令和8年度の業務改善助成金は、受付開始が9月1日に一本化されました。ここまでは多くの記事が書いています。しかし本当に重要なのは締切のほうで、「地域別最低賃金の発効日の前日」か「11月30日」の早い日と定められています。
最低賃金の発効日は都道府県ごとに違います。つまり締切も都道府県ごとに違う。そして令和8年度は答申された発効日がほぼ10月上旬に集中しているため、東京・大阪をはじめ15都道府県は申請できる期間が9月1日〜9月30日のわずか30日間しかありません。この記事では答申済みの発効日から逆算した締切カレンダーを掲載します。
ぜいむたん


📌 この記事でわかること
- 締切は「地域別最低賃金の発効日の前日」か「11月30日」の早い日——だから都道府県で異なる
- 答申済み25都道府県の発効日から逆算した締切カレンダー(東京・大阪など15都道府県は9月30日締切)
- 令和8年度の制度改編:4コース→50円・70円・90円の3コース、最低引上げ額が50円以上に
- 対象要件の緩和:「地域別最低賃金との差50円以内」が撤廃され、地域別最低賃金未満なら対象に
- 8月中に終わらせるべき準備のチェックリストと、申請締切時刻(jGrantsは23:59)
- 助成金を受け取ったあとの会計処理・圧縮記帳への入口
結論:締切は「最低賃金の発効日の前日」——都道府県ごとに違う
令和8年度の業務改善助成金の申請期間は、次のように定められています。
令和8年度 業務改善助成金の申請期間
開始:令和8年9月1日
締切:申請事業場の都道府県に適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または令和8年11月30日のいずれか早い日
受付開始日については厚生労働省の業務改善助成金のページで「交付申請の受付開始日は、令和8年9月1日となります」と明記されています。締切の考え方は各労働局が案内しており、京都労働局のページでも「締切日は令和8年度に改正される最低賃金発効日の前日」と説明されています。
令和8年度に答申された発効日はほぼ10月上旬に集中しているため、実際には「11月30日」が締切になる都道府県はほとんどありません。大半が9月30日〜10月中旬で締め切られると考えて準備すべきです。






都道府県別 申請締切カレンダー【2026年8月14日時点の答申ベース】
答申済みの25都道府県について、発効日から締切(発効日の前日)を逆算した一覧です。新時給と発効日は都道府県別の答申状況(2026年8月14日更新)に基づき、締切は本記事で計算しています。
| 申請締切 | 発効日 | 都道府県(新時給) | 申請可能日数 |
|---|---|---|---|
| 9月30日 | 10月1日 | 東京(1,280) 神奈川(1,279) 大阪(1,231) 埼玉(1,196) 千葉(1,195) 愛知(1,195) 兵庫(1,172) 三重(1,143) 北海道(1,131) 栃木(1,125) 岐阜(1,121) 富山(1,119) 新潟(1,108) 宮城(1,098) 香川(1,092)※ | 30日 |
| 10月1日 | 10月2日 | 長野(1,117) 岡山(1,104) | 31日 |
| 10月2日 | 10月3日 | 滋賀(1,136) 群馬(1,120) 石川(1,113) 和歌山(1,101) 鳥取(1,090)※ | 32日 |
| 10月3日 | 10月4日 | 福岡(1,114) | 33日 |
| 10月7日 | 10月8日 | 山口(1,101) | 37日 |
| 10月14日 | 10月15日 | 静岡(1,154) | 44日 |
| 未確定 | 未答申 | 青森 岩手 秋田 山形 福島 茨城 福井 山梨 京都 奈良 島根 広島 徳島 愛媛 高知 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄(22県) | 答申後に確定 |
※香川・鳥取は答申時点で発効日が「予定」。未答申22県は答申後に発効日が決まり、締切もそこで確定します(上限は11月30日)。最新の発効日は必ず所轄の労働局でご確認ください。
未答申22県はどう考えるか
この表で最も重要なのは一番上の行です。人口・事業所数の多い東京・神奈川・大阪・埼玉・千葉・愛知・兵庫がすべてここに入っており、申請できるのは9月1日から9月30日までの30日間だけ。設備の選定から見積取得、賃金引上げ計画の作成までを9月の1か月に詰め込むのは、現実的にかなり厳しいスケジュールです。






令和8年度の制度改編|4コース→3コース、要件も緩和された
令和8年度は締切だけでなく、制度そのものが大きく変わりました。過去の記事や昨年度の情報をそのまま参照すると誤ります。
| 項目 | 令和7年度まで | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 賃金引上げコース | 30円・45円・60円・90円の4区分 | 50円・70円・90円の3区分 |
| 最低引上げ額 | 30円以上 | 50円以上 |
| 受付開始 | 4月1日から通年(2フェーズ制) | 9月1日から一本化 |
| 対象事業場の要件 | 地域別最低賃金との差が50円以内 | 事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満なら対象 |
| 対象外経費 | 一部の自動車は対象 | 自動車(特殊車両を除く)は一律対象外 |
対象要件の緩和で対象事業場は広がる
注目すべきは対象要件の緩和です。従来の「地域別最低賃金との差が50円以内」という縛りが撤廃され、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金を下回っていれば対象になります。最低賃金が全国加重平均で55円(4.9%)引き上げられ1,176円になる(厚生労働省 令和8年度地域別最低賃金額改定の目安・2026年7月28日公表)ことを踏まえると、今年は対象になる事業場がかなり広がると考えられます。
ランクA(6都府県)
目安 +54円
埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪。いずれも10月1日発効=9月30日締切。
ランクB(28道府県)
目安 +56円
北海道・宮城・福島ほか。目安を上回る答申が相次いでいる。
ランクC(13県)
目安 +56円
青森・岩手・秋田ほか。地方が都市部の目安を上回る構図。






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助成金は設備投資の一部しか埋めません。増える人件費は毎月・毎年続くコストです。マネーフォワード クラウド会計なら給与データと連携して人件費の推移を可視化でき、申請前に「本当に払い続けられるか」を数字で確認できます。
マネーフォワード クラウド会計を見る →助成率と上限額の早見表|引上げ前の事業場内最低賃金で変わる
厚生労働省のページには「申請を行う事業場の引上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります」と記載されています。令和8年度は判定の基準額が1,050円に設定されており、これを下回るかどうかで助成率が変わる設計です。
助成額の決まり方(①〜⑦の順で確認)
助成上限額はコース(50円・70円・90円)×引き上げる労働者数のマトリクスで決まり、特例事業者では最大600万円が設定されています。金額の当てはめは事業場ごとに異なるため、下の考え方の順序で確認してください。
| 確認順 | 確認する項目 | 自社の数値 |
|---|---|---|
| ① | 引上げ前の事業場内最低賃金(時給) | 円 |
| ② | 令和8年度の地域別最低賃金(上の表で確認) | 円 |
| ③ | ①<②か?(対象要件) | はい/いいえ |
| ④ | 選ぶコース(50円/70円/90円) | 円コース |
| ⑤ | 引き上げる労働者数 | 人 |
| ⑥ | 設備投資の見積額(税込) | 円 |
| ⑦ | ①が1,050円未満か?(助成率の判定) | はい/いいえ |
助成額は「⑥×助成率」と「④⑤で決まる上限額」の、いずれか低いほうになります。①〜⑦を埋めた状態で労働局に相談すれば、話が一往復で済みます。具体的な助成率と上限額のマトリクスは年度ごとに更新されるため、必ず厚生労働省の公式ページに掲載された令和8年度版の交付要綱・要領で確認してください。






8月中に終わらせる準備チェックリスト
9月30日締切の都道府県では、9月に入ってから動き出すと確実に間に合いません。8月のうちに以下を終えておくと、9月1日の受付開始と同時に申請できます。
✅ 8月中に完了させる7項目
- 事業場内最低賃金の特定——雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者のうち、最も低い時給はいくらか
- 自県の発効日の確認——上の締切カレンダーで自社の締切日を確定させる(未答申県は労働局に確認)
- コースの決定——50円/70円/90円のどれにするか。人件費の年間増加額を試算した上で決める
- 設備の選定——自動車(特殊車両を除く)は令和8年度から一律対象外。対象になるか事前確認
- 見積書の取得——複数社から取得。9月に入ってから依頼すると納期が読めない
- 賃金引上げ計画の下書き——誰の時給をいつからいくら上げるかを一覧化
- jGrantsのアカウント準備——gBizIDプライムの取得には日数がかかるため最優先で着手
gBizIDプライムの取得を最優先にする
特に見落とされやすいのが7番のgBizIDプライムです。電子申請に必要なアカウントで、書類の郵送を伴うため取得までに時間がかかります。会計事務所として補助金・助成金の申請支援に関わってきた経験でも、締切直前に「アカウントがまだ発行されない」という相談が毎年発生します。制度の中身を調べる前に、まずここを走らせておくのが安全です。
なお申請の締切時刻は方法によって異なります。窓口は17時15分まで、郵送は17時15分必着、電子申請(jGrants)は23時59分までと案内されています。締切日当日に窓口へ行こうとして間に合わない、というのが最悪のパターンです。






交付決定後のスケジュール|事業完了は1月31日
申請して終わりではありません。厚生労働省のページでは、事業完了期限は「交付決定の属する年度の1月31日」、やむを得ない理由がある場合は事前申請により3月31日まで延長される場合があると案内されています。
9月1日〜
交付申請
締切は自県の最低賃金発効日の前日。多くは9月30日〜10月中旬。
交付決定後
設備導入・賃金引上げ
交付決定前に発注・支払をすると対象外になるおそれ。順番が命。
1月31日
事業完了
交付決定の属する年度の1月31日。やむを得ない場合は3月31日まで延長されることがある。












受け取ったあとの会計処理|雑収入と圧縮記帳
助成金は入金した事業年度の収益になります。設備は減価償却で複数年にわたって費用化されるため、収益が先・費用が後という期ズレが生じ、入金年度の税負担が重くなることがあります。これを調整する仕組みが圧縮記帳です。
消費税は不課税・課税売上割合に影響しない
また助成金は対価性がないため消費税は不課税であり、課税売上割合の計算にも登場しません。勘定科目・圧縮記帳の適用可否・別表十三(一)の書き方は、補助金・助成金に消費税はかかる?不課税の理由と入金後の仕訳・圧縮記帳・別表十三(一)の書き方で詳しく解説しています。
なお、圧縮記帳が使えるかどうかは助成金の性質や取得資産によって判断が分かれます。自己判断で処理せず、顧問税理士にご確認ください。






よくある質問(FAQ)
- 業務改善助成金の締切はいつですか?
-
令和8年度は、申請事業場の都道府県に適用される地域別最低賃金の発効日の前日と令和8年11月30日のうち、早い日が締切です。答申された発効日は10月上旬に集中しているため、東京・大阪・愛知など発効日が10月1日の都道府県では9月30日が締切になります。未答申の県は答申後に確定します。
- 受付開始が9月1日なら、締切まで3か月あるのではないですか?
-
いいえ。「11月30日」はあくまで上限であり、最低賃金の発効日が先に来ればそちらが締切になります。令和8年度は発効日が10月上旬に集中しているため、多くの都道府県で申請可能期間は30〜45日程度にとどまります。
- 令和8年度から何が変わりましたか?
-
主な変更は5点です。①賃金引上げコースが4区分(30・45・60・90円)から3区分(50・70・90円)へ再編 ②最低引上げ額が30円以上から50円以上へ ③受付開始が4月1日通年から9月1日一本化へ ④対象要件が「地域別最低賃金との差50円以内」から「事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満」へ緩和 ⑤自動車(特殊車両を除く)が一律対象外に。
- 交付決定の前に設備を購入してもよいですか?
-
推奨されません。助成金は交付決定を受けてから発注・支払を行うのが原則で、交付決定前の発注・支払は助成対象外となるおそれがあります。見積の取得は事前で問題ありませんが、契約・発注のタイミングは必ず所轄の労働局にご確認ください。
- 申請の締切時刻は何時ですか?
-
申請方法によって異なります。窓口は17時15分まで、郵送は17時15分必着(消印有効ではありません)、電子申請(jGrants)は23時59分までと案内されています。確実性の点では電子申請が有利です。
まとめ:4ステップで9月1日に申請できる状態を作る
上の締切カレンダーで自県の発効日を確認し、その前日をカレンダーに赤で記入。東京・大阪など15都道府県は9月30日です。
引上げ前の事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金を下回るか確認し、50円・70円・90円のどのコースにするか決めます。
設備の選定・複数社見積・賃金引上げ計画の下書き・gBizIDプライムの取得。特にgBizIDは日数がかかるため最優先です。
受付初日に電子申請。交付決定を待ってから発注・支払を行い、1月31日までに事業を完了させます。
令和8年度の業務改善助成金は、要件が緩和されて対象は広がった一方、申請できる期間が極端に短くなりました。「9月1日から受付」という情報だけを見て9月に動き出すと、多くの都道府県では間に合いません。締切日を先に確定させ、8月のうちに準備を終える——これが今年の唯一の勝ち筋です。



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