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社会保険の適用拡大で会社負担はいくら増える?加入判定と年間コストの自動計算ツール【2026年版】

「2026年10月から106万円の壁がなくなる」という説明を見て、パート・アルバイトの社会保険料を今から見込んでいる会社は少なくありません。ところが厚生労働省の資料を確認すると、賃金要件(月額8.8万円以上)の撤廃時期は「法律の公布から3年以内の政令で定める日」とされており、2026年10月と決まっているわけではありません。

一方で、2026年10月から確実に始まるものもあります。新たに加入対象となる短時間労働者の保険料負担を軽くする特例措置です。この記事では、施行スケジュールを一次資料で整理したうえで、従業員ごとの加入判定と会社負担の増加額を計算できるツールを用意しました。Excelの試算シートと、従業員向け説明文書のWordひな形も配布します。

📌 この記事でわかること

  • 賃金要件(月額8.8万円)の撤廃時期は未定で、最低賃金の引上げ状況を見て決まること
  • 企業規模要件が2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上と段階的に広がるスケジュール
  • 週の労働時間と月額賃金を入れると加入対象かを判定し、会社負担の年額まで出す試算ツール(記事内で動きます)
  • 2026年10月に始まる保険料負担軽減の特例(月収12.6万円以下・最大3年間)で本人負担がどう変わるか
  • 従業員別の年間コストを積み上げるExcel試算シートと、Word版の従業員向け説明文書(無料ダウンロード)

目次

ぜいむたん
うちは従業員40人くらいのパートが多い会社です。2026年10月から社会保険料がドンと増えるって聞いたんですが…
イザーク
そこ、ちょっと誤解が広まっとるんや。2026年10月に始まるんは「保険料の負担を軽くする支援」のほうで、40人規模の会社が加入対象になるんは2027年10月からやで。まず時系列を正確に押さえよか。

社会保険の適用拡大はいつから?施行スケジュールを一次資料で確認

結論から書くと、短時間労働者の適用拡大は1回の改正でまとめて起きるのではなく、2026年10月から2035年10月まで段階的に進みます。根拠は2025年6月13日に成立した年金制度改正法で、施行時期は厚生労働省年金局『年金制度改正法に関する広報について』(令和7年7月30日・第21回年金広報検討会 資料2-3)に整理されています。

時期 何が変わるか 会社がやること
2026年10月〜新たに加入対象となる短時間労働者への保険料負担軽減の特例が開始(3年間)特例を使うには会社からの申請が必要
2027年10月〜企業規模要件が従業員36人以上まで拡大対象者の洗い出しと説明・資金繰りの手当て
2029年10月〜企業規模要件が従業員21人以上まで拡大/常時5人以上を使用する個人事業所の適用業種も拡大個人事業所は自社の業種を確認
2032年10月〜企業規模要件が従業員11人以上まで拡大小規模事業所も準備が必要に
2035年10月〜企業規模要件を撤廃(従業員10人以下も対象)規模にかかわらず週20時間以上で加入
公布から3年以内の政令で定める日賃金要件(月額8.8万円以上)を撤廃。時期は全国の最低賃金の引上げ状況を見極めて判断週20時間以上の全員が対象になる前提で試算しておく
出典:厚生労働省年金局『年金制度改正法に関する広報について』(令和7年7月30日 第21回年金広報検討会 資料2-3)をもとに作成

ここでいう「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数(フルタイム+週労働時間がフルタイムの4分の3以上の方)でカウントします。パート従業員が多い会社では、実際の在籍人数よりも小さくなる点に注意してください。

ぜいむたん
「106万円の壁の撤廃」が2026年10月だと思っていました。時期が違うんですね。
イザーク
せや。厚労省の資料には「全国の最低賃金の引上げの状況を見極めて判断します(法律の公布から3年以内)」と書いてある。最低賃金の最低額が時給1,016円を上回れば、週20時間働けば自動的に月8.8万円を超えるから要件が意味をなくす、という考え方やねん。

短時間労働者の加入要件はこう変わる

1

週20時間以上(維持)

所定労働時間が週20時間以上という要件は残ります。改正後は、実質この1本が判定の軸になります。

2

月額8.8万円以上(撤廃予定)

いわゆる106万円の壁。撤廃されると、週20時間以上なら賃金の多寡にかかわらず加入対象になります。

3

企業規模(段階的に撤廃)

現在の51人以上から、2027年10月に36人以上、最終的に2035年10月で撤廃されます。学生は引き続き対象外です。

【試算ツール】会社負担はいくら増える?従業員別コストシミュレーター

会社の負担は「標準報酬月額 ×(健康保険料率+介護保険料率+厚生年金保険料率)÷ 2」で計算します。厚生年金は18.3%で固定ですが、健康保険料率は協会けんぽの都道府県別料率や健康保険組合の料率によって変わるため、下のツールでは入力できるようにしています。

試算ツール

加入対象の判定と会社負担コストの試算

※ 厚生年金保険料率18.3%。健康保険料率は協会けんぽの都道府県別料率等に置き換えてください。子ども・子育て拠出金、労働保険料は含みません。標準報酬月額は短時間労働者に多いレンジ(8.8万円〜16万円)で判定しています。

ぜいむたん
月9.6万円のパートさんが10人だと、会社負担は年間で170万円くらい増える計算になりました…想像より大きいです。
イザーク
そこが今回の本題や。従業員の手取りの話ばかり注目されるけど、会社側は社会保険料の会社負担がそのまま固定費として増えるからな。税理士法人におったとき、適用拡大の年に資金繰りが苦しくなった会社を何社も見てきたわ。早めに数字を出しとくのが一番の対策やで。

試算の使い方(3ステップ)

STEP
週20時間以上のパート・アルバイトを抜き出す

雇用契約書の所定労働時間で判定します。残業を含む実労働時間ではありません(学生は対象外)。

STEP
賃金帯ごとに人数をまとめて試算する

「月9〜10万円が10人」のように賃金帯でまとめると早く概算できます。40歳以上の方は介護保険料も加わります。

STEP
自社の適用時期に合わせて年度計画に織り込む

従業員36人以上の会社は2027年10月から。年度予算と価格設定の見直しを、その1年前には始めておきたいところです。

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2026年10月開始の「保険料負担軽減の特例」とは

2026年10月から始まるのが、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者への支援措置です。会社が労使折半を超えて保険料を多く負担することで本人負担を軽くし、会社が追加負担した分は制度全体から全額支援されるという仕組みです。

標準報酬月額(年収換算の目安) 本人負担(本来の負担に対する割合)
8.8万円(約106万円)25/50
9.8万円(約118万円)30/50
10.4万円(約125万円)36/50
11万円(約132万円)41/50
11.8万円(約142万円)45/50
12.6万円(約151万円)48/50
13.4万円(約161万円)以上50/50(軽減なし)
出典:厚生労働省年金局『年金制度改正法に関する広報について』(令和7年7月30日)をもとに作成

特例を使うには会社からの申請が必要で、期間は最大3年間、3年目は軽減割合が半減します。軽減を受けても将来の年金額が減ることはありません。労使合意に基づいて任意に社会保険を適用する場合でも、この支援措置を活用できるとされています。

ぜいむたん
会社が多く払うのに、その分は支援されるんですか?
イザーク
そういう建て付けや。会社が一時的に多く払って、その追加分は制度全体で全額を支援する。ただし申請が要るから、対象者を先に洗い出しておかんと取り逃すで。手取りが減るのを理由に労働時間を減らされたら、それはそれで会社が困るしな。

Excel試算シートとWord説明文書を無料配布

記事内のツールは賃金帯ごとの概算用です。従業員ごとに積み上げて年度予算に落とし込むには、下のExcelを使ってください。従業員への案内文は、Word版のひな形を社名と日付だけ入れて使えます。会員登録もメールアドレスの入力も不要です。

無料ダウンロード(Excel)

社会保険 適用拡大 会社負担コスト試算シート(4シート)

シート1「従業員別コスト試算」=50人分の入力欄。週の労働時間と月額賃金を入れると、加入対象の判定・標準報酬月額・会社負担(月額/年額)・特例適用後の本人負担まで自動計算し、合計も出ます。シート2「標準報酬月額表」=軽減特例の割合つき。シート3「施行スケジュール」=自社への影響を書き込める記入欄つき。シート4「使い方・出典」。

Excel試算シートをダウンロード →

無料ダウンロード(Word)

従業員向け説明文書ひな形

加入対象の説明、当社の適用時期、加入するとどうなるか、負担軽減の特例、個別相談の窓口までを1枚にまとめたひな形です。手取りが減ることへの不安から労働時間を減らす動きが出やすい局面なので、先に文書で伝えておくと調整がスムーズになります。

Word説明文書をダウンロード →
ぜいむたん
説明文書まで用意されているのは助かります。口頭だけだと不安をあおってしまいそうで。
イザーク
そうやねん。「保険料が引かれて損」だけが伝わると、シフトを削る人が出て現場が回らんようになる。年金が増えることや傷病手当金が使えることも一緒に書いといたほうがええで。

会社が今からできる3つの準備

適用時期が来てから慌てると、対象者への説明とシフト調整が同時に発生して現場が混乱します。実務では、適用の1年前から次の3つを進めておくと落ち着いて移行できます。

1. 週20時間前後の従業員をリスト化する

雇用契約書の所定労働時間で判定するため、契約と実態がずれている場合は先に整理が必要です。週19.5時間と20時間では扱いが変わるため、契約更新のタイミングで方針を決めておきます。

2. 増加する法定福利費を年度予算に織り込む

会社負担は損益計算書上の法定福利費として毎月発生します。人件費率の上昇分を価格に反映するのか、労働時間の配分を見直すのかは、数字を出したうえで判断すべき経営判断です。配布のExcelで年額を積み上げてから検討してください。

3. 任意適用と支援措置の活用を検討する

企業規模要件を満たさない事業所でも、労使合意に基づいて任意に社会保険を適用できます。人材確保の観点から先行して適用する選択肢もあり、その場合も保険料負担軽減の支援措置を活用できるとされています。あわせて、賃上げに関する助成金や税制も確認しておくとよいでしょう。

従業員側の手取りへの影響は「106万円の壁」撤廃 2026年10月|手取りはいくら減る?パート・企業の社会保険対応で、年収の壁全体の見直しは年収の壁178万円に引き上げ!令和8年度税制改正で何が変わる?中小企業・個人事業主の対応策を解説で解説しています。

ぜいむたん
週19.5時間に抑える、という調整はやってもいいんでしょうか?
イザーク
法律上は所定労働時間の設定は労使で決めるもんやけど、本人の希望を無視して一方的に減らすと別のトラブルになるで。人手が足りん業種ほど、加入させて定着してもらうほうが得やった、いう例もある。数字を見せて本人と話すのが結局いちばん早いわ。

よくある質問(FAQ)

2026年10月から106万円の壁は撤廃されるのですか?
賃金要件(月額8.8万円以上)の撤廃時期は、法律の公布から3年以内の政令で定める日とされており、2026年10月と決まっているわけではありません。厚生労働省は全国の最低賃金の引上げ状況を見極めて判断するとしています。2026年10月から始まるのは、新たに加入対象となる方への保険料負担軽減の特例措置です。
企業規模要件の「従業員数」はどう数えますか?
厚生年金保険の被保険者数でカウントします。フルタイムの従業員と、週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員が対象で、短時間労働者本人は含みません。実際の在籍人数より少なくなるのが一般的です。
保険料負担軽減の特例は自動的に適用されますか?
会社からの申請が必要です。対象は月収12.6万円以下の短時間労働者で、期間は最大3年間、3年目は軽減割合が半減します。会社が追加負担した保険料は制度全体から全額支援されます。
学生アルバイトも加入対象になりますか?
昼間部の学生は短時間労働者の適用対象から除かれています。ただし卒業後も継続して働く場合や、定時制・通信制など一部の学生は扱いが異なります。個別の判断は年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。

まとめ:時期を正しく押さえて、金額を先に出しておく

STEP
自社の適用時期を確認する

従業員36人以上は2027年10月、21人以上は2029年10月から。賃金要件の撤廃は公布から3年以内の政令で定める日です。

STEP
対象者と会社負担の年額を試算する

週20時間以上の従業員をリスト化し、記事内のツールとExcelで年間コストを積み上げます。

STEP
支援措置の申請と従業員説明を準備する

2026年10月開始の負担軽減特例は申請が必要です。Word版の説明文書で、加入のメリットも含めて事前に伝えておきます。

イザーク
今日の授業は終わり!また来てや!!

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この記事を書いた人

イザーク|公認会計士試験合格者

Big4監査法人・税理士法人での実務経験と財務省での勤務経験を持ち、パート比率の高い中小企業の人件費計画づくりや、法定福利費の増加を織り込んだ月次管理の支援にも携わる。厚生労働省・国税庁などの一次ソースに基づいて解説します。詳しい経歴はプロフィール公認会計士試験受験記をご覧ください。

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本記事は執筆時点の情報提供を目的としたものです。個別の取扱いは社会保険労務士・税理士等の専門家にご確認ください。
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