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【令和8年改正】少額減価償却資産40万円への引き上げ|個人事業主の節税活用ガイド2026

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目次

「MacBook Pro M4 Proが39万円なんですが、今すぐ全額経費にできますか?」——令和8年度税制改正(2026年)で、個人事業主・中小企業の少額減価償却資産の特例上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。財務省の令和8年度税制改正大綱に原文が明記されており、青色申告者なら39万9,000円台の設備も購入した年に全額経費化できるようになっています。

ただし、免税事業者・課税事業者で判定基準が異なる点や、年間300万円の上限、令和11年3月31日までの適用期限など、見落としやすい落とし穴も存在します。本記事では、公認会計士試験合格者が一次情報(財務省大綱・国税庁タックスアンサー)だけを根拠に、制度の仕組みから仕訳・記帳まで丁寧に解説します。

この記事でわかること

読了時間の目安:約8〜10分 / 対象読者:個人事業主・青色申告者

① 30万円→40万円への改正内容(財務省大綱の原文根拠)
② 個人事業主・中小企業それぞれの適用要件(青色申告・従業員400人以下)
③ 免税事業者と課税事業者で異なる消費税の判定方法
④ 課税所得別の節税シミュレーション(一般的な試算例)
⑤ 少額減価償却 vs 一括償却資産 vs 通常減価償却の選び方
⑥ freee・マネーフォワードでの具体的な仕訳・記帳方法

令和8年度改正の要点:何が変わったのか

ぜいむたん
少額減価償却資産の特例が改正されたって聞きました。結局、何が変わったんですか?
イザーク
大きく3点が変わったで!①取得価額の上限が30万円未満→40万円未満に引き上げ、②従業員数要件が400人以下に変更、③適用期限が令和11年3月末まで3年延長や。財務省大綱で原文確認済みの事実やで。

令和8年度税制改正大綱(財務省・08taikou_03.htm)には、次の3点が明記されています。

項目 改正前(〜令和8年3月31日) 改正後(令和8年4月1日以後取得分)
※適用開始日は各専門解説・通例ベース。最終確認は国税庁
取得価額の上限 30万円未満 40万円未満
従業員数要件 500人以下(個人)
特定法人は300人以下(法人)
400人以下(個人・法人共通)
年間合計上限 300万円 300万円(変更なし)
適用期限 令和8年3月31日まで 令和11年3月31日まで(3年延長)
根拠条文(個人) 措置法第28条の2 措置法第28条の2(改正)
根拠条文(法人) 措置法第67条の5 措置法第67条の5(改正)

施行日について(断定に注意)

各専門解説サイトでは「令和8年4月1日以後に取得した資産から適用」と紹介されています。財務省大綱には施行日の明示がないため、最終確認には改正後の国税庁タックスアンサー(No.5408/No.2100)または税理士への確認を推奨します。なお、国税庁No.5408は2026年6月時点で改正前情報(30万円)のまま更新待ちです。

少額減価償却資産の特例とは(制度の基礎)

ぜいむたん
そもそも「少額減価償却資産の特例」って、普通の減価償却と何が違うんですか?
イザーク
通常は10万円以上の資産を数年かけて経費化するところ、この特例を使えば40万円未満の資産を購入した年に全額一括経費にできるんやで。年度をまたがず節税効果が前倒しになるのが最大のメリットやで!

通常の減価償却との違い

固定資産(パソコン・カメラ・車両・機械装置など10万円以上の資産)は、通常、税法で定められた耐用年数にわたって減価償却します。たとえばパソコンの法定耐用年数は4年のため、39万円のパソコンを購入しても通常は年9.75万円ずつしか経費化できません。

少額減価償却資産の特例(国税庁No.2100・措置法第28条の2、法人はNo.5408・措置法第67条の5)はこの縛りを緩和し、一定金額未満の資産を購入した年に全額を必要経費(損金)として計上できる特別措置です。

特例のしくみとメリット

特例のしくみ(ポイント整理)

・通常の減価償却:4年間で均等に経費化(例:39万円÷4年=年9.75万円)
・少額減価償却特例:購入した年に39万円を全額一括経費化
・節税の「前倒し効果」:同じ総額でも初年度に経費が集中するため、翌年の税負担が大幅に下がる
・課税所得が下がると住民税・国民健康保険料の計算基礎にも好影響

適用要件:青色申告・従業員400人以下・事業供用年

ぜいむたん
個人事業主がこの特例を使うには、どんな条件を満たす必要があるんですか?
イザーク
大きく4つやで。①青色申告であること、②常時従業員が400人以下、③取得価額が1個・1台あたり40万円未満、④取得した年(事業に使い始めた年)に経費計上すること。白色申告の方は使えへんから要注意やで!

個人事業主と法人の適用要件比較

国税庁No.5408(措置法第67条の5)・No.2100注3(措置法第28条の2)の記載と財務省大綱の改正内容を組み合わせると、令和8年4月1日以後取得分の適用要件は次のとおりです。

要件 個人事業主 法人(中小企業者等)
①申告方法 青色申告必須(白色申告は不可) 青色申告書提出の中小企業者等
②従業員数 常時使用する従業員が400人以下 常時使用する従業員が400人以下
③取得価額 1個・1台あたり10万円以上40万円未満 同左
④事業供用年 取得し事業の用に供した年に経費計上 取得し事業の用に供した事業年度に損金算入
⑤年間合計上限 300万円(超過分は通常の減価償却) 300万円
⑥申告書への記載 確定申告書の減価償却明細に「措法28条の2適用」を記載 法人税申告書に「措法67条の5適用」を記載

「貸付用資産」「特定の業種」に注意

令和4年4月以降、貸付けの用に供した資産(第三者への賃貸目的)は少額減価償却資産の特例対象外となりました。また、1組・セット販売で一体として使用する場合は合計額で判定されます。判断に迷う場合は税理士への個別確認を推奨します。

消費税の判定(免税事業者と課税事業者の落とし穴)

ぜいむたん
私は免税事業者なんですけど、税込39万9,000円のカメラは特例を使えますか?
イザーク
免税事業者は税込価格で判定するから、税込39万9,000円なら「40万円未満」でOKやで!ただし税込40万円以上になると対象外。実質的には税込39万9,999円以下が上限になるんや。

免税事業者と課税事業者の判定基準の違い

「40万円未満」の判定は、消費税の処理方法によって基準が変わります。これが実務上の大きな落とし穴です。

事業者区分 判定基準 実質的な上限価格 具体例(税込43.9万円の商品)
免税事業者
(売上1,000万円以下等)
税込価格で判定 税込39万9,999円以下
(≒税抜36.4万円)
税込43.9万円→対象外
(40万円以上)
課税事業者(税抜経理)
(インボイス登録済み等)
税抜価格で判定 税抜39万9,999円以下
(税込43万9,998円)
税抜39.9万円→対象
(税込は43.9万円でOK)
課税事業者(税込経理) 税込価格で判定 税込39万9,999円以下 税込43.9万円→対象外

免税事業者が誤りやすいケース

免税事業者は消費税を区別しないため、購入時の支払総額(税込)がそのまま取得価額になります。
例:税込39万9,000円のカメラ→取得価額39万9,000円→40万円未満で特例OK
例:税込40万5,000円のパソコン→取得価額40万5,000円→40万円以上で特例NG
インボイス登録前後で判定基準が切り替わる点も要注意。経理処理の変更は税理士に相談のうえ行ってください。

40万円未満で一括経費化できる具体例(商品カードグリッド)

ぜいむたん
具体的にどんな商品が改正で新たに対象になったか教えてください!
イザーク
MacBook Pro M4 Proや高性能ミラーレスカメラ、スクーターなど「30万円の壁」で諦めてた設備が一気に対象になるで!ただし価格は市場相場の参考値やから、購入時に領収書の実額で必ず確認してや。

改正前後で対象が拡大した設備一覧

課税事業者(税抜経理)を前提に、個人事業主・フリーランスが購入しやすい設備を改正前後で比較します。価格は市場参考値であり、実際の取得価額は購入時の領収書で確認してください。

💻 MacBook Pro M4 Pro(14インチ)

税抜目安:約36〜39万円

改正前:❌ 対象外(30万円超)

改正後:✅ 対象(40万円未満)

📷 ミラーレス一眼(ソニーα7 IVクラス)

税抜目安:約32〜38万円

改正前:❌ 対象外(30万円超)

改正後:✅ 対象(40万円未満)

🛵 スクーター・バイク

税抜目安:約25〜39万円

改正前:❌ 30万円超は対象外

改正後:✅ 39万円まで対象

🖥 高性能モニター(大型4K等)

税抜目安:約15〜38万円

改正前:❌ 30万円超は対象外

改正後:✅ 39万円まで対象

🪑 業務用デスク・チェアセット

税抜目安:約10〜35万円

改正前:✅ 30万円未満のみ対象

改正後:✅ 39万円まで対象

💻 MacBook Air M3(15インチ)

税抜目安:約20〜25万円

改正前:✅ 対象(30万円未満)

改正後:✅ 対象(変わらず)

1個・1台あたりの取得価額で判定

少額減価償却資産特例は1個・1台あたりの取得価額で判定します(国税庁No.5408)。
OK例:パソコン2台を合計36万円で購入→1台あたり18万円→特例対象
要注意:カメラ本体35万円+レンズ8万円を「1セット」として一体使用する場合→合計43万円で判定され対象外になる可能性あり。セット販売・組み合わせ資産の判断は税理士への確認を推奨します。

節税シミュレーション(課税所得別・一般的試算例)

ぜいむたん
課税所得によって節税額が変わると聞きましたが、実際にどのくらい違うんですか?
イザーク
税率が高いほど節税効果は大きくなるで。課税所得300万円なら39万円の設備購入で約78,000円の節税(一般的な試算例)。500万円なら約117,000円になるんや。ただし個別の状況で必ず変わるから、詳細は税理士への相談を!

課税所得別の節税効果シミュレーション

以下は、課税事業者(税抜39万円で特例適用)・青色申告の個人事業主が特例を使った場合の一般的な試算例です。実際の節税額は個別の状況(収入・経費・控除の組み合わせ)によって異なります。必ず税理士にご確認ください。

前提条件(試算の基礎)

・取得価額:税抜39万円(課税事業者・税抜経理の場合)
・比較:通常の減価償却(耐用年数4年・定額法)との初年度差額
・課税所得:収入-経費-各種控除(青色申告特別控除含む)後の金額(年収とは異なります)
・住民税:10%(標準税率・均等割除く)を含む
・個人事業税・国民健康保険料の軽減効果は含まず
・所得税速算表は国税庁No.2260(nta.go.jp)に基づく

課税所得 所得税率
+住民税
特例適用時の
節税額(試算例)
通常減価償却
初年度節税額(試算例)
前倒し節税効果
(試算例)
200万円 10%+10%=20% 約78,000円 約19,500円 +約58,500円
300万円 10%+10%=20% 約78,000円 約19,500円 +約58,500円
500万円 20%+10%=30% 約117,000円 約29,250円 +約87,750円
900万円超 33%+10%=43% 約167,700円 約41,925円 +約125,775円

試算のポイント

・通常減価償却(4年均等)の初年度節税額は「39万円÷4年×税率」で算出しています
・「前倒し節税効果」は特例適用による初年度の追加節税(総額の差ではなく時間的価値の差)です
・個人事業税や国民健康保険料の軽減効果を含めると実質節税額はさらに大きくなります
・個別の税負担は控除の種類・組み合わせにより大きく異なります。必ず担当税理士にご確認ください

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少額減価償却 vs 一括償却資産 vs 通常減価償却(判断フロー)

ぜいむたん
少額減価償却特例、一括償却資産、通常の減価償却…結局どれを選べばいいんですか?
イザーク
基本は取得価額で決まるで。10万円未満なら消耗品費、10〜20万円未満なら一括償却か特例、20〜40万円未満(課税事業者)なら特例一択、40万円以上なら通常減価償却やで。青色申告者なら特例が税務メリット大きいで!

3つの処理方法の比較と選択基準

処理方法 取得価額の範囲
(改正後・課税事業者)
経費計上方法 青色申告 メリット/デメリット
消耗品費
(即時経費)
10万円未満 全額即時経費化 不要 最もシンプル/10万円未満のみ
一括償却資産 10万円以上〜
20万円未満
3年均等(1/3ずつ) 不要
(白色も可)
廃棄・売却しても残額処理不要/初年度節税効果は1/3のみ
少額減価償却
資産特例
10万円以上〜
40万円未満

(改正後)
取得年に全額一括経費 必須 初年度節税最大化、年300万円上限あり
通常の減価償却 40万円以上
(改正後)
耐用年数で分割 不要 高額資産も対応/節税効果が数年に分散

判断フロー(取得価額別)

① 10万円未満 → 消耗品費(最もシンプル・申告方法を問わず即時経費)
② 10万円以上〜20万円未満 → 一括償却資産 or 少額減価償却特例(青色申告なら特例が節税有利)
③ 20万円以上〜40万円未満(課税事業者・税抜) → 少額減価償却特例一択(2026年4月以降の改正対象)
④ 40万円以上 → 通常の減価償却(耐用年数ごとに分割計上)

改正前(〜令和8年3月)

30万円未満:特例OK
30万〜:通常減価償却

改正後(令和8年4月〜)

40万円未満:特例OK
40万〜:通常減価償却

注意:10万〜20万円未満

一括償却資産と特例のどちらか選択可(青色申告者)

年間300万円上限・取得日基準・適用期限(令和11年3月末)の注意点

ぜいむたん
上限の300万円ってどういう計算ですか?あと「取得日基準」って何ですか?
イザーク
300万円は1月〜12月の1年間に特例で経費化できる取得価額の合計上限やで。超えた分は通常の減価償却になるんや。取得日基準は「代金を払った日」ではなく「引き渡しを受けた日」が基準になる点も重要やで!

300万円上限・取得日・適用期限の3つのポイント

少額減価償却資産の特例には、実務で特に注意が必要な3つのポイントがあります。

1. 年間300万円の合計上限
1月〜12月の1年間(個人事業主の場合)で、特例を適用した資産の取得価額の合計が300万円を超えた分は特例が使えず通常の減価償却になります(国税庁No.5408・300万円上限は大綱での変更なし)。複数の設備を同年度にまとめて購入する場合は計画的な管理が必要です。

300万円上限の計算例

4月:MacBook Pro(39万円)+カメラ(38万円)+スクーター(35万円)= 計112万円(OK)
8月:業務用機材(38万円×5台)= 計190万円 → 累計302万円
→ 300万円を超えた2万円分(最後に購入した機材の一部)は通常の減価償却
購入順で先着順に300万円まで適用されるため、大型設備の購入順序の管理が重要です。

2. 取得日(引渡日)基準
「令和8年4月1日以後」の判定は引き渡しを受けた日(取得日)で行います。代金の支払日・注文日ではありません。3月末に注文・代金を支払っていても、4月以降に引き渡しを受けた場合は改正後の40万円基準が適用されます。

3. 適用期限(令和11年3月31日まで)
財務省大綱で「3年延長」が明記されており、令和11年3月31日までが適用期限とされています(改正前:令和8年3月31日まで)。令和11年4月以降の取得分への適用は、さらなる延長・改正がない限り対象外となります。期限内の設備投資計画の立案に活用してください。

仕訳・記帳(freee・マネーフォワードでの処理)

ぜいむたん
freeeやマネーフォワードで少額減価償却を記帳するとき、どうやって処理すればいいですか?
イザーク
固定資産台帳で「少額減価償却資産の特例」を選ぶだけで自動計算してくれるで。あとは確定申告書の減価償却明細に「措法28条の2(個人)」または「措法67条の5(法人)」の記載が必要やで!

仕訳例(課税事業者・税抜経理)

2026年4月15日に税抜39万円のMacBook Pro(課税事業者・税抜経理)を購入した場合の仕訳例を示します。

【購入時の仕訳(税抜経理・課税事業者)】
借方:工具器具備品  390,000円  /  貸方:現金(または未払金)  429,000円
     仮払消費税      39,000円

【少額減価償却資産の特例適用・当期全額償却】
借方:減価償却費   390,000円  /  貸方:工具器具備品  390,000円

【摘要欄の記載例(個人事業主)】
「少額減価償却資産の特例適用(措置法第28条の2)MacBook Pro M4 Pro 取得日2026/4/15」

【摘要欄の記載例(法人)】
「少額減価償却資産の特例適用(措置法第67条の5)MacBook Pro M4 Pro 取得日2026/4/15」

freee・マネーフォワードでの操作手順

freee・マネーフォワードでの操作手順

freee会計:「固定資産台帳」→ 資産を新規登録 →「償却方法」で「少額減価償却資産の特例」を選択 → 自動的に取得年の全額償却として処理
マネーフォワード確定申告:「固定資産」→「少額減価償却資産の特例」にチェック → 取得価額を全額その年の減価償却費として計上
確定申告書への記載:確定申告書の「減価償却費の計算」明細に措置法の条文番号を記入(個人:措法28の2 / 法人:措法67の5)

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STEP
資産の取得価額を確認する

購入した資産が10万円以上40万円未満か確認(免税事業者は税込・課税事業者税抜経理は税抜で判定)

STEP
購入時に「工具器具備品」で仕訳を起こす

税抜経理の場合:工具器具備品(税抜額)/仮払消費税(消費税額)で計上する

STEP
期末に全額「減価償却費」へ振替

「減価償却費」で取得価額の全額を当期に計上。摘要欄に措置法条文(措法28の2 / 措法67の5)を必ず記載する

STEP
freee/マネーフォワードで「少額減価償却特例」を選択

固定資産台帳で「少額減価償却資産の特例」を選択するだけで自動計算・確定申告書への転記まで完了する

よくある質問(FAQ)

2026年3月に注文・代金を払って4月に納品された場合、新旧どちらの基準になりますか?
少額減価償却資産の特例は引き渡しを受けた日(取得日)で判定します。4月に引き渡しを受けた場合は「令和8年4月1日以後の取得」として新基準(40万円未満)が適用されます。代金の支払日・注文日は関係ありません。
白色申告の個人事業主は少額減価償却資産の特例を使えますか?
使えません。少額減価償却資産の特例(措置法第28条の2)は青色申告者のみが対象です。白色申告の方は、20万円未満の資産については一括償却資産(3年均等)、それ以上は通常の減価償却となります。節税効果を最大化したい場合は青色申告への切り替えをご検討ください。
免税事業者で税込40万円(税抜約36.4万円)の商品は対象ですか?
免税事業者は税込価格で判定するため、税込40万円は「40万円以上」となり特例対象外です。免税事業者が特例を使えるのは税込39万9,999円以下の資産です。なお、インボイス登録後に課税事業者となり税抜経理に切り替えた場合は判定基準が変わります。
1台29万円のパソコン2台をセットで購入した場合、合計58万円で判定しますか?
原則として1個・1台ごとの取得価額で判定します(国税庁No.5408)。この例では1台29万円なので特例対象です。ただし「1組・1セットとして機能する一体的な資産」と税務上認定される場合は合計額で判定されることがあります。セット販売・組み合わせ機器の判断は事前に税理士にご確認ください。
令和8年4月以降に購入した資産は必ず40万円未満の新基準になりますか?
各専門解説サイトでは「令和8年4月1日以後に取得した資産から40万円未満の新基準が適用」と紹介されています。ただし財務省大綱に施行日の明示がないため、最終確認は改正後の国税庁タックスアンサー(No.5408/No.2100)または税理士への確認を推奨します。

まとめ:令和8年度改正を活かした設備投資戦略

この記事のまとめ

✅ 取得価額の上限が30万円未満→40万円未満に引き上げ(財務省大綱原文確認済み)
✅ 対象は青色申告の個人事業主・従業員400人以下の中小企業
✅ 年間合計上限は300万円(変更なし)、適用期限は令和11年3月31日まで
✅ 消費税判定:免税事業者は税込・課税事業者(税抜経理)は税抜で判定
✅ 免税事業者の実質上限は税込39万9,999円以下
✅ 個人の根拠条文:措置法第28条の2、法人:措置法第67条の5
✅ MacBook Pro M4 Pro・ミラーレスカメラ等が新たに一括経費化の対象に
✅ 課税所得500万円なら39万円の設備で約117,000円の節税効果(一般的な試算例)

STEP
青色申告の確認

まず青色申告の届け出状況を確認。まだの方は「青色申告承認申請書」を最寄りの税務署に提出(当年1月15日まで)

STEP
購入設備の取得価額を確認

免税事業者は税込・課税事業者(税抜経理)は税抜で39万9,999円以下かを領収書で確認。セット購入は個別か一体かを確認

STEP
年間300万円上限の管理

今年度の特例適用済み資産の取得価額の合計を把握。残り枠内で設備投資を計画する

STEP
freee・マネーフォワードで記帳

固定資産台帳に登録し「少額減価償却資産の特例」を選択。摘要欄に措法28条の2(個人)または措法67条の5(法人)を記載

STEP
個別判断は税理士へ

セット販売の一体判定・貸付用資産の除外・翌年以降の設備計画など、判断が難しいケースは必ず税理士に確認する

令和8年度改正で少額減価償却資産の特例は、個人事業主・中小企業にとって活用しやすい制度になりました。次のアクションから今すぐ始めましょう:①取得日・取得価額・事業供用日を領収書で確認する、②青色申告ソフト(freee・マネーフォワード)の固定資産台帳で「少額減価償却資産の特例」を選択して仕訳する、③確定申告書の減価償却明細に「措法28の2(個人)」または「措法67の5(法人)」を記載する。この3ステップを取得した年度内に完結させることで、最大の節税効果が得られます。

関連する節税施策として、青色申告特別控除75万円への引き上げ(令和8年度改正)中小省力化補助金×節税の組み合わせもあわせてご確認ください。

イザーク
今日の授業は終わり!また来てや!!

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この記事の監修

イザークコンサルティング株式会社

公認会計士試験合格者が在籍。税務・会計の実務経験に基づき、正確な情報提供を心がけています。

公認会計士試験合格者在籍・税務実務経験あり

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務アドバイスではありません。税務の個別判断は必ず担当税理士にご相談ください。税制は改正される場合があり、最新情報は国税庁・財務省の公式サイトでご確認ください。本記事の情報に基づく損害について、当社は一切の責任を負いません。

著者:ゆーた(モテモテ会計士)/資格:公認会計士試験合格者

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