「延滞税っていくらになるんだろう」「令和8年の割合は結局何パーセントなの」――確定申告や法人税の納付が遅れてしまったとき、多くの個人事業主や経理担当者がまず検索するのがこの疑問です。延滞税は日数に応じて毎日少しずつ増えていく税金なので、放置すればするほど金額がふくらみます。
とはいえ、延滞税の計算方法は「割合」「日数の数え方」「端数処理」が絡み合っていて、国税庁のページを読んだだけでは自分のケースに当てはめにくいと感じる方も多いはずです。特に期限後申告や修正申告をした場合は起算日の考え方が変わるため、誤った理解のまま納付してしまうケースも見られます。
この記事では、令和8年(2026年)の延滞税の割合を国税庁の公表資料にもとづいて確認したうえで、日数の数え方、4段階の端数処理、期限後申告・修正申告での違い、年をまたぐ場合の計算方法までを整理します。あわせて、本税額と日付を入力するだけで延滞税の目安を計算できる自動計算ツールも用意しました。
📌 この記事でわかること
- 令和8年(2026年)の延滞税の割合は、納期限から2か月以内が年2.8%、2か月を経過した日以降が年9.1%
- 延滞税の計算式と、1万円・1円・100円・1,000円未満という4段階の端数処理のやり方
- 法定納期限と納期限の違い、期限後申告・修正申告で起算日の扱いがどう変わるか
- 本税55万円を2回に分けて納付した場合の具体的な計算例
- 金額と日付を入力するだけで延滞税の目安がわかる自動計算ツール
対象読者:確定申告・法人税の納付が遅れた(遅れそうな)個人事業主・経理担当者/読了の目安:約9分
延滞税とは
延滞税とは、国税を法定納期限までに納付しなかった場合に、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて課される税金です。国税通則法第60条第2項では「その未納の税額に年14.6%の割合を乗じて計算した額」を原則としつつ、「納期限(…)までの期間又は納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年7.3%の割合を乗じて計算した額」とただし書きで定めています。つまり条文上の原則は年14.6%で、納付が遅れてから比較的早い段階(2か月以内)は年7.3%という軽い割合が適用される、という構造です。
ただし実際に適用される割合は、後述する「延滞税特例基準割合」という特例によってさらに引き下げられています。そのため実務上は、令和8年中であれば「2か月以内は年2.8%、2か月超は年9.1%」という特例後の割合で計算することになります。
- 加算税:無申告や過少申告などのペナルティとして、延滞税とは別に課される税金
- 利子税:申告期限の延長を受けた場合などにかかる、利息にあたる税金
- 延滞税:納付が遅れた日数に応じてかかる、利息にあたる税金
申告期限の延長にともなう利子税については法人税の申告期限延長|利子税1.3%の自動計算と見込納付の判定で、期限後申告にかかる無申告加算税については確定申告の期限後申告ペナルティを徹底解説【2026年版】で詳しく解説しています。
令和8年(2026年)の延滞税の割合
令和8年(2026年)1月1日から12月31日までの期間に適用される延滞税の割合は、納期限までの期間及び納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間が年2.8%、納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後の期間が年9.1%です。これは国税庁が公表している「延滞税の割合」の数値で、租税特別措置法第94条第1項が定める特例によるものです。
特例による割合の決まり方
この特例は、各年の延滞税特例基準割合(前々年9月から前年8月までの銀行の新規短期貸出約定平均金利の平均として財務大臣が告示する割合〈平均貸付割合〉に、年1%を加算した割合)が年7.3%に満たない場合に、本来年14.6%・年7.3%とされている割合を、特例基準割合をもとにした低い割合に置き換える仕組みです。割合は暦年(1月1日〜12月31日)ごとに決まるため、年が変わるタイミングで数値も変わります。
「延滞税は年7.3%」「延滞税は年14.6%」とだけ覚えるのは誤りです。年7.3%・年14.6%は国税通則法に定める本来の割合であり、令和8年中に実際に適用されるのは特例による年2.8%(2か月以内)・年9.1%(2か月超)です。年によって数値が変わる点にも注意してください。
令和3年〜令和8年の割合一覧
| 年分 | 納期限から2か月以内 | 納期限の翌日から2か月経過後 |
|---|---|---|
| 令和3年(2021年) | 年2.5% | 年8.8% |
| 令和4年(2022年) | 年2.4% | 年8.7% |
| 令和5年(2023年) | 年2.4% | 年8.7% |
| 令和6年(2024年) | 年2.4% | 年8.7% |
| 令和7年(2025年) | 年2.4% | 年8.7% |
| 令和8年(2026年) | 年2.8% | 年9.1% |
出典:国税庁「延滞税の割合」。各年とも1月1日から12月31日までの期間に適用される割合です。
【自動計算ツール】本税額と日付を入れて延滞税を計算する
本税額と法定納期限、納付日を入力すると、令和3年(2021年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの期間について、延滞税の目安を自動で計算します。期限後申告・修正申告の場合は、申告書を提出した日もあわせて入力してください。一部納付や、法定申告期限から1年を経過してから修正申告・更正があった場合などの「計算期間の特例」には対応していないため、あくまで目安としてご利用ください。
延滞税 自動計算ツール
なお、国税庁の公式な「延滞税の計算方法」ページにある計算画面は、2026年9月30日時点で「令和7年分、令和6年分及び令和5年分の期限内申告、期限後申告及び修正申告」に対応しており、令和8年分(令和9年に申告する分)の画面はまだ公開されていません。国税庁の画面で計算できるのは、令和5〜7年分の所得税と個人事業者の消費税及地方消費税について、申告した本税額を一度に納付する場合などに限られます(更正・決定には対応していません)。本ツールは申告の年分を問わず、令和3年1月1日から令和8年12月31日までの期間を対象に、各年の割合で延滞税の目安を計算します。
延滞税の計算式と4つの端数処理
延滞税の基本的な計算式は、次のとおりです。
納付すべき本税の額 ×(年14.6%または延滞税特例基準割合+7.3% / 年7.3%または延滞税特例基準割合+1%)× 期間(日数)÷ 365日 = 延滞税の額
分母は常に365日で計算します。うるう年を含む期間であっても、366日で割ることはありません。この点は国税庁の税務大学校講本でも明記されている取り扱いです。
延滞税を実際に納付する際は、次の4段階で端数を処理します。本税の1万円未満の切捨ては国税通則法第118条第3項、区分ごとの計算の1円未満の切捨ては租税特別措置法第96条第2項、合計額の100円未満の切捨てと1,000円未満の全額切捨ては国税通則法第119条第4項が根拠です。
- 本税の端数処理
計算の基礎となる本税額に1万円未満の端数があるとき、またはその全額が1万円未満であるときは切り捨てます。本税が1万円未満なら延滞税は発生しません。 - 各区分の端数処理
2か月以内・2か月超など、割合が異なる区分ごとに計算した金額は、それぞれ1円未満を切り捨てます。 - 合計額の端数処理
各区分の金額を合計した延滞税額は、100円未満を切り捨てます。 - 1,000円未満の切り捨て
100円未満切り捨て後の合計額が1,000円未満である場合は、全額が切り捨てられ、納付の必要はありません。
「1万円未満切り捨て」「1円未満切り捨て」「100円未満切り捨て」「1,000円未満は納付不要」という順番で処理する点を押さえておけば、延滞税の計算で迷うことはぐっと減ります。計算式と端数処理の順番は、国税庁の税務大学校講本「国税通則法(基礎編)」の延滞税の章で確認できます。
日数の数え方(法定納期限と納期限の違い)
延滞税の計算でつまずきやすいのが、「法定納期限」と「納期限」という似た言葉の使い分けです。延滞税の計算期間は原則として法定納期限の翌日から始まりますが、低い割合(2か月以内)が使える期間の区切りを決める「納期限」は、申告の種類によって基準日が変わります。国税庁のタックスアンサーNo.9205では、納期限は「期限内に申告された場合には法定納期限、期限後申告または修正申告の場合には申告書を提出した日、更正・決定の場合には更正決定等通知書を発した日から1か月後の日」と定義されています。
申告の種類別の起算日と区切り
| 申告の種類 | 延滞税の起算日 | 低い割合が使える期間の区切り(納期限) |
|---|---|---|
| 期限内申告 | 法定納期限の翌日 | 法定納期限の翌日から2か月を経過する日 |
| 期限後申告・修正申告 | 法定納期限の翌日 | 申告書を提出した日の翌日から2か月を経過する日 |
| 更正・決定 | 法定納期限の翌日 | 通知書を発した日から1か月後の日の翌日から2か月を経過する日 |
つまり、期限後申告や修正申告をした場合は「起算日」自体は期限内申告と同じ法定納期限の翌日ですが、低い割合が使える期間の区切りだけが「申告書を提出した日」基準に変わります。そのため、申告書を提出した日の翌日から2か月以内に納付すれば、法定納期限の翌日からの期間全体が低い割合(令和8年は年2.8%)で計算されます。申告後2か月を過ぎても納付しないと、その翌日以後は高い割合(令和8年は年9.1%)に切り替わります。修正申告や更正の請求の具体的な進め方は確定申告の間違いを直す方法|修正申告・更正の請求の手順で解説しています。
振替納税の残高不足にも注意
確定申告分の所得税を振替納税にしている方は、残高不足などで振替納税ができなかった場合には法定納期限の翌日から延滞税がかかります(国税庁 No.9201)。引き落とし日の前には預貯金残高を確認しておきましょう。
【計算例】本税55万円を2回に分けて納付した場合
ここでは、国税庁の税務大学校講本「国税通則法(基礎編)」に掲載されている設例をもとに、令和8年の割合(2か月以内2.8%・2か月超9.1%)を当てはめた場合の計算例を確認します。条件は次のとおりです。
- 申告により納付すべき本税額:550,000円
- 法定納期限(納期限):3月15日
- 1回目の納付:4月30日に300,000円
- 2回目の納付(完納):6月30日に250,000円
日付は講本の設例どおりで、3月15日が土日にあたる年の期限の繰下げは考慮していません。この条件に令和8年の割合を当てはめると、延滞税は次の3つの区分に分けて計算します。
この期間は納期限(3/15)から2か月以内にあたるため年2.8%を適用します。550,000円×2.8%×46日÷365日=1,940円(1円未満切り捨て)
1回目の納付で残額は250,000円になりますが、まだ納期限から2か月以内のため引き続き年2.8%です。250,000円×2.8%×15日÷365日=287円(1円未満切り捨て)
納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後は年9.1%に切り替わります。250,000円×9.1%×46日÷365日=2,867円(1円未満切り捨て)
①〜③を合計すると1,940円+287円+2,867円=5,094円です。ここから100円未満を切り捨てて、延滞税額は5,000円となります(合計額が1,000円未満であれば全額切り捨てですが、このケースは1,000円以上のため5,000円を納付します)。
- 一部でも早く納付すると、その分だけ高い割合(年9.1%)がかかる元本が減る
- 各区分ごとに1円未満を切り捨ててから合計する(先に合計してから切り捨てるのではない)
- 最終的な合計額だけ100円未満を切り捨てる
年をまたぐ場合は12月31日で区切る
延滞税の割合は暦年単位で決まります。租税特別措置法第94条第1項は「その年中においては」割合を置き換える、という定め方をしているため、計算期間が年をまたぐ場合は、12月31日を境に期間を分割し、それぞれの年に適用される割合で計算しなければなりません。
たとえば法定納期限が12月中で、翌年にずれ込んで完納したようなケースでは、12月31日までの日数分は完納した年ではなく起算年の割合で、翌年1月1日以降の日数分は翌年の割合で、それぞれ計算して合算します。前述の一覧表のとおり令和3〜7年は年2.4〜2.5%(2か月以内)・年8.7〜8.8%(2か月超)、令和8年は年2.8%・年9.1%と数値が異なるため、年をまたぐケースほど計算ミスが起きやすいポイントです。本記事の自動計算ツールは、この年またぎの区切りにも対応した計算を行います。
税目別の法定納期限早見表
延滞税の起算日を正しく計算するには、そもそも自分が対象としている税目の法定納期限を正確に把握しておく必要があります。主な税目の納期限は次のとおりです。
主な税目の法定納期限
令和8年分の確定申告の法定納期限は令和9年3月15日(月)です。年分ごとに国税庁が公表する日付を確認しましょう。
事業年度終了日の翌日から2か月以内が法定納期限です。決算期によって毎年変動します。
承認を受けていれば、1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が納期限です。詳しくは源泉所得税の納期の特例とはをご覧ください。
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告・納付します。具体的な計算方法は法人税の中間申告はいくら?で解説しています。
延滞税を増やさないためにできること
延滞税は日数に応じて増えていくため、気づいた時点でできるだけ早く動くことが何より重要です。まずは実務でありがちな失敗・ミスを確認しておきましょう。
- 「延滞税は年7.3%」と思い込んでしまう
国税通則法の原則の割合と、実際に適用される特例後の割合(令和8年は年2.8%・9.1%)を混同すると、見積もりが大きくずれます。2か月以内に納める場合は実際(年2.8%)より高く、長く放置した場合(おおむね7か月を超える場合)は実際より低く見積もってしまいます。 - 期限後申告なのに起算日を期限内申告と同じ感覚で考えてしまう
起算日自体は変わりませんが、低い割合が使える期間の区切りは申告書提出日基準に変わります。申告が遅れるほど高い割合の期間が延びます。 - 振替納税だから延滞税はかからないと思い込む
残高不足などで振替納税ができなかった場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかります。引き落とし結果を必ず確認しましょう。 - 年をまたぐ計算で1年分の割合だけを使ってしまう
前述のとおり、12月31日で期間を区切ってそれぞれの年の割合を適用する必要があります。
そのうえで、延滞税を抑えるための具体的な行動は次の3ステップです。
延滞税は未納部分に対して日割りで計算されるため、全額を用意できない場合でも、できる範囲で先に本税を納めれば、その分だけ延滞税の増加を抑えられます。
期限後申告・修正申告では、低い割合が使える期間の区切りが申告書提出日基準になります。延滞税は法定納期限の翌日から1日ごとに増えるため、申告と納付が遅れるほど日数が積み上がります。申告書を提出した日の翌日から2か月以内に納付すれば低い割合(令和8年は年2.8%)で済むので、申告したらそのまま納付まで済ませることが延滞税を抑える近道です。
災害等による納税の猶予の期間に対応する延滞税は全額が免除されます。事業の休廃業等による納税の猶予や換価の猶予を受けた場合にも、猶予期間に対応する延滞税の一部が免除される仕組みがあります(免除額の計算には租税特別措置法第94条第2項の特例があります)。該当する可能性がある場合は、早めに税務署へ相談しましょう。
なお、期限内申告後に法定申告期限から1年を経過してから修正申告や更正があった場合など、一定の期間を延滞税の計算期間に含めない「計算期間の特例」も設けられています。該当しそうな場合は、本記事の自動計算ツールの対象外となるため、所轄の税務署または税理士に確認してください。
延滞税は経費にならない
延滞税を納付しても、税務上の経費にはできません。法人の場合、延滞税は法人税法第55条第4項第1号により、法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入されません。個人事業主の場合も、所得税法第45条第1項により、事業所得などの金額の計算上、必要経費に算入されないと定められています(所得税そのものは第2号、消費税など所得税以外の国税に係る延滞税は第3号)。
延滞税は損金不算入・必要経費不算入のため、節税効果は一切ありません。本税分の納付に加えて、延滞税分は純粋な持ち出しになります。だからこそ、日数を1日でも減らす早期納付・早期申告が重要です。
よくある質問(FAQ)
- 延滞税はいつから発生しますか?
-
原則として法定納期限の翌日から発生します。期限内に申告していても納付が遅れれば、法定納期限の翌日を起算日として延滞税が計算されます。振替納税を利用している場合も、残高不足などで引き落としができなかったときは法定納期限の翌日から延滞税がかかるため、事前に口座残高を確認しておくことが大切です。
- 延滞税の割合は毎年変わりますか?
-
はい。延滞税特例基準割合が毎年見直されるため、割合は暦年(1月1日〜12月31日)単位で変動します。令和8年(2026年)は納期限から2か月以内が年2.8%、2か月を経過した日以降は年9.1%です。年をまたいで納付する場合は、12月31日で区切ってそれぞれの年の割合を適用します。
- 延滞税が1,000円未満のときはどうなりますか?
-
延滞税の確定金額は100円未満を切り捨てて計算しますが、その合計額が1,000円未満となる場合は全額が切り捨てられ、納付の必要はありません。逆に、計算の基礎となる本税額自体が1万円未満の場合も延滞税は発生しません。
- 期限後申告や修正申告をした場合、延滞税の計算はどう変わりますか?
-
延滞税の起算日自体は期限内申告と同じく法定納期限の翌日ですが、低い割合が適用される「納期限の翌日から2か月を経過する日まで」の基準となる納期限が、期限後申告・修正申告では申告書を提出した日に変わります。そのため、申告書を提出した日の翌日から2か月以内に納付すれば、期間全体が低い割合で計算されます。ただし延滞税自体は法定納期限の翌日から日数に応じて増えるため、申告も納付も早いほど延滞税は少なくなります。
- 国税庁の計算画面で令和8年分も計算できますか?
-
2026年9月30日時点で国税庁の「延滞税の計算方法」ページにある計算画面は、令和5年分・令和6年分・令和7年分の期限内申告、期限後申告および修正申告に対応しており、令和8年分(令和9年に申告する分)の画面はまだ公開されていません。国税庁の画面で計算できるのは、令和5〜7年分の所得税と個人事業者の消費税及地方消費税について、申告した本税額を一度に納付する場合などに限られます(更正・決定には対応していません)。本記事の自動計算ツールは申告の年分を問わず、令和3年(2021年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの期間を対象に、各年の割合で目安を計算します。令和9年以降の割合はまだ公表されていないため対象外です。
延滞税の計算方法まとめ:割合と日数を押さえて早めに動く
令和8年中は納期限から2か月以内が年2.8%、2か月を経過した日以降は年9.1%です。年ごとに数値が変わる点を忘れないようにしましょう。
起算日は常に法定納期限の翌日です。低い割合が使える期間の区切りだけが、期限内申告・期限後申告・修正申告・更正決定で基準日が変わります。
本税1万円未満切り捨て→各区分1円未満切り捨て→合計100円未満切り捨て→1,000円未満は納付不要、の順で処理します。
延滞税の割合は暦年単位で決まるため、計算期間が年をまたぐときは12月31日を境に分割し、それぞれの年の割合を適用します。
金額と日付を入力するだけで延滞税の目安がわかります。延滞税は日数に応じて増え、経費にもならないため、一部納付や早期の申告でできるだけ日数を減らすことが最も確実な対策です。
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