- 仮想通貨やNFTの取引で税金はいくらかかるの?
- 暗号資産の利益はどうやって計算すればいいの?
- 確定申告の具体的な手順を知りたい
- 税務調査のリスクを避ける方法が知りたい
2025年時点での仮想通貨・NFT取引に関する税金の取り扱いと確定申告方法を、初心者にもわかりやすく解説します。利益計算の方法から申告書の記入方法、よくあるミスまで徹底解説します。
ぜいむたん
イザーク仮想通貨・NFTの利益に対する日本の税法(2026年最新情報)
仮想通貨やNFTで得た利益は原則として「雑所得」として課税されます。日本の税法上、暗号資産(仮想通貨)の売買による利益は、基本的に「雑所得」として総合課税の対象となります。これは給与所得など他の所得と合算され、累進課税(所得が増えるほど税率が上がる方式)の対象になります。
総合課税の税率区分(2025年時点)
- 課税所得195万円以下:所得税5%(+住民税10%)
- 課税所得330万円以下:所得税10%(+住民税10%)
- 課税所得695万円以下:所得税20%(+住民税10%)
- 課税所得900万円以下:所得税23%(+住民税10%)
- 課税所得1,800万円以下:所得税33%(+住民税10%)
- 課税所得4,000万円以下:所得税40%(+住民税10%)
- 課税所得4,000万円超:所得税45%(+住民税10%)
仮想通貨で大きな利益を得た場合、高所得層では最大55%もの税率になることが国税庁により示されています。一方、所得が少なければ適用税率も低く、年間所得が330万円以下であれば所得税率10%(+住民税10%)といった低い税率で課税されます。
NFTの課税扱いも基本的には仮想通貨と同様です。NFT(非代替性トークン)で得た利益も基本的には課税対象です。国税庁は「NFTが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、その取引は所得税の課税対象になる」と明言しています。
換金性のあるNFTを売買して利益が出れば課税されます。一方、換金性のないゲーム内アイテムのようなNFTの場合は課税対象外となる可能性があります。詳しくはタックスアンサーをご確認ください。
ぜいむたん
イザーク2026年の税制動向と将来予測
2025年時点では暗号資産およびNFTの個人所得は上記の通り総合課税(雑所得)として課税されますが、税制改正の議論が進んでいます。政府の与党税制改正大綱では、将来的に暗号資産の利益を株式やFXと同様の「申告分離課税」(一律20.315%程度)へ移行する検討事項が盛り込まれました。
条件が整えば暗号資産に対し「一律20%課税+損失繰越」の制度が導入される可能性がありますが、2026年現在ではまだ実現しておらず、実際に分離課税が導入されるのは早くても数年後(2026年度は見送り濃厚で、実現は2027年度以降とも言われます)と見込まれています。従って現時点では従来通り総合課税で申告する必要があります。
ぜいむたん分離課税になるといわれてから大分経過しますが、なぜまだ総合課税なんですか?
イザーク税制を優遇するということは、投資を促進するということやから、規制をしっかりしてから分離課税にしたいみたいで、規制がまだ整備できとらんというのが金融庁の見方みたいや。
仮想通貨取引で課税対象となるケース
- 円などの法定通貨で仮想通貨を売却して利益が出た場合
- 仮想通貨同士を交換した場合(例:ビットコインをイーサリアムに交換)
- 仮想通貨で商品やサービスを購入した場合
- マイニング報酬やステーキング報酬を得た場合
- エアドロップでコインを取得した場合
利益の計算方法:取得価額と売却価額の求め方
仮想通貨やNFTの利益計算は一見複雑ですが、基本は「売却額(または交換時の時価)-取得額=利益」というシンプルな式です。以下では、取得価額と売却価額の具体的な計算方法について解説します。
取得価額(コスト)の算定
保有している仮想通貨やNFTごとに、購入に要した金額が取得価額となります。日本円で購入した場合はその支出額、他の暗号資産で購入した場合は購入時点の時価(円換算額)です。
複数回にわたって購入・取得している場合、どのように取得単価を計算するかがポイントになります。税務上認められている方法は主に「総平均法」と「移動平均法」の2種類です。
総平均法と移動平均法の違い
- 総平均法:1年間の全取引の購入総額を購入数量で割って平均取得価額を出す方法です。例えばその年に合計2BTC購入し計100万円支払っていれば、平均取得単価は50万円/BTCとなります。
- 移動平均法:購入の都度、その時点までの平均取得価額を再計算する方法です。買うたびにコストを加重平均して更新し、売却時点での取得単価を求めます。
個人の確定申告では基本的には総平均法を利用しますう。市販の仮想通貨損益計算ツール(CryptoLinc、Gtax、クリプタクトなど)は総平均法ベースで計算するものが一般的です。
イザーク自分で計算したい場合は、国税庁HPで計算シートを配布しとるから利用するとええで。
売却価額(売却収入)の算定
仮想通貨を売却した場合は売却によって得た金額が売却価額です。取引所で日本円に換金したならその受取金額、他のコインに交換したなら交換時の相手コインの時価(円換算額)が「売却価額」となります。NFTを売却した場合も同様に、売却対価として受け取った金銭や暗号資産の時価が売却収入です。
ぜいむたん
イザーク取引履歴を用いた計算
利益計算を正確に行うには、取引履歴(ログ)の収集が欠かせません。利用した暗号資産取引所から年間取引履歴をダウンロードし、取得日時・取得額・売却日時・売却額を一覧化しましょう。

イザーク日本の取引所やとこのような損益報告書を出せる場合があるで
複数の取引所を利用していたり、DeFiや海外取引所、個人間売買で取引した場合は、すべての履歴を統合して計算する必要があります。これは非常に煩雑な作業になるため、初心者の方は市販の損益計算ソフトや税理士のサポートを活用するのも良いでしょう。
損益計算の具体例
- 会社員Aさんの例:1月にBTCを0.5BTC(当時のレート300万円/BTC)購入、7月にBTCを0.3BTC(当時のレート400万円/BTC)売却、12月に残り0.2BTCを(レート350万円/BTC)売却。
総平均法による計算:平均取得単価は300万円/BTC。0.3BTC売却の利益は120万円-90万円=30万円。残り0.2BTCの利益は70万円-60万円=10万円。年間合計利益は40万円となります。 - 学生Bさんの例:趣味でデジタルアートを制作し、NFTマーケットで1点5万円相当のETHで作品を販売(手数料10%差引後4.5万円受取)。取得価額は0円なので、収入4.5万円がまるごと利益となります。
暗号資産の所得区分と税率の仕組み(総合課税 vs. 分離課税)
総合課税(雑所得)
仮想通貨やNFTの利益は、大半のケースで雑所得(その他の所得)として総合課税に含まれます。総合課税では給与所得や事業所得など他の所得と合算して課税され、所得額に応じて5%~45%の所得税率が適用されます(別途一律10%の住民税も課税)。
仮想通貨の利益はこの課税所得に加算されるため、他に収入がある人ほど高い税率帯に押し上げられる可能性があります。特にサラリーマンで本業収入がある方は、仮想通貨の利益がそのまま上乗せされる点に注意しましょう。
申告分離課税(金融所得課税)との違い
株式の譲渡益やFXの利益などは申告分離課税といって、他の所得と切り離して税額を計算する方式が取られています。これらは所得税15.315%+住民税5%で合計20.315%の一律税率です。
仮想通貨は現状この分離課税の対象ではなく総合課税ですが、将来的に分離課税へ移行する検討がされています。分離課税のメリットは、①高所得者でも税率20%前後に抑えられる、②損失繰越控除など投資上の救済措置が使える、といった点です。

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事業所得として申告するケース
仮想通貨やNFTの取引を事業(営利を目的とした継続的行為)とみなせる場合、事業所得として申告することも可能です。事業所得も総合課税なので税率面では雑所得と変わりませんが、経費の幅が広がったり、青色申告特別控除(最大65万円)が使えたりするメリットがあります。
事業所得のメリット
- 必要経費の幅が広い:パソコンや通信費、関連セミナー代など、事業に必要な支出を幅広く経費計上できます。
- 青色申告特別控除:事前に青色申告承認を受けている場合、最大65万円の特別控除を所得から差し引けます。
- 損失の取り扱い:事業所得で生じた赤字は他の所得と相殺できますし、青色申告なら赤字を翌年以降3年間繰り越すことも可能です。
ただし、事業所得と認められるには営利性・継続性がある程度必要です。単発の売買や趣味的な範囲では税務署に事業とはみなされにくいですし、利益より損失が常態化している場合は事業として成立していないと判断されることもあります。
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