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役員貸付金の勘定科目内訳明細書の書き方|記載例と個別記載ルール

法人の決算を迎えるたびに「そういえば社長への貸付金が残ったまま……勘定科目内訳明細書ってどう書くんだろう?」と焦る経理担当者の方は少なくありません。

特に見落とされがちなのが、役員・株主・関係会社への貸付金は、期末残高が少額(50万円未満)でも個別記載が必要というルールです。「50万円を下回っているからまとめて書いてよいだろう」と判断すると、記載要領違反になりかねません。

この記事では、貸付金及び受取利息の内訳書への役員貸付金の記載例を具体的なテーブルで示しながら、各欄の書き方・無利息の場合の認定利息との関係・100件超の省略ルールまでを、国税庁の一次情報に沿って解説します。

ぜいむたん
あの…社長に会社からお金を貸しているんですが、決算で「勘定科目内訳明細書」のどこに書けばよいんですか?
イザーク
ええ質問やで!「貸付金及び受取利息の内訳書」っていう様式に書かなあかんねん。役員への貸付金は金額が少なくても個別記載が必要ってルールがあるし、受取利息の欄は認定利息の問題とも絡んでくるで。今日はその辺をまるごと教えたるわ!
目次

この記事のまとめ(冒頭要約)

ぜいむたん
記事を読む前に、まず要点だけ教えていただけますか?
イザーク
もちろんやで!4つのポイントを先に押さえておくと、あとの説明がぐっとわかりやすくなるから確認しておいてな!
役員貸付金 内訳書記載の4つのポイント

対象読者:役員貸付金がある中小企業の経理担当者・経営者・会計事務所スタッフ/読了の目安:約7分

  • 役員貸付金は決算で「勘定科目内訳明細書(貸付金及び受取利息の内訳書)」への記載が必要
  • 役員・株主・関係会社への貸付は、期末残高が少額(50万円未満)でも個別記載が原則
  • 内訳書には期末現在高だけでなく「期中の受取利息額」「利率」も記載する——無利息でも認定利息の論点が絡む
  • 記載件数が100件を超えるときは上位100件のみ・支店別合計などの省略方法を任意選択できる(平成31年4月以後申告から)

役員貸付金と勘定科目内訳明細書の関係

ぜいむたん
そもそも「勘定科目内訳明細書」って、なぜ提出しないといけないんですか?
イザーク
法人税の申告書には決算書を添付するやろ?でも決算書だけでは勘定科目の内訳が分からへんから、税務署がチェックしやすいように内訳を一覧化した「勘定科目内訳明細書」を一緒に提出することになっとるんやで。役員への貸付金みたいに利益操作に使われやすい取引は、特に細かく見られるんや。

役員貸付金とは——会社が社長・役員に貸しているお金

役員貸付金とは、会社が代表取締役・取締役などの役員に対して資金を貸し付けた場合に計上される資産(借方)勘定科目です。決算書(貸借対照表)の資産の部に「役員貸付金」または「短期貸付金」「長期貸付金」として計上されます。

小規模な法人では、資金繰りの都合で社長個人が会社から一時的にお金を借りるケースがあります。しかし、このお金は「会社の資産」として適切に管理する必要があり、決算書への記載だけでなく、勘定科目内訳明細書にも正確に記録しなければなりません。

法人決算では「貸付金及び受取利息の内訳書」の提出が必要

勘定科目内訳明細書は全16様式から構成されており、役員貸付金が残っている場合は「貸付金及び受取利息の内訳書」(様式番号は勘定科目内訳明細書の中の1様式)を作成・提出します。

この内訳書は、法人税の確定申告書に添付して税務署に提出するものです。電子申告(e-Tax)でも同様に提出が必要で、記載内容が不正確だと税務調査の際に問題となる場合があります。

内訳書に書く欄——登録番号・貸付先・期末現在高・期中の受取利息額・利率・担保

貸付金及び受取利息の内訳書の欄構成は、令和6年3月1日以後終了事業年度用の様式で次のとおりです。この改訂で「登録番号(法人番号)」欄が新設されました(様式は改訂されることがあるため、提出前に国税庁の最新様式を確認してください)。

貸付金及び受取利息の内訳書 主な記載欄

登録番号(法人番号)

令和6年3月1日以後終了事業年度用の様式で新設された欄。インボイス登録番号(「T」を含めて記載)または法人番号を書くと、名称・所在地の記載を省略できる。役員個人への貸付では通常どちらも持たないため空欄とし、氏名・住所を記載する。

名称(氏名)・所在地(住所)

貸付先の氏名(法人なら名称)と住所を記載。役員の場合は個人名と住所を記入する。

法人・代表者との関係

貸付先が会社・代表者とどういう関係かを記入する欄。社長への貸付なら「代表者」、その他の取締役なら「役員」、株主なら「株主」等と記載する。

期末現在高(円)

事業年度末日(決算日)時点の貸付金残高を記入。決算書の貸借対照表の金額と一致させる。

期中の受取利息額(円)

当期中に受け取った(または未収利息として計上した)利息の合計額を記入。無利息にせず認定利息相当額を収受・計上した金額を書くのが実務上の基本形。

利率(%)

貸付時に定めた年利率を記入。同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合は、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入する(様式の記載要領)。

担保の内容

担保がある場合はその内容(物件の種類・数量・所在地等)を記載。担保なしの場合は「なし」と記入する。

注意事項

平成31年4月以後終了事業年度の申告から、「貸付金及び受取利息の内訳書」の「貸付理由」欄は削除されています(国税庁 e-Tax Q&Aより)。古い様式に貸付理由欄がある場合でも、現在は記載不要です。提出前に国税庁の最新様式を確認してください。

役員貸付金は少額でも「個別記載」が必要(ここが落とし穴)

ぜいむたん
社長への貸付金が20万円くらいしかないんですが、少額だからまとめて書いてもいいですか?
イザーク
それ、あかんで!役員・株主・関係会社への貸付金は、金額が50万円未満でも個別に書かなあかんのが記載要領上のルールやねん。「少額だからまとめていいや」はよくある勘違いやから注意してや!

原則は期末現在高50万円以上を個別記載・50万円未満はまとめて記載

貸付金及び受取利息の内訳書の記載要領では、貸付先ごとの期末現在高が原則50万円以上のものを個別記載し、50万円未満のものはまとめて「(上記以外のもの)」として合計金額を記載することができます。

しかし、この50万円基準には重要な例外があります。それが、役員・株主・関係会社への貸付金です。

個別記載が必要か——早見チャート

個別記載が必要か早見チャート(役員貸付金 内訳書)

貸付先が役員・株主・関係会社

金額にかかわらず個別記載が必要。期末残高が1万円でも10万円でも、相手先・残高・利息額・利率・担保を1行ずつ記入する。

貸付先が一般取引先等(上記以外)かつ50万円以上

個別記載が必要。相手先・残高・利息額・利率・担保を記入する。

貸付先が一般取引先等(上記以外)かつ50万円未満

まとめて「(上記以外のもの)」として合計金額のみ記載できる。

記載件数が100件超(すべてのケース)

「上位100件のみ記載」または「支店・事業所別合計記載」を任意選択できる(平成31年4月以後申告から)。

役員・株主・関係会社は50万円未満でも個別記載(役員貸付金は金額不問)

国税庁の記載要領では、相手先が役員・株主・関係会社の場合は、期末現在高が50万円に満たない場合でも個別に記載することとされています。役員貸付金は少額であっても例外なく個別記載が必要と覚えておきましょう。

「関係会社」とは、子会社・親会社・関連会社など、会社と特別な関係にある法人を指します。グループ会社間の貸付金も同様に個別記載の対象になります。

金額基準・様式は国税庁の最新の記載要領で必ず確認する

注意事項

本記事で紹介している「50万円」という金額基準や様式の欄名は、国税庁の記載要領に基づく内容ですが、年度によって様式改訂が行われることがあります。実際に申告書を作成・提出する際は、国税庁の最新の様式および記載要領を必ずご確認ください。

貸付金及び受取利息の内訳書の記載例(役員貸付金ケース)

ぜいむたん
具体的にどう書けばいいのか、記載例を見せていただけますか?
イザーク
ええで!典型的な役員貸付金のケースで記載例を示すから、実際の申告書を書くときにそのまま参考にしてや。ポイントは「相手先の個人名と住所」「期末残高」「受け取った利息額」「利率」「担保」の5つやな!

内訳書の記載例(各欄の記入見本)

以下は、代表取締役(社長)への役員貸付金がある場合の記載例です。事業年度は令和8年4月1日〜令和9年3月31日(1年間)、貸付額は3,000,000円、利率は年1.3%(令和8年中の貸付に適用される認定利息の適正利率)で設定し、その利率どおりの利息を実際に収受して受取利息に計上したケースです。

登録番号
(法人番号)
名称(氏名) 所在地(住所) 法人・代表者
との関係
期末現在高
(円)
期中の
受取利息額(円)
利率
(%)
担保の内容
(空欄) 山田 太郎 東京都渋谷区〇〇一丁目2番3号 代表者 3,000,000 39,000 1.3 なし
(上記以外のもの)
3,000,000 39,000

※役員個人にはインボイス登録番号・法人番号がないのが通常のため、「登録番号(法人番号)」欄は空欄とし、名称(氏名)・所在地(住所)を記載します。

上記の例では、3,000,000円 × 1.3% = 39,000円を1年間の利息として収受・計上し、その金額を「期中の受取利息額」欄に記入しています。役員貸付金が期中に増減した場合は、日割り・月割りで利息を計算するのが実務上の一般的な処理です。

登録番号・貸付先・期末現在高の書き方

登録番号(法人番号)欄は、令和6年3月1日以後終了事業年度用の様式で新設された欄です。ここにインボイス登録番号(「T」を含めて記載)または法人番号を記入すると、「名称(氏名)」欄・「所在地(住所)」欄の記載を省略できます。ただし役員個人はどちらも持たないのが通常なので、役員貸付金では空欄にして氏名・住所を記載します。

名称(氏名)・所在地(住所)には、役員の氏名(個人名)と住所を記入します。住所は登記住所ではなく実際の居住地(自宅住所)を記載するのが一般的ですが、会社によっては役員住所として会社住所を使うケースもあります。申告書を作成している会計ソフトや税理士事務所の指示に従ってください。

法人・代表者との関係欄には、社長への貸付なら「代表者」、その他の取締役なら「役員」、株主なら「株主」のように、会社・代表者との関係を記入します。

期末現在高は、事業年度の最終日(決算日)時点の貸付金残高です。決算書の貸借対照表に計上されている金額と一致しなければなりません。期中に返済があった場合は返済後の残高を記入します。

「期中の受取利息額」「利率」の書き方——認定利息の金額を収受して計上する

期中の受取利息額は、当期中に役員から実際に受け取った(または未収利息として経理計上した)利息の合計金額を記入します。

実務の基本形

役員貸付金は無利息にせず、認定利息の金額分(令和8年中の貸付なら元本×年1.3%)を実際に役員から徴収して受取利息に計上し、その金額を「期中の受取利息額」欄に記入します。これにより給与課税の論点そのものが生じません。徴収が難しい場合は未収利息として計上し、返済計画に組み込みます。

問題になるのが無利息または低利率で貸し付けているケースです。会社が役員に無利息で貸している場合、適正な利率で計算した利息との差額が役員給与として課税される「認定利息」の問題が生じます(詳しくは次のセクションで解説)。

ぜいむたん
無利息のまま貸していた場合、内訳書の「期中の受取利息額」の欄には0円と書けばいいんですか?
イザーク
書式上は「0」と書くことになるけど、そもそも無利息のままにせんのが正解や。無利息やと適正利率との差額が役員給与として課税されるからな。実務の基本形は「認定利息の金額分をきっちり役員から徴収して受取利息に計上し、その金額を欄に書く」やで。令和8年(2026年)中の貸付なら年1.3%や。

なお、利率の欄には、貸付時に定めた年利率を記入します。同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合は、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入するのが様式の記載要領です(「主な利率」ではありません)。

また、期末現在高がない(期末までに全額返済された)場合でも、期中の受取利息額(未収利息を含む)が3万円以上のものは各別に記入する必要があります。期末残高がゼロだから書かなくてよい、とはならない点に注意してください。

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無利息の役員貸付金と認定利息(受取利息欄との関係)

ぜいむたん
うちの会社は社長への貸付金を無利息にしているんですが、税務上の問題はありますか?
イザーク
それ、要注意やで!会社が役員に無利息または低い利率で貸し付けると、適正利率との差額が役員給与とみなされて課税される「認定利息」の問題が生じることがあるんや。内訳書の「受取利息額」の欄とも直接関係してくるから、無利息のまま放置すると税務調査で”役員賞与”と認定されて源泉徴収漏れを指摘されることもあるで!

会社が役員に無利息・低利で貸すと、適正利率との差額が給与課税され得る

国税庁タックスアンサー No.2606「金銭を貸し付けたとき(役員・使用人への貸付)」では、会社が役員に対して無利息または通常より低い利息で金銭を貸し付けた場合、次の計算式で出た差額が役員給与として課税されることが定められています。

課税される差額 = 適正利率で計算した利息 − 実際に受け取った利息

この差額は役員報酬として扱われるため、会社側では損金算入の制約(定期同額給与等の要件)が問題になり、役員個人では所得税・社会保険料の追加負担が生じる可能性があります。

適正利率は貸付年で異なる(令和4〜7年は年0.9%/令和8年中の貸付は年1.3%)

適正利率は、以下のいずれかを使用します(国税庁 No.2606より)。

  • 会社が他から借り入れて役員に貸し付けた場合:その借入金の利率
  • 上記以外の場合:貸付を行った日の属する年の国税庁が公表する所定利率

令和4年・令和5年・令和6年・令和7年中の貸付に適用される所定利率は年0.9%です。これに対し、令和8年(2026年)中の貸付は年1.3%に引き上げられています。令和8年の平均貸付割合が0.8%となり、これに0.5%を加えた特例基準割合が1.3%になったためです。

既存の契約書に利率0.9%と記載したまま令和8年以降に新規貸付を行うと、差額が役員給与として課税されるおそれがあります。貸付を行った年の国税庁公表値を必ず確認し、必要に応じて契約書を改定してください。

参照:国税庁 タックスアンサー No.2606「金銭を貸し付けたとき(役員・使用人への貸付)」

認定利息そのものの計算方法・仕訳・利率の考え方は、内訳書の記載とは別論点なので次の記事で詳しく解説しています。

課税されない例外(3つ)

適正利率との差額があっても、以下の3つのいずれかに該当する場合は給与課税されません(国税庁 No.2606)。

認定利息が課税されない例外3つ

① 災害・病気等の生活資金

役員等が災害・疾病等により臨時かつ多額の生活資金が必要なため貸し付け、合理的な返済期間内に返済される場合。

② 合理的な利率を定めた場合

会社が他から借り入れた資金を貸し付けた場合で、その借入金の利率を合理的な利率として設定している場合。

③ 差額が年5,000円以下

適正利率で計算した利息と実際の利息との差額が1年間で5,000円以下の場合。少額の差額は課税されない。

記載件数が多いときの省略(100件超の任意選択)

ぜいむたん
うちの会社は貸付先が多いんですが、すべて書かないといけないんですか?
イザーク
記載すべき件数が100件を超える勘定科目については、省略できる方法が2つ認められとるんや。ただし、役員・株主・関係会社への貸付金は件数が少ないことが多いから、通常はこのルールが問題になることは少ないで。念のため知っておくとええやろ!

100件超は「上位100件のみ記載」か「支店・事業所別合計」を選べる

平成31年4月以後終了事業年度分の申告から、記載すべき件数が100件を超える勘定科目については、次の2つの方法を任意で選択できます(国税庁 e-Tax Q&Aより)。

  • 上位100件のみ記載する方法:期末現在高の大きい順に上位100件のみを個別記載し、残りはまとめて合計金額を記載する
  • 支店・事業所別の合計金額を記載する方法:支店・事業所ごとに合計金額をまとめて記載する

参照:国税庁 e-Tax「勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化」

平成31年4月以後終了事業年度から貸付理由欄は削除されている

同じ改正で、「貸付金及び受取利息の内訳書」の「貸付理由」欄も削除されています。古い様式や会計ソフトのテンプレートには貸付理由欄が残っている場合がありますが、現在の申告では記載不要です。最新の様式で作成するか、会計ソフトの様式が最新版であることを確認してから申告書を作成してください。

役員貸付金 内訳書記載でよくある失敗・ミス3選

ぜいむたん
内訳書の記載でよくやってしまうミスって、どんなものがありますか?
イザーク
実務でよく見るミスが3つあるんや。これを知っておくだけで税務調査のリスクをぐっと下げられるから、決算前にこの3つだけは指差し確認してや!

以下は、中小企業の決算で実際に起こりがちな記載ミスです。事前にチェックして未然に防ぎましょう。

STEP
ミス① 役員貸付金を「50万円未満だから」まとめて記載してしまう

最もよくある誤りです。一般の貸付先は50万円未満をまとめて記載できますが、役員・株主・関係会社への貸付は金額にかかわらず個別記載が必要です。「残高が少ないから書かなくていいだろう」という判断は記載要領違反になります。役員貸付金は必ず1行ずつ個別に記載してください。

STEP
ミス② 無利息のまま放置し、受取利息を計上せずに提出してしまう

受取利息欄を「0」にしたまま、認定利息(適正利率との差額が給与課税される問題)について何も処理していないと、税務調査で役員給与認定・源泉徴収漏れを指摘されることがあります。差額が年5,000円以下なら課税されませんが、数百万円規模の貸付では通常この例外は使えません。認定利息の金額分(令和8年中の貸付なら年1.3%)を実際に徴収して受取利息に計上するのが最も確実な対応です。

STEP
ミス③ 内訳書の期末残高と決算書(貸借対照表)の残高が一致していない

内訳書に記載する「期末現在高」は、決算書(貸借対照表)の「役員貸付金」または「短期・長期貸付金」の金額と必ず一致しなければなりません。期中の返済や追加貸付の仕訳が正確に入力されていないと、両者がズレることがあります。申告前に必ず照合チェックを行いましょう。

提出前チェックリスト——役員貸付金 内訳書記載
  • 役員・株主・関係会社の貸付金は全て個別記載しているか
  • 名称(氏名)・所在地(住所)・法人代表者との関係に誤りはないか(登録番号欄は役員個人なら空欄)
  • 期末現在高は決算書(貸借対照表)と一致しているか
  • 期中の受取利息額は会計帳簿の利息収入と一致しているか
  • 無利息の場合、認定利息の処理(給与課税または例外適用)を確認したか
  • 認定利息の金額分を徴収・計上し、その金額を「期中の受取利息額」欄に記入したか(令和8年中の貸付は年1.3%)
  • 利率欄に貸付時の年利率を記入したか(利率が2以上あるときは期末に近い時期の利率)
  • 担保の内容を記入したか(ない場合は「なし」)
  • 最新の様式・記載要領を使用しているか(貸付理由欄が削除済みか確認)

役員貸付金の管理・返済計画の立て方については、こちらのExcelテンプレートも活用してください:役員貸付金 返済管理Excelテンプレート|認定利息も自動計算

よくある質問(FAQ)

役員貸付金は金額が少なければ勘定科目内訳明細書に書かなくてよいですか?

いいえ、書かなければなりません。貸付金及び受取利息の内訳書では、貸付先ごとの期末現在高が原則50万円以上のものを個別記載し、50万円未満はまとめて記載することができますが、相手先が役員・株主・関係会社の場合は期末現在高が50万円未満であっても個別に記載することとされています。役員貸付金は金額の大小にかかわらず個別記載が必要と考えておくのが安全です。ただし、金額基準や様式は年度の改訂で変わり得るため、提出前に国税庁の最新の様式・記載要領を必ずご確認ください。

無利息で役員に貸している場合、受取利息の欄はどう書きますか?

欄には実際に受け取った(または未収利息として計上した)金額を記入するため、無利息のままなら「0」となります。ただし実務上おすすめできるのは、無利息にせず認定利息相当額を役員から徴収して受取利息に計上し、その金額を記入する方法です。会社が役員に無利息・低利で貸し付けると、適正利率で計算した利息との差額が役員給与として課税されます(国税庁タックスアンサー No.2606)。適正利率は令和4〜7年中の貸付が年0.9%、令和8年(2026年)中の貸付は年1.3%です。差額が年5,000円以下なら課税されませんが、数百万円規模の貸付では通常この例外は使えません。

貸付先が100件を超える場合はすべて書かないといけませんか?

100件を超える場合は省略できます。平成31年4月以後終了事業年度分の申告から、記載すべき件数が100件を超える勘定科目については、「上位100件のみを記載する方法」または「支店・事業所別の合計金額を記載する方法」を任意で選択できます(国税庁 e-Tax Q&Aより)。役員貸付金は件数が少ないのが通常なので、この省略ルールが問題になるのは貸付先が多い大きな会社のケースが主です。詳細は国税庁の最新の記載要領をご確認ください。

役員貸付金 内訳書記載まとめ:提出前に確認すべき5つのステップ

STEP
役員貸付金の期末残高を決算書で確認する

貸借対照表の「役員貸付金」「短期貸付金」「長期貸付金」の残高を確認。期中の返済・追加貸付がすべて正確に仕訳入力されているかをチェックする。

STEP
貸付先ごとの相手先情報・利率・担保を整理する

役員の氏名・住所・貸付時の利率・担保の有無をまとめておく。役員が複数いる場合は1人ずつ行を分けて記載する。

STEP
期中受取利息額を確認し、認定利息の論点をチェックする

当期中に受け取った(または計上した)利息の合計額を会計帳簿で確認。認定利息の金額分(令和8年中の貸付は年1.3%)を収受・計上できているかを確認し、不足があれば差額の処理が必要かどうかを税理士に確認する。

STEP
国税庁の最新様式で内訳書を作成・記入する

国税庁の最新の「勘定科目内訳明細書」様式(または会計ソフトの最新様式)を使って記入。登録番号(法人番号)・名称(氏名)・所在地(住所)・法人代表者との関係・期末現在高・期中の受取利息額・利率・担保の内容を記載し、貸付理由欄は現在削除済みであることを確認する。

STEP
決算書と内訳書の残高・利息額が一致しているか最終確認して提出する

内訳書の期末現在高と決算書の残高が完全に一致しているかを照合。利息収入の金額も帳簿と一致しているかを確認した上で、法人税申告書に添付して提出する。

イザーク
今日の授業は終わり!また来てや!!役員貸付金の内訳書は「個別記載ルール」と「受取利息欄の認定利息との関係」を押さえておけば怖くないで。迷ったときは必ず税理士に相談してや!

参考・情報源

本記事は、以下の国税庁の一次情報(公式サイト)をもとに編集部が作成しています。記載様式・金額基準・利率は改訂されることがあるため、申告前に必ず最新の様式・記載要領をご確認ください。

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この記事について

EZARK税務・会計 編集部

国税庁・財務省などの公的な一次ソースに基づき編集部が執筆・公開しています。詳しくは運営者情報をご覧ください。

監修:イザークコンサルティング株式会社
本記事は執筆時点の情報提供を目的としたものです。個別の取扱いは税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。
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