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貯蔵品の仕訳|収入印紙・切手の期末振替と再振替のチェックリスト

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決算前に「未使用の収入印紙と切手を数えてください」と言われる理由は、買った時点で費用にしたものが、期末にまだ残っているからです。残っている分は貯蔵品という資産に振り替えます。

ただし、何でもかんでも振り替えるわけではありません。法人税基本通達2-2-15は、3つの要件を満たす消耗品なら買った期の費用のままでよいと認めています。さらに消費税では、令和5年の通達改正で切手の購入時課税仕入れの特例が限定されたことがあまり知られていません。本記事は、振り替える・振り替えないの判定と、期末・期首の仕訳をまとめて片付けるための記事です。

📌 この記事でわかること

  • 貯蔵品に振り替えるかどうかを分ける、法人税基本通達2-2-15の3要件
  • 未使用額を入れると決算整理仕訳と翌期首の再振替仕訳を生成するツール
  • 収入印紙・郵便切手・事務用消耗品で扱いが違う理由
  • 令和5年の改正で、切手を購入時に課税仕入れにできる範囲が狭まったこと
  • 金券ショップで買った印紙・切手が課税仕入れになる理由(場所要件)
  • 期末棚卸で数えるべきものと、数えなくてよいもののチェックリスト

目次

貯蔵品とは|買った時に費用にしたものの、使い残し

貯蔵品は、購入時にいったん費用処理したもののうち、期末に未使用で残っている分を資産に戻すための勘定です。収入印紙なら租税公課、郵便切手なら通信費、事務用品なら消耗品費として処理したものを、期末に貯蔵品へ振り替えます。

ぜいむたん
買ったときに費用にしたのに、期末にわざわざ戻すのですか?
イザーク
そういうこっちゃ。費用になるのは「消費した日」が原則やからな。買うただけで使うてへんもんは、まだ資産として持ってる状態や。せやから期末に戻して、翌期首にまた費用へ返す。

原則は「消費した日」に費用

法人税基本通達2-2-15(消耗品費等)は、冒頭で「消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが」と原則を示し、そのうえで後段に例外を置いています。原則は買った日ではなく、使った日です。

振り替えなくてよい3要件|通達2-2-15の例外

原則どおりだと、ボールペン1本まで数えることになります。そこで同じ通達の後段が例外を置いています。

法人税基本通達2-2-15(消耗品費等)後段

法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。

出典:国税庁『法人税基本通達 第2章第2節第2款 販売費及び一般管理費等』

ぜいむたん
この3つを満たせば、期末に数えなくていいということですね。
イザーク
せや。ただし「継続して」が曲者でな。今期だけ利益が出たから貯蔵品に上げる、来期は上げへん、みたいな使い分けはでけへん。一度決めた処理を続けるのが条件や。
要件 意味 満たさない例
① 各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得毎期だいたい同じ量を買っている今期だけ大量にまとめ買いした
② 経常的に消費する日常業務で常に使い続けている特定のイベント用に作った印刷物
③ 継続して取得時に損金算入している処理方法を毎期変えていない利益の出た期だけ貯蔵品に上げる
法人税基本通達2-2-15の後段にもとづき作成。3つすべてを満たしたときに、買った期の費用のままにできます。1つでも欠ければ原則どおり、未使用分は貯蔵品です。

収入印紙と切手は通達の列挙に入っていない

注意したいのは、2-2-15が挙げているのが「事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品」であって、収入印紙や郵便切手は列挙されていない点です。「その他これらに準ずる棚卸資産」に含めて同様に扱う整理もありますが、印紙や切手は換金性が高く、税務調査でも残高を確認されやすい資産です。

税理士法人で決算を担当していたときは、金額が数万円を超える場合は印紙・切手だけは実残を数えて貯蔵品に上げる、という運用にしていました。通達の解釈として断定できる話ではないため、自社の金額的重要性を踏まえて顧問税理士と方針を決めておくのが安全です。

【自動生成】決算整理仕訳と再振替仕訳をつくる

期末の未使用額を入れると、3要件の判定と、期末・期首それぞれの仕訳を組み立てます。

貯蔵品 仕訳ジェネレーター

期末の未使用額から振替仕訳をつくる

事務用消耗品について、通達2-2-15の3要件を満たしていますか

収入印紙・郵便切手は通達2-2-15が列挙する資産に含まれていないため、本ツールは3要件の判定対象を事務用消耗品のみとし、印紙・切手は未使用額があれば振替の対象として表示しています。金額的重要性が低い場合に社内基準で振替不要とする運用もありますが、本ツールはその判断を織り込まず、未使用額があれば振替対象として表示します。消費税の税額計算・棚卸資産の評価方法・製造原価への算入も行っていません。実際の処理は顧問税理士にご確認ください。

再振替をしない方法もある

翌期首に逆仕訳を切らず、実際に印紙を使ったつど貯蔵品を取り崩す方法もあります。期末残高はどちらでも同じですが、再振替方式は期中の帳簿が単純になり、取崩方式は貯蔵品残高が常に実残と一致するという違いがあります。印紙の管理簿を作っている会社なら取崩方式のほうが照合が楽です。

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消費税は別ルール|令和5年改正で切手の特例が狭まった

貯蔵品の振替は法人税(所得計算)の話で、消費税はまったく別の時点で動きます。ここを一緒にすると必ず混乱します。

ぜいむたん
切手は買ったときに課税仕入れにしていました。それでいいんですよね?
イザーク
昔はそれで通ってたんやけどな。令和5年の通達改正で、購入時に課税仕入れにできるのは「郵便の役務や貨物の運送に使う分」に限られるようになった。自社で使う切手を貼ってポストに出す、いうんなら大丈夫やけど、条件が付いたことは知っといたほうがええ。

原則は「引換給付を受けた時」が課税仕入れ

消費税法基本通達11-3-7は、郵便切手類や物品切手等は「購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなる」と定めています。切手は購入時点では非課税だからです。

そのうえで同通達はただし書きで継続適用の特例を認めています。この特例は「自ら引換給付を受けるもの」に限られ、継続適用が条件です。さらに令和5年課消2-9による改正で、その適用範囲が「郵便の役務及び貨物の運送に係る課税仕入れに該当する場合」などに限定されました。インボイス制度で適格請求書の交付が著しく困難な取引に絞られた形です。

金券ショップで買うと課税仕入れになる

切手や印紙が非課税になるのは、買う場所が決まっているからです。消費税法別表第二第4号イは、非課税となる譲渡を「日本郵便株式会社が行う郵便切手類の譲渡」「簡易郵便局や郵便切手類販売所における郵便切手類の譲渡」「印紙の売渡し場所における印紙の譲渡」と限定しています。

つまり金券ショップでの購入はこの場所要件を満たさないため、非課税の対象外=課税仕入れになります。印紙を額面より安く買えるからと金券ショップを使っている会社は、仕入税額控除の処理が郵便局で買った分と変わる点に注意が必要です。

買ったもの/買った場所 購入時の消費税 使用時の消費税
郵便局・郵便切手類販売所の郵便切手非課税仕入れ引換給付時に課税仕入れ(郵便の役務等は継続適用で購入時も可)
金券ショップの郵便切手課税仕入れ—(購入時に処理済み)
郵便局・法務局等の売渡し場所の収入印紙非課税仕入れ印紙税の納付のため課税仕入れにならない
金券ショップの収入印紙課税仕入れ—(購入時に処理済み)
商品券・ビール券などの物品切手等
(購入場所を問わない)
非課税仕入れ引換給付を受けた時に課税仕入れ
消費税法別表第二第4号イ・ハおよび消費税法基本通達11-3-7にもとづき作成。売主・場所の要件があるのは郵便切手類と印紙(同号イ)、および証紙(同号ロ)だけです。同号ハの物品切手等は「商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書」と定義されるだけで場所要件がないため、商品券やビール券は金券ショップで買っても非課税になります。
ぜいむたん
金券ショップで印紙を買うと、仕訳まで変わるのですか?
イザーク
法人税の処理は同じで、変わるのは消費税の税区分やな。額面より安う買えた分は差額が雑収入みたいな話になるけど、それより先に「課税仕入れで登録できてるか」を見たほうがええ。非課税で入れてもうたら控除できる分を取りこぼすで。

期末棚卸のチェックリスト|数えるもの・数えないもの

決算前に何を数えるかが決まっていないと、毎年担当者が変わるたびに範囲が揺れます。

ぜいむたん
どこまで数えれば十分ですか。
イザーク
換金性のあるもんは全部や。印紙・切手・商品券・回数券・ガソリンのプリペイド。逆に文房具は3要件を満たしてるなら数えんでええ。この線引きを社内で文書にしとくのがええで。
STEP
金庫・引き出しの収入印紙を額面ごとに数える

200円・400円・1万円と額面が混ざるので、枚数×額面で集計します。印紙管理簿があれば残高と突き合わせます。

STEP
郵便切手・レターパック・はがきを数える

レターパックやはがきも郵便に関する料金を表す証票なので、未使用分は同じ扱いです。

STEP
商品券・ビール券・回数券など換金性のあるものを確認する

贈答用に買って未使用のものは貯蔵品です。交際費として処理済みでも、渡していなければ残っています。

STEP
事務用消耗品は3要件で判定する

毎期おおむね一定量・経常的に消費・継続適用の3つを満たすなら数えなくて構いません。今期だけまとめ買いした分は対象です。

STEP
数えた結果と前期末の貯蔵品残高を比べる

前期末残高が翌期首に再振替されているか、二重計上になっていないかを確認します。

よくある失敗は再振替の漏れによる二重計上

期末に貯蔵品へ振り替えたのに、翌期首の再振替を忘れると、貯蔵品残高が毎年積み上がっていきます。会計事務所で引き継いだ会社の試算表で、貯蔵品が10年分たまって100万円近くになっていたことがありました。前期末残高と当期末残高がどちらも同じ金額で載っているときは、再振替漏れを疑ってください。

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よくある質問(FAQ)

個人事業主でも貯蔵品への振替は必要ですか?

必要です。所得税には所得税基本通達37-30の3(消耗品費等)という直接の根拠があり、法人税基本通達2-2-15とほぼ同じ内容です。原則は「消費した日の属する年分の必要経費に算入するのであるが」とされ、事務用消耗品などで「各年ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するもの」を継続して取得時の必要経費に算入している場合はこれを認める、という構造です。法人税側の「各事業年度ごとに」が「各年ごとに」に変わるだけで、3要件の考え方は同じです。未使用の印紙・切手が多額に残る場合に貯蔵品として処理する点も変わりません。

金額が少なければ振り替えなくてもよいですか?

通達2-2-15は金額基準を置いていないため、「いくらまでなら不要」と言い切ることはできません。実務上は金額的重要性を踏まえて社内の基準を決め、毎期同じ基準で運用することになります。重要なのは基準の高さよりも、期によって取扱いを変えないことです。個別の判断は顧問税理士にご確認ください。

貯蔵品は棚卸資産として棚卸表に載せる必要がありますか?

貯蔵品は棚卸資産に含まれるため、期末の棚卸表に記載します。青色申告法人は帳簿書類の保存義務があり、棚卸表もその対象です。数量と単価がはっきりしている印紙・切手は、額面ごとの枚数を残しておくと後から検証しやすくなります。

使いかけの印刷物やパンフレットも貯蔵品ですか?

通達2-2-15は広告宣伝用印刷物を列挙しているため、毎期おおむね一定量を作って経常的に配っているものであれば、継続適用を条件に取得時の損金で構いません。一方、特定のイベントのために一度だけ大量に作ったものは「経常的に消費するもの」に当たらないと考えられ、未使用分は貯蔵品として扱うのが原則です。

まとめ|決算前にやる3つの手順

貯蔵品は金額が小さいわりに、放っておくと残高がおかしくなりやすい勘定です。判定の基準と再振替のルールを決めてしまえば、毎期の作業は30分で終わります。

STEP
換金性のあるものを数える

収入印紙・切手・はがき・レターパック・商品券。事務用消耗品は通達2-2-15の3要件で判定します。

STEP
貯蔵品へ振り替え、翌期首の再振替までセットで登録する

期首の逆仕訳を同時に登録しておけば、再振替漏れによる二重計上を防げます。

STEP
消費税の処理は法人税と切り離して確認する

切手の購入時課税仕入れの特例は令和5年改正で範囲が限定されました。金券ショップで買った分は課税仕入れです。

イザーク
今日の授業は終わり!また来てや!!

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この記事を書いた人

イザーク|公認会計士試験合格者

Big4監査法人・税理士法人での実務経験と財務省での勤務経験を持ち、中小企業の決算整理と実地棚卸の立会いにも携わる。国税庁などの一次ソースに基づいて解説します。詳しい経歴はプロフィール・公認会計士試験受験記をご覧ください。

本記事は執筆時点の情報提供を目的としたものです。個別の取扱いは税理士等の専門家、または所轄税務署にご確認ください。
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