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賞与引当金の仕訳|損金不算入と決算賞与の違い【2026年版】

決算のたびに「賞与引当金を計上したけど、これって税金の計算上はそのまま経費になるのか」と不安になっていませんか。会計上は当期の費用として計上できても、税務上の損金算入時期は別の基準で判定されるため、この2つを混同すると申告調整を漏らしてしまうことがあります。

特に中小企業の経理担当者にとって、賞与引当金と決算賞与(未払賞与)の違いは分かりにくいポイントです。同じ「見越し計上」でも、要件を満たしているかどうかで損金になるかならないかがはっきり分かれます。この記事では、法人税法と法人税法施行令の条文本文にもとづいて、仕訳のパターンと申告調整の考え方を整理します。

📌 この記事でわかること

対象読者:中小法人の経理担当者・経営者、税理士事務所の担当者/前提知識:基本的な仕訳が読めれば十分です(法人税の申告書を作った経験は不要)/読了の目安:全体で約20分、下のリストだけなら約1分

  • 賞与引当金の仕訳の考え方と、税務上の損金算入時期との関係
  • 損金にならない場合とできる場合を分ける判定基準(施行令が定める第一号〜第三号のどれに当たるか)
  • 繰入・取崩し・支給額のズレ・社会保険料の会社負担分に対応した仕訳早見表
  • 損金にならなかった繰入額を、当期と翌期の申告書でどう調整するか

結論:賞与引当金の繰入額は、施行令72条の3の第一号・第二号の要件を満たさず第三号(現実支払日基準)に当たるため、繰入時点では損金になりません。当期の申告書で加算し、実際に支払った事業年度で減算する調整が必要です。

目次
ぜいむたん
あの…決算のときに「賞与引当金」を計上したんですけど、これって税金の計算ではそのまま経費にしていいんですか?なんだか不安なんです…
イザーク
ええ質問やで。結論から言うと、賞与引当金の繰入額はそのままでは損金にならへんことが多いんや。会計上の仕訳と税務上の扱いは別物やから、順番に整理していこか。

賞与引当金とは(会計で当期の費用に計上する理由)

賞与引当金とは、決算日時点でまだ支給していない従業員の賞与のうち、当期の負担に属する部分を見積もって費用計上するための引当金です。夏季賞与や冬季賞与は支給日が翌期にずれ込むことが多いため、支給対象期間が当期にかかっている部分を当期の費用として認識する必要があります。

引当金として計上するための考え方

会計実務では、引当金は「将来の費用・損失であって、発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、金額を合理的に見積ることができる場合に、当期の負担に属する額を費用として計上するもの」という考え方が共有されています。賞与引当金もこの考え方にもとづき、賞与の支給対象期間のうち当期に対応する部分を見積計上します。

賞与引当金を計上する場面の例
  • 賞与の支給対象期間が決算日をまたいでいる(例:12月〜5月分の賞与を6月に支給)
  • 決算日時点では、各人別の支給額がまだ確定・通知されていない
  • 会社全体または部門全体の見積額として金額を算定している

繰入時の仕訳(設例)

以下は、決算日時点で従業員全体の賞与見積額を5,000,000円(設例)として賞与引当金を繰り入れる場合の仕訳です。

借方科目金額貸方科目金額
賞与引当金繰入額5,000,000円賞与引当金5,000,000円

この時点では、あくまで会計上の見積計上です。この繰入額が税務上も損金になるかどうかは、次章で説明する法人税法施行令の要件を満たしているかどうかで決まります。

ぜいむたん
そもそも、どうして決算のときに賞与をまだ払ってもいないのに費用として計上するんですか?
イザーク
それは「その事業年度の負担に属する費用は、その事業年度で計上する」いう会計の考え方があるからやで。夏や冬の賞与の対象期間がその決算期にかかっとったら、支払いが翌期でも当期の費用として見積計上するんが会計のルールなんや。

【判定フロー】その見越し計上、税務上は損金になるか

法人税法22条3項2号は、損金の額に算入する費用について「償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。」と定めています。つまり、債務が確定していない費用は原則として損金になりません。賞与についてこの原則を具体化しているのが、法人税法施行令72条の3です。

施行令72条の3が定める3つの区分と損金算入時期

施行令72条の3は、使用人に対する賞与について、次の3つの区分に応じてそれぞれ定める事業年度に支給されたものとして所得金額を計算すると定めています(使用人としての職務を有する役員に対する職務対応分の賞与を含みます)。

  • 第一号(支給予定日基準)
    労働協約または就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与で、使用人に支給額の通知がされており、かつ支給予定日または通知日の属する事業年度に損金経理をしているもの。この場合、支給予定日または通知日のいずれか遅い日の属する事業年度の損金となります。
  • 第二号(通知基準)
    各人別に、かつ同時期に支給を受ける全ての使用人に対して支給額を通知していること(イ)、その通知した金額を通知した全ての使用人に対して通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること(ロ)、その支給額につき通知日の属する事業年度において損金経理をしていること(ハ)、の3要件をすべて満たす賞与。なお国税庁の法人税基本通達9-2-43は、支給日に在職している使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、第二号イの「通知」に該当しないとしています。この場合、通知をした日の属する事業年度の損金となります。いわゆる「決算賞与」の代表的なパターンです。
  • 第三号(現実支払日基準)
    前二号に掲げる賞与以外の賞与。この場合、実際に支払われた日の属する事業年度の損金となります。

賞与引当金の繰入額は、決算日時点で各人別の支給額が確定・通知されていないため、第一号にも第二号にも該当しません。第三号は「前二号に掲げる賞与以外の賞与」という受け皿の規定なので、賞与引当金の繰入額は第三号に当てはまります。第三号が定める損金算入の時期は「実際に支払われた日の属する事業年度」ですから、まだ支払っていない繰入時点では損金算入の時期が到来していないことになります。分かれ道は「賞与引当金」という科目名を使ったかどうかではなく、この号の要件を満たしているかどうかにあります。

STEP 1 決算日までに各人別の支給額が確定・通知されているか

いいえ(見積り・未通知)

→ 施行令72条の3第三号(前二号以外の賞与)に該当し、損金算入は実際に支払った日の属する事業年度(賞与引当金)

はい(確定・通知済み)

→ STEP 2 へ

STEP 2 該当する号を確認する

第一号:支給予定日基準

支給予定日または通知日のいずれか遅い日の事業年度で損金

第二号:通知基準

イ・ロ・ハの3要件を満たせば通知日の事業年度で損金(決算賞与の代表例)

第三号:現実支払日基準

実際に支払われた日の事業年度で損金

損金にならない場合(賞与引当金)/損金になる場合(要件を満たした未払賞与)

第二号のイ・ロ・ハの要件(全員への同時期の通知、通知日の属する事業年度終了日の翌日から1か月以内の全額支払い、通知日の属する事業年度での損金経理)を実務でどう判定するかは、通知書のひな形や判定ツールを使って一つずつ確認するのが安全です。詳しい判定基準は、決算賞与の損金算入要件を扱った記事で判定ツールとひな形を用意していますので、あわせてご確認ください。

注意事項

賞与引当金の繰入額を損金経理してそのまま申告してしまうと、税務調査で否認され、不足していた本税に加えて過少申告加算税(国税通則法65条)や延滞税の負担が生じるおそれがあります。決算で賞与を見越し計上した場合は、必ず要件への該当性を確認し、該当しなければ申告書で加算調整を行ってください。

ぜいむたん
会計で引当金として計上したのに、税務では損金にならないことがあるって、そもそもどこで分かれるんですか?
イザーク
第二号でいくつもりなら、通知したことを後から示せるようにしとくのが大事やで。通知そのものが要件になっとるから、各人別の金額を書いた通知書の控えと、いつ全員に渡したかが分かる記録を残しとかんと、あとで説明でけへんようになるんや。
ぜいむたん
あの、うちの会社には使用人としても働いている役員がいるんですが、その人の賞与も同じルールになるんですか?
イザーク
施行令72条の3の柱書には、使用人としての職務を有する役員に対する、その職務に対する賞与もこの規定の対象に含むと書いてあるんや。ただし役員としての立場にかかる部分は役員給与のルールが別にあるさかい、兼務役員の賞与は顧問税理士と確認してほしいわ。ただ役員報酬全体の損金算入は別の論点も絡むから、詳しくは役員報酬の記事を見といてや。

なお施行令72条の3の柱書は、使用人としての職務を有する役員に対してその職務に対する賞与を支給する場合も対象に含めています。役員給与そのものの損金算入条件は本記事の範囲外です。

ケース別 仕訳早見表(繰入・取崩し・支給額の差異・社会保険料の会社負担分)

ここからは、決算での繰入から翌期の支給までの一連の流れを、設例の金額で確認していきます。金額はすべて設例であり、実在の税額や法定の基準ではありません。

ケース1:賞与引当金の取崩し(支給額が引当額より多い場合)

決算で5,000,000円(設例)の賞与引当金を繰り入れた後、翌期に各人別の支給額が確定し、現実に5,300,000円(設例)を支払った場合の仕訳です。引当額との差額300,000円は、追加の費用として計上します。

借方科目金額貸方科目金額
賞与引当金5,000,000円現金預金5,300,000円
賞与手当(差額)300,000円

ケース2:賞与引当金の取崩し(支給額が引当額より少ない場合)

反対に、確定した支給額が4,800,000円(設例)で引当額を下回った場合は、差額200,000円を引当金戻入額として計上します。

借方科目金額貸方科目金額
賞与引当金5,000,000円現金預金4,800,000円
賞与引当金戻入額200,000円

ケース3:施行令72条の3第二号の要件を満たした未払賞与(決算賞与)

各人別に確定した4,500,000円(設例)を全員に同時期に通知し、通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に全額支払う場合は、次のように仕訳します。

借方科目金額貸方科目金額
賞与手当4,500,000円未払費用(未払賞与)4,500,000円

翌期に実際に支払ったときは、次のように未払費用を取り崩します。

借方科目金額貸方科目金額
未払費用(未払賞与)4,500,000円現金預金4,500,000円

社会保険料の会社負担分の会計処理(設例)

賞与にかかる社会保険料の会社負担分についても、会計上は賞与本体とあわせて見積計上することがあります。設例として750,000円を未払法定福利費として計上する場合は次のようになります。

借方科目金額貸方科目金額
法定福利費750,000円未払法定福利費750,000円

ただし、賞与にかかる社会保険料の会社負担分をいつの損金にできるかは、賞与本体の損金算入時期とは別に考える必要があります。国税庁の法人税基本通達9-3-2は、法人が負担すべき部分の金額について、その保険料の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入できるとしています。決算日の翌日以後に賞与を支給する場合、その賞与にかかる社会保険料の計算対象月は翌期になるため、会社負担分は原則として翌期の損金です。つまり、未払法定福利費を会計上計上していても、その分も当期の申告書では加算の対象になります。

ぜいむたん
引当金を取り崩したときに、実際の支給額とズレていたら仕訳はどうすればいいんですか?
イザーク
ズレた分は素直に処理したらええで。実際の支給額の方が多かったら差額を追加の費用として、少なかったら差額を戻入として計上するんや。表で見た方が早いから、一緒に確認していこか。

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損金にならなかった繰入額の申告調整(当期の加算と翌期の減算)

賞与引当金の繰入額を会計上費用計上しても、施行令72条の3第一号・第二号の要件を満たしていなければ第三号の扱いとなり、税務上の損金算入は実際に支払った日の属する事業年度まで待つことになります。つまり繰入時点では損金の額に算入すべき時期が到来していません。そのため、繰入額を計上した事業年度の申告書では、その全額を所得金額に加算する調整が必要です。

翌期に各人別の支給額が確定し、現実に支払いが行われると、その支払った日の属する事業年度が、第三号が定める損金算入の時期になります。つまり、実際に支払われた日の属する事業年度で、はじめて損金算入の時期が到来するのです。そこで、前期に加算した金額に相当する部分は、翌期の申告書で減算(認容)します。

STEP
当期(繰入時):加算

賞与引当金繰入額を会計上費用計上したが、施行令72条の3第一号・第二号の要件を満たさず第三号の扱い(損金算入は支払った日の属する事業年度)となるため、申告書で全額を加算(留保)する。

STEP
翌期(支給時):損金算入の時期が到来

各人別の支給額が確定し、現実に支払われることで、施行令72条の3第三号が定めるとおり、実際に支払われた日の属する事業年度の損金となる。

STEP
翌期の申告書:減算(認容)

前期に加算した繰入額に相当する部分を、翌期の申告書で減算(認容)し、会計上と税務上の食い違いを解消する。実際の支給額とのズレに相当する差額は、翌期の会計上の費用・収益計上額と税務上の損金算入額が一致するため、通常はこの部分について別途の調整は不要となる。

加算により当期の所得金額が増加すると、繰越欠損金を控除している法人では控除限度額の計算にも影響します。別表の記載方法自体に不安がある場合は、別表七(一)の書き方と記入例の記事もあわせてご確認ください。

注意事項

翌期の減算(認容)処理を忘れると、前期に加算した金額が申告上ずっと所得に含まれたままとなり、本来は損金にできるはずの金額を損金算入できないまま終えてしまいます。前期に加算(留保)した金額は別表四で加算したうえで別表五(一)(利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書)へ繰り越されますので、翌期はその残高を確認して減算(認容)につなげてください。

期をまたぐ費用・収益の整理は賞与引当金だけにとどまりません。前払費用や未収収益なども含めた経過勘定全体の整理をしておきたい場合は、経過勘定の仕訳完全ガイドもあわせてご確認ください。

ぜいむたん
損金にならなかった繰入額って、申告書ではどう直せばいいんですか?このまま放っておいたらまずいですよね?
イザーク
そのままにしたら、本来損金にできるはずの金額をまるごと取り逃すことになるから絶対あかんで。当期は加算、実際に支払った翌期は減算で認容する、いうのがセットや。順番を間違えんようにな。

賞与引当金と決算賞与(未払賞与)の違い早見表

ここまでの内容を、賞与引当金と要件を満たした未払賞与(決算賞与)の違いとして整理します。会計上いつ費用になるか、税務上いつ損金になるか、申告調整が必要か、そして実務で何を証拠として残すかまでを並べています。

賞与引当金と未払賞与(決算賞与)の違い

計上のタイミング

賞与引当金:決算時に会社全体の見積額で計上/未払賞与:各人別の支給額を確定させた通知日の属する事業年度に計上

各人別金額の確定

賞与引当金:未確定(見積り)/未払賞与:通知日までに各人別に確定

対象者への通知

賞与引当金:通知なし、または一部のみ/未払賞与:全員に対し同時期に通知(施行令72条の3第二号イ)

支払期限

賞与引当金:定めなし/未払賞与:通知日の属する事業年度終了日の翌日から1か月以内に全額支払い(施行令72条の3第二号ロ)

損金算入時期

賞与引当金:第一号・第二号の要件を満たさず第三号に該当し、現実に支払われた日の属する事業年度まで持ち越し/未払賞与:通知日の属する事業年度(第二号)

証拠として残すもの

賞与引当金:支給見込額をどう算定したかが分かる会計上の見積資料/未払賞与:各人別の支給額を記載した通知書の控えと、全員へ通知した日が分かる記録。第二号イは通知そのものを要件としているため、書面や記録で示せる状態にしておくことが実務上重要です。

ぜいむたん
賞与引当金と決算賞与(未払賞与)って、結局どこが一番違うんですか?
イザーク
一言でいうと、各人別の金額が決算までに確定・通知されとるかどうかや。それさえ押さえとったら、あとは表を見ながら一個ずつ確認したらええで。

決算前チェックリスト

決算で賞与を見越し計上する前に、次のポイントを確認しておきましょう。なお、中小企業では賞与引当金を計上せず支給時に費用処理している例も見られますが、これは自由に選べる処理ではありません。中小企業の会計に関する指針は、翌期に従業員へ支給する賞与の見積額のうち当期の負担に属する部分の金額を賞与引当金として計上しなければならないとしており、計上を省略できるのは金額的な重要性が乏しい場合に限られます。

  • 賞与引当金として繰り入れる金額は、会社全体または部門全体の見積額になっていないか(各人別に確定・通知していないか)
  • 施行令72条の3第二号の要件(全員への同時期の通知・1か月以内の全額支払い・当期の損金経理)を満たせるかどうかを、支給スケジュールとあわせて確認したか
  • 要件を満たさず損金にならない場合、当期の申告書で加算調整を行う準備ができているか
  • 翌期に実際の支払いが完了した時点で、前期加算額の減算(認容)処理を行う予定を管理できているか
  • 社会保険料の会社負担分の処理を、賞与本体の処理と混同していないか

よくある失敗・ミス4選

  • 加算漏れ
    賞与引当金の繰入額をそのまま損金算入して申告してしまうケースです。要件に該当しないことに気づかないまま申告し、税務調査で否認されると、不足していた本税に加えて過少申告加算税や延滞税の対象になります。
  • 科目名を変えただけで安心してしまう
    勘定科目を「未払費用」に変更しただけで、施行令72条の3第二号の通知・支払期限の要件を実際には満たしていないケースです。この場合も本来加算すべき金額を申告書で加算していないことになるため、①と同じ否認のリスクを負います。
  • 支払いが1か月を超えてしまう
    各人別に通知はしたものの、実際の支払いが通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月を超えてしまい、第二号の要件を満たさず、結果として第三号(現実支払日基準)まで損金算入が持ち越されるケースです。
  • 翌期の減算を忘れる
    前期に加算した賞与引当金の否認額を、翌期の申告書で減算(認容)し忘れるケースです。実際に支払いが完了しているのに減算処理が漏れていると、本来損金にできるはずの金額を損金算入できないまま終わってしまいます。なお、減算漏れに気づいた場合は、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求(国税通則法23条)により是正できます。
ぜいむたん
決算前にこれだけは確認しておいた方がいいっていうポイント、教えてもらえますか?
イザーク
ええで。ここでよくある失敗も一緒に紹介するから、自分の会社に当てはまってへんか、チェックリストで一個ずつ確認していこな。

条文の正確な文言を確認したい場合は、e-Gov法令検索の法人税法22条3項と、法人税法施行令72条の3の条文本文をあわせてご参照ください。

よくある質問(FAQ)

賞与引当金の繰入額はなぜ損金に算入されないのですか?

法人税法22条3項2号は、償却費以外の費用のうち事業年度終了の日までに債務の確定しないものを損金の額から除くと定めています。賞与引当金は決算日時点で各人別の支給額が確定・通知されていないため、この債務確定の考え方にもとづき、また法人税法施行令72条の3第一号・第二号の要件を満たさず第三号(実際に支払われた日の属する事業年度)の扱いとなるため、繰入時点では損金算入の時期が到来していないと判断されます。

賞与引当金と未払費用(未払賞与)は勘定科目名を変えれば損金にできますか?

いいえ、科目名を変えるだけでは損金にはなりません。損金算入の可否を分けるのは科目名ではなく、法人税法施行令72条の3の要件(各人別の支給額の確定・全員への同時期の通知・1か月以内の全額支払い・当期の損金経理など)を満たしているかどうかです。要件を満たさない限り、たとえ「未払賞与」という科目を使っていても損金にはなりません。

引当金の取崩し額と実際の支給額がずれた場合、どちらの日の事業年度で損金にすればよいですか?

賞与引当金の繰入額は、繰入時点では損金算入の時期が到来していません。施行令72条の3第三号(現実支払日基準)により、実際に支払われた日の属する事業年度の損金となります。引当額と実際の支給額に差額がある場合も、確定した支給額の全額が支払われた日の属する事業年度の損金となります。

賞与にかかる社会保険料の会社負担分は、賞与本体と同じタイミングで損金にできますか?

いいえ、同じタイミングになるとは限りません。社会保険料の会社負担分は、国税庁の法人税基本通達9-3-2により、その保険料の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入できるとされています。決算日の翌日以後に賞与を支給する場合、その賞与にかかる社会保険料の計算対象月は翌期になるため、会社負担分は原則として翌期の損金です。したがって、賞与引当金の繰入額とあわせて未払法定福利費を会計上計上していても、その分も当期の申告書では加算の対象になります。要件と判定の手順は決算賞与は損金になる?未払計上3要件の判定ツールと通知書ひな形で詳しく整理しています。

中小企業では賞与引当金を計上しなくてもよいのですか?

原則として計上が必要です。中小企業の会計に関する指針は、翌期に従業員へ支給する賞与の見積額のうち当期の負担に属する部分の金額を、賞与引当金として計上しなければならないと定めています。実務上は計上せず支給時に費用処理している例も見られますが、これは経理体制や決算スケジュールの都合で選べるものではなく、計上を省略できるのは金額的な重要性が乏しい場合に限られます。なお、賞与引当金を計上しても税務上の損金算入時期は変わらないため、申告調整は必要です。

賞与引当金の仕訳まとめ:判定の分かれ道を押さえて申告調整を漏らさない

ぜいむたん
最後にもう一度、今日教えてもらったポイントを整理してもらえますか?
イザーク
ええで。ステップにまとめたから、決算のたびにこの順番で確認していったらええわ。
STEP
会計上、賞与引当金を見積計上する

賞与の支給対象期間が決算日をまたぐ場合、当期に対応する部分を見積計上する。この時点ではまだ税務上の損金算入は確定していない。

STEP
施行令72条の3の要件を確認する

各人別の支給額が確定・通知されているか、支払期限を満たせるかを確認し、第一号〜第三号のいずれに該当するかを判定する。

STEP
該当しなければ当期に加算調整する

第一号・第二号の要件を満たさず第三号の扱いとなる場合は、繰入額の全額を当期の申告書で加算(留保)する。

STEP
翌期に取崩し・支給の仕訳をする

実際の支給額が確定したら、引当額との差額を追加費用または戻入益として処理し、現実に支払う。

STEP
翌期の申告書で減算(認容)する

前期に加算した金額に相当する部分を、実際に支払われた事業年度の申告書で減算し、会計と税務の食い違いを解消する。

イザーク
今日の授業は終わり!また来てや!!

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この記事を書いた人

イザーク|公認会計士試験合格者

法人の決算・申告調整の実務をテーマに、国税庁・財務省などの一次ソースを実際に確認したうえで解説しています。詳しい経歴はプロフィール公認会計士試験受験記をご覧ください。

監修:イザークコンサルティング株式会社
本記事は執筆時点の情報提供を目的としたものです。個別の取扱いは事実関係によって異なるため、税理士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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