「去年と何が変わったの?」「継続算定中でも届出し直しが必要なの?」——令和8年度のベースアップ評価料は、対象職員の大幅拡大・届出手続きの簡素化・入院ベースアップ未届けへの減算新設と、制度発足以来最大規模の改正が行われました。
本記事では厚生労働省公式資料をもとに、令和8年度の変更点・対象職員・点数・届出手順・期限スケジュールを一覧できるようにまとめます。
ぜいむたん


継続算定機関も含め、令和8年度は全機関が新様式で届出し直しが必要です。近畿厚生局は混雑軽減のため5月18日までの提出を推奨。また令和8年4月23日に様式が改訂されており、旧様式での提出は受理されない場合があります。
令和8年度の主な変更点:新旧対照表
令和8年度は制度発足以来最大規模の改正です。以下の変更点を必ず確認してください。
令和7年度 → 令和8年度 主な変更点
【旧】医療職員のみ
【新】事務職員・40歳未満の勤務医・歯科医師を追加
賃上げ目標:事務職員+5.7%
【旧】届出時に賃金改善計画書の提出が必要
【新】計画書の提出が不要に。半期中間報告+年次実績報告に移行
令和8年6月と令和9年6月の2段階で点数が増加。継続賃上げ機関は上乗せ点数あり
【新】入院ベースアップ未届けの病院・有床診療所は入院基本料から最大171点/日を減算
【新設】保険薬局向け「調剤ベースアップ評価料」(4点/処方箋)、歯科技工所向け支援料が新たに創設
【旧】施設ごとに個別処理
【新】同一法人の複数施設を合算して按分処理が可能に
対象施設と対象職員
施設種別と算定する評価料
| 施設種別 | 算定する評価料 |
|---|---|
| 無床診療所 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ) |
| 有床診療所・病院 | 外来・在宅(Ⅰ)(Ⅱ)+入院ベースアップ評価料 |
| 歯科診療所 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ) |
| 訪問看護ステーション | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ) |
| 保険薬局 | 調剤ベースアップ評価料(令和8年度新設) |
| 歯科技工所 | 歯科技工所ベースアップ支援料(令和8年度新設) |
令和8年度から対象職員が大幅拡大
- 看護師・准看護師
- 薬剤師(病院薬剤師)
- リハビリ職(PT・OT・ST等)
- 40歳未満の勤務医・歯科医師(令和8年度から新規追加)
- 看護補助者
- 事務職員(令和8年度から新規追加)
- 検査技師・放射線技師等その他医療職
40歳以上の医師・歯科医師 / 薬局薬剤師(調剤薬局) / 経営者・法人役員 / 業務委託(外注)者 / 派遣社員(雇用関係なし)
令和8年度の賃上げ目標値は看護師等:年間+3.2%、看護補助者・事務職員:年間+5.7%(基準年:令和6年度実績)です。






収入推計→職員別按分計算をワンシートで自動化。4種類の按分方法から選択でき、法定福利費16.5%も自動加算されます。
点数・収入の計算方法
医科 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ 点数表
| 区分 | 新規算定機関 (令和8年6月〜) | 継続賃上げ機関 (令和6〜7年度から実施) | 令和9年6月以降 (継続賃上げ機関) |
|---|---|---|---|
| 初診 | 17点 | 23点 | 40点 |
| 再診 | 4点 | 6点 | 10点 |
| 訪問診療(同一建物外) | 79点 | 107点 | 186点 |
| 訪問診療(同一建物内) | 19点 | 26点 | 45点 |
収入見込みの計算例
(17点 × 300件 + 4点 × 2,000件)× 10円
=(5,100 + 8,000)× 10
= 月額131,000円の評価料収入
この収入を全額、職員の賃金ベースアップに充当する義務があります。






届出の手順(5ステップ)
自院の種別(無床診療所・有床診療所・病院・歯科・薬局・訪問看護・歯科技工所)を確認し、提出すべき様式を特定します。
厚生労働省公式ページから施設種別に対応したExcelをダウンロード。旧様式は受理されない場合があります。ファイル名は「7桁コード_ベースアップ評価料届出.xlsx」形式に変更してください。
医療機関コード(7桁)・対象職員数・見込み賃金改善額等を記入します。令和8年度は賃金改善計画書の提出が不要になりました(簡素化)。記入方法の詳細は様式ガイドをご確認ください。
施設所在地を管轄する地方厚生局の専用メールアドレス宛にExcelを添付して送信。メール本文に医療機関名・担当者・連絡先を必ず記載してください。書面提出(窓口持参・郵送)も可能です。
厚生局からの受理確認メールを受け取ったら完了。届出が受理された翌月1日から算定を開始できます。例:5月中受理 → 6月1日から算定開始。
様式95〜100の各項目の書き方・記入例・よくある間違いを徹底解説。様式選択フローチャートも掲載しています。
重要期限スケジュール
令和8〜9年度 ベースアップ評価料 スケジュール
近畿厚生局が混雑軽減のため提示。他厚生局も早めの提出が望ましい。5月末まで受付可能(厚生局に要確認)。
この期限までに受理されることが条件。間に合わなかった場合は6月以降に届出した翌月(最短7月)から算定開始。
継続賃上げ機関は上乗せ点数が適用。レセプトへの計上を開始する。
令和7年度分の賃金改善実績報告書を提出。令和8年度分の中間報告書もこの時期に提出が求められる。
継続賃上げ機関は医科初診23点→40点等にさらに増加。令和8年度分の実績報告書を2027年8月に提出。
様式ダウンロード先一覧
古い様式での提出は受理されない場合があります。ダウンロード時に日付を必ず確認してください。
| 施設種別 | 様式番号 | ダウンロードURL |
|---|---|---|
| 医療機関(病院・診療所・医科) | 様式95〜100 | 厚労省(.xlsx) |
| 訪問看護ステーション | 別紙様式11 | 厚労省(.xlsx) |
| 保険薬局 | 様式103〜104 | 厚労省(.xlsx) |
| 歯科技工所 | 様式101〜102 | 厚労省(.xlsx) |
| 実績報告書(医療機関) | — | 厚労省(.xlsx) |
よくある質問(FAQ)
- 継続算定中でも届出し直しが必要ですか?
-
はい、必要です。令和8年度は制度が大幅改正されるため、令和7年度以前から算定中の機関も新様式で新規届出が必要です。また令和8年4月23日に様式が改訂されているため、旧様式での提出は受理されない場合があります。
- 5月中に届出できなかった場合はどうなりますか?
-
6月からの算定開始に間に合いません。6月以降に届出した場合、受理された翌月1日(最短7月1日)からの算定開始となります。点数引上げ分の収益を早期に確保するためにも、できる限り5月中の届出を推奨します。
- 賞与だけへの充当でも要件を満たしますか?
-
いいえ、満たしません。評価料収入は基本給または毎月支払われる固定手当への充当が必須です。賞与のみへの充当は認められていません。一部賞与充当は認められる規定がありますが、詳細は地方厚生局へご確認ください。
- 有床診療所・病院が入院ベースアップを届け出なかったらどうなりますか?
-
令和8年度から、入院ベースアップ評価料を届け出ていない病院・有床診療所は入院基本料から最大171点/日が減算されます。これは令和8年度の新設ペナルティです。必ず届出を行ってください。
ベースアップ評価料 令和8年度まとめ:今すぐ確認すべき5つのポイント
令和8年度は全機関対象の大幅改正。旧様式(4月23日以前)は受理されないため、必ず最新版をダウンロードしてください。
令和7年度まで対象外だった職員が追加。職員数が増えた分、賃上げ按分計算の見直しが必要です。
令和8年度から様式の計算欄が廃止。イザーク税務会計の無料Excelシートで収入推計→職員按分を自動計算できます。
未届けの場合、入院基本料から最大171点/日の減算が新設。入院ベースアップ評価料の届出を必ず行ってください。
本記事は令和8年4月27日時点の公式情報を基に作成しています。正確な運用・個別ケースの判断は必ず厚生労働省公式ページおよび管轄の地方厚生局にご確認ください。
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免責事項
本記事は令和8年4月27日時点の公式情報を基に作成した情報提供を目的としたものです。制度の詳細・正確な運用については必ず厚生労働省公式ページおよび管轄の地方厚生局へお問い合わせください。本記事の内容により生じた損害について、イザーク税務会計は一切の責任を負いかねます。


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