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役員貸付金の社内決裁書類ひな形|承認議事録と貸付決定書の作り方

役員貸付金の社内決裁書類ひな形(承認議事録・貸付決定書)

会社が社長や役員にお金を貸す「役員貸付金」。金銭消費貸借契約書だけを用意して安心していませんか。実は、その前段にある会社としての承認手続き(利益相反取引の承認議事録)と、貸付条件を社内で確定する貸付決定書(貸付稟議書)を残していないと、会社法・税務調査の両面でリスクが生じます。本記事では、役員貸付金を実行するときに社内で整えておくべき決裁書類を、そのまま使える記載項目のひな形として整理します。

対象読者:法人の経営者・経理担当者、および役員貸付金の社内手続きを整えたい税理士・司法書士などの実務者。前提知識:特に不要です(会社法・簿記の基礎知識がなくても、ひな形の記載項目からそのまま使えます)。読了目安:約8分。

この記事のポイント

  • 役員貸付金は会社法上の「利益相反取引(直接取引・会社法356条1項2号)」に当たり、承認機関の決議が必要です。
  • 承認機関は会社形態で分かれます(非取締役会設置会社=株主総会/取締役会設置会社=取締役会)。
  • 整えるべき社内決裁書類は「承認議事録」と「貸付決定書(貸付稟議書)」の2種類。記載項目をひな形で示します。
  • 貸付決定書には認定利息を避ける適正利率(令和8年中の貸付は年1.3%が目安)を必ず記入します。
  • 議事録・貸付決定書・金銭消費貸借契約書の3点をセットで保管し、税務調査に備えます。
目次

役員貸付金の社内決裁書類——まず承認議事録を整える

ぜいむたん
あの…会社が役員にお金を貸すのに、契約書だけじゃダメなんですか?
イザーク
それだけやと不十分やねん。役員貸付金は会社法の「利益相反取引」に当たるから、まず会社として承認する議事録が要る。承認機関は会社の形で変わるから、両方のひな形を見せるで。

ひな形①:取締役会議事録(取締役会設置会社版)の必須記載項目

取締役会議事録|利益相反取引(役員貸付)承認の必須記載項目

① 開催日時・場所

例:令和○年○月○日 午前10時00分 本店会議室(または書面決議の場合はその旨)

② 出席者(役職・氏名)

出席取締役・出席監査役(設置会社の場合)全員の役職と氏名を列記

③ 議長・議事録作成者

例:代表取締役 ○○ ○○が議長となり、○○ ○○が議事録を作成

④ 議題(利益相反取引の承認)

「会社法356条1項2号に定める直接取引(利益相反取引)の承認の件」と明記する

⑤ 重要事実の開示(最重要)

取引の相手方(役職・氏名)/貸付金額/貸付利率(年○%)/返済方法・返済期限/担保・保証人の有無 をすべて記載

⑥ 表決の結果

賛成○名・反対○名・棄権○名(全員賛成の場合は「全会一致で承認可決」と記載。利益相反する取締役本人は議決権を行使できない場合がある)

⑦ 事後報告欄(365条2項)

取引実行後の報告日・報告した重要事実(実行金額・振込日等)を後日追記または別議事録で記録

⑧ 議事録への署名・押印

議事録作成者+出席取締役全員(または代表取締役)が署名・押印。会社の印章(実印または法人印)で押印が推奨

ひな形②:株主総会議事録(非取締役会設置会社版)の必須記載項目

株主総会議事録|利益相反取引(役員貸付)承認の必須記載項目

① 開催日時・場所・種別

例:令和○年○月○日 午前10時 本店会議室にて臨時株主総会を開催(または書面決議の場合はその旨)

② 総株主数・出席株主数・議決権数

総株主数○名・出席○名(うち委任状○名)・議決権総数○個・出席議決権数○個

③ 議長・書記

例:代表取締役 ○○ ○○が議長に就任。○○ ○○が書記を担当

④ 議題(利益相反取引の承認)

「会社法356条1項2号に定める直接取引(利益相反取引)の承認の件」と明記する

⑤ 重要事実の開示(最重要)

取引の相手方(役職・氏名)/貸付金額/貸付利率/返済方法・期限/担保・保証の有無 を全て開示・記録

⑥ 議決の結果

賛成議決権数○個・反対○個・棄権○個。定款に別段の定めがない場合、普通決議(過半数)で承認可決

⑦ 議事録への署名・押印

議長(代表取締役)が署名・押印。定款の規定に応じて出席株主の署名が必要な場合もある

議事録記載のポイント——重要事実の開示と特定が要(かなめ)

議事録作成において最も重要なのが「重要事実の開示」欄です。貸付金額・利率・返済方法・担保の有無を具体的に記載しなければ、「開示した」という証跡になりません。「役員への貸付を承認した」という一文だけでは不十分です。

承認議事録に書くべき「重要事実」の具体例
  • 取引の相手方:代表取締役 ○○ ○○(当社の役員であり、本取引の直接の利益相反当事者)
  • 貸付金額:金1,000万円
  • 貸付利率:年1.3%(令和8年中の貸付・適正利率設定により認定利息課税を回避)
  • 返済方法:毎月末日限り金10万円の分割返済(最終返済期限 令和○年○月○日)
  • 担保・保証:なし(または○○を担保として提供)
  • 資金使途:医療費(または事業資金・住宅取得資金等)
ぜいむたん
あの…議事録って保管期間はどのくらい必要なんですか?
イザーク
株主総会議事録・取締役会議事録は会社法上、本店に10年間の備置き義務があるねん。税務面でも法人税の帳簿書類は原則7年(欠損金が生じた事業年度は10年)の保存義務があるから、役員貸付金が完済されるまでは永久保管しておくのが安全やで。

貸付決定書(貸付稟議書)ひな形——記入例つきで整理

ぜいむたん
あの…議事録とは別に「貸付決定書」も必要なんですか?どんなことを書けばいいんでしょうか?
イザーク
議事録は「会社としての承認」の証跡やけど、貸付決定書は「この貸し付けの条件を会社として確定しました」という内部決裁の書類やねん。両方あって初めて「ちゃんとした取引」として認められるんやで。

ひな形③:貸付決定書(貸付稟議書)の記載項目・記入例

貸付決定書(貸付稟議書)|記載項目と記入例

貸付年月日

記入例:令和8年○月○日
(承認決議日以降の実際の貸付実行日を記入する)

貸付先(役職・氏名)

記入例:代表取締役 ○○ ○○
(役員の役職・氏名・続柄を明記)

貸付金額

記入例:金1,000万円也
(金額は「也」付きで正式記載。数字・漢数字どちらも可)

貸付利率(認定利息回避に必須)

記入例:年1.3%
※令和8年中の貸付は1.3%が目安(国税庁公表値で毎年確認)。無利息・低利率は認定利息課税リスクあり

返済方法

記入例:毎月末日限り金10万円の分割返済(元利均等払い)
または:令和○年○月○日に一括返済

最終返済期限

記入例:令和○年○月○日
(返済期限が不明確だと「事実上の給与」と指摘されやすい)

担保・保証人の有無

記入例:担保なし・保証人なし
(設定する場合は担保の種類・評価額・保証人氏名を明記)

資金使途

記入例:代表者の医療費(入院費用)に充当
(具体的に記載する。「個人的用途」だけでは不十分)

承認根拠・承認者署名

記入例:利益相反取引承認(株主総会/取締役会)令和8年○月○日決議
承認者:取締役○○ 署名・押印

利率欄には認定利息を避ける適正利率を——令和8年中の貸付は年1.3%が目安

貸付決定書の利率欄に無利息・低利率を記載してしまうと、認定利息(国税庁タックスアンサー No.2606)が発生し、適正利率との差額が役員給与として課税されます。認定利息の適正利率は貸付年によって異なります。

認定利息の適正利率(年別の目安)と課税されない例外3つ
  • 令和4〜7年中の貸付:年0.9%(国税庁 No.2606 確定値)
  • 令和8年中の貸付:年1.3%が目安(適用年の国税庁公表値で必ず確認)
  • 例外①:災害・病気等で臨時に多額の生活資金が必要な場合の貸付
  • 例外②:会社の平均調達金利など合理的な貸付利率を別途定めた場合
  • 例外③:適正利率との差額が1年間で5,000円以下の場合
鮮度注記:適正利率は毎年変わります

令和8年中の貸付に適用される認定利息の適正利率は「年1.3%」が目安とされていますが、国税庁タックスアンサー No.2606 本体の年別表への反映が遅れる場合があります。実際の貸付時には、必ず国税庁の公表値を確認してから利率を設定してください。

ぜいむたん
あの…貸付決定書の利率と実際に利息をもらう金額が少し違ってしまったらどうなるんですか?
イザーク
それはあかんねん。決定書に書いた条件は必ず実行せなあかん。利息の受け取りが少なかったり遅れたりすると、差額が給与と認定されるリスクがあるんや。決定書と通帳の記録が一致するよう管理するのが大事やで!返済管理Excelテンプレートも活用してな。

あわせて整える書類と税務の注意点

ぜいむたん
あの…議事録と貸付決定書の他に、もう1つ「金銭消費貸借契約書」も必要と聞きました。それぞれの役割はどう違うんですか?
イザーク
ええ質問やで!3つの書類はそれぞれ役割が違うんや。議事録は「承認の証跡」、貸付決定書は「社内決裁の証拠」、契約書は「当事者間の合意の証拠」。全部セットで整えることで、税務・会社法の両面をカバーできるねん。

金銭消費貸借契約書との役割分担

役員貸付金の書類は、目的と法的根拠がそれぞれ異なります。3種類の書類を正しく理解してセットで整えましょう。詳しい契約書の書式は役員貸付金 金銭消費貸借契約書ひな形をご覧ください。

STEP
承認議事録を作成する(会社法の承認手続き)

株主総会または取締役会で利益相反取引の承認決議を行い、重要事実を開示した議事録を作成・署名・保管します。これが会社法上の「承認」の証跡になります。

STEP
貸付決定書(貸付稟議書)を作成する(社内決裁)

貸付条件(金額・利率・返済期限・資金使途)を社内文書として確定します。認定利息を避けるため、適正利率(令和8年中の貸付は年1.3%が目安)を必ず記入します。

STEP
金銭消費貸借契約書を締結する(当事者間の合意)

会社(貸主)と役員(借主)の間で金銭消費貸借契約書を締結します。貸付決定書の条件と一致する内容で作成してください。貸付額に応じた収入印紙の貼付が必要です。

印紙税——契約書は第1号課税文書、議事録・決定書は原則不課税

金銭消費貸借契約書は印紙税法上の第1号課税文書に該当し、記載された貸付金額に応じた収入印紙の貼付が必要です(国税庁タックスアンサー No.7101)。一方、社内の承認議事録・貸付決定書・稟議書は、原則として印紙税法別表第一に定める課税文書には該当せず、不課税となります。

印紙税の注意点:文書の実質で判定されます

議事録・決定書は「原則不課税」ですが、文書の実質的な内容(消費貸借の合意そのものを証する文書かどうか)によって課税文書に該当する場合もあります。個別の文書について不明な点は、国税庁または所轄の税務署でご確認ください。

認定利息と勘定科目——受取利息(貸方・収益)として益金計上

会社が役員から受け取る利息は、会社側で「受取利息(収益・貸方)」として益金算入します。貸付実行時の仕訳は「(借方)役員貸付金 /(貸方)普通預金」、利息受取時は「(借方)普通預金 /(貸方)受取利息」です。認定利息が発生した場合(実際の利息が適正利率を下回る場合)は、差額を給与として処理する追加仕訳が必要になります。詳細な計算方法は認定利息の計算方法をご参照ください。

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よくある失敗・ミス3選——これをやると税務調査で必ず指摘される
  1. 承認なしで貸し付けてしまった(議事録が存在しない):「社長が決めたから」と口頭のみで貸し付け、議事録を作成しないケース。会社法違反+給与認定の二重リスクが生じます。
  2. 無利息または著しく低い利率で貸し付けた:利率欄を空欄にした貸付決定書や「0%」での貸し付けは、適正利率との差額が役員給与として課税されます。令和8年中の貸付は年1.3%を目安に設定してください。
  3. 貸付決定書と実際の利息収受が一致していない:決定書に「年1.3%・毎月末払い」と書きながら、実際の利息振込が数カ月滞っているケース。決定書の条件は必ず実行し、通帳記録と突合できる状態にしてください。

よくある質問(FAQ)

ぜいむたん
あの…いくつか具体的なケースで疑問があるんですが、聞いてもいいですか?
イザーク
もちろんやで!よく聞かれる質問をまとめたから、参考にしてな。
一人会社(株主=取締役が本人だけ)でも議事録は要りますか?

はい、必要です。一人会社でも会社と取締役は別人格であるため、会社法上の手続きは省略できません。株主総会議事録を自分一人で作成し、署名・押印して保管する必要があります。「自分が唯一の株主だから議事録は不要」という理解は誤りであり、税務調査の際に証跡として求められます。形式上、株主本人が株主総会議事録を作成・署名すれば要件を満たします。

すでに貸してしまった役員貸付金は、今から決裁書類を作っても意味がありますか?

税務調査が開始される前であれば、今から追認の手続きを行うことに意味があります。ただし、日付を遡及させて作成した書類は、税務調査官に疑念を持たれるリスクがあります。追認の場合は、現在の日付で「利益相反取引の追認決議」として株主総会または取締役会の承認決議を行い、新たな議事録を作成する方法が実務的です。具体的な対応は、顧問税理士・司法書士にご相談ください。

貸付決定書に決めた利率と実際の利息が違うとどうなりますか?

貸付決定書に記載した利率(例:年1.3%)より実際の利息収受が少ない場合、差額が役員給与として課税されます。決定書の条件は必ず実行し、通帳での入金記録と一致する状態を維持してください。また、返済が数カ月滞った場合も「実質的な贈与・給与」と見なされるリスクがあります。返済管理には役員貸付金Excelテンプレート(返済管理)の活用をお勧めします。

株主総会議事録と取締役会議事録、どちらを作るか判断に迷います。

会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得し、「取締役会設置会社」の記載があれば取締役会議事録、記載がなければ株主総会議事録を作成します。定款にも機関設計が記載されています。設立時に選択した機関設計が変更されている場合もあるため、登記簿で最新の状態を確認するのが確実です。

役員貸付金 社内決裁書類まとめ:契約書+承認議事録+貸付決定書をセットで整える

ぜいむたん
あの…今日の内容を整理すると、何から手をつければいいんですか?
イザーク
まず自社が取締役会設置かどうかを確認して、それに合った議事録を作る。次に貸付決定書を作って適正利率を入れる。最後に契約書と合わせて全部セットで保管するんやで。この流れをSTEPでまとめるで!
STEP
承認機関を確認する(定款・登記で判断)

登記簿謄本・定款で「取締役会設置会社」か否かを確認する。非設置会社なら株主総会(会社法356条1項)、取締役会設置会社なら取締役会(365条1項)が承認機関です。

STEP
承認議事録を作成・署名・保管する

貸付の前または直後に、重要事実(相手方・金額・利率・返済条件・担保)を開示した承認議事録を作成。代表取締役・議事録作成者が署名・押印し永久保管します。

STEP
貸付決定書を作成する(適正利率を必ず入れる)

貸付金額・利率(令和8年中は年1.3%が目安)・返済方法・資金使途を記載した貸付決定書を作成。利率の記載漏れ・無利息設定は認定利息課税のリスクが生じます。

STEP
金銭消費貸借契約書を締結し、3書類をセット保管する

承認議事録・貸付決定書・金銭消費貸借契約書の3点を一括で保管。返済状況の管理もExcelテンプレートで記録し、税務調査に備えます。個別の判断は顧問税理士・司法書士にご相談ください。

参考・情報源

イザーク
今日の授業は終わり!また来てや!!

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この記事について

EZARK税務・会計 編集部

会社法・国税庁タックスアンサー・e-Gov法令検索などの一次ソースに基づき、役員貸付金・利益相反取引の会社法対応および税務実務をわかりやすく解説しています。

監修:イザークコンサルティング株式会社
本記事は執筆時点の情報提供を目的としたものであり、一般的な情報を記載しています。個別の取扱い(会社法上の手続き・税務処理)は税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。
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