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法定調書合計表の書き方と提出範囲|提出要否の判定ツール・エクセル付き【令和8年分】

※本記事にはアフィリエイトリンク(A8.net経由)が含まれます。

年末調整が終わってひと息つく間もなく、1月31日には法定調書合計表の提出期限がやってきます。難しいのは合計表そのものではなく、その手前にある「誰の分の支払調書を出すのか」の判定です。ここを外すと合計表の人員・枚数・金額がすべてずれます。

この記事では、支払先の区分と年間支払額を選ぶだけで提出要否がわかる判定ツールを記事内に用意しました(枚数の自動集計までできるExcel版も無料で配布しています)。さらに、令和9年1月1日以後の提出分から始まるe-Tax等による提出義務の「30枚以上」への引下げまで、国税庁の一次情報をもとに整理します。

📌 この記事でわかること

  • 主な法定調書6種類と、それぞれの提出範囲(500万円・5万円・15万円・100万円などの金額基準)
  • 支払先を選ぶだけの提出要否 判定ツール(記事内で動く/Excel版も無料配布)——出すべき調書の種類と、種類別の提出枚数まで自動集計
  • 給与所得の源泉徴収票を税務署に出す人・出さない人の線引き(役員150万円超/その他500万円超)
  • 源泉徴収していない相手でも支払調書が必要になるケース
  • 法定調書合計表の記載手順と、年末調整の結果との突合ポイント
  • 令和9年1月1日以後の提出分からe-Tax等の義務基準が100枚以上→30枚以上へ引き下がる改正と、その「基準年」の数え方

目次

ぜいむたん
法定調書って、そもそも何のために出すものなんですか?
イザーク
ざっくり言うと「誰に・いくら払ったか」を税務署に知らせる書類や。受け取った側が申告してるかどうかを突き合わせる材料になる。せやから、こっちが源泉徴収したかどうかとは別の話で提出義務が決まるんが厄介なとこやな。

法定調書とは?提出義務者と1月31日の提出期限

法定調書とは、所得税法などの規定により税務署への提出が義務づけられている資料をいい、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに提出します。提出先は、支払事務を取り扱う事務所・事業所等の所在地を所轄する税務署です(国税庁タックスアンサー No.7400「法定調書の提出義務者」)。

実務で扱う機会が多いのは、次の6種類です。

法定調書の種類 税務署への提出範囲(同一人に対するその年中の支払金額) 根拠
給与所得の源泉徴収票年末調整済みで役員150万円超/弁護士・税理士等250万円超/その他500万円超 ほかNo.7411
退職所得の源泉徴収票受給者が法人の役員である場合(相談役・顧問等を含む)No.7421
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書原則5万円超(外交員・ホステス・広告宣伝の賞金・診療報酬は50万円超、馬主は1回75万円超)No.7431
不動産の使用料等の支払調書15万円超(法人への支払は権利金・更新料等が対象。家賃のみは対象外)No.7441
不動産等の譲受けの対価の支払調書100万円超No.7442
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書15万円超No.7443
出典:国税庁タックスアンサー No.7400・7411・7421・7431・7441・7442・7443 をもとに作成

不動産関係の3種類は提出義務者が限られる

不動産関係の3種類(使用料・譲受けの対価・あっせん手数料)は、提出義務者が法人と不動産業を営む個人に限られます。ただし不動産業の個人でも、主として建物の賃貸借の代理・仲介を目的とする事業を営んでいる人は提出義務がありません(No.7441・No.7442)。

ぜいむたん
個人事業主でも法定調書を出すことはありますか?
イザーク
あるで。従業員に給料を払ってる個人事業主なら給与所得の源泉徴収票と合計表は必要やし、税理士報酬みたいな源泉徴収の対象になる報酬を払ってたら支払調書もいる。「個人だから関係ない」は通用せえへん。ただし不動産関係の3つは、不動産業を営む個人でなければ出さんでええ。

【判定チェックシート】提出する調書と枚数をその場で数える

法定調書の実務は「支払先を1件ずつ判定し、要提出のものを数える」作業に尽きます。まずは下の判定ツールで、支払先ごとの提出要否を確認してください。区分を選んで金額を入れるだけで、出すべき調書の種類まで表示されます。支払先が多い場合は、その下のExcelシートで一覧管理と枚数の自動集計ができます。

提出要否 判定ツール

支払先を選んで金額を入れると、出すべき調書がわかる

国税庁タックスアンサー No.7411・7421・7431・7441・7442・7443 の提出範囲に基づく判定です。税務署への提出範囲の判定であり、本人への交付・市区町村への給与支払報告書の提出は別に必要です。

無料ダウンロード

支払先一覧で判定するExcelシート

支払先を40行まで入力でき、区分をプルダウンで選ぶだけで提出要否と調書の種類が自動表示されます。さらに法定調書の種類ごとに提出枚数を自動集計するので、合計表の提出枚数欄への転記と、e-Tax等の義務判定(30枚以上)にそのまま使えます。提出範囲の一覧・出典のシートも同梱しています。

形式:.xlsx(Excel/Googleスプレッドシートでも動作)/会員登録・メールアドレスの入力は不要です。

Excelファイルをダウンロード →

数えた枚数はe-Tax等の提出義務判定にもそのまま使える

Excelシートが自動集計する種類別の枚数は、そのまま合計表の「提出枚数」欄に使えるだけでなく、後述するe-Tax等による提出義務の判定にも直結します。会計事務所では、この一覧を毎年同じ形式で残しておくと翌年の判定が一気に楽になります。

POINT 1

合計表は全員分、調書は一部だけ

合計表には支払った全員分の人員・支払金額を書きます。税務署に出す源泉徴収票・支払調書だけが金額基準で絞られます。

POINT 2

本人交付と税務署提出は別

源泉徴収票は金額にかかわらず本人へ交付します。500万円以下だから作らない、ではありません。

POINT 3

給与支払報告書は全員分を市区町村へ

税務署への提出範囲とは別に、市区町村へは原則として全従業員分を1月31日までに提出します。

ぜいむたん
この3つ、混同しそうです……。
イザーク
実際いちばん間違いが多いとこや。「税務署に出す源泉徴収票=作る源泉徴収票」やと思い込んで、500万円以下の従業員に交付し忘れるパターンな。交付は全員、税務署提出は基準超だけ、市区町村は原則全員。この3本立てで覚えとき。

合計表の「源泉徴収票を提出するもの」の条件|役員150万円超・その他500万円超

給与所得の源泉徴収票を税務署に提出するかどうかは、年末調整をしたかどうかと支払金額で決まります。国税庁タックスアンサー No.7411で示されている範囲は次のとおりです。

区分 対象者 支払金額の基準
年末調整をしたもの法人の役員150万円超
弁護士・司法書士・税理士等250万円超
上記以外の給与所得者500万円超
年末調整をしなかったもの退職者・災害被害者など250万円超(役員は50万円超)
主たる給与が2,000万円超で年末調整をしなかった人全員
扶養控除等申告書の提出がない人(乙欄・丙欄適用)50万円超
出典:国税庁タックスアンサー No.7411「『給与所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数等」

役員は150万円超——小規模法人ほど漏れやすい

役員の基準が150万円と低く設定されているのが実務上のポイントです。小規模法人で役員報酬を月15万円に設定していると年180万円となり、この基準を超えます。「うちは社長ひとりだから提出不要」と思い込んでいる法人ほど漏れやすいので、まず役員から確認するのが確実です。

退職所得の源泉徴収票は「法人の役員」の分だけ提出

なお、退職所得の源泉徴収票については、税務署への提出が必要なのは受給者が法人の役員である場合です(No.7421)。一般従業員の退職金については本人交付は必要ですが、税務署への提出は求められません。

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年末調整から法定調書まで、同じデータでつなぐ

法定調書の判定に必要なのは、支払先ごとの年間支払額という「集計済みのデータ」です。マネーフォワード クラウド会計なら取引先別の集計をそのまま出力でき、年末調整の結果と突き合わせる作業を紙の台帳から解放できます。

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支払調書は5万円以下なら提出不要?報酬・料金の提出範囲

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が原則5万円を超える場合に提出します。弁護士・税理士・原稿料・デザイン料などが代表例です(No.7431)。

支払の種類 提出範囲
弁護士・税理士・作家・デザイナー等への報酬(原則)年間5万円超
プロ野球選手などの報酬・契約金年間5万円超
外交員・集金人・ホステス等の報酬年間50万円超
広告宣伝のための賞金年間50万円超
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬年間50万円超
馬主に支払う競馬の賞金1回の支払賞金額が75万円超の者について、その年中の全支払金額
出典:国税庁タックスアンサー No.7431「『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』の提出範囲等」

判定金額に消費税を含めるか——区分されていれば税抜で可

判定金額には原則として消費税額を含めますが、請求書等で消費税額が明確に区分されている場合は、その額を含めずに判定しても差し支えないとされています。5万円ちょうどの支払は「超」に当たらないため対象外、というきわどい判定も実務では出てきます。

ぜいむたん
法人の税理士事務所に払った顧問料も支払調書がいりますか?
イザーク
そこは支払先が個人か法人かで変わる論点や。源泉徴収の対象になるのは原則として個人に対する報酬で、法人への支払は源泉徴収せえへん。ただし調書の提出範囲は源泉徴収の有無だけで決まるわけやないから、支払先の形態と支払内容の両方を見て判断する必要がある。判断に迷う支払は顧問税理士に確認してな。

不動産の使用料等の支払調書|法人への家賃は原則対象外

不動産の使用料等の支払調書は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超える場合に提出します。提出義務者は法人と不動産業を営む個人です(No.7441)。

法人オーナーへの家賃だけなら提出不要

見落としやすいのが、支払先が法人の場合は権利金・更新料等のみが対象で、家賃・賃借料だけの支払なら提出不要という点です。つまり、オフィスを法人オーナーから借りているだけなら調書はいらず、個人オーナーから借りていれば年15万円超で必要になります。

個人オーナーへ家賃

年15万円超なら提出必要。社宅・駐車場・看板の設置料も使用料に含まれます。

法人オーナーへ家賃

家賃のみなら提出不要。権利金・更新料等を払った年は15万円超で必要になります。

不動産の購入・仲介

譲受けの対価は100万円超、あっせん手数料は15万円超で提出対象です(No.7442・7443)。

法定調書合計表の書き方|様式のダウンロード先と年末調整との突合手順

合計表は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の1枚に、6種類の調書の集計を区分ごとに書き込む様式です。記載の順番を決めておくと、毎年迷わずに済みます。

STEP
給与所得の欄を埋める

「人員」には給与を支払った全員、「支払金額」「源泉徴収税額」には年間の総額を記載します。そのうち税務署へ源泉徴収票を提出する人数・金額を内書きの欄に記載します。

STEP
年末調整の集計と突き合わせる

給与欄の支払金額・源泉徴収税額は、年末調整の集計表および源泉所得税の納付額の年間合計と一致するはずです。ずれた場合は納期の特例や年末調整の再計算の反映漏れを疑います。

STEP
退職手当・報酬・不動産の各欄を埋める

Excelシートが集計した種類別の枚数をそのまま提出枚数に転記します。人員・支払金額は提出対象外の分も含めて集計する欄がある点に注意します。

STEP
提出方法を決めて1月31日までに提出する

e-Tax・光ディスク等・書面のいずれか。次章の枚数基準に該当する場合は書面を選べません。

合計表の様式そのものは国税庁の法定調書(源泉徴収票・支払調書)のページから入手できます。手引きには記載例が載っているので、初めて作成する年は手引きの記載例と並べながら埋めるのが確実です。

ぜいむたん
合計表の給与欄と、毎月納めていた源泉所得税の合計が合いません。
イザーク
よくある原因は3つや。①年末調整の還付を12月の納付で相殺してる ②納期の特例で7月・翌1月納付になってる ③報酬から源泉した分を給与欄に混ぜてしもてる。税理士法人におった頃も、この突合で1日つぶれる年があったわ。逆に言うと、ここが合えば年間の源泉徴収事務はほぼ検算できたことになる。

法定調書の電子申告義務化|令和9年1月提出分から「30枚以上」へ引下げ

法定調書の種類ごとに、基準年(前々年)に提出すべきであった枚数が100枚以上である場合、その法定調書はe-Tax・光ディスク等・国税庁長官の認定を受けたクラウドサービス等で提出しなければなりません。この基準が、令和9年1月1日以後に提出する分から30枚以上に引き下げられます国税庁タックスアンサー No.7455・所法228の4ほか)。

提出する年 枚数基準 数える対象(基準年=前々年)
令和8年1月〜令和8年12月に提出100枚以上令和6年に提出すべきであった枚数
令和9年1月1日以後に提出30枚以上令和7年に提出すべきであった枚数
出典:国税庁タックスアンサー No.7455「法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又はクラウド等による提出義務」をもとに作成

30枚は「法定調書の種類ごと」に数える

ポイントは「法定調書の種類ごと」に数えることです。全体の合計が30枚でも、給与所得の源泉徴収票が25枚・報酬の支払調書が5枚なら、どちらも30枚未満なので義務の対象にはなりません。逆に、従業員30人規模の会社は給与所得の源泉徴収票だけで基準に届く可能性が高く、書面提出を続けられなくなります。

該当する場合は、e-Taxの利用開始届出やマイナンバー(個人番号)の収集・保管体制の準備が必要になります。年明けに慌てないよう、前年のうちに提出枚数を数えておくのが実務的な備えです。

ぜいむたん
30枚未満でも、e-Taxで出したほうがいいですか?
イザーク
義務がなくても電子提出は選べるし、控えがデータで残るぶん翌年の判定も楽になる。給与支払報告書のほうもeLTAXで出せるから、税務署分と市区町村分をまとめて電子化すると1月の負担が目に見えて減るで。

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よくある質問(FAQ)

提出範囲に入らない従業員の源泉徴収票は作らなくてよいですか?

いいえ。税務署への提出範囲と、本人への交付は別の話です。源泉徴収票は支払金額にかかわらず本人へ交付する必要があります。また、市区町村への給与支払報告書は原則として全員分を提出します。税務署に出す枚数だけを作成して終わりにしないよう注意してください。

支払調書は支払先に送る義務がありますか?

報酬等の支払調書には、給与所得の源泉徴収票のような本人交付義務の規定はありません。実務上は取引先の求めに応じて送付することが多いものの、法律上の義務として発行を求められる書類ではないという整理になります。

支払調書は5万円以下なら提出不要ですか?5万円ちょうどはどうなりますか?

報酬・料金等の支払調書は「同一人に対するその年中の支払金額の合計が5万円を超えるもの」が提出範囲です。したがって5万円以下は提出不要で、5万円ちょうどは「超」に当たらないため対象外になります。ただし外交員・ホステス等の報酬、広告宣伝のための賞金、診療報酬は50万円超が基準となるなど、支払の種類ごとに基準額が異なる点に注意してください。

法定調書合計表の様式はどこでダウンロードできますか?

国税庁サイトの「法定調書(源泉徴収票・支払調書)」のページから、合計表の様式と作成の手引き(記載例つき)を入手できます。e-Taxで作成・提出することもでき、提出枚数が基準を超える場合はe-Tax等での提出が義務になります。なお、本記事で配布しているExcelシートは合計表そのものの様式ではなく、提出する調書の要否と枚数を判定・集計するための補助シートです。

e-Tax等の義務判定は、全部の調書を合計して数えるのですか?

いいえ。法定調書の種類ごとに数えます。給与所得の源泉徴収票、報酬の支払調書、不動産の使用料等の支払調書はそれぞれ別に判定します。令和9年1月1日以後の提出分からは、種類ごとに基準年(前々年)の提出枚数が30枚以上であればe-Tax等による提出が必要です。

法定調書の提出が遅れた場合はどうなりますか?

法定調書は所得税法等で提出が義務づけられた資料であり、正当な理由なく提出しない場合や偽りの記載をした場合には罰則の規定があります。期限を過ぎたことに気づいた時点で、できるだけ早く提出するのが基本的な対応です。個別の事情がある場合は所轄税務署や税理士に相談してください。

支払金額は税込・税抜のどちらで判定しますか?

原則として消費税および地方消費税の額を含めて判定しますが、請求書等でこれらの額が明確に区分されている場合は、含めないで判定しても差し支えないとされています(報酬・不動産関係の各支払調書)。社内でどちらの基準を採るかを決め、毎年同じ扱いにしておくと集計が安定します。

まとめ|判定シートで数えてから、合計表を書く

STEP
支払先の一覧を作る

給与・報酬・家賃・不動産の購入や仲介に分けて、年間支払額を集計します。

STEP
判定チェックシートで要否と枚数を確定する

役員150万円超・その他500万円超・報酬5万円超・家賃15万円超が主な分岐点です。

STEP
合計表を埋め、年末調整・納付額と突合する

給与欄の支払金額と源泉徴収税額が年間の納付額と整合するか確認します。

STEP
提出方法を確認して1月31日までに提出する

令和9年1月1日以後の提出分は、種類ごとに30枚以上でe-Tax等が義務になります。

イザーク
法定調書は「調べながら書く」より「毎年同じ判定シートで数える」ほうが早うて正確や。今日の授業は終わり!また来てや!!

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この記事を書いた人

イザーク|公認会計士試験合格者

Big4監査法人・税理士法人での実務経験と財務省での勤務経験を持ち、税務・会計の実務に精通。国税庁・財務省などの一次ソースに基づいて解説します。本記事の判定ツール・Excelシートは執筆者が国税庁の提出範囲をもとに自ら作成したものです。詳しい経歴はプロフィール公認会計士試験受験記をご覧ください。

本記事は執筆時点の情報提供を目的としたものです。個別の取扱いは税理士等の専門家にご確認ください。
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