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「去年は実績報告書だけ出せばよかったのに、今年は2枚あるらしい」——2026年8月、ベースアップ評価料を算定している医療機関の事務長・経理担当者の間で、こんな戸惑いが広がっています。
結論から言うと、2026年(令和8年)8月31日までに提出するのは「令和7年度分の賃金改善実績報告書」と「令和8年度分の賃金改善中間報告書」の2枚です。令和8年度診療報酬改定で事前提出の賃金改善計画書が廃止され、その代わりに毎年8月の中間報告書が新設されたためです。対象年度も様式も別物なので、「8月は前年度の実績報告だけ」と考えていると確実に提出漏れになります。
この記事では、2枚をどの順番で・どの資料を集めて作るのかを、実務の段取りに落とし込んで解説します。賃金改善額が収入に届かない「充当不足」のときの扱い、同一法人で複数医院を経営している場合の作り分けまで、提出直前のチェックリスト付きでまとめました。
ぜいむたん


📌 この記事でわかること
- 2026年8月31日必着で「令和7年度 実績報告書」と「令和8年度 中間報告書」の2枚を同時提出する理由と全体像
- 報告書を書き始める前に集めるべき資料の一覧(実績報告用・中間報告用で分けたチェックリスト)
- 賃金改善実績額=ベア分+賞与・時間外の増額分+社会保険料事業主負担分、という集計の考え方と集計ワークシート
- 収入額に賃金改善が届かない「充当不足」でも提出はできる——繰越分を令和8年12月までに充当する扱い
- 同一法人で複数医院を持つ場合、令和7年度分は医院ごと・令和8年度分は通算可という作り分け
- 提出前の最終確認7項目(ファイル名・宛先メール・記載漏れ)と、よくある記載ミス
2026年8月は「実績報告書」と「中間報告書」の2枚を同時提出する
2026年8月にベースアップ評価料の報告として提出するのは、次の2種類です。役割も対象年度もまったく違うため、まずここを取り違えないことがすべての出発点になります。
| 項目 | ①令和7年度 賃金改善実績報告書 | ②令和8年度 賃金改善中間報告書 |
|---|---|---|
| 目的 | 昨年度に得た評価料収入を、実際に賃金改善へ使い切ったかの事後報告 | 今年度の賃金改善が計画どおり進んでいるかの途中経過報告 |
| 対象期間 | 令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)の1年間 | 令和8年6月1日〜7月31日の2か月間 |
| 対象となる医療機関 | 令和7年度にベースアップ評価料を算定していた医療機関 | 令和8年6月1日〜7月31日にベースアップ評価料を算定している医療機関・保険薬局・訪問看護ステーション |
| 様式 | 病院・有床診療所用/無床診療所・歯科診療所用/訪問看護ステーション用の3種から選択 | 令和8・9年度算定分の様式(表紙+別添で構成) |
| 期限 | 令和8年8月31日(月)必着(管轄局の案内で最終確認を) | |
なぜ2枚になったのか——賃金改善計画書の廃止
令和6年度・令和7年度は、年度当初(6月末まで)に「賃金改善計画書」を提出し、年度終了後の8月末に「賃金改善実績報告書」を提出する2段構えでした。
令和8年度診療報酬改定の賃上げ対応に関する資料では、届出に係る事務負担の軽減策として計画書の作成が不要とされました。その代替として、当該年度の賃金改善の状況を毎年8月に報告する「賃金改善中間報告書」が算定要件に組み込まれています。つまり、事前の「計画」ではなく年度途中の「実績見込み」で管理する方式に変わったわけです。






提出先・提出方法とファイル名のルール【2026年8月31日必着】
提出先は、医療機関の所在地を管轄する地方厚生(支)局の都道府県事務所です。提出方法は都道府県ごとに用意された専用メールアドレスへExcelファイルを送信する形式が基本で、メール送信が困難な場合に限り書面提出が認められています。
専用メールアドレスは baseup-hyoukaryou+都道府県コード2桁@mhlw.go.jp の形式で設定されています(例:茨城県は08、東京都は13)。管轄局のページに一覧が掲載されているため、関東信越厚生局のベースアップ評価料の案内ページのように、自院の管轄局の案内で必ず確認してください。
ファイル名は指定形式で——医療機関コードを先頭に
提出ファイルの名前は指定形式が案内されています。任意の名前で送ると差し戻しの原因になります。






メール送信までの手順
年度・施設種別ごとにファイルが分かれています。昨年保存した古いファイルを使い回さず、必ず今年度版を取り直してください。
医療機関コードを先頭に置き、年度と書類名を続けます。2枚とも別ファイルとして保存します。
件名・本文に医療機関コード、医療機関名、提出書類名を明記します。送信済みメールは提出の証跡として年度末まで保管しておきます。
【STEP1】書き始める前に集める資料チェックリスト
報告書作成でつまずく最大の原因は、書きながら資料を探すことです。先に資料を全部そろえてから入力を始めると、作業時間は半分以下になります。2枚それぞれで必要な資料が違うので、分けて集めてください。
①令和7年度 実績報告書のために集める資料
| □ | 集める資料 | どこで使うか |
|---|---|---|
| □ | 賃金改善実施期間の開始月の給与台帳・給与明細 | 改善後の基本給等総額の算出 |
| □ | 令和7年4月以前(賃上げ前)の給与明細 1か月分 | 「ベースアップしなかった場合」の比較基準 |
| □ | 開始月に在籍していた対象職員の常勤換算数(職種別) | 対象職員数の欄 |
| □ | 令和7年度のベースアップ評価料の算定回数(月別・レセプト集計) | 収入実績額の算出 |
| □ | 令和7年度に支給した賞与の総額・支給月数 | 賞与増額分・賞与支給月数の欄 |
| □ | 社会保険料の事業主負担率がわかる資料(料率表) | 賃金改善実績額への上乗せ |
| □ | 就業規則・給与規程の改定記録(ベア実施の根拠) | 根拠資料として保管(提出不要でも保管必須) |
②令和8年度 中間報告書のために集める資料
| □ | 集める資料 | どこで使うか |
|---|---|---|
| □ | 令和8年6月・7月分のベースアップ評価料の算定点数 | 収入見込額の算出 |
| □ | 令和8年5月・6月・7月分の職種別 基本給等の給与情報 | 改善前後の比較(5月=改定前の基準月) |
| □ | 令和8年6月時点の対象職員の常勤換算数(職種別) | 対象職員数の欄 |
| □ | 6月・7月に賞与支給があればその金額と支給月数 | 賞与支給月数の欄(支給なしは0と記載) |
| □ | 令和7年度からの繰越収入額(実績報告書で確定した額) | 繰越額の記載欄 |
この一覧を見てわかるとおり、①実績報告書を先に完成させないと、②中間報告書の繰越額欄が埋まりません。作成順序は必ず「令和7年度実績 → 令和8年度中間」です。






【STEP2】令和7年度 賃金改善実績報告書の記入手順
実績報告書の中心は「収入がいくら入り、賃金改善にいくら使ったか」の2つの数字です。この2つを正しく出せれば、残りの欄は付随情報にすぎません。
収入実績額——本体点数のみで計算する
収入実績額は、令和7年度に算定したベースアップ評価料の点数×算定回数×10円で求めます。ここで注意したいのが、継続的な賃上げの取組に係る評価の点数分を除いた「本体点数」のみで計算するという取扱いです。前年度までの賃上げを維持するための上乗せ点数を含めてしまうと、収入額が過大になり、その分だけ賃金改善が足りない計算になってしまいます。
賃金改善実績額——3つの要素を足し上げる
賃金改善実績額は、次の3要素の合計です。ベア分だけを書いて社会保険料を忘れると、実際より少なく報告することになり、不要な「充当不足」を自分で作ってしまいます。
集計ワークシート——この表を埋めれば転記できる
様式に直接入力する前に、次の表を手元のExcelで作って埋めてください。職種別に分けておくと、様式の職種欄(対象職員全体/看護職員等/40歳未満医師/事務職員/看護補助者等)へそのまま転記できます。
| 職種区分 | 常勤換算数 | A 改善後 基本給等総額(月額) | B 改善なしの場合(月額) | C ベア分 A−B | D 賞与・時間外の増額 | E 社保事業主負担 (C+D)×料率 | 年間改善額 (C×12)+D+E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護職員等 | |||||||
| 40歳未満の勤務医師 | |||||||
| 事務職員 | |||||||
| 看護補助者等 | |||||||
| 合計 | ← 賃金改善実績額 |
対象職員は、①医師を除く主として医療に従事する職員(看護師・看護補助者・視能訓練士等)、②40歳未満の勤務医師、③事務職員の3グループが基本です。令和8年度改定で対象職員の範囲が見直されているため、旧年度の定義のまま集計しないよう注意してください。






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マネーフォワード クラウド会計を見る →【STEP3】令和8年度 賃金改善中間報告書の記入手順
中間報告書は令和8年6月・7月の2か月分だけを見て書きます。1年分を書く実績報告書とは頭の切り替えが必要です。
主な記載項目
| 記載項目 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 提出書類の種類 | 冒頭で「中間報告書」にチェック。ここを実績報告書のまま出す取り違えが最多のミスです |
| 令和8年6月時点の常勤換算数 | 職種別に記載。0人の職種も空欄にせず「0」と入力します |
| 令和8年6月時点の対象職員の基本給等の総額 | 1か月あたりの額。改定前の基準としては5月分を使います |
| 基本給等以外で賃上げに伴い増加した総額 | 時間外手当の増額・社会保険料事業主負担の増加分など |
| 報告届出年度の賞与支給月数 | 6月・7月に賞与支給がある場合のみ記載。支給なしは0 |
| 令和7年度からの繰越収入額 | 実績報告書で確定した繰越額を所定欄へ転記 |
賞与支給月数の書き方——全員一律かどうかで変わる
賞与支給月数は、全職員一律であれば小数点第二位まで記載します。職員によって支給月数が異なる場合は、次の式で平均を出します。






賃金改善額が収入に届かない「充当不足」のときどうするか
報告書を作っていると、収入実績額より賃金改善実績額が少なく、「賃金改善額充当不足」と表示されることがあります。ここで手が止まる担当者が非常に多いのですが、この表示が出た状態でも報告書は提出できます。
令和7年度から繰り越した収入がある場合は、令和8年度の報告書の所定欄に繰越額を記載し、令和8年12月までに賃金改善へ充当するという流れになります。つまり「使い切れなかった=ただちに返還」ではなく、翌年度の賃金改善原資として引き継ぐ設計です。
| 状態 | 判定 | とるべき対応 |
|---|---|---|
| 賃金改善額 ≧ 収入実績額 | 充当済み | そのまま提出 |
| 賃金改善額 < 収入実績額 | 充当不足(繰越発生) | 繰越額を令和8年度の報告書へ記載し、令和8年12月までの賃金改善で充当する計画を立てる |
| 条例改正待ち等、医療機関の責によらない事情で実績が確定しない | やむを得ない事由 | 理由を明記のうえ計画値での記載が認められる取扱いがあります |
不足が出ているなら、年末の賞与や一時金の設計をここで見直すのが実務的です。報告書の提出そのものを遅らせる理由にはならないので、数字が出た時点でまず提出してください。
同一法人で複数医院を経営している場合の作り分け
令和8年度から、同一法人内の複数医療機関を通算して報告できる取扱いが新設されました。ただし適用条件と対象年度に制限があります。
「同一法人だから全部まとめて1枚でよい」と早合点すると、令和7年度分で差し戻しになります。年度で扱いが違うという点を、複数医院を持つ法人ほど強く意識してください。






よくある記載ミス・提出ミス7選
厚生局から差し戻しになりやすい失敗を、影響の大きい順に並べました。提出前にこの7つだけは必ず見直してください。
| # | よくあるミス | 正しい対応 |
|---|---|---|
| 1 | 中間報告書の提出漏れ(実績報告書だけ出して終わり) | 令和8年8月は2枚提出。両方送信済みかメール送信履歴で確認する |
| 2 | ファイル・シートの取り違え(令和7年度用の様式に令和8年度の数字を入力) | ファイルを開いた直後に年度表記とシート名を確認してから入力を始める |
| 3 | 基本給等総額を「年額」で入力(正しくは月額) | 1か月あたりの額で統一。賞与など特定月のみの支給は含めない |
| 4 | 収入実績額に上乗せ点数を含めて計算 | 継続的な賃上げの取組に係る評価の点数分を除いた本体点数のみで計算する |
| 5 | 該当なしの欄を空欄のまま提出(「0」記載の省略) | 0人・0円の欄も「0」と明記する。空欄は未記入と判断されます |
| 6 | 対象職員の範囲が旧年度の定義のまま | 令和8年度改定後の職種区分で集計し直す |
| 7 | 社会保険料の事業主負担分を賃金改善額に含め忘れ | ベア分・賞与時間外の増額分に加えて事業主負担増を必ず加算する |






賃金改善と税務の接続——賃上げ促進税制は使えるか
ベースアップ評価料による賃上げは、診療報酬の枠組みの話です。一方で税務側にも、賃上げ分の一定割合を税額から差し引ける賃上げ促進税制があります。報告書の作成で集計した「前年度からの給与増加額」は、この税制の計算にもそのまま使える数字です。
国税庁の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(No.5927)によれば、全企業向けの制度では給与等支給増加額の10%を基本に、賃上げ率や教育訓練費の要件を満たすと控除率が上乗せされます。ただし控除額には調整前法人税額の20%という上限があります。
なお令和8年度税制改正では、中小企業向けの上乗せ控除率が縮小されています。医療法人・個人開業医が対象になるか、また今年度の申告でどこまで取れるかは、法人形態・課税所得の状況によって結論が変わります。適用の可否は必ず顧問税理士に確認してください。






提出直前チェックリスト(送信前の最終確認)
メール送信のボタンを押す前に、次の項目を上から順に確認してください。ここを通せば、差し戻しの大半は防げます。
| □ | 確認項目 |
|---|---|
| □ | 令和7年度 実績報告書と令和8年度 中間報告書の2ファイルが揃っている |
| □ | ファイル名が指定形式(医療機関コード_年度_書類名)になっている |
| □ | 施設種別(病院・有床/無床・歯科/訪問看護)に合った様式を使っている |
| □ | 提出書類の種類のチェック欄が正しい(中間報告書/実績報告書) |
| □ | 金額欄の単位が月額で統一され、該当なしの欄に「0」が入っている |
| □ | 送信先が自院の管轄都道府県の専用メールアドレスになっている |
| □ | 根拠資料(給与台帳・算定実績・規程改定記録)を院内に保管した |
よくある質問(FAQ)
- 令和8年度からベースアップ評価料を算定し始めた場合、令和7年度の実績報告書も必要ですか?
-
令和7年度に算定実績がなければ、令和7年度分の実績報告書は対象外です。令和8年6月1日〜7月31日に算定していれば、令和8年度の中間報告書のみを提出します。自院がどちらに当たるかは算定開始月で判定してください。
- 賃金改善計画書はもう提出しなくてよいのですか?
-
令和8年度診療報酬改定で、事前提出の賃金改善計画書は廃止されました。その代わりに、毎年8月の賃金改善中間報告書の提出が算定要件に位置づけられています。計画書がなくなった分、8月の報告を落とすと要件を満たさなくなる点に注意が必要です。
- 「賃金改善額充当不足」と表示されたら、評価料を返還することになりますか?
-
その表示が出た状態でも報告書は提出できます。令和7年度から繰り越した収入は令和8年度の報告書の所定欄に記載し、令和8年12月までに賃金改善へ充当する取扱いです。ただし個別の事情による判断は管轄の地方厚生局へご確認ください。
- 定期昇給分は賃金改善額に含めてよいですか?
-
ベースアップ分の算定では「ベースアップしなかった場合の基本給等総額」との差額を見るため、定期昇給分は含めないのが原則です。定昇とベアを混ぜて集計すると改善額が過大になり、翌年度の報告と整合しなくなります。
- 賞与支給月数は年間の月数を書くのですか?
-
中間報告書では、令和8年6月・7月に賞与支給があった場合のみ記載します。支給がなければ「0」と記載します。全職員一律であれば小数点第二位まで、職員ごとに異なる場合は「支給した賞与の対象職員ごとの総額÷基本給等」で算出します。
まとめ:8月31日までにやることを4ステップで
令和7年度に算定実績があるか、令和8年6月1日〜7月31日に算定しているかで、提出するのが1枚か2枚かが決まります。施設種別に合った様式を管轄局のページからダウンロードします。
給与台帳・賃上げ前の給与明細(令和7年4月以前1か月分)・常勤換算数・算定回数・賞与情報を先にすべて集めます。書きながら探すと作業時間が倍になります。
実績報告書で繰越額が確定しないと、中間報告書の繰越欄が埋まりません。賃金改善額はベア分・賞与時間外の増額分・社会保険料事業主負担分の3要素を合計します。
ファイル名を指定形式に整え、自院の管轄都道府県の専用アドレスへ送信します。給与台帳・規程改定記録は提出しませんが、院内で保管しておきます。
令和8年度・令和9年度は評価料が段階的に引き上げられる予定で、収入が増えるぶん賃金改善に求められる額も増えていきます。毎月の給与データを職種別に集計できる形で残しておくことが、来年8月の作業量をそのまま決めます。今年の提出が終わったら、月次の管理表づくりに着手しておくと来年が楽になります。



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