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「合同会社を設立したいけれど、株式会社と何が違うのか」「費用はいくらかかって、手続きはどう進めるのか」——個人事業主の法人化や新規起業を考えるとき、多くの方がこの疑問にぶつかります。合同会社(LLC)は登録免許税が最低6万円からと株式会社の半分以下で、定款認証も不要なため、フリーランスやスモールビジネスの法人化で選ばれるケースが年々増えています。本記事では、合同会社の設立方法・費用・手続きを、株式会社との違い・資本金の決め方・設立後の税務まで、公認会計士試験合格者の視点で網羅的に解説します。
ぜいむたん


合同会社とは?株式会社との違いをひと目で比較
合同会社とは、出資者(社員)全員が有限責任を負いながら経営に参加する会社形態(持分会社の一種)で、2006年の会社法施行で新設されました。株式会社との最大の違いは「所有と経営が分離していない」点です。出資者=経営者(社員)となるため、意思決定を定款自治により自由に設計でき、株式会社のような取締役会・株主総会の設置義務もありません。「有限責任」とは、会社が倒産しても出資額を超えて個人が債務を負わない仕組みで、この点は株式会社の株主と同じです。Amazonジャパンやアップルジャパンなど大手企業の日本法人が合同会社を採用する例もあり、社会的信用の面でも実務上の支障は小さくなっています。






| 比較項目 | 合同会社(LLC) | 株式会社 |
|---|---|---|
| 設立時の登録免許税 | 資本金×0.7%(最低6万円) | 資本金×0.7%(最低15万円) |
| 定款認証 | 不要 | 必要(公証役場で3〜5万円) |
| 代表者の呼称 | 代表社員 | 代表取締役 |
| 意思決定 | 定款自治で自由(原則 社員の過半数・全員一致) | 会社法のルール(株主総会・取締役会) |
| 利益の配分 | 出資比率に縛られず定款で自由に設計可 | 原則 持株比率に応じる |
| 役員の任期 | なし(重任登記が不要) | 最長10年(改選ごとに登記) |
| 決算公告 | 不要 | 毎事業年度 必要 |
| 株式による資金調達 | 不可 | 可能(増資・上場) |
| 社会的信用 | 近年は実務上の支障 小 | 従来からやや高い |
税金面では、合同会社と株式会社で法人税・消費税などの課税ルールに基本的な差はありません。違いが出るのは主に「設立コスト」「機関設計の自由度」「資金調達の手段」です。上場や外部からの大型出資を予定しないのであれば、合同会社は費用対効果の高い選択肢といえます。
合同会社の設立費用はいくら?登録免許税6万円の内訳
合同会社の設立費用は、電子定款を利用すれば実費6万円程度から可能です。設立登記にかかる登録免許税は資本金の額の0.7%(1,000分の7)ですが、最低額が6万円と定められているため、資本金が約857万円以下であれば登録免許税は一律6万円になります(6万円 ÷ 0.7% ≒ 857万円)。定款認証が不要な合同会社では、株式会社にかかる公証人手数料が発生しない点が、費用面での最大の違いです。
| 費用項目 | 紙定款 | 電子定款 |
|---|---|---|
| 定款に貼る収入印紙 | 4万円 | 0円(電子データは印紙不要) |
| 登録免許税 | 6万円(資本金×0.7%、最低6万円) | |
| 法人実印などの印鑑作成 | 5,000〜20,000円程度(任意) | |
| 登記事項証明書・印鑑証明書 | 数百円/通(必要枚数分) | |
| 合計目安 | 約10.5万円〜 | 約6.5万円〜 |






6万円〜
登録免許税(資本金857万円以下なら最低額)
認証不要
定款認証(公証役場の手続きが発生しない)
印紙0円
電子定款なら収入印紙4万円が不要
公告不要
決算公告(株式会社は毎年必要)
資本金はいくらにすべき?合同会社の資本金の決め方
合同会社の資本金は1円からでも設立できますが、実務上は事業の運転資金や信用の観点から適切な金額を設定するのが一般的です。資本金は「会社の体力」を示す数字であり、法人口座開設の審査や取引先・金融機関からの信用に影響します。決め方の目安は次の3点です。
① 当面の運転資金から
開業から軌道に乗るまでの3〜6か月分の経費をまかなえる額を一つの目安に。
② 消費税の免税を意識
資本金1,000万円以上だと設立1期目から消費税の課税事業者になるため、1,000万円未満に抑える例が多い。
③ 登録免許税の最低額
約857万円以下なら登録免許税は最低の6万円。それを超えると資本金×0.7%に増える。






合同会社の設立手続き【7ステップ】法務局への登記まで
合同会社の設立手続きは、基本事項の決定から法務局への登記申請まで7ステップで進みます。定款認証のプロセスがない分、株式会社よりも準備から登記完了までの期間を短縮しやすいのが特徴です。合同会社(持分会社)の設立登記に必要な申請書様式や添付書類は、法務局の公式ページ「持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)」で案内されています。
商号(社名)・本店所在地・資本金・事業目的・社員(出資者)・代表社員・事業年度を決定します。商号に使える文字や「合同会社」の表記位置、類似商号の有無も確認しておきましょう。
会社法上の絶対的記載事項を漏れなく記載し、社員全員が署名または記名押印します。電子定款(PDF+電子署名)にすれば収入印紙4万円が不要です。合同会社は定款認証が不要なので、作成後そのまま登記に使えます。
代表社員名義の個人口座に資本金を払い込み、通帳のコピー等で「払込証明書」を作成します。法人口座は設立登記後にしか作れないため、この段階では個人口座を使います。
設立登記申請書・定款・払込証明書・代表社員の印鑑証明書・印鑑届書などを揃えます。資本金の額や本店所在地の記載ミスは補正の原因になりやすいので慎重に。
本店所在地を管轄する法務局へ申請します。申請書を提出した日が会社設立日になるため、設立日にこだわりがある場合は申請日を調整しましょう。
登記完了まで通常1〜2週間程度。完了後、登記事項証明書と印鑑証明書を取得します。これらは法人口座開設や各種届出に必要になります。
法人口座を開設し、税務署・都道府県・市区町村へ設立の届出を行います(詳細は後述)。会計ソフトを導入して経理体制を整えるのもこの段階です。






定款の作成方法|絶対的記載事項と電子定款のポイント
合同会社の定款は公証役場での認証手続きが不要ですが、作成自体は会社法に基づき必須です。日本公証人連合会の案内でも、株式会社・一般社団法人等には公証人の認証が必要とされる一方、合同会社を含む持分会社の定款は認証を必要としない旨が明記されています。ただし、次の「絶対的記載事項」を漏れなく記載し、社員全員の署名または記名押印が必要です。
定款の絶対的記載事項(会社法576条)
- 目的(事業の内容)
- 商号(「合同会社」の文字を含む社名)
- 本店の所在地
- 社員(出資者)の氏名・住所
- 社員全員が有限責任社員である旨
- 社員の出資の目的およびその価額または評価の標準
紙の定款には収入印紙4万円が必要ですが、電子定款(PDF形式で電子署名したもの)であれば印紙税がかかりません。自分で電子定款を作成するにはマイナンバーカードや電子証明書、専用ソフトの準備が必要になるため、マネーフォワード クラウド会社設立のような設立支援サービスを利用して電子定款対応を代行してもらう方法が一般的です。事業目的の書き方は許認可の要否にも関わるため、将来行う可能性のある事業も含めて記載しておくと安心です。






本店所在地はどこにする?バーチャルオフィス活用という選択肢
合同会社の本店所在地は、自宅・賃貸オフィス・バーチャルオフィスのいずれでも登記可能です。登記事項証明書には本店所在地が記載され誰でも閲覧できるため、自宅を本店にすると住所が公開される点に注意が必要です。プライバシーを重視する場合や、賃貸オフィスを借りるコストを抑えたい場合は、法人登記に対応したバーチャルオフィスを本店所在地として利用する選択肢があります。ただし、賃貸物件やマンションの規約で法人登記が禁止されているケースもあるため、自宅を使う場合は事前確認が欠かせません。






合同会社設立後にやるべき届出・手続き
合同会社の設立登記が完了したら、税務署・都道府県・市区町村への届出が必要です。国税庁のタックスアンサーNo.5100「新設法人の届出書類」では、内国普通法人(合同会社を含む)は設立の日以後2ヶ月以内に法人設立届出書を提出しなければならないと案内されています。定款の写しの添付も必要になるため、設立後は速やかに準備を進めましょう。
| 届出・手続き | 提出先 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 税務署 | 設立の日以後2ヶ月以内(定款の写し添付) |
| 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 原則 設立から3ヶ月以内 等 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 給与支払開始から1ヶ月以内 |
| 法人設立・事業開始等申告書 | 都道府県・市区町村 | 各自治体の定める期限 |
| 社会保険(健康保険・厚生年金) | 年金事務所 | 設立後 速やかに(原則 加入義務) |
合同会社も社長1人だけの「一人法人」であっても、原則として社会保険への加入義務があります。届出は種類が多く期限もバラバラなため、設立後はチェックリストを作って抜け漏れを防ぎましょう。会計ソフトを早めに導入しておくと、初年度の記帳・決算・申告がスムーズになります。






合同会社にかかる税金と節税のポイント
合同会社にかかる税金は株式会社と同じで、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・消費税などが中心です。会社形態による税率の差はありません。個人事業主が法人化(法人成り)すると、次のような節税メリットが期待できる一方、社会保険料の負担増などのデメリットもあります。
法人化で得やすいメリット
- 役員報酬を経費にでき、給与所得控除も使える
- 所得が一定を超えると法人税率の方が有利になりやすい
- 欠損金の繰越が最長10年
- 設立2期は原則 消費税が免税(資本金1,000万円未満の場合)
注意すべきデメリット
- 社会保険への加入義務(保険料負担が増える)
- 赤字でも法人住民税の均等割(最低 年約7万円)
- 会計・申告が複雑になり税理士費用がかかりやすい
- 設立・維持のコストと事務負担が発生
どの所得水準で法人化が有利になるかは、役員報酬の設定や家族構成、社会保険料まで含めた総合判断になります。「法人化すれば必ず得」とは限らないため、シミュレーションのうえで税理士に相談するのが確実です。
合同会社のメリット・デメリット|向いている人は?
合同会社は設立・維持コストが低い一方、株式による資金調達ができないという制約があります。フリーランスや小規模事業の法人化には合同会社が向いている一方、将来的に外部からの出資や上場(IPO)を見据える場合は株式会社を選ぶ方が適しています。
合同会社が向いている人
フリーランスの法人化/少人数での経営/設立費用を抑えたい/利益配分を出資比率と切り離したい/BtoCや店舗など上場を想定しない事業
株式会社を検討すべき人
将来の株式上場(IPO)を見据える/外部投資家からの資金調達を予定/対外的な信用力を最優先したい/役員・株主が多く機関設計が必要






合同会社設立でよくある失敗と注意点
合同会社の設立は手続き自体はシンプルですが、事前の詰めが甘いとやり直しや余計なコストが発生します。特に多いのが次の4つのつまずきです。
① 事業目的の書き方が不十分
将来行う事業を書き漏らすと、あとで定款変更(登記費用が発生)が必要に。許認可が要る業種は要件に沿った文言を確認。
② 賃貸物件で法人登記がNG
自宅マンションや賃貸オフィスの規約で登記を禁止している場合がある。契約前にバーチャルオフィス等の代替も検討。
③ 資本金を1,000万円以上にしてしまう
設立1期目から消費税の課税事業者になり、免税メリットを失う。信用とのバランスで金額を設定。
④ 設立後の届出忘れ
青色申告の承認申請の期限を過ぎると初年度から青色のメリットが受けられない。設立直後にチェックリスト化を。
よくある質問(FAQ)
- 合同会社は一人でも設立できますか?
- はい、社員(出資者)が1名でも合同会社は設立できます。代表社員1名の「一人合同会社」として法人化するフリーランス・個人事業主は少なくありません。
- 合同会社の資本金はいくらにすればよいですか?
- 資本金は1円からでも設立可能ですが、法人口座開設の審査や取引先からの信用の観点から、ある程度まとまった金額に設定するケースが一般的です。資本金1,000万円以上だと設立1期目から消費税の課税事業者になるため、免税を意識して1,000万円未満に抑える例が多く見られます。登録免許税は資本金約857万円以下であれば最低額の6万円です。具体的な金額は事業計画を踏まえて税理士等に相談することをおすすめします。
- 合同会社の設立にどのくらいの期間がかかりますか?
- 定款認証の手続きがないため、書類さえ整えば法務局への登記申請から登記完了まで1〜2週間程度で進むケースが多いです。ただし本店所在地の確保や資本金の払込など事前準備の期間は別途必要です。
- 合同会社は自分で設立できますか?専門家に頼むべきですか?
- 定款認証が不要な合同会社は、自分で設立することも十分可能です。ただし電子定款の作成には専用ソフトや電子証明書が必要なため、印紙代4万円を節約したい場合は設立支援サービスや司法書士の利用が現実的です。事業目的や許認可に不安がある場合も専門家への相談が安心です。
- 合同会社から株式会社に変更できますか?
- 組織変更の手続きにより可能です。ただし新たな登記費用や書類作成の手間が発生します。将来的に株式上場(IPO)や外部からの出資受け入れを予定している場合は、設立時点で株式会社を選ぶ選択肢もあわせて検討することをおすすめします。
まとめ:合同会社設立の流れとポイント
合同会社は登録免許税6万円〜・定款認証不要で、株式会社より低コストに設立できます。電子定款なら印紙代4万円も不要です。
商号・本店・資本金・目的を決め、定款を作成し、資本金を払い込み、法務局に登記申請します。申請日が設立日です。
法人設立届出書は設立から2ヶ月以内、青色申告の承認申請にも期限があります。会計ソフトの導入もあわせて進めましょう。



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