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年末調整の超過税額はどう納付書に書く?充当計算と記入例

※本記事にはアフィリエイトリンク(A8.net経由)が含まれます。

年末調整で還付が出ると、その分を従業員に払って終わりではありません。会社が納める源泉所得税から差し引くという精算をして、納付書にもその金額を書きます。令和8年分は基礎控除と給与所得控除の引上げで還付が大きくなるため、12月分の納付額から引ききれない会社が例年より多く出ます。

この記事では、超過税額をいくら充当できるか・いくら翌月へ繰り越すかを計算するツールと、預り金の仕訳、そして令和8年9月24日に予定されている納付書の様式変更までまとめます。

ぜいむたん
還付した分は、税務署に返してもらうのですか。
イザーク
原則はちゃうねん。会社が立て替えて従業員に返して、そのぶん12月分の納付額から引く。引ききれんかったら翌月以降に繰り越すんや。

📌 この記事でわかること全体読了 約12分

  • 納付書の「年末調整による超過税額」欄に書く金額の決め方
  • 12月分の徴収税額に超過税額をいくら充当でき、いくら繰り越すかを計算するツール
  • 2か月を経過しても還付しきれない見込みのときに使う還付請求書
  • 納付書のどの欄に還付税額を書くかの記入例(図解)
  • 12月給与の仕訳と、還付する人・追加徴収する人が両方いるときの預り金の両建て/相殺
  • 令和8年9月24日に予定されている納付書の様式変更(お問い合わせ番号13桁・A4単票式)

目次

超過税額は「納付額から差し引く」で精算する

国税庁は令和8年度税制改正のQ&Aで、毎月の徴収税額の合計額が年調年税額より多いときの差額(過納額)について、年末調整を行った月分(通常は12月分、納期の特例の承認を受けている場合は7月から12月分)として納付する徴収税額から差し引いて、過納となった人に還付すると整理しています。

そして、年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する徴収税額から差し引いて順次還付するとされています。つまり納付書の記載は次の順序で決まります。

納付書に書く金額の決まり方

書く金額
俸給・給料等/賞与/税理士等の報酬その月に支払った金額と、そこから徴収した税額
年末調整による超過税額その月の徴収税額に対して実際に充当した金額(徴収税額を超える金額は書かない)
本税徴収税額の合計から超過税額を差し引いた金額。マイナスになる場合は0
合計額本税と同額(加算税等がなければ)。0円でも納付書は提出する

ポイントは、超過税額の欄にその月の徴収税額を超える金額は書かないことです。引ききれなかった残りは翌月分の納付書で改めて充当します。ここを取り違えて過納額の全額を書いてしまうと、納付書の計算が合わなくなります。

年末調整の還付税額を書く納付書の欄を示した記入例。所得税徴収高計算書の「年末調整による超過税額(05)」欄を赤枠で示している
還付税額は「年末調整による超過税額(05)」欄に書く(画像をクリックすると拡大表示できます)
番号納付書の欄書く金額(設例)
俸給・給料等(01)の支給額と税額
その月に支払った給与総額と、そこから徴収した源泉所得税を書く
税額 300,000円
年末調整による不足税額(04)
年末調整で追加徴収した人がいれば、その合計額を書く。(04)と(05)が同時に埋まることもある
空欄
年末調整による超過税額(05)← 還付税額はここ
その月の徴収税額を上限に、実際に充当した金額だけを書く。▲は印字済みなので金額だけ記入する
300,000円
本税
(01)などの税額に(04)を足し、(05)を差し引いた金額。マイナスになるときは0円
0円
合計額
本税と同額(加算税等がなければ)。0円でも納付書は必ず提出する
0円

この設例の金額を実際に書き込むと、次のようになります。徴収税額の内訳は給与180,000円・賞与90,000円・税理士等の報酬30,000円の合計300,000円です。

年末調整の還付税額を入れた納付書の記入例。俸給・給料等の税額180,000円、賞与90,000円、税理士等の報酬30,000円、年末調整による超過税額300,000円、本税と合計額が0円と記入された図
金額を入れた記入例。支払年月日・住所氏名などは省略しています(画像をクリックすると拡大表示できます)
  • (05)に書いたのは過納額420,000円ではなく、その月の徴収税額300,000円までの充当額です。残る120,000円は翌月分の納付書で充当します。
  • (05)欄の「▲」は印字済みなので、金額だけを記入します。マイナス記号を書き足す必要はありません。
  • 本税=300,000−300,000=0円。合計額も0円ですが、納付書は提出します。
ぜいむたん
納付額が0円でも納付書は出すんですね。
イザーク
出すで。「今月は徴収した税額を全部充当して0円になりました」と伝える書類やからな。出さんかったら未納扱いで連絡が来てまう。

【自動計算】超過税額の充当と繰越の計算ツール

12月分(納期の特例なら7月から12月分)の徴収税額と、年末調整で生じた過納額の合計を入れると、納付書に書く金額と翌月へ繰り越す金額を計算します。

年末調整による超過税額の充当計算

初期値(給与180,000円・賞与90,000円・報酬30,000円・超過税額420,000円・翌月以降の見込180,000円)で試すと、充当額300,000円・本税0円・繰越120,000円となり、翌月以降の充当で約1か月で解消する見込みという結果になります。超過税額を800,000円に増やすと繰越が500,000円になり、2か月を超えるため還付請求書の検討対象になります。

ぜいむたん
不足税額がある人も同じ納付書で処理するのですか。
イザーク
せや。不足税額は徴収した税額に足して、超過税額はそこから引く。1枚の納付書のなかで差し引きするんや。

会社全体の仕訳|12月給与の中で還付と徴収が同時に起きる

年末調整の還付や追加徴収は、単独の仕訳として出てくるわけではありません。12月給与の仕訳の中に、毎月の源泉徴収と並んで混ざって出てきます。そして動くのは預り金だけで、会社の費用や収益は動きません。ここを雑収入や法定福利費で処理すると、預り金の残高が永久にずれます。

まず12月給与の仕訳を丸ごと見る(還付だけのケース)

これまでの設例(過納額420,000円・12月分の徴収税額300,000円)に給与の数字を足すと、12月の給与支給はこうなります。

12月給与の内訳金額
総支給額10,000,000円
社会保険料(従業員負担分)△1,400,000円
源泉所得税(12月分・月額表による徴収)△300,000円
年末調整による還付+420,000円
差引支給額(振込額)8,720,000円
借方金額貸方金額
給与手当10,000,000預り金(社会保険料)1,400,000
預り金(源泉所得税)
年末調整による還付
420,000預り金(源泉所得税)
12月分の源泉徴収
300,000
現金預金8,720,000

ここで注目したいのは、預り金(源泉所得税)が借方420,000円・貸方300,000円と、同じ勘定科目の両側に並ぶことです。差し引くと借方120,000円。これは翌月へ繰り越す金額とぴったり一致します。仕訳を見れば繰越額がわかるので、納付書を書く前の検算に使えます。

還付する人と追加徴収する人が両方いるとき

実際の会社では、扶養が増えて還付になる人と、控除の申告漏れなどで追加徴収になる人が混在します。この場合も考え方は同じで、還付は預り金の借方、追加徴収は預り金の貸方に立てます。納付書も同じ構造で、(04)不足税額と(05)超過税額の両方が同時に埋まります

還付する人と追加徴収する人が両方いるとき

預り金の動きと、納付書の本税のつながり

設例:12月給与の総支給8,000,000円/源泉徴収250,000円/年末調整の還付180,000円・追加徴収60,000円

預り金(源泉所得税)の動き

借方(減る)

年末調整による還付180,000円
従業員へ返した分

貸方(増える)

12月分の源泉徴収250,000円
月額表で預かった分
年末調整による追加徴収60,000円
不足分を追加で預かった分
差引=貸方残高 130,000円
250,000円 + 60,000円 − 180,000円
12月分の納付書
俸給・給料等(01)の税額250,000円
年末調整による不足税額(04)60,000円
年末調整による超過税額(05)180,000円
本税・合計額130,000円
本税 = 250,000 + 60,000 − 180,000。預り金の貸方残高130,000円と一致します。翌年1月10日までにこの130,000円を納付します。

なぜ預り金が借方と貸方の両方に出てくるのか(両建て)
会計ソフトは給与明細の項目ごとに1行ずつ仕訳を作るため、「源泉徴収」「年末調整の追加徴収」は貸方、「年末調整の還付」は借方と、同じ預り金が両側に並びます。手で相殺して貸方130,000円の1行にまとめても、預り金の残高も納付額も変わりません。両建てのままにしておくと、還付・徴収それぞれの合計額が仕訳から拾えるので、納付書の(04)と(05)を書くときに楽になります。

設例を変えて確かめます。12月給与の総支給8,000,000円、社会保険料1,200,000円、12月分の源泉徴収250,000円、年末調整で還付した人の合計180,000円追加徴収した人の合計60,000円。差引支給額は6,670,000円です。

①「両建て」の仕訳(会計ソフトが自動で作る形)

借方金額貸方金額
給与手当8,000,000預り金(社会保険料)1,200,000
預り金(源泉所得税)
年末調整による還付
180,000預り金(源泉所得税)
12月分の源泉徴収
250,000
預り金(源泉所得税)
年末調整による追加徴収
60,000
現金預金6,670,000

freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトは、給与明細の項目ごとに1行ずつ仕訳を作ります。そのため同じ預り金という勘定科目が、借方にも貸方にも並ぶ「両建て」の形になります。見慣れないと落ち着かないのですが、これで正しい形です。

②「相殺」した仕訳(手で1行にまとめる形)

借方金額貸方金額
給与手当8,000,000預り金(社会保険料)1,200,000
預り金(源泉所得税)
250,000+60,000−180,000
130,000
現金預金6,670,000

①と②は、預り金の残高も納付額も同じです。どちらで記帳しても間違いではありません。ただし相殺してしまうと、還付の合計額180,000円と追加徴収の合計額60,000円が仕訳から拾えなくなります。納付書には(04)と(05)を分けて書く必要があるので、実務では両建てのままにしておくほうが、あとで納付書を書くときに楽です。

この設例の納付書は、(01)の税額250,000円、(04)不足税額60,000円、(05)超過税額180,000円、本税は250,000+60,000−180,000=130,000円になります。預り金の貸方残高130,000円と一致するので、ここが合わなければどこかで転記を間違えています。

納付したときの仕訳

借方金額貸方金額
預り金(源泉所得税)130,000現金預金130,000

一方、はじめの設例(還付だけのケース)は納付額が0円なので、納付時の仕訳はありません。引ききれなかった120,000円は、預り金が借方残(マイナス残高)のまま翌月へ持ち越されます。これは会社が税務署に対して立て替えている状態を表しているだけなので、決算をまたぐ場合でも無理に振り替える必要はありません。監査法人・税理士法人での実務でも、12月から1月にかけて預り金が借方残になる会社は珍しくありません。

ぜいむたん
預り金がマイナスだと、決算書で気持ち悪いのですが。
イザーク
気になるなら表示上だけ立替金へ振り替えたらええ。ただ中身は「税務署から返ってくる分」やから、実態は変わらへんで。

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令和8年9月24日からの納付書の様式変更

国税庁は、令和8年9月24日に、税務署の窓口で配付する所得税徴収高計算書(納付書)の様式変更等を予定していると公表しています。年末調整の納付書を書く前に、次の点を押さえておいてください。

変更 01

整理番号がお問い合わせ番号に

8桁の整理番号が13桁のお問い合わせ番号に変わる。窓口配付分は印字済みで、記載は不要。

変更 02

A4単票式になる

窓口配付分は複写式からA4単票式へ。複写されないため、記載事項を各片に3回書く必要がある。

注意

年末調整分は複写式のまま

年末調整の時期に税務署から送付される納付書は、引き続き複写式の予定。

「防衛特別所得税」の記載は読み替える

変更後の様式では「納期等の区分」欄に「源泉所得税、復興特別所得税及び防衛特別所得税」と記載されますが、国税庁は令和8年12月以前に生じた所得についての源泉徴収税額には防衛特別所得税を含まないため、それまでの期間は「源泉所得税及び復興特別所得税」に読み替えるとしています。令和8年分の年末調整で使う納付書は、この読み替えの対象です。

現行様式は令和10年9月頃まで使える

なお国税庁は、A4単票式では記載事項を各片に3回書く必要があるため、記載事項を市販のプリンターで印字するツールを国税庁ホームページに掲載する予定としています。手書きの負担が気になる場合は、切り替え前にこのツールの公開状況を確認しておくとよいでしょう。

手元にある整理番号欄付きの複写式の納付書は、令和10年9月頃まで使用できる予定とされています。今年の年末調整のために慌てて交換する必要はありません。なお納付書は、必ず税務署や業務センターから交付された所定の用紙を使う点は変わりません。

ぜいむたん
e-Taxならこの辺りは気にしなくていいですか。
イザーク
そうやな。e-Taxやと納付書を書かんでええし、金融機関に行かんでも納付できる。人数が多い会社ほど電子に寄せたほうが楽やで。

12月から1月にかけての手順とよくある失敗

ここまでの内容を、12月分と翌1月分の納付書2枚で並べて確認します。1月分の徴収税額が280,000円だったとすると、繰り越した120,000円をここで充当して精算が完了します。

還付しきれない分は翌月へ

納付書2枚の書き分け

設例:過納額420,000円/12月分の徴収税額300,000円/1月分の徴収税額280,000円

12月分の納付書年末調整を行った月分
俸給・給料等(01)の税額300,000円
年末調整による超過税額(05)300,000円
本税(=税額 − 超過税額)0円
合計額0円
過納額420,000円のうち、その月の徴収税額300,000円までしか書けません。残り120,000円は翌月へ繰り越します。納付額が0円でも納付書は提出します。
翌1月分の納付書繰り越した分を充当する月
俸給・給料等(01)の税額280,000円
年末調整による超過税額(05)120,000円
本税(=税額 − 超過税額)160,000円
合計額160,000円
繰り越した120,000円をここで充当します。1月分の徴収税額280,000円のほうが大きいので、過納額の精算はこの月で完了し、繰越は残りません。

つまずきやすいポイント
(05)に過納額の全額420,000円を書いてはいけません。書けるのは、その月の徴収税額を上限とした「実際に充当した金額」だけです。

STEP
年調年税額を確定させて過不足を集計する

全員分の超過税額と不足税額をそれぞれ合計します。相殺前の金額を把握しておくと納付書の記載が楽になります。

STEP
12月分の徴収税額に対して充当額を決める

その月の徴収税額を上限として充当します。超える金額は納付書に書かず、翌月へ繰り越します。

STEP
納付書を作成して期限までに納付する

納付額が0円でも納付書は提出します。原則は翌月10日、納期の特例の承認を受けている場合は7月から12月分をまとめて翌年1月20日までです。

STEP
2か月で還付しきれない見込みなら請求書を出す

年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を所轄税務署に提出して、直接還付を受けます。

よくある失敗・ミス3選

ミス1:超過税額の欄に過納額の全額を書く。その月の徴収税額を超える金額は書けません。差額は翌月へ繰り越します。
ミス2:納付額が0円だから納付書を出さない。0円でも提出が必要です。未提出だと納付漏れとして連絡が来ます。
ミス3:還付額を雑収入や給与で処理する。還付・充当・繰越はいずれも預り金の中で完結します。損益は動きません。

税理士法人での実務では、12月の還付処理そのものより、1月の納付書で繰越分をきちんと充当し忘れないことのほうが事故が多い印象です。12月に「繰越◯◯円」とメモを残しておくだけで、翌月の担当者が変わっても引き継げます。

会計ソフト比較

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よくある質問(FAQ)

納付額が0円のときも納付書を提出しますか。
提出します。徴収した税額を全額充当した結果0円になったことを税務署に伝える必要があるためです。e-Taxでも0円の徴収高計算書を送信できます。
納期の特例の場合、超過税額はいつの納付書で充当しますか。
納期の特例の承認を受けている場合、年末調整を行った月分は7月から12月までの分にあたります。その納付書(翌年1月20日期限)で充当し、引ききれない分は次の期間へ繰り越します。
還付請求書はいつ出せますか。
還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合に提出できます。2か月を実際に待つ必要はなく、見込みの段階で判断します。
令和8年分の納付書に防衛特別所得税は関係しますか。
令和8年12月以前に生じた所得についての源泉徴収税額には防衛特別所得税は含まれません。変更後の様式に記載があっても「源泉所得税及び復興特別所得税」と読み替えます。

まとめ

STEP
充当はその月の徴収税額が上限

納付書の「年末調整による超過税額」欄には、実際に充当した金額だけを書きます。

STEP
引ききれない分は繰越か還付請求書

2か月を経過しても還付しきれない見込みなら、年末調整過納額還付請求書で直接還付を受けられます。

STEP
仕訳は預り金の中で完結させる

還付・充当・繰越で損益は動きません。繰越期間中に預り金が借方残になるのは正常な状態です。

イザーク
今日の授業は終わり!また来てや!!

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この記事を書いた人

イザーク|公認会計士試験合格者

Big4監査法人・税理士法人での実務経験と財務省での勤務経験を持ち、源泉所得税の納付事務と預り金の残高管理に携わる。国税庁・財務省などの一次ソースに基づいて解説します。詳しい経歴はプロフィール公認会計士試験受験記をご覧ください。

本記事は執筆時点の情報提供を目的としたものです。個別の取扱いは税理士等の専門家にご確認ください。
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