための控除上限の考え方

ぜいむたん
私は個人事業主なんですが、いくらまで寄附していいのか毎年わからなくて…
イザーク
ええとこ突くなあ。個人事業主は”売上”やなくて”事業所得(売上−経費)”で上限が決まるんや。しかも所得が毎年ブレるから、会社員より上限が読みにくい。ここを外すと自己負担2,000円じゃ済まへんで。

上限の目安は「住民税所得割の約2割」

ふるさと納税で自己負担2,000円に収まる控除上限額の目安は、一般に住民税所得割額の約2割とされています(たとえば住民税の所得割額が20万円なら、上限の目安はおおよそ4万円程度)。これを超えて寄附した分は、純粋な持ち出し(自己負担)になります。上限は所得・家族構成・各種控除によって変わるため、各ポータルサイトのシミュレーターや税理士への確認が前提です。

個人事業主は「売上」でなく「事業所得」で考える

よくある誤り

「売上1,000万円だから上限も大きいはず」と売上ベースで判断 → 経費を引いた事業所得は小さく、上限を大きく超過。

正しい考え方

売上−必要経費=事業所得。さらに各種所得控除を差し引いた課税所得・住民税所得割をもとに上限を試算する。

個人事業主の難所

所得が毎年変動し、年末まで確定しにくい。年の所得見込みが固まる年末に寄附を調整するのが安全。

会社員は源泉徴収票で前年並みの所得が読めますが、個人事業主は売上・経費が年ごとに動くため、上限の予測が難しいのが実情です。早い時期に上限ギリギリまで寄附してしまうと、その年が想定より低所得だった場合に超過分が自己負担になります。

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個人事業主はワンストップ特例が使えない

ぜいむたん
会社員の友達は「ワンストップ特例」で確定申告いらないって言ってました。私もそれでいいんですか?
イザーク
それはあかんねん。個人事業主はそもそも確定申告が必要やろ?ワンストップ特例は”確定申告しない人”向けの制度やから、君は使われへん。確定申告の寄附金控除欄でまとめて申告するんやで。

ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者などが、寄附先5団体以内で申請書を提出した場合に確定申告なしで控除を受けられる仕組みです。個人事業主はそもそも確定申告が必要なため、ワンストップ特例は利用できません。確定申告の際に寄附金控除として申告します。

⚠️ ワンストップ申請後に確定申告する場合は要注意

会社員時代の感覚でワンストップ特例を申請していても、確定申告を行うとワンストップの申請は無効になります。確定申告で改めて寄附金控除(寄附額−2,000円)を漏れなく記載しないと、控除そのものが受けられません。寄附金受領証明書は必ず保管してください(マイナポータル連携で自動入力できる場合もあります)。

ポイント廃止後でも損しない寄附術の実践ポイント

ぜいむたん
ポイントが減った今、どう動けば損しないですか?
イザーク
ポイント狙いから”返礼品+税優遇+決済ポイント”の総取りに発想を切り替えるんや。クレカ決済・上限管理・年末調整の3点を押さえれば、廃止後でも十分お得やで。

① 高還元クレカで決済

サイトの上乗せポイントは消えても、決済側の通常ポイントは継続。還元率の高いカードで支払えば実質負担を抑えられる。

② 上限管理を最優先

ポイントより「自己負担2,000円に収める」ことが最大の得。事業所得が見えてくる年末に上限内で寄附する。

③ 返礼品の実用性で選ぶ

ポイント目当てでなく、日用品・食料品など実際に使う返礼品を選べば家計の支出を直接圧縮できる。

ポイント全盛期と比べればお得度は下がりましたが、「自己負担2,000円で返礼品が受け取れ、決済ポイントも貯まる」という基本構造は健在です。過度な駆け込みやポイント目当ての行動より、上限内で計画的に寄附することが結局いちばん損をしません。

寄附前に知っておきたい注意点

ぜいむたん
他に気をつけることはありますか?
イザーク
名義と支払い者を一致させること、それと高額返礼品の謝礼が一時所得になるケースがあること。この2つは見落としがちやから押さえときや。
  • 名義の一致:控除を受ける本人名義で申し込み・決済する。家族名義のカードで支払うと控除対象から外れる恐れがある。
  • 謝礼の一時所得:国税庁の案内では、ふるさと納税で受け取った謝礼(返礼品)は一時所得の対象となる場合があるとされている。他の一時所得と合わせて年間50万円の特別控除を超えると課税対象になり得る。
  • 寄附金受領証明書の保管:確定申告に必要。マイナポータル連携で自動入力できる場合もあるが、証明書は保管しておく。
  • 年内の入金日基準:その年の寄附として扱われるのは原則その年に決済・入金が完了したもの。年末は締切に注意。

よくある質問(FAQ)

2025年10月以降、ふるさと納税はもう一切お得ではないのですか?

そんなことはありません。禁止されたのはポータルサイト経由で付与される「上乗せポイント」だけです。寄附額のうち自己負担2,000円を超える部分が所得税・住民税から控除される本体の仕組みは変わっておらず、返礼品も従来どおり受け取れます。さらにクレジットカードなど決済側の通常ポイントは規制対象外で、引き続き貯まります。お得度は下がりましたが「お得ではなくなった」わけではありません。

クレジットカードのポイントは本当にまだもらえるのですか?

はい。今回禁止されたのは「寄附に伴いポイントを付与する者(ポータルサイト等)を通じた募集」です。クレジットカード会社やPayPay・Amazon Payなど決済手段そのものが付与する通常ポイントは規制の対象外とされており、引き続き獲得できます。高還元率のカードで決済すれば、寄附額に応じた通常ポイントは従来どおり貯まります。

個人事業主の控除上限は、売上で計算してよいですか?

いいえ。控除上限は売上ではなく、売上から必要経費を差し引いた「事業所得」、さらに各種所得控除を反映した課税所得・住民税所得割をもとに計算します。売上ベースで判断すると上限を大きく超え、超過分が自己負担になります。個人事業主は所得が毎年変動するため、所得が固まる年末に各ポータルのシミュレーターや税理士に確認しながら寄附額を調整するのが安全です。

個人事業主でもワンストップ特例は使えますか?

原則として使えません。ワンストップ特例は確定申告が不要な給与所得者等のための制度です。個人事業主はそもそも確定申告が必要なため、確定申告の寄附金控除欄で申告します。なお、会社員時代の感覚でワンストップ特例を申請していても、確定申告を行うとワンストップの申請は無効になり、確定申告で改めて寄附金控除を記載しないと控除を受けられない点に注意してください。

まとめ:ポイント廃止後の「損しないふるさと納税」3ステップ

STEP
事実を正しく押さえる

2025年10月に禁止されたのはポータルサイトの上乗せポイントだけ。税の控除・返礼品・決済側の通常ポイントは継続。「改悪で終わり」ではない。

STEP
事業所得ベースで上限を試算する

個人事業主は売上でなく事業所得で控除上限を計算。所得が固まる年末に、シミュレーターや専門家に確認しながら自己負担2,000円に収まる範囲で寄附する。

STEP
確定申告で寄附金控除を申告する

個人事業主はワンストップ特例不可。確定申告の寄附金控除欄で寄附額−2,000円を漏れなく記載。高還元クレカで決済し、受領証明書を保管しておく。

イザーク
今日の授業は終わり!また来てや!!

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この記事の監修

イザークコンサルティング株式会社

公認会計士試験合格者が在籍。税務・会計の実務経験に基づき、正確な情報提供を心がけています。

公認会計士試験合格者在籍、Big4監査法人・税理士法人での実務経験、財務省勤務経験

免責事項

本記事の内容は情報提供を目的としたものであり、特定の税務判断を推奨するものではありません。控除上限額は所得・家族構成・各種控除により異なり、本記事の目安が個別の結果を保証するものではありません。具体的な控除額や申告方法については、各ポータルサイトのシミュレーターや税理士・公認会計士等の専門家にご確認ください。記事の内容は執筆時点(2026年6月)の法令・告示に基づいています。


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