課税所得1,000万円の中小法人なら、法人税等の合計は2,695,700円、所得に対する負担率は27.0%になります(標準税率・事業年度12か月・均等割7万円の前提)。法人の所得にかかる税金は法人税だけではありません。地方法人税、2026年4月以後に始まる事業年度から新設された防衛特別法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税まで、合計6種類の税金が同時にかかります。
この記事では、課税所得を入力するだけで6種類の税金の内訳と合計額、所得に対する負担率がその場でわかる自動計算ツールを用意しました。あわせて、中小法人の軽減税率の仕組み、税目ごとの計算方法、よくある失敗例、そして計算例を国税庁・e-Govの一次資料に基づいて解説します。
📌 この記事でわかること
- 結論:中小法人の法人税等は、課税所得300万〜5,000万円の範囲で所得のおよそ24〜35%(標準税率・均等割7万円の前提)になり、自社の金額はツールで確かめられる
- 法人税の計算シミュレーションで、課税所得から6種類の税金の合計額と負担率をその場で試算できる
- 中小法人は年800万円以下の所得に軽減税率(15%)が使え、事業年度が12か月未満なら月割りが必要
- 2026年4月1日以後に開始する事業年度からは防衛特別法人税が加わる(基準法人税額500万円までは0円)
- 課税所得300万円・500万円・800万円・1,000万円・2,000万円・5,000万円の早見表と、1,000万円の計算例を端数処理つきで確認できる
対象読者:決算を控えた中小企業の経営者・経理担当者、法人化を検討中の個人事業主/読了の目安:約9分
ぜいむたん


法人税の計算シミュレーション【自動計算ツール】
課税所得・事業年度の月数・所在地(標準税率か東京23区か)などを入力するだけで、法人税から特別法人事業税までの内訳と合計額、課税所得に対する負担率を自動計算できます。
法人税等の自動計算ツール(中小法人向け・2026年度)
対象:資本金1億円以下で軽減税率(年800万円以下15%)の対象になる法人。外形標準課税の対象法人、課税所得が年10億円を超える場合、税額控除・欠損金の繰越控除・中間納付の精算は計算に含みません。結果は概算です。
このツールの入力項目は次のとおりです。自社の決算書・定款の情報をそのまま入力すれば、専門的な税率表を自分で調べなくても試算できるように設計しています。
- 課税所得(決算書の当期純利益に税務調整〈加算・減算〉を加えた金額)
- 事業年度の月数(1〜12。設立初年度など12か月未満の場合)
- 2026年4月1日以後に開始する事業年度かどうか(防衛特別法人税の対象判定)
- 所在地の税率区分(標準税率/東京23区)
- 3以上の都道府県に事務所等があり、資本金1,000万円以上かどうか(事業税の軽減税率が使えないケース)
- 均等割の額(年額・既定値は7万円。事業年度が12か月未満なら、ツールが月数で按分して計算)
出力は、法人税・地方法人税・防衛特別法人税・法人住民税(均等割と法人税割に分けて表示)・法人事業税・特別法人事業税の7行の内訳と合計額、負担率です。課税標準の千円未満、確定税額の百円未満はそれぞれ切り捨てて計算しています。
外形標準課税の対象法人(資本金1億円超の法人、および一定の減資法人・100%子法人等)、課税所得10億円超の事業年度、税額控除・欠損金の繰越控除・中間納付額の精算には対応していません。これらに該当する場合は税理士に確認してください。






法人の所得にかかる税金は6種類|国税と地方税の内訳を一覧で確認
法人の所得にかかる税金は、国税4つ(法人税・地方法人税・防衛特別法人税・特別法人事業税)と、都道府県・市区町村が課す地方税2つ(法人住民税・法人事業税)の合計6種類です(消費税や固定資産税など、所得以外を対象にする税金はこの記事では扱いません)。それぞれ課税標準(税率をかける対象の金額)が異なるため、どの金額に何%をかけるのかを混同すると計算を誤ります。
法人の所得にかかる税金6種類の課税標準と税率
課税標準:所得
税率:中小法人は年800万円以下の部分が15%、超える部分は23.2%(標準税率)
課税標準:法人税額(基準法人税額)
税率:10.3%
課税標準:法人税額-500万円
税率:4%(令和8年4月1日以後開始事業年度から)
課税標準:法人税割は法人税額、均等割は資本金等・従業員数に応じた定額
税率:法人税割は標準税率で合計7.0%(道府県民税1.0%+市町村民税6.0%)、均等割は最低年7万円
課税標準:所得(所得割)
税率:標準3.5%〜7.0%の3段階
課税標準:事業税の所得割額(標準税率ベース)
税率:37%
注意したいのは⑥の特別法人事業税です。都道府県が法人事業税とあわせて申告・納付を受けますが、東京都主税局も「国税である特別法人事業税」と説明しているとおり国税で、地方税法ではなく「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律」という別の法律に基づいています。実務上は事業税の申告書と一体で計算・申告するため地方税として扱われがちですが、性質としては国税という点を押さえておくと制度の理解が深まります。






法人税の計算方法|中小法人は年800万円以下の部分が軽減される
法人税は、原則として課税所得に23.2%の税率をかけて計算します(法人税法66条)。ただし資本金1億円以下の普通法人(中小法人)は、年800万円以下の所得部分について15%の軽減税率が使えます(租税特別措置法42条の3の2)。この15%の特例は令和9年3月31日(2027年3月31日)までに開始する事業年度が対象で、期限後の扱いは本記事執筆時点では未定です。
なお、所得金額が年10億円を超える事業年度は15%ではなく17%、過去3年間の所得の年平均額が15億円を超える「適用除外事業者」は19%が適用されます。グループ通算制度を適用している法人(通算法人)はこの15%の特例の対象外で、中小通算法人などは19%になります。詳しい税率は国税庁タックスアンサー No.5759「法人税の税率」で確認できます。
中小法人の判定(資本金1億円以下・大法人の100%子会社等は除外)
中小法人の軽減税率が使えるのは、期末資本金が1億円以下の普通法人です。ただし、資本金5億円以上の大法人に発行済株式の全部を直接・間接に保有されている(完全支配関係がある)法人は、たとえ自社の資本金が1億円以下でも中小法人から除外されます。子会社化・資本提携のタイミングで見落としやすいポイントです。
事業年度が12か月未満なら800万円を月割りする
設立初年度や決算期変更があった事業年度のように、会計期間が12か月に満たない場合は、800万円を12で割り、事業年度の月数を掛けた金額が軽減税率の上限になります。たとえば事業年度が6か月なら、軽減税率の対象は「800万円÷12×6か月=400万円」までです。この月数按分を忘れて800万円をそのまま使うと、軽減税率の適用額を過大に計算してしまいます。






地方法人税と防衛特別法人税は「法人税額」に掛ける
地方法人税は、所得税額控除や外国税額控除などを適用する前の法人税額(基準法人税額)に10.3%を掛けて計算します(地方法人税法9条・10条、国税庁「地方法人税の税率の改正のお知らせ」)。課税標準は「所得」ではなく「法人税額」である点が、法人税や事業税との大きな違いです。
2026年4月1日(令和8年4月1日)以後に開始する事業年度からは、新たに防衛特別法人税が加わります。計算式は「(基準法人税額-500万円)×4%」で(国税庁「防衛特別法人税が創設されました」)、500万円を引くのは所得ではなく法人税額(基準法人税額)です。事業年度が12か月に満たない場合は、500万円を12で割って月数を掛けた金額を控除します。基準法人税額が500万円以下で税額が0円になる場合でも、防衛特別法人税の確定申告書は提出する義務があります。防衛特別法人税の額は、法人税の計算上は損金に算入されません。対象となる会社の範囲や免除ラインの詳細は「防衛特別法人税の仕組みと免除ライン」で解説しています。






法人住民税の計算方法
法人住民税は「法人税割」と「均等割」の2つから成り立っています。法人税割は、地方税法上の法人税額(所得税額控除や外国税額控除などを適用する前の法人税額)に税率を掛けて計算します(標準税率は道府県民税1.0%・市町村民税6.0%。総務省「法人住民税」)。地方税法には地方法人税や防衛特別法人税を含めて「法人税額」とする規定が見当たらないため、本ツールでは法人税額のみに税率を掛けて法人税割を算出しています。
東京23区の場合、標準税率は合計7.0%(道府県民税相当分1.0%+市町村民税相当分6.0%を、都がまとめて都民税として課税)ですが、これが使えるのは資本金1億円以下かつ法人税額が年1,000万円以下の法人のみです。これを超えると超過税率の合計10.4%(2.0%+8.4%)が適用されます。事業年度が12か月未満の場合は、1,000万円を月数按分して判定します。
均等割は、所得がゼロでも、赤字であっても必ず課税される定額の税金です。資本金等1,000万円以下・従業員数50人以下の標準的な中小法人であれば、道府県民税均等割2万円+市町村民税均等割5万円の合計7万円が年額の目安になります。事業年度が12か月に満たない場合は、事務所等を有していた月数で按分(年額×月数÷12)します(地方税法52条3項。市町村民税も同様)。複数の都道府県・市区町村に事業所がある場合は、その数だけ均等割が加算される点に注意してください。自治体ごとの均等割額の目安と自動計算は「法人住民税の均等割の早見表と自動計算」でまとめています。






法人事業税と特別法人事業税の計算方法
法人事業税(所得割)は、外形標準課税の対象外の法人であれば、所得を3段階に分けた標準税率で計算します(東京都主税局「法人事業税・法人都民税」)。年400万円以下の部分が3.5%、400万円超800万円以下の部分が5.3%、800万円を超える部分が7.0%です。ただし、3以上の都道府県に事務所等があり、資本金1,000万円以上の法人は、この軽減税率が使えず、所得全体に一律7.0%がかかります。
東京都に事務所等がある場合は、資本金1億円以下かつ年所得2,500万円以下の法人に限り標準税率が適用されます。これを超えると超過税率(3.75%/5.665%/7.48%)に切り替わります。12か月未満の事業年度では、2,500万円の基準額を月数按分して判定します。
特別法人事業税は、標準税率で計算した事業税の所得割額(基準法人所得割額)に37%を掛けて計算します(東京都主税局「特別法人事業税」)。ポイントは、事業税で超過税率が適用されている場合でも、特別法人事業税はあくまで標準税率で計算した所得割額をベースにする点です。超過税率の所得割額をそのまま37%してしまうと税額を過大に計算してしまいます。
- 事業税・特別法人事業税は、申告納税方式のため、申告書を提出した事業年度の損金になる(国税庁タックスアンサー No.5300)
- つまり、今期の所得計算には「前期分」の事業税・特別法人事業税が損金として反映される
- 今期の事業税・特別法人事業税は、翌期の損金として繰り越される






【早見表】課税所得別の法人税等の合計と負担率
中小法人・事業年度12か月・標準税率(東京23区以外)・防衛特別法人税の対象事業年度・均等割7万円という前提で、課税所得別の税額合計と負担率をまとめました。自社の所得に近い行を見れば、おおまかな納税額のイメージがつかめます。
| 課税所得 | 法人税 | 地方法人税 | 防衛特別法人税 | 住民税(法人税割) | 均等割 | 事業税(所得割) | 特別法人事業税 | 合計 | 負担率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 450,000円 | 46,300円 | 0円 | 31,500円 | 70,000円 | 105,000円 | 38,800円 | 741,600円 | 24.7% |
| 500万円 | 750,000円 | 77,200円 | 0円 | 52,500円 | 70,000円 | 193,000円 | 71,400円 | 1,214,100円 | 24.3% |
| 800万円 | 1,200,000円 | 123,600円 | 0円 | 84,000円 | 70,000円 | 352,000円 | 130,200円 | 1,959,800円 | 24.5% |
| 1,000万円 | 1,664,000円 | 171,300円 | 0円 | 116,400円 | 70,000円 | 492,000円 | 182,000円 | 2,695,700円 | 27.0% |
| 2,000万円 | 3,984,000円 | 410,300円 | 0円 | 278,800円 | 70,000円 | 1,192,000円 | 441,000円 | 6,376,100円 | 31.9% |
| 5,000万円 | 10,944,000円 | 1,127,200円 | 237,700円 | 766,000円 | 70,000円 | 3,292,000円 | 1,218,000円 | 17,654,900円 | 35.3% |
※5,000万円の行は標準税率で計算しています。東京23区の場合、年所得2,500万円を超えると事業税が超過税率に切り替わり、法人税額が年1,000万円を超えると法人住民税の法人税割も超過税率(合計10.4%)になるため、実際の負担率はこの表より高くなります。
この早見表の「負担率」は、単純に「税額合計÷課税所得」で計算したものです。一方、会計上よく使われる「実効税率」は、事業税・特別法人事業税が翌期の損金になる効果まで織り込んだ率で、計算式が別にあります。このツールが出すのはあくまで負担率であり、実効税率とは数値が異なる点に注意してください。
興味深いのは、所得300万円(負担率24.7%)より所得500万円(負担率24.3%)のほうが負担率が低くなっている点です。これは均等割7万円が所得の大きさに関係なく定額でかかるため、所得が小さいほど均等割の割合が相対的に大きく出るからです。






【計算例】課税所得1,000万円の中小法人の場合
ここでは、中小法人・事業年度12か月・東京23区以外の標準税率・防衛特別法人税の対象事業年度・均等割7万円という前提で、課税所得1,000万円の場合の計算手順を、端数処理も含めて1つずつ確認します。上の早見表の数値と完全に一致します。
800万円×15%=1,200,000円、残りの200万円×23.2%=464,000円。合計1,664,000円が法人税額です。
法人税額1,664,000円×10.3%=171,392円。百円未満を切り捨てて171,300円です。
法人税額1,664,000円は基礎控除500万円以下のため、税額は0円です。ただし、税額が0円でも確定申告書の提出は必要です。
道府県民税:1,664,000円×1.0%=16,640円→百円未満切捨てで16,600円。市町村民税:1,664,000円×6.0%=99,840円→99,800円。合計116,400円です。
道府県民税均等割2万円+市町村民税均等割5万円=70,000円(最低額の前提)。
400万円×3.5%=140,000円、400万円×5.3%=212,000円、残り200万円×7.0%=140,000円。合計492,000円です。
事業税の所得割額492,000円×37%=182,040円。百円未満を切り捨てて182,000円です。
すべて合計すると2,695,700円。負担率は2,695,700円÷10,000,000円=27.0%です。






シミュレーション結果を使うときの注意点
このツールで出た金額は、あくまで標準的な前提に基づく試算です。実際の納税額や会計処理に落とし込む前に、次の点を確認してください。
- 事業税・特別法人事業税は申告書を提出した事業年度の損金になるため、今期の課税所得には前期分の事業税が損金として反映されている
- 期中に中間申告・中間納付をしている場合、ツールが出すのは年税額であり、すでに前払いした中間納付額との精算は別途必要(中間申告の対象や予定申告額の計算方法は「法人税の中間申告の計算方法」を参照)
- 外形標準課税の対象法人(資本金1億円超の法人に加え、令和7年4月1日以後開始事業年度の一定の減資法人、令和8年4月1日以後開始事業年度の一定の100%子法人等)はこのツールの対象外
- 東京23区以外の自治体の超過税率(不均一課税の基準や税率)は自治体ごとに異なるため、該当する場合は都道府県・市区町村のホームページで確認する
- 税額控除や欠損金の繰越控除は反映していないため、繰越欠損金がある場合は「欠損金の繰越控除と繰戻し還付」もあわせて確認する
よくある失敗・ミス4選
- 大法人の100%子会社なのに中小法人扱いで軽減税率を使ってしまう
資本金1億円以下だけで判定し、親会社との完全支配関係の確認を忘れるケースです。税務調査で軽減税率の適用誤りを指摘されると、過少申告加算税の対象になります。 - 12か月未満の事業年度で800万円をそのまま使ってしまう
設立初年度や決算期変更があった期に月割り計算を忘れ、軽減税率の対象額を過大に計算してしまうミスです。 - 東京23区で法人税額が1,000万円を超えているのに住民税を標準税率7%で計算してしまう
超過税率10.4%の判定ラインを見落とすと、住民税の申告額が過少になり、後日追加の納税や延滞金が発生します。 - 防衛特別法人税の基礎控除500万円を「所得」から引いてしまう
控除するのは所得ではなく法人税額(基準法人税額)です。「(所得-500万円)×4%」と計算すると、税額を大幅に過大に見積もります。たとえば課税所得1,000万円の中小法人は、法人税額1,664,000円が500万円以下なので防衛特別法人税は0円ですが、誤った計算では(1,000万円-500万円)×4%=20万円になります。なお、税額が0円でも申告書の提出は必要です。






よくある質問(FAQ)
- 法人税の計算シミュレーションはどこまで正確ですか?
-
このツールは、中小法人・標準税率を前提とした計算式に基づいており、法人税法・地方法人税法・地方税法などの一次資料どおりの税率・計算式を使っています。ただし外形標準課税の対象法人、課税所得10億円超の事業年度、税額控除や欠損金の繰越控除は反映していません。これらに該当する場合や、最終的な申告額を確定させる場合は、税理士への確認をおすすめします。
- 中小法人の軽減税率はどんな会社でも使えますか?
-
資本金1億円以下の普通法人であっても、資本金5億円以上の大法人に完全支配されている子会社は軽減税率の対象外です。グループ通算制度を適用している通算法人は15%の特例の対象外で、中小通算法人などは19%になります。また、過去3年間の所得の年平均額が15億円を超える適用除外事業者は税率が19%になります。単純に自社の資本金だけで判定しないよう注意してください。
- 防衛特別法人税はいつから、どんな会社にかかりますか?
-
2026年4月1日(令和8年4月1日)以後に開始する事業年度から課税されます。基準法人税額から500万円を控除した金額に4%を掛けて計算するため、基準法人税額が500万円以下であれば税額は0円です。ただし税額が0円の場合でも、防衛特別法人税の確定申告書は提出する必要があります。
- 法人住民税の均等割は赤字でもかかりますか?
-
はい、均等割は所得の有無にかかわらず、資本金等の額や従業員数に応じて必ず課税される定額の税金です。資本金等1,000万円以下・従業員数50人以下の標準的な中小法人であれば、道府県民税2万円と市町村民税5万円をあわせた年7万円が目安になります。自治体ごとの詳しい金額は「法人住民税の均等割の早見表と自動計算」で確認できます。
- 法人税の負担率と実効税率はどう違いますか?
-
負担率は「税額合計÷課税所得」で単純に計算した割合です。これに対して実効税率は、事業税・特別法人事業税が翌期の損金になる効果まで織り込んで計算する別の指標で、算式も異なります。このシミュレーションツールが算出するのは負担率であり、実効税率とは数値が一致しない点に注意してください。
法人税の計算シミュレーションまとめ:6種類の税金を正しく試算しよう






決算書の当期純利益に税務調整(加算・減算)を加え、課税所得を計算します。
資本金1億円以下か、大法人の完全子会社ではないか、事業年度は12か月かを確認します。
課税所得・事業年度の月数・所在地などをツールに入力し、6種類の税金の内訳を試算します。
外形標準課税の対象法人、税額控除、繰越欠損金の有無を確認し、該当する場合は数値を調整します。
試算結果はあくまで目安です。申告書を提出する前に、税理士または税務署に最終確認することをおすすめします。



あわせて読みたい
イザークコンサルティング
記事執筆代行・Web/LP制作
公認会計士試験合格者が、専門性とSEOを両立した記事制作と、WordPress×SWELLのWeb/LP制作までワンストップで対応します。
▶ 記事執筆代行を見る
▶ Web・LP制作を見る

