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決算書の貸借対照表に「役員貸付金」が計上されたまま、何年も放置していませんか?会社が社長・役員へ貸し出したお金が残り続けると、認定利息の計上が必要になるだけでなく、税務調査や融資審査でも論点になりやすいとされています。
ところが「どうやって解消すればいいのか」「退職金や債権放棄で消せるのか」「どの方法が税負担・リスクが少ないのか」という選び方の比較情報はなかなか見つかりません。本記事では、解消方法を5パターンに整理し、それぞれの税負担・所要期間・税務リスク・向いているケースを比較マトリクスでまとめました。
📌 この記事でわかること
対象読者:貸借対照表に役員貸付金が残っている中小企業の経営者・経理担当者/読了の目安:約12分
- 役員貸付金を放置するとどうなるか(認定利息の毎期計上・税務調査での指摘・融資審査への影響)
- 解消方法5パターンを「税負担・所要期間・税務リスク」で比較できる一覧マトリクス
- 役員報酬をいくら増額すれば何年で消えるのか——返済シミュレーションの手順
- 退職金相殺・債権放棄の本当のリスク(「無税で消せる」は誤解)
- 解消後に再発させないためのルール化ポイント
ぜいむたん


そもそも役員貸付金はなぜ「解消」した方がいいのか






役員貸付金とは——会社が社長・役員に貸しているお金(決算書に残る資産)
役員貸付金とは、会社が社長・取締役などの役員に対して貸し出したお金のことです。会社の決算書(貸借対照表)の「資産の部」に計上されます。
よくある発生パターンは次の通りです。社長が個人の生活費や事業資金として会社のお金を引き出した、役員報酬の一部を経費精算代わりに処理した、会社設立時に運転資金を役員が受け取ったまま精算していない、などが代表例です。
金額は数十万円から数千万円まで幅広く、特に創業から年数が経った中小企業では、長年の積み重ねで残高が膨らんでいるケースが少なくありません。
放置のデメリット——認定利息・税務調査・融資審査への影響
役員貸付金を放置すると、主に以下の3つの問題が発生します。
- 認定利息の計上が毎年必要になる:会社が役員に無利息または低利で貸し付けている場合、適正利率との差額が役員への「経済的利益(給与)」とみなされることがあります。国税庁が「貸付けを行った日の属する年」に応じて年別に定める利率(令和4年〜令和7年中の貸付けは年0.9%。国税庁タックスアンサー No.2606「金銭を貸し付けたとき」の利率表を必ず確認)で計算した利息相当額を、毎年計上・申告する必要があります。
- 税務調査で論点になりやすい:決算書に長期にわたり残り続ける役員貸付金は、税務調査で「この貸付金の実態は何か」「役員への給与隠しではないか」といった観点で確認されやすいとされています。
- 一般に融資審査で不利と指摘される:金融機関は決算書を分析して融資の可否を判断します。役員貸付金が多額にある場合、「会社の資産が実質的に社長個人に流出している」と評価されることが一般に指摘されており、融資審査に影響するケースがあります(ただし個別の審査結果は金融機関や状況によります)。
役員貸付金に対する認定利息の計上は、残高がある限り毎年続きます。解消するまでこの論点は消えません。残高と年数の積み重ねで、将来の処理がより複雑になる前に早期に対応することが重要です。
「解消」と「認定利息の計上」はセットで考える
役員貸付金を解消することで、認定利息の問題も終わらせることができます。逆に言えば、役員貸付金が残り続ける限り、認定利息の計上という論点も続きます。解消と認定利息の処理はセットで考えることが重要です。
認定利息の計算方法や適用利率の考え方については、当ブログの関連記事「役員貸付金の認定利息——計算方法と申告上の処理」で詳しく解説しています。本記事ではまず「解消方法の選び方」に絞って説明します。
役員貸付金の解消方法5パターン(比較マトリクスで選ぶ)






役員貸付金 解消方法5パターン 比較マトリクス
税負担・所要期間・税務リスク・向いているケースで比較
税負担:中(増額分に所得税・住民税・社会保険料が課税)
所要期間:長め(毎月少額ずつ)
税務リスク:低
向いているケース:毎月コツコツ返済したい・貸付金の残高がそれほど大きくない
税負担:中(資産の時価と取得価格の差に税が発生し得る)
所要期間:短〜中(売却完了次第)
税務リスク:中(時価売買が前提。高すぎ・安すぎはリスク)
向いているケース:役員個人に会社が使える資産(車・機器等)がある
税負担:中(退職金は優遇されるが過大部分は損金不算入リスク)
所要期間:退職時に一括
税務リスク:中〜高(退職金の適正額の確認が不可欠)
向いているケース:数年以内に退職・事業承継が見込まれる
税負担:高(放棄額が役員への給与として課税され得る)
所要期間:一括処理
税務リスク:高(最も複雑。会社側でも貸倒・寄附金の論点あり)
向いているケース:他の方法が取れない場合の最終手段。必ず専門家と事前確認
税負担:低〜中(方法による)
所要期間:長め
税務リスク:低〜中(商品・契約内容による)
向いているケース:個人の現預金や保険解約返戻金がある・時間をかけて返済できる
※上記は一般的な傾向の整理です。個別の状況・金額・税務上の効果は必ず税理士にご確認ください。
パターン1:役員報酬を増額し、その増加分で返済する
最もオーソドックスで税務上のリスクが低い方法です。役員報酬を一定額増額し、その増加分を毎月会社への返済に充てることで、貸付金残高を少しずつ減らしていきます。
ただし、増額した役員報酬には所得税・住民税・社会保険料が課税されます。手取りで返済に回せる金額は増額分の一部にとどまるため、完済までの期間の試算が重要です。また役員報酬の増額は原則として事業年度の開始後3ヶ月以内に決定する必要があります(定期同額給与のルール。国税庁タックスアンサー No.5211「役員に対する給与」参照)。会計年度のタイミングも踏まえて計画を立てましょう。
また、増額分のうちいくらを返済に充てるかを曖昧にしないため、金銭消費貸借契約書に利率と返済条件を明記して書面で固定しておきましょう。利息計算・残高管理のひな形は当ブログの「【サンプル配布あり】役員貸付金のエクセルでの利息計算方法」もあわせてご活用ください。
パターン2:役員個人の資産(車・不動産等)を会社に時価で売却し、代金と相殺する
役員個人が所有する車両・機械設備・不動産などを会社に売却し、その売却代金と役員貸付金の残高を相殺する方法です。比較的短期間で大きな残高を減らせる可能性がある一方で、必ず「時価」での売買であることが前提です。
資産の時価を大幅に下回る価格で売却した場合(低廉譲渡)、その差額が役員への給与と認定されるリスクがあります。逆に時価を大幅に超える価格での売却は会社側の損金性が問われます。適正な時価の算定と取引の証拠書類(売買契約書・時価の根拠資料)の整備が不可欠です。
パターン3:将来の役員退職金と相殺する
役員が退職する際に支払われる退職金と、役員貸付金の残高を相殺する方法です。退職給与は税制上の優遇(退職所得控除)があるため、一見すると「節税しながら貸付金を消せる」ように見えます。しかし重要な注意点があります。詳しくは「特に注意したい税務リスク」のセクションで説明します。
パターン4:会社が貸付金を債権放棄(債務免除)する
会社が役員への貸付金を「もう返さなくていい」と放棄する方法です。手続き上は一括で解消できますが、税務上最も複雑でリスクが高い方法です。放棄された金額が役員への経済的利益(給与)として所得税の課税対象になり得るほか、会社側でも貸倒損失・寄附金・役員給与といった複数の論点が絡みます。「帳消し」の感覚で安易に選ぶべきではなく、事前に必ず専門家に相談してください。
パターン5:その他(現金分割返済・生命保険の活用 等)
役員個人が手元の現預金や保険の解約返戻金などを使って、会社に対して現金で直接返済する方法です。最もシンプルで税務上の論点が少ない方法ですが、役員個人の手元資金に余裕がある場合に限られます。
生命保険(逓増定期保険や養老保険)を活用して資金を準備し、その解約返戻金で返済するプランを組むケースもあります。ただし保険の種類や契約内容によって税務上の取り扱いが異なるため、保険会社や税理士への確認が必要です。
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返済シミュレーション——役員報酬いくら増額で、何年で消える?






役員報酬での返済を選んだ場合、「いくら増額すれば何年で完済できるか」を事前に試算しておくことが大切です。以下のフロー図を参考に、自社の数値を当てはめて考えてみてください。
【編集部試算例】貸付金残高600万円を役員報酬の増額で返済する場合
| 月額増額 | 手取り増(概算) | 完済までの目安 |
|---|---|---|
| 10万円 | 約6.5万円 | 約7年9ヶ月 |
| 15万円 | 約9.8万円 | 約5年2ヶ月 |
| 20万円 | 約13万円 | 約3年11ヶ月 |
※前提:増額分に対する所得税・住民税・社会保険料の実効負担率を35%と仮定し、手取り増の全額を返済に充当・認定利息は別途計上として単純計算した概算です。実効負担率は所得水準・自治体・保険料率で変わるため、実際の計画時は自社の数値で再計算し税理士にご確認ください。
返済シミュレーションの考え方フロー
直近の決算書(BS)を確認
→ 「役員貸付金」の残高を把握する
認定利息も含めて整理
→ 毎年加算される利息相当額も把握
増額した場合、所得税・住民税・社会保険料の増加分を控除した「手取りの増加額」が実際に返済に充てられる金額です。適用される税率・保険料率は適用年の公表値と自社の状況で確認してください。
「残高 ÷ 毎月の手取り増加額(返済充当分)=完済月数」で概算できます。認定利息が毎年加算される場合、その分も残高の増加要因として加えてください。
役員報酬の増額は会社の人件費増加にもなります。会社の資金繰りに無理のない範囲で増額額・返済期間を設定し、税理士・顧問と一緒に計画を確定させてください。
「増額した役員報酬」には所得税・住民税・社会保険料がかかる点に注意
役員報酬を増額した場合、その増加分に対して所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料が課されます。そのため、増額した全額が返済に使えるわけではありません。
手取りの増加額は増額分から各種税・保険料を差し引いた金額になります。役員の現在の報酬水準によって適用される所得税率・社会保険料率が異なるため、シミュレーションは必ず個人の数値で試算してください。一般論として、報酬が高い水準にある場合は増額分の半分程度しか手取りにならないケースもあります。
役員報酬(定期同額給与)の増額は、原則として事業年度開始の日から3ヶ月以内に決定・変更する必要があります(国税庁タックスアンサー No.5211「役員に対する給与」参照)。このルールを外れた変更は損金に算入できなくなるリスクがあります。会計年度のスタート前に計画を立て、株主総会・取締役会で適切に決議してください。
具体的な税率・利率は適用年の公表値と自社の数値で試算する
本記事では特定の税率・認定利率・社会保険料率の数値をハードコードしていません。これらは適用年によって変わり得るものであり、誤った数値で試算することのリスクを避けるためです。
認定利率は「貸付けを行った日の属する年」に応じた年別の利率が国税庁タックスアンサー No.2606「金銭を貸し付けたとき」の利率表に掲載されています(令和4年〜令和7年中の貸付けは年0.9%)。既存の貸付は貸付年の利率が基準になる点に注意し、新規貸付時は最新の表を確認してください。所得税・住民税の税率は国税庁の確定申告書等作成コーナー、社会保険料率は日本年金機構の公表値を確認してください。
特に注意したい税務リスク(退職金相殺・債権放棄・資産売却)






退職金相殺:「退職金なら無税で消せる」は誤解——過大な退職給与は損金不算入
役員退職給与は、退職所得控除の適用により個人の税負担が軽減される税制上の優遇措置があります。そのため「退職金として支払い、役員貸付金と相殺すれば、貸付金を安く消せる」と考えるケースがあります。
しかし、これには重要な前提があります。役員退職給与が「不相当に高額」と判断された場合、その過大部分は会社の損金に算入できません(法人税法第34条第2項)。適正な役員退職給与の額は、その役員の在任期間・最終報酬月額・功績倍率などを総合的に勘案して判断され、一律の計算式はありません。なお、役員等としての勤続年数が5年以下の場合は「特定役員退職手当等」として退職所得の2分の1課税が適用されない点にも注意が必要です(国税庁タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき」参照)。
退職金相殺を選ぶ場合は、①退職金の適正額の試算、②過大退職給与と指摘されないための根拠書類の整備(在任期間・最終報酬月額・類似法人比較等)、③退職の実態が伴っているか(分掌変更の場合は特に注意)を必ず事前に税理士と確認してください。「退職金で無税で消える」という断定は誤りです。
債権放棄:放棄額が役員への経済的利益(給与)として課税され得る+会社側の論点
会社が役員への貸付金を放棄(債務免除)した場合、その放棄された金額が役員に対する経済的利益(つまり給与・賞与)として取り扱われ、所得税の課税対象になり得ます(債務免除益の取扱い。適用関係は個別事情により異なるため、実行前に必ず税理士にご確認ください)。
さらに、会社側でも放棄した債権が「貸倒損失」として認められるかどうか、または「寄附金」「役員給与」として扱われるかという複雑な論点が絡みます。単純に「帳消し」にするだけで終わる処理ではなく、会計・税務の両面で慎重な判断と専門家への確認が必須です。
債権放棄(債務免除)は役員側に給与課税のリスクがあり、会社側でも複数の論点が絡む複雑な処理です。他の解消方法が取れない場合の最終手段と位置づけ、必ず事前に税理士に相談してから実行してください。
資産売却相殺:時価が前提——高すぎ・安すぎはみなし譲渡や給与認定のリスク
役員個人の資産を会社に売却して相殺する場合、売買価格は必ず時価(市場価格)で行うことが前提です。
時価を大きく下回る価格での譲渡(低廉譲渡)は、差額が役員への給与と認定されるリスクがあります。反対に、時価を大きく上回る価格での売却は、差額が会社から役員への経済的な利益供与とみなされる可能性があります。また、不動産の場合は「みなし譲渡」(所得税法59条)のルールも関係するため、特に慎重な価格設定と根拠書類の整備が必要です。
売買価格の根拠として、車両であれば中古車市場の査定額、不動産であれば不動産鑑定士の鑑定書や近隣の取引事例などを用意しておくと安心です。
解消と同時にやる「今後のルール化」






役員貸付金・借入金の内訳を月次で分解して見える化する
役員貸付金の管理でまず大切なのは、残高の内訳を「いつ、いくら、何のために発生したか」で月次に把握することです。一括で「役員貸付金○円」とだけ管理するのではなく、発生ごとに記録し、返済状況と合わせて月次で確認できる状態にしましょう。
クラウド会計ソフト(マネーフォワードクラウド等)を活用すれば、役員貸付金の補助元帳を設定することで取引ごとの記録・残高確認が容易になります。利息計算と残高管理のひな形は当ブログの「【サンプル配布あり】役員貸付金のエクセルでの利息計算方法」もあわせてご活用ください。
金銭消費貸借契約書と返済スケジュールを整備する(新規貸付を止める)
役員貸付金がある場合、金銭消費貸借契約書(民法587条に基づく)を整備し、利率・返済スケジュールを書面で明示しておくことが重要です。契約書がないまま貸付を続けていると、税務調査で「これは役員への給与ではないか」と指摘されるリスクが高まります。
また、解消期間中は新たな役員貸付金を発生させないルールを徹底することが不可欠です。経費精算の仕組みを見直し、役員個人と会社のお金の流れを明確に分離してください。金銭消費貸借契約書には貸付日・金額・利率・返済期日・返済方法を必ず明記し、取締役会議事録等の意思決定記録とセットで保管してください。
解消後にやること整理チェックリスト
金銭消費貸借契約書・返済スケジュール・解消時の相殺合意書など、取引の根拠書類を整備・保管する
補助元帳で役員貸付金の残高・返済状況を月次で確認。残高ゼロを維持する意識をチーム全体で共有する
役員個人の出費と会社の経費を明確に分離。曖昧な立替・引出しを禁止し、経費精算フローを整備する
決算・月次レビューの際に役員勘定を必ず確認する習慣をつける。変動があれば早期に対処できる体制を
よくある失敗・ミス3選——役員貸付金の解消でつまずくポイント






役員貸付金の解消でよくある失敗・ミス3選
「相殺したこと」を示す書類がないと、税務調査で処理の根拠を説明できません。相殺合意書・売買契約書など書面を必ず残してください。
過大退職給与と判定された場合、損金不算入で会社の法人税が増えます。適正額の試算なしに退職金を大きく設定するのは危険です。
解消したのに経費精算代わりに引き出しを続けていると、また残高が積み上がります。個人と会社のお金を分離するルールの徹底が必須です。
よくある質問(FAQ)
- 役員貸付金は退職金と相殺すれば無税で消せますか?
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「退職金なら無税で消せる」というのは誤解です。役員退職給与は退職所得控除の適用により個人の税負担が軽減される優遇措置はありますが、金額が不相当に高額(過大)と判断された部分は、会社の損金に算入できず否認されるリスクがあります。適正額は在任期間・最終報酬月額・功績倍率などを踏まえて判断され、一律の正解はありません。退職金との相殺を検討する場合は、退職金額の妥当性を含めて必ず税理士に確認してください。本記事では特定の金額・倍率を断定していません。
- 会社が役員貸付金を「債権放棄」すれば帳消しにできますか?
-
会社が貸付金を放棄(債務免除)すると、放棄された金額が役員にとっての「経済的利益(給与)」として所得税の課税対象になり得ます(債務免除益の取扱い)。さらに会社側でも、その放棄が貸倒損失として認められるか、寄附金や役員給与として扱われるかといった論点が生じます。単純な「帳消し」ではなく、むしろ課税・否認のリスクがある複雑な方法のため、実行前に必ず専門家に相談してください。
- どの解消方法が一番おすすめですか?
-
実務的な検討順序の目安があります。①残高が「報酬増額による手取り増×5年程度」で返し切れる規模なら、まず役員報酬での分割返済(税務リスクが最も小さい基本形)。②役員の退職時期が5年以内に見えているなら、退職金との相殺を軸に設計。③会社に時価評価が明確な遊休資産があるなら、資産売却による返済も並行検討。④債権放棄は給与課税・否認リスクが大きく、他の方法が取れない場合の最終手段です。この順で本記事の比較マトリクスに自社の数値を当てはめ、最終判断は税理士と行ってください。
まとめ:役員貸付金は「比較して選び、ルール化して再発を防ぐ」






直近の決算書(貸借対照表)で役員貸付金の残高を確認し、発生時期・金額・理由を補助元帳で整理します。認定利息の計上が漏れていないかも同時に確認しましょう。
本記事の比較マトリクスを参考に、自社の「貸付残高の大きさ」「役員の報酬水準」「退職時期の見通し」「手元の資産状況」を踏まえて解消方法の候補を2〜3つに絞り込みます。
選んだ方法の税務上の影響を税理士と試算し、必要な書類(金銭消費貸借契約書・相殺合意書等)を整備します。解消後は新規発生ゼロのルールを設定し、月次での残高確認を習慣化してください。
マネーフォワードクラウドなどのクラウド会計ソフトで役員勘定の補助元帳を月次管理すれば、再発をすぐに検知できます。決算前に必ず残高ゼロを確認する習慣をつけましょう。



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