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インボイス経過措置70%はいくら控除できる?自動計算ツールと2026年10月の切替チェックリスト

2026年10月1日から、インボイス発行事業者以外(免税事業者など)からの仕入れについて、控除できる消費税の割合が80%から70%に変わります。令和8年度税制改正で「2026年10月から50%」だったスケジュールが緩和され、経過措置そのものも2031年9月まで延長されました。

ただ、実務で本当に困るのは「制度がどう変わったか」ではなく、自社の負担が具体的にいくら増えるのか、そして10月1日をまたぐ取引をどちらの割合で処理するのかです。この記事では、金額を入れるだけで控除額と負担増を試算できる自動計算ツールと、経理の切替作業をそのまま使えるExcelチェックリストを用意しました。

📌 この記事でわかること

  • 2026年10月1日から控除割合が80%→70%になり、経過措置は2031年9月まで延長されたこと
  • 税込金額を入れるだけで控除額・負担増を出せる自動計算ツール(記事内で動きます)
  • 期間別シミュレーションと切替チェックリスト15項目が入ったExcelテンプレート(無料ダウンロード)
  • 9月納品・10月請求など、切替日をまたぐ取引をどちらの割合で処理するかの判定ルール
  • 2026年10月から新設された「1億円上限」の判定方法と、控除できない部分の仕訳例

目次

ぜいむたん
あの…取引先に免税事業者が何社かいるんですけど、10月から何が変わるんですか?
イザーク
控除できる割合が80%から70%に下がるんやで。金額が変わるだけやから見落としやすいけど、会計ソフトの税区分を切り替え忘れると申告まで間違えてまうから、9月中に手を打っとかなあかんわ。

2026年10月1日から、免税事業者からの仕入れは「70%控除」になる

結論から書くと、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて控除できるのは、2026年10月1日から2028年9月30日までは消費税相当額の70%です。改正前は同じ期間が50%で、2029年9月に経過措置が終わる予定でしたが、令和8年度税制改正により割合が緩和され、終了時期も2031年9月末まで2年延びました。

改正後の控除割合スケジュール(早見表)

適用期間 控除できる割合 改正前
2023年10月1日〜2026年9月30日80%80%(変更なし)
2026年10月1日〜2028年9月30日70%50%
2028年10月1日〜2030年9月30日50%(2029年9月で終了)
2030年10月1日〜2031年9月30日30%
2031年10月1日〜控除なし
出典:国税庁『令和8年度税制改正特集』をもとに作成

スケジュールの根拠は国税庁の令和8年度税制改正特集に整理されています。「50%になるはずだったのが70%になった」=負担は想定より軽くなった、というのが今回の改正の位置づけです。制度全体の背景は【2026年10月改正】インボイス仕入税額控除80%→70%の新スケジュールと免税事業者がとるべき対応で解説しています。

2026年10月から新設された「1億円上限」に注意

もうひとつ、見落とされがちな改正があります。2026年10月1日以後に開始する課税期間から、一のインボイス発行事業者以外の者からの経過措置対象の課税仕入れの合計額(税込)が、その年または事業年度で1億円を超える場合、超えた部分には経過措置を適用できません。改正前の10億円から一気に引き下げられているため、特定の外注先に発注が集中している会社は集計が必要です。

ぜいむたん
1億円って、全部の免税事業者を合計した金額ですか?
イザーク
ちゃうねん、「一の」=取引先1社ごとの判定やで。全社合計で1億円超えても、1社あたりが1億円以下なら影響なしや。逆に大口の一人親方さんが1社おるだけで超えることもあるから、そこだけ抜き出して集計するのが早いわ。

【自動計算ツール】経過措置で控除できる金額はいくら?

免税事業者等からの課税仕入れについて控除できる国税額は、税込支払対価 × 7.8/110 × 控除割合で計算します。よくある誤りが「請求書の消費税10%に80%を掛ける」という計算です。消費税の申告では国税分(7.8%)と地方消費税分を分けて計算するため、割戻し計算では7.8/110を使います。

下のツールに税込金額を入れると、80%期間・70%期間それぞれの控除額と、控除できずにコストになる金額を自動で計算します。

自動計算ツール

経過措置70%の控除額シミュレーター

※ 国税分(7.8/110)の割戻し計算による概算です。地方消費税は控除後の差引国税額に22/78を乗じて別途計算します。簡易課税・2割特例を選択している場合、この計算は不要です。

ぜいむたん
年330万円の外注費だと、80%から70%になって差額は2万円くらいなんですね。思ったより小さい…?
イザーク
1社ならな。せやけど未登録の外注先が20社あったら、それだけで年40万円のコスト増や。しかも2028年10月には50%に落ちるから、そこでもう一段来るで。今のうちに影響額を出しといたほうがええ。

ツールの使い方(3ステップ)

STEP
未登録の仕入先を抜き出す

会計ソフトの取引先マスタで、登録番号が未入力の先を抽出します。経過措置の税区分(80%控除)で入力されている取引を年間で集計すると早いです。

STEP
税込の年間合計をツールに入力する

全社合計を入れれば会社全体の影響額が、1社ずつ入れれば取引先別の影響額と1億円上限の判定ができます。

STEP
2028年10月(50%)も試算しておく

期間のプルダウンを50%に変えると、次の引き下げ時の負担も確認できます。価格交渉や登録依頼の判断材料になります。

Excelテンプレート(計算シート+切替チェックリスト15項目)を無料配布

記事内のツールは概算の確認用です。取引先ごとに管理したり、社内で切替作業を分担したりする場合は、下のExcelをダウンロードしてください。関数を入力済みなので、黄色いセルに金額を入れるだけで期間別の控除額が出ます。

無料ダウンロード(Excel)

経過措置70% 控除額計算シート+切替チェックリスト

シート1「控除額計算」=税込金額を入れると80%/70%/50%/30%の控除額と差額を自動計算(1億円上限の判定つき)。シート2「切替チェックリスト」=取引先の棚卸しから申告までの15項目を、期限目安・担当欄つきで用意しました。会員登録もメールアドレスの入力も不要です。

Excelテンプレートをダウンロード →
ぜいむたん
チェックリストがあると助かります。何から手をつけていいか分からなくて…
イザーク
順番があるんや。①取引先の棚卸し→②会計ソフトの税区分→③日付基準の周知、この3つを9月中に終わらせたら、10月はほぼ何もせんで済むで。

2026年10月の切替で経理がやるべき3つのこと

01

取引先の棚卸し

登録番号が未入力の仕入先を一覧化し、年間取引額を集計。1社1億円超の先がないかも同時に確認します。

02

会計ソフトの税区分切替

「経過措置80%」で固定された自動仕訳ルール・摘要辞書が残っていないか点検し、10月分でテスト入力して検証します。

03

日付基準の社内周知

判定は請求日でも支払日でもなく「課税仕入れを行った日」。9月納品・10月請求は80%です。

10月1日をまたぐ取引はどちらの割合で処理する?

判定の基準になるのは課税仕入れを行った日、つまり資産の引渡しを受けた日や役務の提供を受けた日です。請求書の日付でも入金日でもありません。したがって、9月に納品を受けて10月に請求書が届いた取引は80%、10月に納品を受けた取引は70%で処理します。

税理士法人で決算を担当していたころ、年をまたぐ税制改正のたびに現場で必ず混乱が起きたのがこの点でした。経理担当者が請求書の日付で機械的に入力してしまい、決算のときにまとめて修正する——というパターンです。10月最初の1週間だけでも、9月納品分の仕訳に印をつけて処理すると事故が減ります。

ぜいむたん
毎月の家賃みたいに、継続して支払っているものはどうなりますか?
イザーク
家賃も「その月分の役務提供を受けた日」で見るから、9月分は80%・10月分は70%やで。前払いしとっても、対応する月で分けるのが原則やと考えといたらええわ。

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控除できない30%部分の仕訳はどうする?

税抜経理をしている場合、控除できなかった部分は仮払消費税として残せないため、原則としてその課税仕入れの対価の額(本体価格)に含めて処理します。外注費なら外注費に、備品なら取得価額に上乗せするイメージです。

仕訳例:免税事業者へ外注費110,000円(税込)を支払った場合

借方 金額 貸方 金額
外注費103,000普通預金110,000
仮払消費税等7,000
税抜経理・70%控除の場合の例。消費税相当額10,000円のうち70%(7,000円)を仮払消費税等、残り3,000円を外注費に算入。

なお、税込経理を採用している場合は支払額をそのまま費用計上するため、この仕訳の分解は不要です。固定資産や棚卸資産を取得したケースでは、控除対象外消費税額等の取扱い(一定の要件で繰延消費税額等として資産計上し、5年で損金算入する処理)が絡むことがあるため、金額が大きい場合は顧問税理士に確認してください。

ぜいむたん
3,000円を外注費に足すのを忘れると、どうなるんですか?
イザーク
仮払消費税が過大になって、消費税の納税額が少なく計算されてまうねん。逆に費用も小さくなるから法人税は多めに払うことになる。どっちにしても正しない数字やから、システムの設定で自動的に按分されるようにしとくのが一番安全やで。

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経過措置の切替でよくある失敗・ミス3選

失敗①:消費税10%の額に70%を掛けて計算してしまう

請求書に書かれた消費税額に単純に70%を掛けると、申告書の数字と合いません。割戻し計算では国税分の7.8/110に控除割合を乗じます。会計ソフトを使っていればソフト側で処理されますが、Excelで自作の集計表を作っている場合は数式を確認してください。

失敗②:簡易課税・2割特例なのに経過措置を計算している

簡易課税や2割特例は、売上に係る消費税額から一定割合で仕入税額を計算する方式です。実際の仕入れを積み上げないため、免税事業者からの仕入れであっても納税額は変わりません。この場合、経過措置の計算そのものが不要です。自社がどの計算方式かを先に確認しましょう。詳しくは簡易課税の事業区分はどれ?判定フローチャートと業種別早見表【2026年版】が参考になります。

失敗③:帳簿への記載要件を落としてしまう

経過措置の適用を受けるには、通常の記載事項に加えて経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を帳簿に記載し、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存する必要があります。摘要欄に「80%控除対象」と入れたまま10月以降も運用していると、記載と実際の処理がずれます。摘要の定型文も切り替えておきましょう。

ぜいむたん
摘要のテンプレートまでは気が回っていませんでした…
イザーク
税務調査で見られるのは帳簿と請求書やからな。数字が合うてても記載がおかしいと説明に時間がかかるんや。ダウンロードしたチェックリストの「経理処理」の項目に入れてあるから、一緒に潰してや。

自分が免税事業者側なら、10月の改正をどう受け止めるか

免税事業者として仕事を受けている側から見ると、今回の改正は猶予が延びたという意味を持ちます。当初は2026年10月から取引先の負担が消費税相当額の50%分に跳ね上がる予定でしたが、70%に緩和されたことで、値引き圧力や登録要請の強さは想定より穏やかになる可能性があります。

ただし2028年10月には50%、2030年10月には30%と段階的に下がり、2031年10月には控除できなくなります。会計事務所で登録相談を受けてきた実感として、判断を先送りするほど「取引先から言われて慌てて登録する」形になりがちです。上のツールで取引先側の負担増を把握したうえで、登録した場合の納税額(2割特例・簡易課税を含む)と比較して決めるのが現実的です。個人事業主の方は【2026年最新】インボイスの2割特例を徹底解説!計算方法・申告書の書き方から終了後の対応策までも併せて確認してください。

ぜいむたん
登録するかどうか、何を基準に決めればいいんでしょう?
イザーク
取引先が課税事業者ばっかりで、値引き交渉が来そうなら登録を検討や。逆に売上の相手が一般消費者中心なら、急いで登録する必要はないで。自分の納税額と、取引先が被る負担額を並べて比べるのが一番はっきりするわ。

よくある質問(FAQ)

2026年10月1日より前に契約した取引でも、10月以降の仕入れは70%になりますか?
はい。判定は契約日ではなく、課税仕入れを行った日(引渡し・役務提供を受けた日)で行います。契約が9月以前でも、10月以降に納品を受けた分は70%です。
1億円上限は、いつの課税期間から適用されますか?
2026年10月1日以後に開始する課税期間からです。個人事業主であれば2027年分から、3月決算法人であれば2027年4月開始の事業年度からが対象になります。判定は取引先1社ごとに、税込金額で行います。
簡易課税を選んでいる場合も、この経過措置の記帳は必要ですか?
簡易課税では実際の仕入税額を計算しないため、経過措置の適用も計算も不要です。ただし将来的に本則課税へ戻る可能性がある場合、取引先の登録状況は把握しておくと切り替えがスムーズです。
控除できなかった部分は、法人税の計算では経費になりますか?
税抜経理の場合、控除できなかった消費税相当額は原則としてその課税仕入れの対価に含めて処理するため、外注費などの費用として損金になります。ただし固定資産や棚卸資産に係る部分は、繰延消費税額等として資産計上したうえで期間配分する取扱いになる場合があります。

まとめ:9月中に「棚卸し・税区分・日付基準」を終わらせる

STEP
影響額を数字にする

記事内のツールかExcelシートで、80%から70%になったときの負担増を会社全体・取引先別に把握します。

STEP
会計ソフトの税区分と摘要を切り替える

自動仕訳ルールに80%固定の設定が残っていないか点検し、10月分でテスト入力して検証します。

STEP
日付基準と1億円上限を社内へ共有する

9月納品・10月請求は80%であること、1社1億円超の仕入先がないことを、購買部門も含めて共有します。

2026年10月の改正は、割合が10ポイント下がるだけの一見小さな変更です。しかし判定日の取り違えや税区分の設定漏れは、申告書の数字に直結します。9月のうちにチェックリストを潰しておけば、10月以降は通常どおりの経理で回せます。

イザーク
今日の授業は終わり!また来てや!!

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この記事を書いた人

イザーク|公認会計士試験合格者

Big4監査法人・税理士法人での実務経験と財務省での勤務経験を持ち、インボイス制度開始時から中小企業・個人事業主の消費税申告と税区分の設計に携わっています。本記事の試算は執筆者が自ら計算した独自データです。国税庁・財務省などの一次ソースに基づいて解説します。詳しい経歴はプロフィール公認会計士試験受験記をご覧ください。

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本記事は執筆時点の情報提供を目的としたものです。個別の取扱いは税理士等の専門家にご確認ください。
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